明確な理由がなく公園内から野宿者を排除するのなら
管理者は他に野宿者の安全を確保できるスパースを用意しなければならない
野宿者の安全を守る義務が生じるのである
公の場での個人の安全を排除するならば、排除する側がそれなりの対価を払わなければならない
>>950 そもそも、公園で寝てる犬猫は、保健所が捕獲して殺処分するんだけど。
君も殺処分された方がいいレベルって事には同意する。
貴見のとおり
957 :
無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 23:07:41.56 ID:l5XpImWZ
>>950 オマイはあふぉか?犬畜生に法律が適用できるか!
じゃあ,何か?人を噛んだ野良犬を逮捕して裁判にかけようってのか?
犬に「法律がわかるか?」って聞いてみろ!そしたら,こう答えるだろう。
「ワンからねえ・・・」
合法ということですか?
>>957 猫に「法律がわかるか?」って聞いてみろ!そしたら,こう答えるだろう。
「ニャンとなく、分かる……」
960 :
無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 09:26:39.11 ID:RqlcflZ9
野宿質問者に伺いたい。
なぜそこまで合法非合法に拘るのか?
リンク先でも大論争を繰り広げ,ここ2ちゃんでもあっちこっちに貼りまくり同じ質問を繰り返す。
貴君はホームレスの支援者なのか。あるいは何かの活動家なのか。まずそれをお伺いしたい。
961 :
無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 09:37:03.97 ID:RqlcflZ9
合法であるはずの野宿を法律で縛ることに憤りを感じているからです
>>957 >熊に「法律がわかるか?」って聞いてみろ!そしたら,こう答えるだろう。
「そんなの知らんベアー」
合法であることが証明されました
>>960 もはや山崎渉みたいなものだろうw スルーしなされ。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、すべての国民の健康を害してはならない。個人の飲食、排泄、睡眠、入浴の自由を妨げてはならない。
上記の制定でも解るが、個人の健康は保証されてる訳だから如何なる者も睡眠を取るのは当然の権利なのである
野宿は合法である
貴見のとおり
968 :
無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 20:43:21.62 ID:RqlcflZ9
>>966 「公共の福祉に反しない限り」を忘れてはならない。
>>966 都市公園の管理が『私法上の権利に基づく行為』だったら、そもそも憲法を持ち出すのは筋違いとなるが。
合法ってことですか?
>>966 おいら、あんまり、憲法得意じゃない。
レスを見て、「勉強不足だなー。憲法25条は、3項まであったんだ」
と思い条文を見る。
おい!勝手に、憲法25条に3項を付け加えるな。まぎらわしい。
そうしなくても、その内容であれば、憲法13条で保障されているだろうが。
しかも、公園自体の目的的規制、他の利用者との競合、他の人権との調整から
使用形態は制約されうるだろう。
たとえば、犬が1万匹、猫が1万匹、熊が1万匹日比谷公園に野宿するために
来た場合、人間が、野宿することができるのか。
公園で犬や猫が寝ることができる自由を認めるならば、どう調整するのだよ。
>>970 少なくとも憲法を持ち出して合法とは言えない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、すべての国民の健康を害してはならない。個人の飲食、排泄、睡眠、入浴の自由を妨げてはならない。
上記の制定でも解るが、個人の健康は保証されてる訳だから如何なる者も睡眠を取るのは当然の権利なのである
>>971 多分、自分の考えた言い掛かりと憲法がごっちゃになっただけだろうw
地方自治法第244条の中に
普通地方公共団体は正当な理由が無い限り個人による公の施設利用を拒んではならない
と記載されているので
野宿で利用することで損害を与える正当な理由があらわせないのならば
公園利用を拒否することは出来ないと解釈する
以上のことから野宿する行為は問題なし
第28条
国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは
第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、
通常生ずべき損失を補償しなければならない。
野宿者に対し排除行為を駆使した際、健康等に損失を与えた場合
例え行政であっても損失者に対して補償しなければならない
こうの様な事を未然に防ぐ為にも明確な理由なき排除は行うべきでない
野宿は合法である
おそらく ID:D/d8oMrm のいう合法とは
法令中、野宿を禁止する規定が無いという意味で合法と言っているのだろうが
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者たる地方公共団体はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
>>978 の続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
野宿は違法ってことですか?
流れぶった切ってすいません
今年大学の法学部に入ったのですが、本気で新司法試験に受かりたいと思ってます
1年のうちからやっておいた方が良いこととかありませんか?
スレチかもですがよろしくお願いしますm(_ _)m
983 :
無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 18:19:13.36 ID:7i7HPlDV
心当たり有る訴状が届くが
自分の名前では無い場合
(住所みよじは有っているが 名前は亡き祖父の名前)
訴状の債務はどうなるのでしょうか?
984 :
無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 20:41:28.28 ID:PqPIWGtc
野宿は合法ってことですか?
986 :
無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 22:31:45.91 ID:PqPIWGtc
理解しようとしないのなら,早く去ってくれ。
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
>>982 判例・基本書を丹念に読むのが一番いいのだけれど、いきなり読んでも
分からないことだらけだから、やさしい入門書を読んで、各法律の全体像を
はやくつかむことが、まず、大切だと思うよ。
>>982 わからないところがあったらその部分が書いてある色んな本を読んでみるといいよ
991 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 00:40:57.88 ID:EoeKRWCl
992 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 00:41:27.21 ID:EoeKRWCl
>>989、
>>990 回答ありがとうございますm(_ _)m
図書館で本をあさってみます
ちなみに、オススメの本などありますか?
>>982 二回もお礼を言うのは、いまどき見かけない感心な若者だな。
そしたら、いい課題を差し上げよう。我妻栄大先生の「民法案内」を
後期の授業が始まるまでに読破してほしい。
全巻といいたいところだが、せめて民法総則、物権法(担保物件は除く)
債権総論までは、読んでほしい。
>>982 そうそう、大事なことを言うのを忘れていた。
大学の講義を聴いていないため、分からないのは当然なのだから
分からない箇所があったら、後で調べるぐらいのつもりで、
飛ばしてどんどん進むこと。
読み終えた後、再度読むと分かることが往々にしてあるから。
>>993 ありがとうございますm(_ _)m
あと、連投すみませんでした
頑張ります!
996 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 15:59:41.34 ID:OBd7hzut
司法書士って、就職ありますか。うちのゼミの先生が熱心に勧めてきます。
無いよ。
それは、君が司法試験に受からないからロースクール進学は止めた方がいい
と暗に言ってるだけに思えるけど。
いまどき、ハイリスク・ローリターンのロースクールに行こうとする者は、
ロースクールにしか行けないか、よほど金をもっているかのいずれかだろう。
ゼミの先生は、いい先生だな。就職がない程度は、弁護士と同じだろうけど、
ベンツが買えるくらいの借金を背負わないだけまだまし。
就職したいなら士業なんざ目指すな。公務員一択
1000 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 19:23:33.09 ID:gPvpOv2T
(* ̄▽ ̄)ノ~~ マタネー♪
1001 :
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。