【がんばれ】弁護士本音talkスレ119【東北】

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80無責任な名無しさん
判タ最新号にすごい裁判例が載ってた。
自己破産の申立て受任弁護士に対する弁護士報酬の詐害行為否認訴訟(一部認容)。
被告(弁護士法人)の主張がイカしてるので紹介する。
この主張を本気でしているのなら、広告にきちんと
「当事務所は多額な広告費を前提に弁護士報酬額を決定しております」
と明示すべきだろう。

被告の主張より一部引用
「弁護士報酬については、弁護士を拘束するものとして弁護士報酬会規が設けられて
いたが、それが廃止された以上、事案に応じて適正な額であれば、報酬は、当事者間
の合意により自由に定められるのが原則である。そして、被告では、弁護士報酬につ
いて、業務量のみを勘案するのではなく、受任に至るまでの集客のための費用である
広告費について、大きな比重の一つを置いて決定している。このことは、弁護士の
広告に関する弁護士会の規程が改正される際、想定されていたものであり、本件規程
において弁護士報酬決定の要素として「その他の事情」が示されていることからも
当然である。(以下略)」
81無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:06:52.94 ID:IEnbKrRh
判タ最新号を見たいが,休みなので事務員さんがおらず,どこにあるのかわからない
82無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:09:01.84 ID:IEnbKrRh
西日本は農水省がカビがはえた米を売ることを黙認していたおかげで,肝臓がんが増えた
東日本は経産省のおかげで,各種がんが増える

でも裁判所は因果関係を認めないw
83無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:13:20.30 ID:yg6G0s7V
>80

経済原理からいけば正論では?
自分だったら恥ずかしくて主張はしないけどね。
84無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:18:01.56 ID:sg9n9xiz
>>80
てゆっか,またこの事務所かよ,って感じ
85無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:18:15.18 ID:VaUAfqs0
より正確には、
「当事務所は多額な広告費を前提に弁護士報酬額を決定しているため、
通常の弁護士報酬額より高額になることがあります」
と明記しないと説明義務違反になるだろうな。
86無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:19:28.69 ID:yb1FwO/m
1340号か
判例検索にはまだ上がってないな
87無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:25:42.03 ID:izX3Ar3a
>>80
「イカしている」

「イカレている」と書いているのかと思った。
88無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:25:47.17 ID:sg9n9xiz
>>86
ウェストロージャパンでは出るよ
しかし,62期の弁護士にこの仕事をやらせるかね
89無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:28:31.01 ID:o8s94l9T
>>80
どこ?A?M?I?
90無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:31:21.82 ID:yg6G0s7V
裁判年月日 平成22年10月14日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)35331号
事件名 不当利得返還請求事件

東京都中央区〈以下省略〉    
原告  破産者株式会社メディスト破産管財人X 
東京都豊島区〈以下省略〉    
被告  弁護士法人アディーレ法律事務所 
同代表者代表社員  A 
同訴訟代理人弁護士  ××××


要旨
◆破産管財人である原告が、破産者から自己破産の申立てを委任された被告弁護士法人に対し、
その報酬が適正金額を上回るものであるなどと主張し、その支払合意について否認権を行使するとして、
不当利得に基づく利得金返還を請求した事案において、弁護士による自己破産申立てに対する着手金ないし報酬金の支払行為も、
その金額が支払の対価である役務の提供と合理的均衡を失する場合、その部分の支払行為は否認の対象となり得るとした上で、
申立てに係る経済的利益、事案の内容、申立てに係る時間及び労力その他の事情を考慮し、適正報酬額を超える部分について、
破産法160条1項1号の否認を認め、請求を一部認容した事例

91無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:33:32.52 ID:VaUAfqs0
判タでは訴訟代理人弁護士も仮名だったw
92無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 18:34:47.54 ID:yg6G0s7V
 【被告の主張】
  (1) 弁護士報酬については,弁護士を拘束するものとして弁護士報酬会規が設けられていたが,
それが廃止された以上,事案に応じて適正な額であれば,報酬は,当事者間の合意により自由に
定められるのが原則である。そして,被告では,弁護士報酬について,業務量のみを勘案するのではなく,
受任に至るまでの集客のための費用である広告費について,大きな比重の一つを置いて決定している。
このことは,弁護士の広告に関する弁護士会の規程が改正される際,想定されていたものであり,
本件規程において弁護士報酬決定の要素として「その他の事情」が示されていることからも当然である。
 もっとも,破産申立てにおいては,申立代理人弁護士の報酬が増額されることは,他方で,
債権者に対する配当の減少を意味し,報酬額について当事者間の合意による完全に自由な
決定が妥当するものではない。しかし,原告が主張するように単純に労力のみによって弁護士報酬が
決定されるという発想自体,価格決定プロセスという経営学上の基本的事項に照らして
極めて初歩的な誤りを犯していることは明らかである。
 なお,弁護士報酬会規は,経済的利益額を弁護士報酬額算出の基本としている点で,
そもそも不合理な内容である上,広告規程の改正を反映しておらず,現時点における妥当性は到底認められない。