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2/2:2011/08/21(日) 10:32:09.95 ID:dMG5vYDz
そこで
<1>この場合の「非合法」とは、ユーザー側にとっては
【道路交通法 第七十一条の三】の
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため
座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、
かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。〜以下略)を
使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」
における、
「道路運送車両法第三章(自動車の保安基準)に基づく命令の規定」を満たしてない
(ISOFIXチャイルドシートと車の組み合わせが適合を満たしていない)状況に相当?
↓
その結果、
その規定を満たしていないチャイルドシートに子供を乗せて走行した時点で『道路交通法』違反?
とみなされての「違法」という扱いになるのでしょうか。
<2>またその場合の罰則は、
子供にチャイルドシートを用いず車に乗せた場合などの罰則(減点1)
と同等とみなされる可能性ありということなのでしょうか?
法律プロの方、教えていただければ幸いです。