法学質問スレ38

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すみません、チャイルドシートについて素人なりに調べてみたのですがよく分からなくなったので
質問させていただきます。

22006年10月1日 道路運送車両の保安基準改正が改正され、チャイルドシートについては
汎用isofix製品が国内でも販売されるようになりました。
ただし、「汎用isofixのチャイルドシートを汎用でない旧isofixアンカレッジしか付いてない車に
取り付けるのは『非合法』である、的な記載をよくみかけます。」
例)ttp://www.baby-pro.co.jp/morimoto/report/22/report-22.html
4882/2:2011/08/21(日) 10:32:09.95 ID:dMG5vYDz
そこで
<1>この場合の「非合法」とは、ユーザー側にとっては
【道路交通法 第七十一条の三】の
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため
座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、
かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。〜以下略)を
使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」
における、
「道路運送車両法第三章(自動車の保安基準)に基づく命令の規定」を満たしてない
(ISOFIXチャイルドシートと車の組み合わせが適合を満たしていない)状況に相当?

その結果、
その規定を満たしていないチャイルドシートに子供を乗せて走行した時点で『道路交通法』違反?

とみなされての「違法」という扱いになるのでしょうか。

<2>またその場合の罰則は、
子供にチャイルドシートを用いず車に乗せた場合などの罰則(減点1)
と同等とみなされる可能性ありということなのでしょうか?

法律プロの方、教えていただければ幸いです。