以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
野宿は違法である、合法であるとはっきりと断定できるものではなく
場合によっては違法、限定的に許されるという感じでしょう
例えば、何らかの理由で交通手段を失ってしまい朝まで休むようなやむを得ない場合まで
違法というのはあまりに酷でしょうし、他の場所よりも公園の方が周りへ迷惑をかけるなどの影響が少なく
そのような用途には適しているといえます
かと言って古来からの文化であるとして「野宿をする権利」のようなものを認めてしまうと
公園が野宿をする人で溢れかえり、ひいては路上生活者が集まってきたりして
違法な占拠を引き起こす状況に繋がりかねません
ですから、旅行者が一日二日程度、公園利用者に迷惑をかけない程度で利用する場合、許されることもあるでしょうが
それは管理者によって限定的に許されている状態であって
違法な占拠に繋がりかねないと判断されて注意され、それでも従わなかったような場合は
その野宿は違法となるといえるでしょう
>>737 都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、
工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
上記理由により違法行為だが不問いにされているだけ。
合法か違法かと問われたら、違法。
間違いを堂々と書くのは感心しない。
>>738 >工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用
野宿は該当しないよ。別の条文を探してみ。
>間違いを堂々と書くのは感心しない。
>間違いを堂々と書くのは感心しない。
>間違いを堂々と書くのは感心しない。
>>739 >第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「野宿する場所(物件)」は都市公園法二条にある公園施設には該当しない。
また「占用」とは、辞書等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用すること」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味。
結論
間違いを堂々と書くのは感心しない。
また野宿野郎か
行政財産の目的外使用は合法とはいわない
ID:zxpgJipz
お前も結果が出てるものをわざわざコピペして荒らしにくるな
>>741 >公園施設以外の工作物その他の物件又は施設
何を指してるの?
745 :
744:2011/03/27(日) 12:15:06.55 ID:9v4A32Nn
>>741 野宿者が持ち込んだものでなく、公園の土地そのものを物件といってたのか。
それは野宿者が設けたものではないね。
>>745 >それは野宿者が設けたものではないね。
「野宿する場所(物件)」は誰が設けたものだい?
>>746 公園を造った人。
だいたい、それが違反なら公園で遊んでる子どもも同じ違反。
別の違反を見つけてください。
>>746 公園を造った人は、「野宿をする場所」は設けてません
>>747 野宿野郎が勝手に「野宿する場所(物件)」を新たに設けてるんだよ
勝手な妄想をふりまくんじゃねーよ
もう合法って言ってやれよw それ以外の答えは受け入れないんだから
2chで聞いた答えなんてうんこ以下だが、それでも構わないんだろ
>>野宿野郎
合法だよ
図書館だって学校だって、各法律には野宿を禁止なんて明文化されてないから安心してくれ
>>738 自分で答えを用意しておいてそれ以外は受け入れるつもりもないのに質問するなよクズ
しかも回答者の見解とそう違うわけでもないだろ
>>753 一条で公共の福祉の増進に資することを目的としているわけだから
野宿が目的外かどうかの議論はあると思うが,おおよそ現在は個人が野宿することは公共の福祉のための利用と
認められないでしょう。
>>野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
これは認められないでしょうね,所有権不可侵の原則の近代の考え方からして
よって「違法」かどうかと単純に聞かれれば「違法」と答えるべきでしょう。
民法上他人の土地に勝手に入ったら所有権の侵害になるのはわかりますよね。
つまり公園に入ること自体一見所有権の侵害にあたる行為になるわけですど
通常利用する分には特別法が都市公園法一条で許しているわけです。
まとめると野宿は基本的には「違法」
諸事情により「違法」ではなくなる場合がある
ということです
上記に書いてある皆さんは皆わかった上で回答に苦慮されてあると思いますが
ある行為が法規、条理に触れるということとそれが違法性を帯びると言うこと本来別ものなんです
一般に「違法」というと両者をごちゃまぜにするからわかりにくくなりますけど
んーわかりやすくいうと
国とか他人とかの土地に勝手に入っちゃダメ
でも、公園は公共の福祉のための利用なら入ってもいいよとされてるよ
でも、野宿は公共の福祉とは認められないよね
でも、野宿のように公共の福祉とは認められない場合でも仕方がない場合にはいいよってこともあるよ
>>736さんは争点(質問)を野宿が公共の福祉にあたるかどうかを尋ねるべきだと思うよ。
>>751 大原則である民法の適用を考えてください
国等の所有物たる土地に無断ではいることは「違法」です。
公園は特別法で公共の福祉のための一般利用という形で民法の適用が一部排除されるものです。
わかりやすく言えば
「野外セックスするために公園を使用してはならない」なんてアホなことをわざわざ法は列挙しません。
しかし、野外セックスは明らかに公共の福祉のための一般利用とは言えないでしょう。
だから公園で野外セックスのために立ち入ることは「違法」と考えられるわけです。
(公然わいせつという刑法に触れるから当然公共の福祉に該当しませんね。)
野宿という行為そのものが公共の福祉たる一般利用に含まれるかどうかが
>>753の争点です。
野宿が争いになったときに6条違反かどうかで争うのは私なら苦しいと考えますが
ちなみに公園で遊んでる子どもはあきらかに公共の福祉のための一般利用で合法です。
ちなみにもう十分に説明しましたからおわかりと思いますが学校でも図書館でも野宿のために入ったら「違法」ですよ。
もひとつちなみに、例えば勝手になにか設置して商売でもしているなんて人を排除するときは
都市公園法6条を使った方が実務的でしょうね。