>>424 記述はないが、双方信号青として争いのないものとして、以下コメント。
事故類型では自転車にも1割の基本過失、それを横断帯横断で5%に減殺するところ。
ただし本件では、法規走行の自転車側に自動車に対する不法行為が存在しない。
したがって、自転車側の過失5%とは、自らの被害額に対する5%相殺の意に留まる。
もし保険会社から自動車修理費用の5%を請求されても、これに応じる理由はない。
ここで質問の回答としては、修理費用は同等自転車の買換え費用の95%が上限。
そして軽度な人身被害であれば、事故処理は物損のままで保険対応できる。
相手保険会社の人身担当者にその旨を伝え確認したうえ、診察と通院をすればいい。
また物損での処理は加害者にも有利で、示談での譲歩(満額の修理費など)を求めうる。