法学質問スレ38

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781加筆訂正
職場の洗面所で社員が小便をし、これを上司が咎めた場合。

上司、というか会社は、
迷惑行為として社員を告訴できるのですか?

それとも、逆に、社員が、
「『洗面所で小便をしてはいけない』と法律にも就業規則にも書いてない」と、
会社を訴えることができるのですか
782無責任な名無しさん:2011/10/11(火) 03:25:37.21 ID:QNqd/sWg
>>781
>迷惑行為として社員を告訴できるのですか?

一定の目的で、不安を覚えさせるような行為であつて、汚物をその知り得る
状態に置いた場合には、都条例違反により、告訴できる
(東京都迷惑行為防止条例 第5条の2)。
783無責任な名無しさん:2011/10/11(火) 07:52:48.98 ID:J/s3xVqZ
アメリカでは猫を電子レンジに入れても(これは都市伝説の可能性もあるが)、
マクドナルド?で店員がホットコーヒー熱いから気をつけろと言わなかった(これは数年以内に実際あった話)だけでも
認められた。

日本で同じ裁判やったらどうなります?


>>782
それ東京都以外なら罪に問えないの?
784無責任な名無しさん:2011/10/11(火) 11:59:17.94 ID:+x1G2zsf
石原慎太郎が「正論」10月号(平成19年9月1日発行/通巻426号)において
暴力団住吉会のフロント団体である日本青年社が魚釣島に建てた灯台について、

『日本青年社』が発奮し多額な資金を投入して立派な灯台を建設してくれた。

と述べたことがあったそうですが、これは現在なら暴力団排除条例に触れる可能性はないのでしょうか?
785無責任な名無しさん:2011/10/11(火) 21:03:22.88 ID:THotJBmC
>>783
さっさと就職しろ。
786枝葉饒舌:2011/10/12(水) 07:03:13.50 ID:XzMdvRF5
>783 何が(認められた)?
787枝葉饒舌:2011/10/12(水) 07:05:55.25 ID:XzMdvRF5
>784 その条文を掲げて。
788無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 14:11:07.24 ID:Pk7RdbRc
暴力団排除条例の内容は独善的で欠陥があるものと認識している。本条例における
制裁的公表は行政指導の一般原則から逸脱している。間接的強制力で一般市民や
事業者の正当な権利を侵している。また、学校教育の分野にまで踏み込んでいるが、これ
は福岡県教育委員会と協議する案件ではなく、文部科学省で慎重に審議される
べきものと考える。そして、利益供与の禁止では、活動を助長する行為が違反
とみなされるが、これは境界線が曖昧である。実際に事業者が困惑していると
いった報道をよく耳にする。本条例は明確性が確保されていないので、結果的
に様々な分野で萎縮効果を引き起こしかねない。矛盾点もある。例えば、条例
に抵触する可能性があるので、事業者に我々に対して弁当の提供を断りなさい
ということがあった。活動の助長がいけないというのなら、我々にとってその
最たるものは、いうまでもなく電気、水道、ガス、電話などのライフラインだ。
しかしそこまでの規制はされていない。なぜなら各種法令と整合性がとれない
からだ。つまり助長の度合いが低い弁当を提供した業者は晒し者にされ制裁を
受けるが、助長の度合いが高い者は見逃されている。このような理由から、本
条例は欠陥があると認識している。

これどう思う?
789無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 14:26:36.06 ID:9VwOEI/I
長くて読む気にならない
790無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 14:35:06.74 ID:8UBjntWc
確かにw
文章の区切りできちんと改行してあればまだしもだけどそうでもないし
791無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 14:50:00.30 ID:Pk7RdbRc
暴排条例の特色は調査→勧告→公表ってあるんだけど、事業者にとって
これは事実上の死刑宣告じゃね?暴力団関係っていわれてるもんだし。
行政指導の範囲をこえて罰則以上の効果がない?
新聞でも公表をした会社がうぶれた うはWWWって警察発表してたの見たよ
792無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 14:52:36.72 ID:Pk7RdbRc
萎縮効果を誘発する法律はいけないって議論なかった?
自主規制と表現の自由でなんとやらって。
793無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 14:56:04.46 ID:9VwOEI/I
茨城で葬儀会場を貸した業者が指導書くらった
794無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 15:01:52.24 ID:Pk7RdbRc
>>793 死者に対する冒涜じゃね。葬式ぐらいさせてやればいいのに。
 ヤクザいいとはいわんけど、日本人の美徳はどうなる。
795784:2011/10/12(水) 17:30:05.19 ID:wCgpAg3Z
石原慎太郎は、東京都暴力団排除条例違反で死刑!ということでみなさんよろしいですね。
796無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 18:53:04.24 ID:7lqy7FCh
学校で給食を「お腹一杯でもう食べられない」とか「牛乳好きじゃない」と言って残そうとする生徒に
教師が残さず食べることを強要する行為は罪になりますか?
797無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 20:05:05.28 ID:igDujVxa
どなたか教えてください。

3年前の10月16日に執行猶予三年の刑を言い渡されました。
今年の何月何日に執行猶予が切れるのか知りたいです。

宜しくお願い致します。
798無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 20:44:47.97 ID:H0alTox5
言い渡されてから上訴してないのなら、11月1日あたりじゃないの。
799無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 21:17:00.00 ID:igDujVxa
>>798
上訴していません。
11月には執行猶予キレるんですか・・もうすぐですね。
ありがとうございます。
800無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 22:36:16.36 ID:1Htm0QAt
>>797

自分の執行猶予満期間を承知していないなんて,反省していない証拠。
801無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 22:47:43.93 ID:igDujVxa
>>800
執行猶予満期間なんて説明されてねーから

反省?馬鹿じゃねーの
するわけねーだろカス
802無責任な名無しさん:2011/10/12(水) 22:51:15.86 ID:8UBjntWc
>>797
平気でマルチポストをするなんて,反省していない証拠。
803無責任な名無しさん:2011/10/13(木) 02:04:27.46 ID:3XeBy+c+
>>801
歹ヒね
804無責任な名無しさん:2011/10/13(木) 07:38:59.40 ID:Ss+gec01
レイパーは反省しないよ
805枝葉饒舌:2011/10/13(木) 20:54:20.32 ID:NExtgD+g
>796 教師の具体的行為が不明確。強要を使わずに詳しく書け。
806766:2011/10/15(土) 10:52:18.15 ID:97pSCvHQ
すいません、自己解決しましたので遅くなりましたが答えレスしておきます。
「損益共同計算による勧誘または実行 の禁止」でした。
レスくださった皆さんありがとうございます。
807無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 02:44:31.93 ID:ky5GS41O
刃物を持って向かってくる相手をクロスボウで射殺したらどうなりますか?
警官にはこのような場合発砲が認められていますからとうぜん非警官が行っても正当防衛ですよね?
808無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 02:50:56.90 ID:iD8akPyB
>>807
完全に退路を断たれ、倒れた拍子にクロスボウが手に触れ、
無我夢中で振り回したら、相手に当たった、
ということなら正当防衛が認められるかもしれない。


でも、クロスボウを準備して「射殺」したら完全に殺人だな。
過剰防衛にすらならないだろうね。
809無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 02:54:01.48 ID:ky5GS41O
>>808
同様の状況で警官はお咎めなしなのはなぜですか?

>でも、クロスボウを準備して「射殺」したら完全に殺人だな。

クロスボウはスポーツクロスボウ射撃用に使っていたものだとしてもだめなのですか?
810無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 06:39:12.10 ID:+IgT/v/7
なんでそれを手に持ったかという説明が居るだろ。
後は殺す必要あったん?という証明

警官だって、警告できたろ?警棒もってるよね?
足とか打てば?みたいな事を問われる。
811無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 10:59:47.28 ID:fEPc9yxN
めんどくさいね
犯罪者なんて殺せ、ってのが市民の願いなのにね
812無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 15:30:30.25 ID:y//12kJ8
アメリカなら止まれ!って言っても止まらなかったから殺したで通用しそうだなw
813無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 18:18:02.64 ID:iQtl7KOA
車で走行中に突然ぬこやガキが飛び出してきて反射的にそれを避けようとハンドルを切ったら歩道に乗り出してしまい通行中の人間を轢き殺してしまった場合、何罪になるんでしょう?
814無責任な名無しさん:2011/10/16(日) 21:59:49.64 ID:opOaozrD
自動車運転過失致死罪
815無責任な名無しさん:2011/10/17(月) 00:32:41.77 ID:n+ydyFKB
宿題を忘れたり遅刻した生徒を教師が廊下に立たせて授業を受けさせず
立たされた生徒が「授業を受ける権利を侵害された」として教師を訴えたら教師は何罪になりますか?
816枝葉饒舌:2011/10/17(月) 00:37:30.83 ID:6SVybQBF
>815 ならない。
817無責任な名無しさん:2011/10/17(月) 02:00:08.85 ID:mDAQE/wz
>>811
だから、自分は犯罪者ではなく
死んだ相手こそが犯罪者だった証明しろって事だろw
818無責任な名無しさん:2011/10/17(月) 02:27:25.14 ID:kAXzx1N8
>>815
なる可能性もある。
刑罰的には強いて言うなら(害悪の告知がなくても)強要罪や(公立だったら)公務員職権濫用罪とかですかね。
もちろん「授業を受ける権利を侵害された」などの訴えの形ではないですが。
成立する可能性があるという意味では。
>>815の質問の仕方を考えると民事的なことを念頭に置いているようではありますけど。
もし刑事的なことを聴くのであれば
刑法に詳しい方がたくさんスレ中にいらっしゃるから解説までお願いしたらいかがでしょうか。
多分私間違えてますのでw

民事的に考えると
教師には懲戒権があるが、宿題を忘れる、遅刻をすることに対し
本分である授業の受けさせず廊下に立たせても全く意味がなく、
目的,態様,継続時間等から判断して,
懲戒権の範囲を逸脱し体罰に該当するなどと考えると
教師の行為は単なる不法行為で、義務のないことさせてるだけになる。
したがって授業を受けられなかったことは立派な損害で、国賠や損賠の可能性もあるということになるという
話の持って行き方もあると思いますがね。

平成21年04月28日の判例の考えで判断するなら
遅刻・宿題忘れの頻度や状態がどうあれ、げんこつするなどと違い
大事な授業を受けさせずに廊下に立たせるなんて、
目的,態様,継続時間等から考えても異様な発想でアウトと個人的には考えますがね。
ま、立たせたのが10分そこらとかなら話はまた別でしょうが1コマまるまるとかは行き過ぎでしょうね。

 
819無責任な名無しさん:2011/10/17(月) 18:37:39.80 ID:7jZRgFKD
質問させて頂きます
学内向けに告知貼り紙を作成する場合、企業ロゴの無断使用は著作権の侵害にあたりますか?
文化祭でのゲーム大会の告知を想定しています
820無責任な名無しさん:2011/10/17(月) 23:50:57.74 ID:8WWpsNOU
小沢一郎と石川知裕被告の弁護をしている弁護団の人たちの名前を教えてください

全員じゃなくて知っている限りでも良いので
821無責任な名無しさん:2011/10/17(月) 23:58:19.00 ID:ONAC8oFm
法学質問をどうぞ
822枝葉饒舌:2011/10/18(火) 00:10:36.62 ID:rrzg5PoQ
 >818を読んで816を改めることにしました。
 >815 なる場合もある。
823無責任な名無しさん:2011/10/18(火) 00:31:56.51 ID:gv1Tq3Ga
「PならばQ」という条文があるときに、
本来「¬Pならば¬Q」は成立しないはずですが
法律だと「反対解釈」として、これを真として扱う場合があるんですが、
どういう場合に真になって、どういう場合に偽になるのかが
条文から判別できずに困っています。
反対解釈が成り立つ条件を教えて下さい。
824無責任な名無しさん:2011/10/18(火) 00:38:52.17 ID:bppIoRG1
姉の話なのですが

夫の精神的なDVにより自律神経失調症になり夫からのメールが来ただけでも震え上がるような状態です

上のことが原因で離婚の話が出ているのですが
二人それぞれで金を出してマンションをローンを組んでいるのですが
夫が離婚をするなら今後のマンションの金は全部俺が出すから
その代わり親権(兄中2妹小3)は自分、慰謝料は出さないと言っています
それを自分で勝手にパソコンに書いて印鑑も押させたようです

まあ色々問題があるのですが
とりあえず姉は離婚したら全く関係なくなる(もちろん住むはずも無い)マンションで無理難題を押し付けられてます

このマンションの契約どうにかならないでしょうか?


825824:2011/10/18(火) 02:27:08.39 ID:bppIoRG1
一回書いてシバラク考えたけど
マンションの管理人に直接私は要らないって契約しちゃえばいい話なのかな?
826無責任な名無しさん:2011/10/18(火) 09:27:07.71 ID:2tozQEww
全然ダメ
下手したらローンだけ残る
弁護士か司法書士入れてローン会社とも話つけて書類も整えるように
827824:2011/10/18(火) 12:44:21.64 ID:bppIoRG1
>>826
すみません、ありがとうございます
828無責任な名無しさん:2011/10/18(火) 16:16:46.34 ID:w1ReTjc9
『金持ちを殺せ!』という書き込みはなにかの犯罪になります?
829枝葉饒舌:2011/10/18(火) 18:05:16.00 ID:rrzg5PoQ
>823 個別の条文の内容によるところが大きい。
 つまり、解釈の結果として「反対解釈」と称されるのであって、
解釈の前にこの条項は「反対解釈」だと解釈種類を決めてかかるものでは
ないかと。
830無責任な名無しさん:2011/10/18(火) 18:08:59.33 ID:8FeIc+z+
>>828
よう、負け犬。
831無責任な名無しさん:2011/10/18(火) 22:59:35.03 ID:gv1Tq3Ga
>>829
ありがとうございます。
では、どういった条文で反対解釈が成り立つのでしょうか?
判例や学説を1つずつ覚えていくしか無いのでしょうか?
それとも、規則みたいなものはあるんでしょうか?
832法学検定受験者:2011/10/18(火) 23:40:21.94 ID:DTDQD3hG
法学検定3級受験者で、今問題を解いてて悩んでる問題があります。
頼みます。

Aは、甲土地と甲土地上に建つ乙建物をBから譲り受け、乙建物の登記はしたが、甲土地には登記を備えていない。
その後Cが、Aへの譲渡の事実を知らずに甲土地をBから二重に譲り受け登記を備えた。
このとき、Cは、Aに対して乙建物を収去して甲土地を明け渡し請求できる。

答え:○
民法177条から、Aは、甲土地の所有権取得を第2譲受人Cに対抗できない。

自分の考え:Cが甲土地を譲受した時点で、乙建物にはAという者が住んでいる可能性は建物登記簿を見れば分かったはず。
となれば、土地に登記はされていないが、賃貸借契約を結んでいると思うのが普通。
Aを保護してやる必要があるのに、Cが後から来て、乙建物を撤去せよというのは強引な気がしたので。
833法学検定受験者:2011/10/18(火) 23:49:11.57 ID:DTDQD3hG
自己解決しました。

借地借家法10条が今回使えない理由は、賃貸借の事実が無いからでした。
Aが甲土地に所有権移転登記をしてなかった過失があるので、Cとは民法177条で対等な立場になっていると考えました。
そしてAの被った損失は、Bの二重譲渡の責任追及で保護されることになるのかな。
834枝葉饒舌:2011/10/19(水) 01:20:50.76 ID:0xFMy10S
>831 うーん、法学で「成り立つ」はなじまない感じ。

 法学のテキストには、まずたいてい解釈の種類が解説されてたりしますけど、
それは正しい法解釈を導くために丸暗記しておく公式のごときもの
ではなくってよ。

 なんとか解釈とは、しょせん自説を正当化するためにもっともらしく
デコレートするための一つの理屈づけ。
 しかも理屈としては弱いのよね。自説の論拠をなんとか解釈頼りだと
落第点だし。
835無責任な名無しさん:2011/10/19(水) 14:02:58.32 ID:YWSzsRzn
人を雇用するのと
フリーの人に同じ仕事を依頼するのでは何が違うんですか?
836枝葉饒舌:2011/10/19(水) 17:26:37.74 ID:0xFMy10S
>835 人を雇用することの権利義務を調べると分かってくるでしょう。
837無責任な名無しさん:2011/10/19(水) 18:20:49.24 ID:lWL55/vL
>>830
うるせい狂犬
838無責任な名無しさん:2011/10/19(水) 23:45:21.58 ID:coAYxokz
職場・デパート・学校・病院・駅・電車内の洗面所での小便。
あるいは、病院の「個室」の洗面所での小便。

これは法律に触れるのですか?
病院の個室の洗面所でやったら(どうしてバレたかはわからんが)看護師に怒られたのですが。
839無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 00:21:58.24 ID:SONwaxCA
>>838
長々とレス書いたけど、やっぱり単純に
前段 トイレにいくことのみの利用は違法。利用者のために設置していると考えられるため。もっとも根本的なことを言えば所有権の侵害。
後段 +αで、レスを読むに施設管理者が個室の使用制限をしているところ、勝手に使用していると思われるので、違法。

病院の個室トイレとかは重病人が急に使用しないといけない場合とかもあるから、そりゃ怒られると思うよ。
840無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 00:44:23.42 ID:OgJn88El
「休憩時間ではなく、勤務中であっても、トイレに行くことは、法律で認められている」
って本当ですか?

本当なら、電車の運転士がトイレ行きたいからと電車を緊急停止させてもいいの?
841無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 02:02:49.71 ID:5IT9sjMX
>>839
あ、ごめん、病院の個室ってのは、
トイレの個室じゃなくて、
個室の部屋ってこと。

個室つまり自分だけの部屋の、洗面所で、
しかもこっちが金払ってるんだから、こっちの勝手だろ、と思ったの。


あと、前段、後段、ってのが、俺のレスのどこを指してるのか分からんのだが、、
842無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 02:34:12.35 ID:SONwaxCA
正面切ってそんな条文があるわけないでしょう
通常の事務職等が、休憩時間までの拘束時間である勤務時間中にトイレに数回行く程度は
生理現象で当然に違法性なんかあるわけないでしょ?
まあ労働安全衛生法なんかから積極的な意義を導くこともできるんだろうけど。

電車の運転は高度に安全に配慮しなければいけないから
運転中いきなりちょっとトイレに行くことなんかは許されないよ。
運転前に行ったり、ある程度我慢したりする職務上の義務が当然にあるでしょ。
たとえ正面切って勤務中にトイレに行ってよいなんて条文があり、
特段運転士が適用除外が明文化されてなくても
状況・職務等から導かれる安全に配慮する義務ってのがあるから
当然に電車の運転士がトイレ行きたいからと電車を緊急停止させたらだめって帰結になると考えますがね。

>>841
前段後段ってのは適切じゃなかったね。一行目二行目で。
洗面所って便器じゃなくってことだよね?
で、お金を払って個室の利用する権利を得ているわけだけど、無制限にどのように利用しても構わないわけでなく
契約や常識から自ずからその限界ってのがでてくるよ。
病院の個室を出ていくときにたとえ綺麗にしたとしても
部屋の真ん中でうんこをすることはできないし、
個室だからと言って女連れ込んでセックスしていいわけではないという風に。
843無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 07:55:02.96 ID:xKEcbLR6
郵便物に「親展」て押印ないし記述すると、
その手紙を受取人以外が開封してはいけないとありますが。

親展ってあろうがなかろうが
受取人以外の開封って法律違反だったと思うんですが・・

なんのために「親展」ってのがあるんでしょうか。

郵便郵政板で聞いた所、法律上のことはわからんといわれたのでこちらで質問させて頂きました。
844無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 09:18:20.46 ID:PHk+o2o+
万引き禁止って書いてあるコンビニもあるぞ。
万引き禁止って書かなくても泥棒は泥棒だ。
845無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 10:04:41.70 ID:f5e1pAJh
>>843
「親展」は法律上の決まりではない。
846無責任な名無しさん:2011/10/20(木) 21:24:20.23 ID:+WP3OC0I
>>841
その態度、社会のダニだな。
847無責任な名無しさん:2011/10/21(金) 05:18:42.53 ID:c2n1b7V3
「親展」って、事務の方に、開封しないで、内容を確認しないで、封筒をその間まま宛先の人物に渡して下さい、って意味です。
848無責任な名無しさん:2011/10/21(金) 22:01:19.19 ID:Df8hOxe8
連帯保証についてなのですが、連帯保証人に催告の抗弁権と検索の抗弁権がないということはわかったのですが、
では、債務者が責任財産を浪費し、連帯保証人に十分な資力があることをいいことに、債権者がそれを放置しつづけている場合、
連帯保証人はそのことに対し、連帯債務の履行以前の段階で、何ら手を打つことはできないのでしょうか?
849無責任な名無しさん:2011/10/21(金) 22:23:45.96 ID:L3KRNUlK
まるで、債務者に浪費散財させない義務が債権者にあるような言い方だなw
850無責任な名無しさん:2011/10/21(金) 22:36:07.63 ID:nL/vfh9B
>>848
債務者が超お金持ちでも、
債権者は、連帯保証人に請求できるんだよ。

浪費? ナニソレ?


851無責任な名無しさん:2011/10/21(金) 23:08:52.16 ID:V9g0h9hb
>>848
事前求償権ぐらいしかないかね。法的には。
これも結構要件厳しいが。
852無責任な名無しさん:2011/10/21(金) 23:38:02.10 ID:Df8hOxe8
OK、言い方を変更・補充しましょう。
債務者が責任財産を積極的に散逸させ、債権者も連帯保証人に十分な資力があることをいいことに、
債権者代位権や詐害行為取消権等の行使をせず債務者の行為を放置しつづけている場合、
連帯保証人は債務者、または保証契約の直接の相手であり保証の利益を受け債務者に対して対抗手段を持つ債権者に対し、
連帯債務の履行以前の段階で、何らかの要求をすることはできないのでしょうか?

>>851
ありがとうございます。
事後であれば、債権者の債務者に対するそれまでの対応によって、連帯保証人が保証する額を限定する判例があるそうなので、
では事前ならばどうなのかと疑問を持ったもので。
事前求償権以外では、法的には事後に信義則で救済する可能性を探る、ということでしょうかね。
853無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 06:45:54.76 ID:XCjT52jz
>>852
事前なら〜とかいってるけどさ、
そういう恐れがある相手の連帯保証人になるな、
っつーのが世間の常識だと思うぜ。

法律の問題ですらないな。
854無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 08:42:35.50 ID:b0FAnqMg
判例があるそうだ、と聞いて何故その判例を調べないのだろう
裁判所がどういう理由で責任を限定するか理解すれば自ずから疑問は解決するだろうに
855無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 11:24:56.53 ID:zjJh993W
>>852
実際に起こっている話じゃなくて、仮定の話だよね?
おっしゃるとおり、事後に信義則で救済することになろうと思います。
なぜなら、保証契約のような片務契約であっても、
「権利の上に眠るものは保護されない」のです。
このようなケースを救済するときに使う理屈ががまさに信義則。
実務的にも信義則をつかって保証債務を減額する判決は珍しくないです。
法律ではないけど、銀行取引については、今年の夏ごろに金融庁が、
経営者以外の新規の連帯保証についてはなるべく控えるよう、
また過去の連帯保証についても経営者以外には請求をなるべく控えるよう
通達を出したりしてます。もちろん法律ではありませんが。
保証については保証人保護の傾向がかなり強まっています。


>>853
保証契約締結時にそういう恐れがあったとは書いてないし、
保証してる間に自暴自棄になった債務者が豹変するのはよくあること。
おまえさん世間をしらなすぎ。
で、ここは法律勉強相談板。
独り善がりな世間の常識とやらを語る場所ではない。

>>854
>事前求償権以外では、法的には事後に信義則で救済する可能性を探る、ということでしょうかね。

信義則で救済したんじゃないの?書いたるじゃん。
で、それは事後の話。質問者は事前の話を聞いてるんでしょ。



お前ら読解力なさすぎだろw
そんなことだから三振するんだよw
856無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 11:58:21.73 ID:A+Tynqxo
>>852
乱暴な手としては、直ちに代位弁済して、主債務者の財産が散逸する前に自分で主債務者への債務名義とって執行かける、という手もないではない。
まあ、債権者をどうにかしたい、となれば事前には難しいかね。
信義則事後処理なら、債権者に主債務者が財産を散逸させており、対処をとるよう内容証明で通知しておくなど、事前に根拠事実の証拠化しておくべきだろうな。
857無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 14:27:41.52 ID:1eM7L255
女をレイプしようとしてる奴を見つけてそいつの顔ぶん殴ったら罪?
858無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 19:11:34.20 ID:Tue5wgRR
暴力団排除条例について質問です。同じ内容で国会成立は難しいだろうという話をよく聞きます。
ということは、逆説的にどこか欠陥があるということですかね?
個人的には行政指導の公表の効果が、事業者にとっては死刑判決に等しいぐらいのものがあるので、ここがちょっと違うのではないかと思います。
権利侵害が地方自治法の範疇を超えているのではないかと。皆さんどう思いますか?
859無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 20:25:23.12 ID:b0FAnqMg
>>852
保証契約の債権者が保証人の利益のために何かをすべきって考え自体が失当だし、
詐害行為取消権は権利であって、不行使は権利者の自由なのでなにも要求できない。
債権者が担保を取るのは債務者を信用していないからだ。浪費・散財・破綻、どれも想定内。
そーいう債務者の無資力の危険を代わりに負担するのが保証なんだから文句言うのは筋違い。
自分が危険を引き受けますって内容だと通常の能力を有する大人なら理解して契約するんだぜ。
自ら危険を引き受けたんだから、救済する必要なんてないだろ

>>855
お前がアホなのは良ーくわかった

保証人の責任を制限する判決が出てるのは、民法改正で現在は禁止になった包括根保証契約に関してだ
契約時に債務の額や支払時期が不確定で、その責任もあまりに過大になるケースがあるから信義則っつう
反則技で個別に判断して制限してるだけ。そんなもん例外中の例外。
信義則で保証債務を減額する判決が珍しくないとか、よくもまあ恥ずかしげも知ったかできるわw
通達にしたって、銀行等が優越的地位を利用して会社経営と無関係な人間を保証人にして取り立てるような
ケースを問題にしてるだけで、保証人を保護してるわけじゃねーし。

債務者の豹変も含め理由の如何にかかわらず主債務者から支払いを受けられないときに
代わりに債権を充足させるのが担保の機能だってのが法律&社会の常識なのにw
そんなことで保証人の責任軽減認めてたら大混乱だっつうの
ここは法律勉強相談板。独り善がりな世間の常識とやらを語る場所ではない(キリッ
って、鏡に向かって言えよw
あんまり笑わすなww

>>856
同類かw
860無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 21:11:12.53 ID:A+Tynqxo
>>859
お前、あれか、確定判例か、少なくとも裁判例がない限り主張は認められないってタイプか。
同種事案で否定した確定判例があれば判例変更させなきゃいけないからしんどいが、単に判例がないだけですぐ諦めるのか。
未知の案件持ち込んだ依頼者どうすんだ。実務家向かないわ。

根保証系の裁判例では極度額が1000万程度でも信義則で絞った例がある。
そいつは1000万までは負担を覚悟すべきとは言えないのか?
1000万円の連帯保証なんか普通にあるぞ。それが1000万の根保証と常に保護すべきかの結論が異なるほど大きく違うのか考えろ。
一般論はともかくとして、個別の事案では救ってやるべき事案が絶対ないと言えんのか?

賃貸借の保証人でもいたずらに賃借人に対し処置を取らずに保証債務を増大させた例で信義則で制限した例もある。
保証債務額の上限がない点では根保証に近いが、性質上、絶対評価では多額にはなりづらく、単なる保証より軽い負担のことも十分あり得る。
判例のとおりで思考停止するなら弁護士いらんだろ。
861無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 21:17:45.85 ID:A+Tynqxo
>>860
ま、賃貸借の裁判例は2000万超だけどな。
862無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 21:26:21.54 ID:JarLJLOq
>>860
回答者の誰一人、実務家であるなんて自称してないと思うけど?
863無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 21:43:48.52 ID:A+Tynqxo
>>862
実務家向かないといってるだけで実務家やめろとは言ってないわな。
864無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 22:44:59.19 ID:AHygj9u1
>>436
確かに司法試験受験までの5年前後は長いですが法律事務所開業まで3000万の投資は病院開業よりは安いです。
病院開業は投資額を回収出来るかは五分五分です。保険点数は低下しつづけ病院は利益の少ない体質です。
また営業上設備投資をしないと集客出来ないという問題もあります。患者は目に見えない医者の技術よりも設備を見て病院を選ぶ傾向にありますので設備投資は避けられません。
銀行は無担保で開業資金を貸さないですし自己資金で5千万以上の資金を投資するとしても、回収するには20年以上かかり子供が医者として継ぐ形でないと実質の利益はありません。
また最近では潰れる病院も増えています。潰れると1億近い投資が借金として残ります。

865無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 23:40:48.31 ID:b0FAnqMg
>>860
数少ない責任縮減の判決が出た事件は、どれもいたずらに債務が拡大してる事例だ
根保証であれば破綻が明らかなのに追加融資してそれを保証人に請求するとか、
賃貸者であれば契約解除できるのに放置してたとかな。
質問のような責任財産の減少を防止しなかったってのとは全然別の話
浅い理解でトンデモ主張するのは間違いなく実務家に向かないな

まだ責任財産の減少を防止しなかったことが信義則違反になり得るという説を維持するか
間違いを認めてごめんなさいするか、好きなほうを選べw
866無責任な名無しさん:2011/10/22(土) 23:57:17.53 ID:A+Tynqxo
>>865
事案が同種だなんて言ってないだろ。

同種事案の判断がないケースの話で、事案の重さ、救済の必要性程度の話をしてんだよ。
同種事案で否定した判例があるんなら別だが。寡聞にして知らないけどあんなら教えてくれ。そしたら謝るよ。
反論になってないよ、お前さん。
867無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 00:02:13.81 ID:2TE8fCrs
>>865
実質的な話すると
いたずらに債務拡大させても極度額があるだろう。
極度額までは覚悟すべきって話になんじゃないのか?

救済されるケースが絶対ないといえる根拠が知りたい。
868無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 00:10:24.66 ID:2TE8fCrs
>>865
名古屋地裁判決平成16年6月18日平成13(ワ)4648見てみな。
最高裁のサイトで見れるから。
根保証だけど、債権者が債権回収を怠ったことを理由に制限した事案だから。
同じ事案てわけじゃないけどあり得ないとまでは言い切れないんじゃないの。
869無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 00:13:06.87 ID:hLqduqYS
以前実際に裁判になった例で裁判官から諭すように「債務者が悪いことをしないように関しするのも
保証人の役目」的な事を言ったことがあり、「なるほど・・・」と思ったことがあった。
馬鹿な債務者の暴走に乗っかる債権者を責めるより、馬鹿な債務者を徹底的に叩けっていうのが
法の趣旨なんじゃね?
870無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 00:13:56.03 ID:hLqduqYS
以前実際に裁判になった例で裁判官から諭すように「債務者が悪いことをしないように監視するのも
保証人の役目」的な事を言ったことがあり、「なるほど・・・」と思ったことがあった。
馬鹿な債務者の暴走に乗っかる債権者を責めるより、馬鹿な債務者を徹底的に叩けっていうのが
法の趣旨なんじゃね?
871無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 00:19:41.85 ID:2TE8fCrs
>>869
主債務者叩くにも法的手段があんまないからな。
人的関係次第では干渉できるだろうけど。
事前求償権とか代位弁済とかの厳しい手段以外になんかあるか?将来債権を被保全債権に仮差押ってわけにもいかんだろ…
872無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 14:02:17.18 ID:ft3yBTXl
>>860
こんなところで実務家が回答してくれると思ってる質問者のほうがバカだろw
873無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 15:45:45.91 ID:VMyv7aMU
>>872
解答者が実務家だった場合と、実務家目指してる場合と二つの場合を想定してるんだよ。
よく読め。
こういうところで答えるのはどっちかだろ、ふつー。
まあどっちでもない趣味で法学勉強してる奴とかの可能性もあるんだろうが。
874無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 16:30:02.44 ID:AbwtkviZ
というか、>>872がなぜ質問者が実務家の回答を求めてると考えるのか理解できない。
思い込みの激しいバカが最近多いね。
875無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 18:32:30.42 ID:zkPGJmsj
なぜ、法律は制定するときに解釈の予知を残したような文章にするのでしょうか?
条文に書かれていない制約条件や前提条件が多すぎると思うのですが。
誰が読んでも同じ意味に理解できる文を書かないといけないと思うのですが。
そして、それらは国家権力の都合の良いように解釈されている気がします。
876無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 19:27:37.31 ID:s7t/WkJn
>>866
同種ってどれのこと言ってんの?
契約通りの債務を認めた判決なんて当たり前すぎて判例集にも載らないつうのw
お前が>>852のような事件で責任が縮減された判決をあげるのが筋だろうが

>>868で挙げてる事件だって、事件屋に不執行と引換えで債務承認させる密約結んだり、
被告に費用と労力をかけさせて見積書を作成させながら放置したりっつう行為があって
信義則違反を認定してるんだろ。単純に債権回収を怠ったとかいう話じゃねーじゃん。
苦しいのは自分でもわかってるみたいだけど

作為義務を怠るとか、相手の期待権を侵害するとか、そーいう行為があるからこそ過失相殺とか
信義則違反で責任を縮減する根拠になるんであって、権利の不行使という不作為がそれだけで
保証人の責任が縮減される理由になんてなり得ないってなんでわからんかね
アホだから?
877無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 21:20:47.24 ID:VMyv7aMU
>>876
> 契約通りの債務を認めた判決なんて当たり前すぎて判例集にも載らないつうのw
アホか。契約通りの債務を争って契約通りに認められた判決だって判例集に乗ってるもんはいくらでもあるだろ。争点次第だよ。賃貸借の更新料の有効性を認めた判例は契約通りの債務を認めた判例じゃないのか?

> お前が>>852のような事件で責任が縮減された判決をあげるのが筋だろうが
ないものはあげられないよ。前提が違うだろ?

俺たちは抽象的な事案しか知らず具体的事情次第では救済すべき場合がないとは言えない。
同種事案で認めた判例がないから頭ごなしにダメなんてのは、思考停止というんだよ。
その裁判例が限界事例だとでもいう証拠があんのか?

権利を行使しないことに対する不利益は時効制度が象徴している。
不行使の態様次第では消滅時効を超えて制約が認められる場合がありうるだろ。
一切ないって断言できる強い理由が知りたいんだよ。
878無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 23:42:00.93 ID:AbwtkviZ
こんなんあった。

東京高裁判決平成5年6月24日
債務者Aの債務(保証金返還債務)につき保証をしたXが、保証人Xの資力をあてにして
Aから当該債務の回収を怠った債権者Yから支払を求められた事件。

判旨
「このような状況は、本件保証契約において予定しなかったところというべきであり、
当事者の合理的意思解釈と公平の原則からしても、保証人が責任を負うべき範囲を超えていると解するのが相当である。」

(注)平野裕之慶應義塾大学法科大学院教授
「本件は債権者の義務としては、主債務者から可能な限り債権を回収し、保証人になるべくリスクを転嫁しない
信義則上の義務を問題にし、その違反を考えることもできた。」
879無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 23:44:02.83 ID:s7t/WkJn
OK、言い方を変更・補充しましょう。
”債務者が責任財産を積極的に散逸させ、債権者も連帯保証人に十分な資力があることをいいことに、
債権者代位権や詐害行為取消権等の行使をせず債務者の行為を放置しつづけている場合、”
保証人の信義則違反を理由に責任の縮減を主張する債務者の主張を退けて
契約通りの債務を認めた判決なんて当たり前すぎて判例集にも載らないつうのw

>>852の質問に対する回答として
>このようなケースを救済するときに使う理屈ががまさに信義則。
>実務的にも信義則をつかって保証債務を減額する判決は珍しくないです。
>保証については保証人保護の傾向がかなり強まっています。
と言っときながら、そんな判決はありませんってそりゃないんじゃないのww

更新料訴訟は消費者契約法ができて10条により無効を争うっつう主張が立つから
あんだけ争うようになって、最高裁が判決を出したんだろ
お前みたいに安易に一般条項持ち出すなんて実務家のすることじゃねえよ
なんでもかんでも信義則で争う俺カッコイイってかw
880無責任な名無しさん:2011/10/23(日) 23:59:00.06 ID:s7t/WkJn
>>878
保証金返還債務?
また特殊な事件持ってきて一般化しようとしてないかw
連帯保証でもないんだろ。中途半端な引用すんな
881無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 00:02:52.84 ID:2DBMVLhp
>>880
救済されるべき特殊な事案がありうるかを問題にしてんだろ。
一般に救われるべきなんかいっとらんわ。
まあ上の判例はまだみてないからわからんが。

消費者契約法10条は一般条項ですが。ちょっと民法90条より文言上要件が緩く見えるってだけで。
882無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 00:04:26.41 ID:2DBMVLhp
>>879
あと、俺はその回答者じゃないからそこまでは責任もてんよ。
単に絶対にあり得ないと頭から決めてかかってるその姿勢を問題にしてるだけ。
883無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 00:57:47.28 ID:ZrCmN/22
>>879
お前バカだねー。安易に一般条項を持ち出すんじゃないぞ。
他に救済手段がないor主張の補充をする場合に一般条項を使うんだ。
じゃあお前が>>852の弁護士だったらどうするんだ?
一般条項使わずに裁判始まったとたん全面降伏か?w
お前はまるで一般条項勉強したてで教授から安易に一般条項を使わないよう
教えられて目から鱗状態の大学1年生みたいだなw

>>880
あせりまくりだなw
名目が保証金の返還だろうがなんだろうが債務は債務、保証は保証だろ。
>>878見る限りでは連帯保証か単純保証か知らんが、両者の差異が問題になるケースでもなし。


東京高裁裁判官
平野裕之教授
「保証人の責任は制限させうる」

2ちゃんのバカ(ID:s7t/WkJn)
「債権者には何の責任もない!!保証人から取り放題だ!!」
884無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 01:13:55.83 ID:wRnadz67
なんだよ、お前絡んでくるから>>855だと思ってたのに。
>>852の質問とその回答855を前提に話してるのに、前提が崩れるわw
特殊な事案があるなんつーのは端から否定してないっつうの。そのための信義則だろ
”権利”の不行使はそれだけで信義則違反になり得ないから、事案によっては信義則上の"義務"違反等を認定して妥当な解決に導く
お前はそれを権利の不行使が態様次第で信義則違反になるって言ってるだけじゃん
おれがいつ
「債権者には何の責任もない!!保証人から取り放題だ!!」
って断言するレスしてるのか引用してみろよw
思い込みのハゲしいバカ相手に無駄な時間使ったわ。アホくさ
885無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 06:22:13.75 ID:2DBMVLhp
>>884
お前、勝手に同一人物だと思い込んで混同するレスしてんじゃないよ。

権利の不行使の態様(これはかなり広範な事情を含みうる)が特殊な事情になりうることを否定してんじゃん。

権利の不行使の態様以外の特殊な事情ってなんだかいってみろよ。
無茶苦茶だよ。自分で意味不明なこと言ってんのわかんないの?
886無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 06:25:27.74 ID:2DBMVLhp
>>884
お前さん>>859なんだよな?
> おれがいつ
> 「債権者には何の責任もない!!保証人から取り放題だ!!」
> って断言するレスしてるのか引用してみろよw

>>859
> 債務者の豹変も含め理由の如何にかかわらず主債務者から支払いを受けられないときに
> 代わりに債権を充足させるのが担保の機能だってのが法律&社会の常識なのにw

「理由の如何にかかわらず」だから取り放題なんだろ。違うのか?
887無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 08:06:52.91 ID:2DBMVLhp
>>886
あ、もちろん保証債務額の範囲内取り放題なんだぞ。
888無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 08:07:43.58 ID:2DBMVLhp
>>887
すまん、保証債務額の範囲内で取り放題、という意味なんだぞ、の間違い。
889無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 08:43:09.22 ID:bivv40ul
債権者と連帯保証人が、
「債権者が主たる債務者へ1000万円を貸すにあたり、連帯保証人が保証します。」
と契約するわけだから、この時点で1000万円はドブに捨てたと見る。

「死んでもなるな保証人」
という有名な本もあるが、まさにこれが根底にあるからこそ、連帯保証人になった時点で1000万円は捨てる覚悟がいる。
890無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 23:25:36.27 ID:ZrCmN/22
お前さんがどう見ようが知ったこっちゃないよw
つうか本当にドブに捨てたと思うんなら連帯保証じゃなくで自分で貸すなり贈与してやれよw
891無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 23:41:35.04 ID:wRnadz67
>>885
ああ、883は他人のケツにのっかるだけの馬鹿か。失礼した。

こっちは最初っから>>852の設定を前提に話してんだよ。質問が元なんだから。
「債務者が責任財産を積極的に散逸させ」
「債権者も〜債権者代位権や詐害行為取消権等の行使をせず債務者の行為を放置」
「連帯保証」
という設定のみな。この権利不行使という不作為が信義則違反になり得るってどんな態様だよ
お前さんだけ一方的に特殊な事情を付加して信義則により救済されるべき特殊な事案がありうるかを
問題にしてるから話が噛み合わない
元の設定でも同じ主張なら、信義則で保証人を保護する必要性があるような権利不行使の態様を
具体的に例示するなり裁判例を示すなりすればお前さんが正しいってことになるじゃん。簡単だろ?
892無責任な名無しさん:2011/10/24(月) 23:52:24.87 ID:wRnadz67
>>886

>>853
>そういう恐れがある相手の連帯保証人になるな、
>>855
>保証契約締結時にそういう恐れがあったとは書いてないし、
>保証してる間に自暴自棄になった債務者が豹変するのはよくあること。
>独り善がりな世間の常識とやらを語る場所ではない。
>>859
>債務者の豹変も含め理由の如何にかかわらず主債務者から支払いを受けられないときに
>代わりに債権を充足させるのが担保の機能だってのが法律&社会の常識なのにw

って流れがあんだろ。
債務者の豹変とか、実は元から浪費家だったとか、災害で収入が無くなったとか、
債務者が支払わない主観的な理由の如何にかかわらずって趣旨の発言だよ。
契約自体の無効とか、信義則の話はしてない。
お前さんだって、債務者が豹変して支払わなくなった場合に保証人には落ち度がないから
信義則で保護すべきだ、なんてまさか言わないだろ
893無責任な名無しさん:2011/10/25(火) 01:51:32.28 ID:CZ+PZHLA
>>891
つうか、>>852の設問からして、債務者の豹変で責任財産が毀損されちゃった、じゃなくて、
債務者の豹変で責任財産が毀損されていくのを債権者が放置し続けている、だけどな。
債権者が対応しきれなかった事例ではなくて、対応できるのにわざと放置している事例だ。

債権者はただの不作為じゃなくて、保証人から取り立てればいいやと取り得る対抗策を行使しないまま放置してるんだろ?
債権者の怠慢=保証人への加害行為じゃん。
だからこそ保証人の責任を制限する判例があるんだろ。
平野教授も主債務者から可能な限り取り立てるのが債権者の保証人に対する信義則上の義務だといってるんだろ。
でもお前さんは理由の如何にかかわらず取り放題なんだろ。なにやら後付の言い訳を捻り出そうと苦慮しているようだが。
たぶん赤点も取り放題だったんだろうね。

894無責任な名無しさん:2011/10/25(火) 09:34:38.87 ID:VcXeIMfZ
債権者には対抗策を行使する義務が無いんだから、放置したところで怠慢とか言う筋合いでもないわw
不法行為を構成するレベルの不作為があって初めて加害行為と言えるんだろ
だいたい平野教授が、一般論として連帯保証の場合に主債務者から可能な限り取り立てるのが債権者の保証人に対する信義則上の義務だ、と言っているなんて聞いたことないが。>>878からそういう結論を読み取るとしたら、お粗末すぎるわ
仮に他の学者でそういう説を唱える人がいても、裁判で採用されない学説なんざただのオナニー。私的自治を軽視し過ぎ
連帯保証は通常保証と異なり債権者の催告・検索義務も排除されてるし、信義則上の義務だって後退すると考えるのが合理的
成績の話が好きなのは>>855と一緒なんだなw コンプレックスでもあんの?
895無責任な名無しさん:2011/10/25(火) 12:04:25.93 ID:6H68FyWd
公安に偽の苦情を申し立てたらどうなる?
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/police/1319477399/
896無責任な名無しさん:2011/10/25(火) 21:30:29.93 ID:CZ+PZHLA
>>894
>債権者には対抗策を行使する義務が無いんだから、放置したところで怠慢とか言う筋合いでもないわw

残念。信義則上の義務がある。代表的な例だと、債務が膨らみ続けているのにそれを放置した場合など。
例えば賃貸借契約で、賃料未払いを放置し続けた上で保証人に求償すれば、信義則違反として求償を制限される。
本件でもそれと構図は全く同じ。保証人の危険が増大し続けるのを承知の上で放置し続けているんだから。
不作為では責任が生じないと思ったら大間違い。

>だいたい平野教授が、一般論として連帯保証の場合に主債務者から可能な限り取り立てるのが債権者の保証人に対する信義則上の義務だ、と言っているなんて聞いたことないが。>>878からそういう結論を読み取るとしたら、お粗末すぎるわ

そもそも君のような赤点クンは平野教授なんか知らないだろw
平野教授は保証関係の熱心な研究者だぞ。保証人敗訴の控訴審で鑑定意見書書いて逆転勝訴させたことはその筋では有名だ。
>>878見る限りでは、「主債務者から可能な限り債権を回収し、保証人になるべくリスクを転嫁しない信義則上の義務」を認めた上で、
それを>>878の事件に当てはめていることが可能であると言っていることは明らか。
そんなことも読解できないから赤点なんだよw

私的自治軽視とかピント外れもいいとこだし、催告・検索の抗弁権がないことから信義則上の義務の後退とやらは導き出せない、
それどころかそれらがないからこそなおさら慎重に取り扱わねばならない。
それにしても>>855は寛大だね。いちおう三振博士認定してくれたんだからw
本当は単位落としまくりの学部8年生じゃないの?w
897無責任な名無しさん:2011/10/25(火) 22:18:14.50 ID:fPod9m8r
まともな読解力持ち合わせてないんだな。可哀そうに。
平野教授に教えを請うたらどうだ? 自分の説が間違って理解されて迷惑だろ
自分の言うことに自信があったら、他人にレッテル貼りして攻撃する必要なんかないだろうになw
898無責任な名無しさん:2011/10/25(火) 22:40:32.64 ID:1RC8epgo
すいません。占有回収の訴えの件です。

要件は奪われた時、の為、「遺失」の時は占有回収はできないですよね?

Aが駅で時計をトイレに忘れてBが拾った。AはBに占有回収できないですよね?
899無責任な名無しさん:2011/10/26(水) 23:21:05.55 ID:YUWmg6mp
>>898
ああ、よく法律資格の初級問題で出る。
占有訴権が無い場合、どうやってそのB保有の時計を返してもらうか?
それに答えれる人が居なかったら、明日書こうと思う。
900無責任な名無しさん:2011/10/27(木) 09:12:12.01 ID:daL2KgjR
>>899

参考書引っ張り出さなあかんもんねえ・・・(笑)。
901無責任な名無しさん:2011/10/27(木) 10:45:25.92 ID:wDuysFNh
所有権に基づいて返還請求の訴えを起こしてください
所有者でなれば所有者に代位してください
代位できなければ諦めてください
902無責任な名無しさん:2011/10/28(金) 18:21:20.13 ID:BQaDmYWI
引っ越したのに、引っ越し前に住んでいた市町村の図書館の本を借りるのは、違反ですか?
(前に住んでいた市の図書館利用証カードは有効期限がない)


でも引っ越し時に図書カードを返納しろなんて言われなかったな
903無責任な名無しさん:2011/10/28(金) 20:19:15.01 ID:BQaDmYWI
履歴書に英検1級と書いてアルバイトに応募した。

実際には英検1級など持ってない。

でも、「英検1級」としか書いてない。「取得」とも「合格」とも書いてない。

もし、履歴書を読んだ人が「この人は英検1級、すごい」と思っても、
それはその人の読解力不足、俺の関知するところではない。


↑これ詐欺ですよね?
いや、英語を必要としないアルバイトならいいのかな?
904無責任な名無しさん:2011/10/28(金) 21:15:57.63 ID:naYzW3N9
>>903

貴方は以下の話を信用するか?


夫がいつもより早く帰宅してみると、妻がベッドに横たわり、見知らぬ男が
ズボンをまさに脱ぎかけているところだった。
「最後にもう一度だけいいますよ、奥さん」
男は機転を利かせて言った。
「どうしてもガス料金を払っていただけないなら、私はここでウンコをたれます」
905無責任な名無しさん:2011/10/28(金) 22:47:46.67 ID:L5zQyGDu
ウンコされたらやばいだろ。
普通にガス料金払うな。
906無責任な名無しさん:2011/10/29(土) 00:15:40.59 ID:shVkUjDZ
イタズラ電話って犯罪ではないのですか?

たまに「何百回ものイタズラ電話で逮捕」てニュースがありますが、
ってことは、1回や2回なら罪にならない・・・?
907無責任な名無しさん:2011/10/29(土) 01:04:33.91 ID:kjTZNCtq
ならないよ。
908無責任な名無しさん:2011/10/29(土) 03:08:37.82 ID:d6dvunlA
行政機関が情報開示しないといけない行政文書に
「借りているもの」や「預かっているもの」は含まれますか?
909枝葉饒舌:2011/10/29(土) 11:46:55.45 ID:JJS4RU5I
>902 それについて定めた条例による。
910枝葉饒舌:2011/10/29(土) 12:06:39.37 ID:JJS4RU5I
>908 ? しなければならない、との定めの内容次第かと。
 まず、該当する条項を明らかにせよ。
911無責任な名無しさん:2011/10/29(土) 12:09:23.54 ID:CsX2ksHN
「仕事中、休憩時間外であってもトイレに行くことは法律で認められている」
って本当ですか?
912無責任な名無しさん:2011/10/30(日) 00:04:55.76 ID:3gnegk0J
>>906-907
未必の故意になるだろ
913無責任な名無しさん:2011/10/30(日) 00:15:04.71 ID:SyduFqsU
914無責任な名無しさん:2011/10/30(日) 09:38:10.02 ID:ucBPckCG
密室の恋
915無責任な名無しさん:2011/10/30(日) 18:06:57.15 ID:nUDJg1nn
916無責任な名無しさん:2011/10/31(月) 00:53:20.32 ID:u/Yck+2X
質問なんですが、
2ch等の書き込みに対し、法的措置を取ると脅しをかけた方がいるんですが
結局弁護士雇ったふりをされているだけで実際雇っている気配がないのですが
(弁護士の助言で回答できない等やり取りしているものの弁護士の名前等明かそうとしない)

弁護士をインターネット上で騙っている・架空にいると設定し圧力をかけたりする人を通報したりする場所はあるのでしょうか?
917無責任な名無しさん:2011/10/31(月) 01:01:35.54 ID:zVg/lONd
ないね
俺もそんなことあったけど結局なんも音沙汰ねーから
ファビョッて顔真っ赤にさせとけよ
918無責任な名無しさん:2011/10/31(月) 09:15:07.29 ID:QWmecjKW
質問です。
「警告」と「脅迫」の法律的な違いは何でしょうか?

例えば「車にひき殺されないように注意しな!」が、
脅迫になるのは、どういう場合?
919枝葉饒舌:2011/10/31(月) 18:04:15.47 ID:nDjscj5Q
>918 まずwikiで調べて。
920無責任な名無しさん:2011/11/01(火) 15:53:21.37 ID:ClH5dnBZ
質問です
医師の鑑定結果の尊重について何でもいいので教えて下さい
921無責任な名無しさん:2011/11/01(火) 16:05:20.65 ID:6Nn+LpgY
名誉毀損について質問です。
ネット上でハンドルネームを使い顔を出して配信している人がいるのですが、
その人と裏でスカイプ(テレビ電話)をした内容をyoutubeなどの動画投稿サイトに投稿したら名誉毀損になる可能性がありますか?

その場合、名誉毀損の範囲というのはどこまでなのか具体的に教えてください。
例えば顔をそのまま出したらアウトとか、声が出てたらアウトとか、顔に目線やモザイクを入れたらセーフとか
922無責任な名無しさん:2011/11/01(火) 16:21:41.74 ID:5KYrmuAT
>>921
おまえがテンプレ見落としてるんだから
誘導されたんなら一言断れよ馬鹿
923無責任な名無しさん:2011/11/01(火) 18:28:07.95 ID:6Nn+LpgY
>>922
こっちに誘導されたのでこちらで質問させていただきました。

>>921についてお答えできる方いらっしゃいますか?
924知床2世:2011/11/01(火) 23:17:28.35 ID:Kzpm8Dp+
久々に質問です。

金銭消費貸借契約が成立するには
@金銭の授受
A返還の合意
は必要ですが

B弁済期の定め
も必要ですか?
925無責任な名無しさん:2011/11/02(水) 06:16:57.29 ID:ewuYbtmt
>>924
消費貸借のところに弁済期の定めをしなかった場合の条文もあったと思うし、問題ないのでは。と
926無責任な名無しさん:2011/11/02(水) 06:22:43.71 ID:ewuYbtmt
留置権について教えて下さい
留置権者が被担保債権を譲渡した場合(留置物の占有は移転させない)、留置権は消滅しますか?

車の修理屋が修理代金を譲渡し、車の占有を続ける場合みたいなケースです
判例によると同時履行関係は存続するようですが、留置権はどうなるのでしょうか?
927無責任な名無しさん:2011/11/02(水) 06:54:16.43 ID:ewuYbtmt
>>924
>>925ですが、「問題無いのでは」の前に「弁済期を定めなくても」が抜けてましたwww

928918:2011/11/02(水) 15:43:18.22 ID:Anen2ehW
>>919
レスありがとうございます。

言葉の意味についての質問ではありません。
その意味に該当するかどうかの判断基準についての質問です。

よろしくお願いします。
929枝葉饒舌:2011/11/02(水) 17:51:36.92 ID:LyEaXGgR
>928 質問が抽象で回答が付かないかと。
 質問者に教授する住人は、ほぼいないよ。
 はい、いいえで答えられる質問にできないのかな。
930知床2世:2011/11/02(水) 23:27:40.89 ID:EW6og4Od
>>925
レスありがと。

ただ、俺が聞きたいのは司法研修所(実務)が貸借型理論を放棄したのかということ。
問研の旧版ではBが必要とされているのに対して、新版では必要とされていない。
司法研修所では貸借型理論を放棄したのではないかと言われているが
それは本当なのだろうか?
931無責任な名無しさん:2011/11/03(木) 21:22:43.83 ID:AlZifFWN
男性の結婚可能年齢が18歳なのに対し、女性のそれが16歳なのは憲法違反にならないのでしょうか?
昔であれば、男は仕事・女は家庭という理由から男性の方が結婚可能年齢が高かったのも理解できますが
医学的に低年齢出産の危険を理由に女性の方が結婚可能年令が高く設定されているなら納得もいきます
一体どんな根拠に基づいてこんな法律が存在するのでしょうか?
932無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 00:03:14.50 ID:9PSwnj26
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効についての質問です

これはたとえ不法行為が行われてから20年以上経過してても、こちらがその事実を知ってから3年未満であれば請求できる権利なのでしょうか?
それとも不法行為が起きて20年以上経過した時点で問答無用に請求権は時効消滅されるのでしょうか?
933無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 00:40:01.83 ID:qIJkGrhU
印鑑証明書って悪用されることはありますか??
934無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 02:26:49.93 ID:kC3T2qPr
>>932
普通は後段で
例外的に死体発見が20年過ぎてからなどの理由で
起算点がずれる場合もあると覚えた方が吉。
935無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 04:56:49.72 ID:9PSwnj26
>>934
なるほど
つまり逆にたとえ不法行為発生から20年未満であっても
こちらがその事実を認識して3年以上が経過してれば
損害賠償請求権は消滅するということでしょうか?
936928:2011/11/04(金) 14:47:29.23 ID:RknYscEF
>>929
レスありがとうございます。

ここは「法学」質問のスレですから抽象的な質問でも良いのではと思っているのですが…

具体的に質問しますと、
「車にひき殺されないように注意しな!」、
「ホームから突き落とされないように注意しな!」、
「夜道で刺されないように注意しな!」
等は、脅迫になるのでしょうか?


937無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 20:39:06.41 ID:t2J5BYV1
時と場合によるのでは。

通りすがりの人に上記言葉を言われても脅迫にはならないのは明らか。
938枝葉饒舌:2011/11/04(金) 21:21:58.23 ID:4woz5OGX
>936 前段 そうですね。抽象的でもよいのです。が、抽象論を語ると
すると、それなりに基礎用語の知識を踏まえてないと噛み合わなくなる
ところ、その質問からうかがい知れる質問者の知識を住人が察するに、
懇切に対応する住人が現れるかというと、やっぱ消極かな〜。
後段 字面で判断できるものではないことも、ネット検索で判明するかと。

 字面にすれば『殺す』でも、TPOその他その発言の語調、その時及び前後の
状況、当事者間の関係などで意味合いが変わるので、その発言の犯罪性もまた
変わるであろうことを推察できるくらいには人生経験がおありでしょ。
939無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 21:34:25.70 ID:DDIhcf4H
2chに耳コピ歌詞(1番のみ)を載せたらアウトですか?
940無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 21:58:59.65 ID:kC3T2qPr
【エスパー】法学超初心者の質問に答えるスレ【マジレス】
という別スレを建てるのはどうでしょうか?
941無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 22:06:06.14 ID:kC3T2qPr
>>935
そうそうとりあえずその理解でいいよ。
「損害加害者知っていて本気で争う気があるなら、だらだらせず3年で十分だろ」
「もう20年も前の話だ、いつまでも囚われていないで前を向いて生きた方がいい」
そんな感じでイメージすれば覚えやすいんじゃない?

実際の案件でお悩みであれば、速やかに弁護士に相談するのがいいよ。
942無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 22:14:12.48 ID:N0MEzME3
>>940
ワロタwww
943無責任な名無しさん:2011/11/04(金) 22:26:28.34 ID:9PSwnj26
>>941
ありがとうございます
944無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 01:42:09.40 ID:AKWYWjE7
友人Aが友人Bとの間でいざこざが起きて、友人Bが友人Aに賠償するという形で
双方の間で話がまとまりました。
ここまでは当事者間の話し合いではありますが、賠償に関しては書面に残して友人Bのサインもしてもらっています。
しかし、ここにきて友人Bがやはり支払えないとのことでややこしくなってきております。
ですが今いかのような内容で平行線を辿っております。

1.友人Aはプライベートな事なので裁判などにはしたくない
2.友人Bは考えた結果、やはりその金額は出せない

という状態です。
友人Aはもう友人Bの顔も見たくないようなので、事情をすべて知っている
私に今後の話を進めてほしいといってきておりますが、こういうことは可能なのでしょうか?
委任状のようなものがあれば私が間に入って仲裁をしてもよいものなのでしょうか?
945枝葉饒舌:2011/11/05(土) 01:53:10.98 ID:rRrqxYpS
>944 こういうこと次第。のようなものとは? 「仲裁」とは?
946944:2011/11/05(土) 02:37:15.22 ID:AKWYWjE7
>>945
友人Aは友人Bともう口を聞きたくも会いたくもないそうですが、
それだと話し合いが進まないので、代わりに私に話をして仲裁してもらえないだろうか?
ということです。
仲裁をお願いするにあたって、仲裁を「友人Aに代わって私に一任する」という内容の
ものがあれば私がかわりに仲裁をおこなってもよいのでしょうか?
また仲裁とは互いの妥協点を探って、合意に至るというものです。

たとえば友人Aは100万払ってほしいけど、友人Bは50万しかだせないというような時に
それぞれの落としどころを私が提案していくというような感じになるかと思っています。
947無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 02:57:30.00 ID:RtBqQYya
>>944
>友人Aが友人Bとの間でいざこざが起きて、友人Bが友人Aに賠償するという形で
双方の間で話がまとまりました。
Aが、Bに対して賠償請求権を有すことが、両者の合意により決まったことは、
和解契約の成立を意味する。
よって、和解契約の効果として、Aは、Bに対して賠償請求権を有する。

948無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 02:59:38.78 ID:RtBqQYya
>>944
>ここにきて友人Bがやはり支払えない
このことが意味することは、Bがその和解契約を履行しないことを明らかにしたことを
意味する。
そこで、債権者であるAが相談者に対して、和解契約に基づく債権の取立てにつき
代理権限を授与したものと認められる。ただし、その方法としては、裁判に
よらないものとする限定がなされている。


949無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 03:01:43.47 ID:RtBqQYya
>>>私に今後の話を進めてほしいといってきておりますが、こういうことは可能
なのでしょうか?
それは、授与された代理権の範囲による。
委任状の交付は代理権の授与の表示を明らかにするものに過ぎないから、委任状の
交付の有無は、代理人の権限の範囲に影響を及ぼさない。
ただし、委任状により代理権の範囲が示された場合、相談者が行えることは
その範囲にとどまる。
950無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 03:10:21.94 ID:RtBqQYya
>>944
要は、相談者がBと交渉し、その内容につきAが同意すれば、
AB間の紛争は終結する。
なお、法律上での「仲裁」は、仲裁人に対して紛争解決を委ねる当事者の
合意を必要とするので、この場合に使用されている「仲裁」とは意味が
異なる。
951944:2011/11/05(土) 03:17:54.63 ID:AKWYWjE7
>>948-949
回答ありがとうございます。
代理権限の範囲によるが、間に入って話をすることは可能。
しかし代理権限の範囲については、委任状に範囲が示された場合はその範囲に限定される。
また委任され代理権限を有していても、解決の方法として裁判を行うことは出来ない。

という解釈でよいでしょうか。
委任状で和解契約の履行もしくは、履行できるような条件の変更などが盛り込まれていれば
対応は可能というこでいいのかな・・・。
952無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 03:19:17.61 ID:RtBqQYya
>>944
結論
>「友人Aに代わって私に一任する」という内容

Aから授与された代理権の範囲が、以上の内容であれば、
相談者は、その意味するところの「仲裁」を行うことができる。

以上、944ではない、横スレであるが。
953無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 03:33:07.48 ID:RtBqQYya
>951
>履行できるような条件の変更などが盛り込まれていれば
対応は可能というこでいいのかな・

それは、当然、そうである。
ただ、最終の交渉結果については、事後の紛争を避けるため
できるだけAの承諾があることが望まれる。
954紀代子:2011/11/05(土) 03:37:42.22 ID:yCGiRFkA
遺産を隠されてしまいバレバレでもトボケられ頭にきて眠れません。
どなたか遺産などの 出させ方?何かやり方やわざなどの方法をご伝授願えませんか?教えてください。
成功した時には、お礼をします。
955無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 04:22:32.40 ID:q+goRLvg
支払い能力が10万円しかないつでも人に
100万とかの賠償命令でたら実際のところどうなるのでしょうか?
956無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 08:07:37.64 ID:5tQaM1G1
>>955
賠償命令だけでは何の強制執行力も無い。
それは債務名義を手に入れただけで、次に強制執行手続きへ入る。
まずその10万円を確保して、次に給与差押(限度有)へ行く。
それでもダメだと、法的には回収のしようがない。
そこであきらめるか、人によっては債券回収依頼をするか債権譲渡する場合がある。
譲受人はその道の人。
957無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 09:12:52.18 ID:QQa3q1Z2
>>956
給与所得者かどうかもわからないのになんで「次に給与差押」になるのかw
「まずその10万」にしたって手持ち現金なのか預貯金なのかもわからないしw
質問もバクっとし過ぎだけど、回答も雑過ぎる。

>>955
大前提は「金のない人から金は取れない」。

「支払い能力」の意味がわからんけど、それが手持ちの現金なら
債務者が任意にその手持ち現金10万を支払うのでなければ
たとえ目の前にその現金10万円があっても強制的に取り立てるのは無理。

その10万が預貯金であれば、>>955の言うように強制執行(債権差押)の手続きをすることで
その10万円を取り立てることができる。

その10万円が給与なら、やはり強制執行の手続きによって、
毎月2万5千円ずつを100万円になるまで延々と取り立てることができる。

他にも強制執行の方法はあるが、基本は前掲の大前提。
債権回収には熱意と根気が必要。
958枝葉饒舌:2011/11/05(土) 10:34:36.44 ID:rRrqxYpS
>954 ? 弁護士へ相談。
959955:2011/11/05(土) 11:01:39.86 ID:q+goRLvg
ご丁寧に回答いただきありがとうございます
これが賠償命令ではなく二者間の合意の場合はどうなのでしょうか?
上の方でもあるように友人間で交わした書面の場合に、支払い能力よりも契約額面の方が多い場合は
どういう対応が考えられるんでしょうか?
960944:2011/11/05(土) 11:04:41.65 ID:AKWYWjE7
>>952-953
委任状の内容に左右されますけど、やれる範囲で当事者間の調整をしてみようと思います。
さすがに最終的な決定は友人Aにお願いしたほうが後々のトラブルも回避できると思うのでそちらで決定は友人Aにお願いしようと思います。
深夜からお答えいただき助かりました。
961無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 11:24:20.17 ID:+uYk+0AR
>>959
同じだよ
弁済がなされないのを指くわえてるか、債権譲渡するか、債務名義得て、強制執行するか
→さっきの質問へ
→前の人の回答へ
962無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 12:28:46.90 ID:QQa3q1Z2
>>959
「賠償命令」=「判決」、「支払い能力」=「現在の資産」と善解して答えるが、

二者間の合意なら法的に強制をもって支払わせることはできないから(債務名義じゃないから)
「賠償命令」より悪い(法的な強制力が弱い)。

「支払い能力」よりも契約額面のほうが多ければ、>>957で書いたとおり
「金のない人からは金は取れない」でおしまい。
その場合、普通は裁判などで判決を得るなどして債務名義を取り、
その後に強制執行の手続きをして強制的に取り立てる、という対応になる。

「『支払い能力』がどうであるか」ということと、「契約額面がどうであるか」ということとは
まるで別個の問題だと考えてください。
どちらがどうであってもそれは他方に影響を与えません。
現実問題として金が取れるか取れないかというだけです。
963無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 13:32:40.52 ID:j0elBea4
ねぇ、ふと思ったんだけど
自然人って最上位の憲法で定義されてるの?

もしされて無いなら、法律ごとに自然人とか
法人とか定義されて無いとおかしく無い?
964無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 13:46:07.80 ID:MPe87TgE
既婚男性が会社の新人の女の子を騙して、独身と偽って交際しても
、騙された女性は、騙した男を訴えても勝てないって漫画がありますが
、婚姻関係を壊すのは良くないって法解釈と逆に相手の嫁から不倫の
慰謝料請求が来るとかの理由、しかし過去の判例で一例だけ騙された
女性が勝訴した判例があった気がします、たしか処女だったのに騙され
た場合だったと覚えています、処女>婚姻関係って解釈でおk?なのですか


965無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 16:03:33.80 ID:j0elBea4
既婚隠されてて、何で慰謝料取られるんだ?
966944:2011/11/05(土) 17:16:44.48 ID:AKWYWjE7
度々の質問で申し訳ありません。
2者間で取り交わされた契約(BがAに○○○万円支払う)は「債権」として認められるのでしょうか?
それとも裁判で債務名義を取ってはじめて債権として認められるのでしょうか?
また、裁判で債務名義を取る際に、この金額が変更されることはありますか?
967無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 22:58:42.55 ID:s8tpHFWn
印鑑証明つき白紙委任状は
署名無しでも有効ですか??
968無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 23:06:08.41 ID:QQa3q1Z2
>>966
> 2者間で取り交わされた契約(BがAに○○○万円支払う)は「債権」として認められるのでしょうか?
「認められる」の意味がわからんけど、債権なのは債権ですわな。

> それとも裁判で債務名義を取ってはじめて債権として認められるのでしょうか?
そーゆーことではありません。

> また、裁判で債務名義を取る際に、この金額が変更されることはありますか?
当然、あり得ます。
特に相手が争うのならなおさら。
どういう「賠償」なのかわからないけど、慰謝料なら、たとえ被告が欠席しても
請求額が相場どおりでなければ全額認容されるなんてことはありません。
969無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 23:06:27.32 ID:+/2k+EIu
ラッシーが普通に回答しているのを見た事がないな・・・。
970無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 23:14:39.03 ID:QQa3q1Z2
> ラッシーがまともな回答しているのを見た事がないな・・・。

でも違和感がないw
971無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 02:46:46.68 ID:rskq4G4a
取得時効と所有権に基づく返還請求権はどちらが優先されるのですか?
972無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 07:32:35.76 ID:qHen6tP9
>>971
時効援用されたら所有権失うんだから所有権に基づく返還請求できないでしょ
時効完成前なら返還請求が時効中断事由になるうるけど
973無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 10:06:33.07 ID:5X3qBQvO
一部実行・全部責任の原則と共謀共同正犯って同じことを言っているの?
974無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 12:34:38.24 ID:Ofl8ujko
>971
質問の趣旨を、「買受けた不動産が二重譲渡された場合に、第一譲受人が
取得時効の要件をみたすときに、第二譲受人に対して@売買契約によって
取得した所有権に基づく返還請求権とA取得時効によって取得した所有権に
基づく返還請求権の主張のどちらを主張すべきか」というふうに理解し、
質問に応える。

975無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 12:36:48.14 ID:Ofl8ujko
>971
この場合に、第一譲受人が勝訴する方法としては、いずれの主張も可能であり、
両者の要件を証明する証拠が十分であるかぎり、民法上は両者の関係は、優先
劣後の関係にはない。
しかし、税法上は、取得時効を理由に勝訴した場合には、一時所得として
課税の対象となりうる。
したがって、@で勝訴できる場合には、Aの方法をとるべきではない。
この意味で、@は、Aに優先すると言える。

976無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 12:56:45.38 ID:iRtqp4kR
ねえ、>>963 まだ?

自然人と法人で扱いが変わるような法律では
全て定義されなきゃおかしい事に成るんだが、、、
977無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 13:39:44.18 ID:/veOAZJy
>>976

ネチケットの欠片もない君に,回答する人はいない。
978963:2011/11/06(日) 18:01:49.39 ID:1rkD4gx7
俺も論理的な批判出来ないド低脳に回答もらっても
どうせYesNOとかでしか答えてもらえずに
釈然としないだけだから、迷惑w



自称高学歴さん>>963 にさらっと答えて
高学歴らしいとこ見せてくれ!!!
979無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 21:59:25.95 ID:xn7FvIWw
>>976
何がいいたいのかわからん。
おかしなことって例えばどんなことよ。
980無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 02:27:25.53 ID:iizL+a8z
法人は懲役とか無理でしょ?

自衛隊の憲法解釈みたいないい加減さで
自然人なんてどこにも定義されて無いのかなぁ?

もし天皇とかが公衆の面前で、倒れた拍子に
そばに居た一般年寄りをひっくり返らせて
頭打って殺しちゃったら、どうなるのかとかさぁ。
苗字や戸籍が無い天皇が自然人なのかどうか知らんけどw
981無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 08:33:45.62 ID:ZrhZgCnf
>>980
で、なんで困るの?
法人は一般法人法や会社法とかの各個別法で法人格の要件が定まってるじゃん。
法人かどうかで迷う例は通常ないから、法人は懲役無理だからない、で終わりだろ。
法人にも刑罰が科される場合には、ちゃんとその規定がある。
例えば独禁法95条とか見て見な。

自然人かどうかで迷う例はあるだろうけどな。
自然人の定義は民法にあるから、民事一般では定義がある。
それでもなお解釈上の問題はあるけど。

天皇の問題は人の定義とは別に考えるベキとは思うけどな。
982無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 21:42:39.40 ID:QrpA2lTn
留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)
ただし、留置物返還請求訴訟において留置権が抗弁として行使された場合
訴訟係属中、被担保債権についての権利主張も係属してなされているものということができ、時効中断の効力も訴訟係属中存続する。
そして、訴訟終結後6箇月以内に強力な中断事由に訴えれば時効中断の効力は維持される(最大判昭38・10・30)。

この判例をもうちょっと分かりやすく説明してもらえませんか?
983無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 22:50:38.48 ID:zN2/H7nn
留置権は法定担保物権で、設定契約等で発生するわけでもなく留置権者が行使しまーすって行使するもんじゃないでしょ。
例えば典型的な車の修理による留置権なんて修理したとたんに留置権発生してるけど、占有してる留置権者が
なーんも請求もしてなく、ただ車持ってるだけで元来のもともとの債権ほったらかしにしてる状態で
「俺は留置権行使してるから、修理代はほっといても消滅しないぜー」
なんてなったら留置権のない債権に比べ虫が良すぎるでしょ。だから300条をつくりました。
だから車返せーと言われ、留置権がありますといってるだけではだめだってこと。
きちんと本来の被担保債権の裁判上の請求等。最低でも催告くらいはしなさいよってこと。

でもねそんなほったらかしの状態の修理業者でも、車返せーと訴訟を起こされた場合に
「私には留置権あります。」と言ったらどうだろう?
訴訟で言うくらいだから、そりゃ強烈に権利主張してるってことだよね、それは具体的には
「元々の修理代はよ返せ」と言うのと同じくらいに。
つまり、それは催告してるのと同じような物だから

訴訟係属中、被担保債権についての権利主張も係属してなされているものということができ、時効中断の効力も訴訟係属中存続する。
そして、訴訟終結後6箇月以内に強力な中断事由に訴えれば時効中断の効力は維持される(最大判昭38・10・30)。

ということになる。
984無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 23:33:03.89 ID:x0FXl143
訴訟の相手が留置権者の留置権の被担保債権の債務者でない場合はどうなるの?
985無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 10:46:30.36 ID:pCY8cab1
弟が買ってきたおかしの袋に付いている懸賞用の応募券を兄が勝手に使い1万円GETした場合
弟はこの1万円の権利を主張することができますか?
できない場合弟は兄に対してどのような権利主張なら認められますか?
986質問:2011/11/08(火) 12:36:03.67 ID:nFvQBl2W
ある日、Aさんは自身の属する空間の規則に背いたとして
咎められました。Aさんはその規則を承知していましたが、以前、
同様の行いをしたメンバーが咎められず、放置されていたのを知って
おり、自分だけが咎められるのは不当だと訴えました。

法律の問題ではなく申し訳ないのですが、
法実務に携わる方の論理的思考力をお借りしたくて質問しました。
Aを納得させる答えはあるのでしょうか。
987無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 18:36:20.24 ID:fs7X0P61
稚拙な質問で申し訳ないのですが
甲と乙の間でトラブルがあり、話し合いので甲が乙にお金を賠償するということで話が済みました。
一筆書いてもらってはいるのですが、乙からの連絡に甲が一切応じなくなりました。
裁判にするほどのことではないのですが、こういった場合は甲の親族に経緯を話し連絡を取るようにしても良いと聞きましたが本当なのでしょうか?
988無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 19:01:28.00 ID:xBcFSUf5
>>984
訴訟の相手が債務者だからこそ、催告みたいな効果を認めてるんだよ。
留置権は物権で誰にでも言えるけど、全然被担保債権と関係ない人に
強烈に主張したって、そりゃ単に留置権だけの行使に過ぎないってことよ。
989無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 20:57:52.35 ID:qL7By7OP
>>988
その考え方でいくと、訴訟の相手が債務者でも、留置権を行使している
にすぎない場合は裁判上の催告の効果が認められないことになる。
留置権を主張するだけではなく、被担保債権の存在も主張する必要が
あるのではなかろうか。
990無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 21:07:43.31 ID:qL7By7OP
連投すまん。
判例検索してみたが、やはり留置権の主張だけでなく、債権の存在の
主張も必要みたいだな。
991無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 22:14:47.23 ID:Cp+FzPK7
一般の先取特権と動産の先取特権はどちらが優先するのでしょうか?
992無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 22:16:46.19 ID:Cp+FzPK7
連投すいません。

一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権。

順位を教えて下さい
993無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 01:38:17.71 ID:t52qLcFC
>>992

動産の先取特権と、不動産の先取特権は競合しない→同順位
そして一般の先取特権の中の「公益の費用」「雇用」「葬儀」「日用品」の順番で

「公益の費用」>「動産の先取特権」=「不動産の先取特権」>「雇用」>「葬儀」>「日用品」

って順番になる
994無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 08:25:57.39 ID:57bfkG5R
>>990
留置権の要件事実上、訴訟で主張するのに債権の存在の主張は必須だろ。主張共通の場合はともかく。
留置権は担保権なんだぜ。
995無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 09:40:21.29 ID:+LgTUE40
>>994
>留置権の要件事実上、訴訟で主張するのに債権の存在の主張は必須だろ。
そのとおり。

>主張共通の場合はともかく。
留置権の抗弁は、権利抗弁であるから、事実の主張に加えて、権利を行使する
旨の意思表示がその法的効果を主張する者によってなされることが必要である。
その限りで、主張共通の原則は妥当しない。
996無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 12:53:04.19 ID:57bfkG5R
>>995
債権の主張と権利主張(あるいは留置権行使と権利主張)を混同してるぞ。権利主張が主張共通などとはいってない。
留置権の行使には、要件事実上被担保債権の主張が必要なのは当たり前だから、債権主張なく権利行使することはありえない(ただし、被担保債権の存在が主張共通で出てる場合を除く)から、>>989の疑問はそもそも問題にならないといってるんだよ。
よく考えろ。
997無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:39:32.50 ID:C9gB32FW
 
998無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:39:58.57 ID:C9gB32FW
 
999無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:41:02.15 ID:C9gB32FW
 
1000無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:41:27.02 ID:C9gB32FW
 
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