1 :
無責任な名無しさん:
前スレより
992 :無責任な名無しさん:2010/10/25(月) 23:12:31 ID:ahTsbbzR
横からすみません。兄弟と相続で揉めてます。(二人)
3件物件を売却するのですが
売却に関しての諸経費をきちんと
折半してくれるか不安です。
司法書士の先生は「折半にする」
という内容までは記載できないと言われています。
この場合相手に一筆かいてもらい(折半)
署名・捺印をもらっておいたほうがいいですか?
自社の評価額が7億とかいってるんですが、この株を相続したら3億払えって事ですか!?
無理無理無理無理無理無理無理無理
どうしたらいいんでしょか!?
上場株式?
んなわきゃない
6 :
3:2010/10/28(木) 18:06:37 ID:fzgHx/W6
親が60歳を超えてて有限会社を経営しています。
現在あまり業績がよくないのですが、将来的には見込みのある商売だと思います。
この機に退職金と給料をドカっと取ってギリギリまで資産を削り、相続時精算課税制度を利用して株を全て贈与してもらう…
とか考えてるのですが、どうでしょう?
むしろ、会社に貸し付けるくらい給料を取った方がよいのでしょうか?
なにぶん素人なので勉強不足ですが、他に良い方法などありましたらご教授ください。
アホか
素人の浅知恵、休むに似たり
どころか、弊害のみ
どうせお前も浅知恵しか持ってないんだろ
>>6 3億円の相続税の対策なら数百万円払って税理士にやらせるべき。
10 :
無責任な名無しさん:2010/10/31(日) 22:23:08 ID:BQf+JPLK
父親が亡くなり、土地の登記変更などがあるので、遺産分割協議書を作ります。
自分で作り、相続人である母親と兄弟に実印・署名をしてもらいますが・・・
土地・建物は登記簿どおりに書けば良いけど
(買った当時より評価格が下がってるし、そもそも4千万ほどの物なので相続税がかからない)
問題は預貯金です。
貯金額も少なく(複数に渡ってますが)、物によっては数千円しかないです。
残高証明を取って金額は確認しますが、この金額は遺産分割協議書に記載せず、
○○銀行 口座番号△△ とかで良いでしょうか???
後々、口座の解約や不動産の登記名の変更時に「残高2千円」とか書いてある
協議書を出すのは恥ずかしいです。
母親・兄弟とは、遺産は母親が全て相続するという事で
話は付いています。
>>10 前スレの常駐
・知ったかぶりで他人を馬鹿にすることが下地の馬鹿
・法律無視で人倫のみの説得でのらりくらりと否定論を交わすアホ
↑この二匹がこの新スレ見つけるまでしばらくおまちください。
金額の記載はいらない
見てますよ
要は、話合いがついており、残高証明含め全員で確認してあり、遺産評価でも合意できているのなら、個々の口座の残高まで記載しなくても、それぞれの口座特定出来る内容があれば事足ります。
自己主張したいならコテつけてくれない?
その方がみんないろいろと助かる
別に
17 :
10:2010/11/01(月) 00:07:58 ID:1bKciOIK
ありがとうございます。
金額は記載しなくて良いのですね。
ホッとしました。
私の祖父が1年前、私の母が1か月前に亡くなりました。
私の祖父には、母の他に1人娘がいます。
祖父の遺産相続をもっとはやくしておけばよかったのですが、
放置したまま、母は亡くなりました。
この場合でも、母の子である私は、祖父の財産について
代襲相続?できますか?
>>18 ・祖父の相続人がお母様とその姉(又は妹)のみ
・お母様の相続人が貴方お一人
という前提で遺産分割協議前にお母様がなくなった場合、
叔母(伯母)様とお母様の相続人である貴方で遺産分割協議をする事になります。
正確には代襲相続でなく数次相続といいます。
21 :
>>18:2010/11/03(水) 12:08:44 ID:QtHwcg9/
因みに、自分は未成年者なのですが、特別代理人の選任を裁判所に申し立てるときに、
私の母親の遺産相続と、数次相続の分の特別代理人を
同じ申立書で済ますことは可能ですか?
それともやはり別々に処理するべきですか?
家裁に相談して見たら?
23 :
−L−:2010/11/04(木) 00:14:08 ID:64Qwz09a
はじめまして こちらには初めての書き込みとなります
宜しくお願いします
私、31年前に両親が離婚し、母親側に引き取られました
父親が遺言書や公正証書を残しているかは調べておりません
私に相続権は存在するのでしょうか?
愚問かもしれませんが、この御時世、父親は昔TVにも出演する程繁盛している飲食店の社長(4年前に他界)だったので、少しでも母親の介護にかかる資金を助けてもらいたいと思い書き込ませて頂きました
正妻さんはその飲食店で母親と一緒に働いていらっしゃった方です
アドバイス宜しくお願いします
24 :
無責任な名無しさん:2010/11/04(木) 05:29:40 ID:UYvQH0cq
もちろん子供なのだから相続権はあります。
ただ、31年前に離婚して母親側に引き取られたということですので相手が再婚して子供を産んだりしているといささか難しい遺産分割協議になるでしょうね… 相続分ももちろん減りますし
とりあえず現在の相手の状況を確認すべきでしょう。財産状況や家族関係について調べるのが先決だと思います。
>>24 ありがとうございます
相手方には1人息子さんがいます
飲食店の方も健在で、見る限りは繁盛しています
ただ父親が残した借金があるのかどうかは不明です
これまで殆ど交流もありませんし、均等に分けろとかそんな無茶を言うつもりもないのですが、せめて少しでもと思っています
普通は遺言の有無を調べるのが先だよね
>>27 法律に則った遺言であれば効力はあります。
ただし、遺留分があるので貴方以外の人に全財産を相続させるという遺言があっても
貴方は遺留分を請求する権利はあります。
遺言がない場合の1/2になりますが。
これまでの経緯を読むと権利の有無よりも相手方との協議が難しいものに
なりそうなケースですね。
>>28 ありがとうございます
一度直接会って話をしてきます
>4年前に他界
ということは本来、その時点で貴方も協議に加わえなければいけなかったはずです。
先方の遺族は意図的にか昔の話だからと気にしなかったのかはわかりませんが、
本来、相続人全員がそろっていなかった協議は無効ですので、
先方が難色を示すようならその点は強く主張なさった方が良いと思います。
ただ、当時の遺産の内容はわかりませんので借金等場合によってはごく小額かマイナスの
場合もありえます。
今年は見送られてしまったけど、税制改革で相続税の改正が議論されてるよね。
基礎控除額の減額もあるみたいだけど、どのくらいまで減額されるんだろ?
どっかのサイトで、バブル前の4000万+800万×相続人数までは減額されるだろう、との予測があったけど。
20年後30年後だったら3000万+αや2000万+αまであるのかな?
相続について教えてください。
男性Aは結婚しておりましたが、離婚を致しました。
Aと奥さんの間には子どもが一人いました。
数年後、Aが亡くなりました。
もし、Aに借金があったり連帯保証人になっていた場合、負の財産は
その子どもが負う事になりますが、子どもはまだ未成年です。
遺産相続でマイナス財産を引き継ぐのに成人か未成年かによって
事情は変わりますでしょうか?
ちなみにAが亡くなって、3ヶ月は経過しています。
>>32 まず、明らかに財産より借金の方が多い場合は放棄する事も出来るから否応なしに借金を相続する必要はありません。
成人は自力で相続できますが、未成年は法定代理人の同意を得て相続する点が違います。
通常は親権者が法定代理人ということが多いので子供の親権者がAなのか元奥さん何かによって変ります。
親権者が母親なら離婚後で子供の相続に利害関係がないから母親が代理人だろうし
Aであったら亡くなったので他に代理人を立てないといけません。
それと相続放棄が出来るのは相続人が被相続人の死亡を「知った日から3か月以内」なので
Aが亡くなったのを最近知ったのなら
その日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てれば良いです。
相続放棄を行う場合、法定代理人(親権者)が未成年者の代理人として手続を行います。
遺産がプラスかマイナスか不明な場合は限定承認という方法もあります。
これも知った日から3か月以内に家庭裁判所への申立が必要です。
34 :
無責任な名無しさん:2010/11/05(金) 20:25:43 ID:0aazC2WG
すんません質問なんですが親の財産が10億くらい入ってくるんですが税金いくらくらい取られますか?
5億
>>33 未成年者が法定代理人の同意を得て相続するとか初めて聞いたわw
相続放棄ができるのは被相続人の死亡を知った日から3か月以内じゃねえから
ちゃんと自分で訂正しろよ阿呆
38 :
無責任な名無しさん:2010/11/05(金) 23:08:04 ID:0aazC2WG
>>36 ネタじゃなく本当の話なんですよ。
税金どれくらいひかれるか怖いすよね
ネタじゃないなら、なぜそんな基本的な質問するんだよ?
親の財産なら予め予測出来た筈だろ。
10億なら事前に節税ぐらい話し合ってないとおかしいレベルだし。
もう死んだのなら今さらだし、入ってくる以上に取られる訳じゃないんだから
気にしても仕方がない。税理士に全部任せて、諦めて払うだけだろ
10億もあると税理士ウハウハだなw
41 :
無責任な名無しさん:2010/11/06(土) 20:41:08 ID:0R6gKuau
>>39 知らないから聞いてんじゃねぇのかそいつw
しかし10億とかすげぇ金額だが恐らく二億五千くらいは持っていかれるわな
俺に10億の金が入ったとしたら
税務署に「金は海外に預けてある」とか何とか説明して
法定利息分だけ毎年払って
海外株だの商品先物だの
あらゆる商品に手を出すなw
投資は大金あると仕掛けやすく、利が乗りやすい。
43 :
無責任な名無しさん:2010/11/10(水) 21:09:22 ID:z7W3IpTB
ご教示宜しくお願いします。
相続人の一人が、相続を放棄すると言いながら一向に手続きをしようとしません。
どうして手続きをしないのか理由を聞いても答えようとしません。
このため、他の相続人が相続できないで困っています。
このような場合、何らかの手続きをして他の相続人が相続できる方法はあるのでしょうか。
K子
本人次第
三か月待つだけじゃん
放棄させたいんでしょ、
説得されたか脅迫されたかで
はずみで放棄すると言った。
今は冷静になって考え直してるって所じゃないの?
相続人の一人にも、分け前をくれてやりましょう。
手続きをしない理由は明白です。分け前がほしいのです。当たり前です。
他の相続人が勝手に相続することはできません。所有権の移転は勝手にはできません。
48 :
無責任な名無しさん:2010/11/11(木) 09:39:39 ID:Ze0Rdgy+
ちょっと前に親の遺産が10億入ってくると書いたものですが正式に弁護士を交えて話ましたら10億5千万円のうち2億7千万円税金で取られるみたいです。
痛いなぁ(涙)
50 :
無責任な名無しさん:2010/11/11(木) 14:12:21 ID:WWF2JWew
>>43です。
遺産は、預金のみで約2000万円です。
相続人が五人ですが、うち一人が亡くなって代襲相続人が二人なのですか、
その一人が放棄すると言いながら書類がどうこうとか言って放置した状態でいます。
故人とはほとんど面識がなかったので寄与分とかはあのません。
勿論、法律に従って、五人均等に相続することになっています。
もう一度、説得してみますが、無理なら、調停、審判とかで、解決できますか?
>>50 裁判所のHPより
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には
家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
管轄は相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,
家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,
審判をすることになります。
費用は被相続人1人につき収入印紙1200円分+連絡用の郵便切手です。
一度家庭裁判所へ行って必要な書類をもらいがてらどういう手続き・書類が必要か
相談されたら良いと思います。
52 :
無責任な名無しさん:2010/11/11(木) 15:05:24 ID:vGhX1rBJ
相談させて下さい。
預金を3名の共同相続人で相続しました。
銀行に1名分の解約を申し入れましたが,
共同相続人の印鑑がないと一部解約はできないと回答されています。
銀行を提訴することを検討しておりますが,通常,このような場合,
銀行はどのような態度をとりますか?
>>52 各銀行によって取扱いに差があるから何とも言えません。
直接その銀行に訊かないとわからないでしょう。
54 :
無責任な名無しさん:2010/11/11(木) 15:24:29 ID:WWF2JWew
>>51 >>50ですが大変ありがとうございました。
話し合いがつかなければ、調停、審判でおこなってみます。
すみません、
コチラに書き込んで良いのかわからないのですが
相続の件で弁護士さんに相談しました。
最初に料金を聞いたのですが
教えてくれませんでした。(あやふやな表現)
誠意ある感じの人なので
1点調べてもらうこともあり、お願いしましたところ
1ヶ月ナシのツブテ・・
で、資料が送られてきたのですが
関係のない謄本などもドッサリ送られてきて・・
これっていずれ請求は覚悟してますが
最初に料金を提示しない弁護士さんているものなのでしょうか?
知ったか死ね
>>52 訴えると言えば払う、訴えると払う、判決が出たら払う、のどれか
勝ちは決まってるんだから、適当に訴状作って訴えるのが早い
>>54 無駄なことはやめえな
君の場合、調停ではまず解決しないし、審判にはならん
>>55 普通にいる。聞いたのにちゃんと答えないのは会規&倫理違反だけどな。
まあ所詮、努力義務だから。
金額に納得がいかなかったら弁護士会に言えば仲裁してくれるよ
>>56 貴方かな?前スレで土地相続の共同相続人6人のうち一人が押印拒否して所有権確認訴訟の裁判起こすって言ったら
相手が「裁判勝手にしろ。欠席するから好きにしろ!」って言われて相談したものです。
その後弁護士に相談したら「状況証拠がないとこの状況では勝訴はむずかしい」と言われました。
とても言い方にお見受けできますが、裁判は結審するまで「確実、決まっている、仲裁してくれる」などと軽々しい口調は控えたほうが言いと思います。
じゃ、相談するなよw
>>57 そう思うのは君がちゃんと理解してないからさ
君が主張すべきことを主張し、相手が欠席して書類での反論もしなければ
証拠なんか何一つもなくても勝てるんだよ
前提を欠いたら負けるのもまた当たり前のこと
弁論主義っつう裁判所を拘束する基本的なルールだ
弁護士は仕事として金もらうんだから、相手が反論してきた場合にも対応
できるように考えるのは当然だろ。相手が争ってきたときに「依頼人が反論
してこないって言ったのでなんの準備もしてませんでした」なんて言えねえ
からなw
それに依頼人なんてまず自分に都合のいいことしか言わねえもん
ちょっと話聞いて勝てますなんていったら後でどうなるかわからん
だいたい弁護士は八割方勝てそうでも五分五分ですっつうのがセオリー。
負けたとき困るし、その方が自分の腕で勝たせてやったみたいに見えるw
預金債権について自己の相続分のみ払戻請求できるつう判例はずっと変更
されてないし、難しい主張立証が必要な類型の事件でもない。
負けるのは最低限の主張立証もしないからだろ。そんなん知らんがな
弁護士会に苦情対応窓口があるのも事実だが知らんのか?
よっぽど悪質じゃない限り、苦情聞いたり内容をその弁護士に伝えて自主的な
解決を促すレベルで終わるのがほとんどだけどな
中立の第三者がする仲裁ってのはそういうもんだろ
自分の味方をして欲しければ弁護士頼めって話だw
60 :
無責任な名無しさん:2010/11/12(金) 08:15:00 ID:BI0Twu1E
弁護士会って中立じゃないだろうw
塀の内側に落っこちるような悪質な弁以外には組合みたいに身内の馴れ合い・かばい合い。
62 :
無責任な名無しさん:2010/11/13(土) 03:30:00 ID:1rhWY2Iv
暦年贈与課税の110万円控除枠を使った相続税節税を検討してます。
ネットの意見だと、色々工夫したところで、長年贈与し続けること自体が不自然で、
どっちにしても、連年贈与に認定されて酷い目に遭うので、止めた方がいい、という意見が多勢です。
ところが、役所主催の税理士による無料相談や、税理士会主催の無料相談会に行くと、
「ちゃんと通帳に記録残したり、申告して記録残したりすれば、まず連年贈与に認定されないし、
それこそ、裁判になっても負けない」と言われます。
どちらを信じればいいのでしょうか?
110万円控除を使った節税方法は、幅広く紹介されており、税理士がいうように、記録が残るようにやるだけで成功するなら、
誰でもがやって節税出来てしまうと思うのですが、そんなものなのでしょうか。
63 :
無責任な名無しさん:2010/11/13(土) 03:45:22 ID:T40xGR1n
どうでもいいよ、貧乏人
65 :
無責任な名無しさん:2010/11/13(土) 23:17:09 ID:SRE+oKMt
銀行に被相続人の死を知らせずに葬式代を引き出しました。
このような場合、銀行から後で何か言われたりするものでしょうか?
またそのときのいい回答法を教えてください
別に、他の相続人に許可とってるならね
生き別れの母の子から母が亡くなったので相続の話がしたいと連絡がありました。
父は既に亡くなっているので相談する相手もありません。
どのような事に注意して話を進めたらよいのでしょうか。
金が欲しいのかいらないのか
借金含めた相続にクビ突っ込むのか突っ込まないのか決めること
>>67 話がしたいということは、所有権の移転が必要な不動産があるか、借金があるかだな。
預貯金だけなら相談はせずに引き出して終わりだから。
70 :
67:2010/11/16(火) 09:47:48 ID:fTCRhv3G
>>68 あまり係わり合いにはなりたくは無いですが手土産程度は拒否しないつもりです。
>>69 母名義の預貯金の整理に判子が要るとか要らないとか・・・
調べてみると遺産分割協議書が必要らしいですが、何処まで効力があるのか
それに判を押す事でこちらに不利益になる事がある可能性があるのか
相続放棄は家裁に申請とありますが、自分が行うのならそれなりに時間を作らねば
ならないですし。相手方がしてくれれば良いですが・・・
>>70 とりあえず不安ならハンコは絶対押さない事。
なんかバカバカしくなるが
相手に乗っかろう、やってもらおうと思うなら
どんな結果になっても受け入れる覚悟をするべき
>>72 放棄の場合でも相手の住んでる所が遠いので
そこまで自分で行く必要があるのなら
何度も行かないように準備しなきゃならないですから・・・
と言う事です。
>>71 3ヶ月後までに決定しなければ借金も含めて相続すると言う事になりますよね。
まだ時間は有りますが、よく考えて押したいとは思います。
>>73 そんな受身でどうするのよ。
まずは、相手に、遺産の一覧表とか、どれだけの財産と借金があるか、こちらに告知させるのが筋でしょ。
何もわからないのに、放棄も相続もないし。
気が弱くて、直接対応したくないなら、誰か代理人雇ってもいい訳だし。
所詮、赤の他人だし、相手は貴方の判子が欲しくてしょうがないんだから、強気でいかないと。
離れてるなら、向こうに来させないと。
向こうは、貴方の判子がないと、遺産分割協議が進まないから、強気で責めれば、譲歩すると思うよ。
最悪、裁判所で調停する方法もあるし。
相手に気を遣ったり、カッコつけても、どうせ相続終わったら、一切会わない関係なんだろうから、
悪口言われようが、批判されようが、ずるく図太く悪役でいかないと。
ちょっと失礼します。
死因贈与で家・現金を譲り受けたい場合、どういう手続き・行程を踏む事になるんでしょうか?
どこに相談に行けば良いのかわからず、ネットの法律相談サイトにも二の足踏んでて…。
「家を遺贈する」旨鉛筆で書かれた遺言書の下書は出てきたんですが…。
あほか
相続のトラブルで相談があります。
自分の生まれる前の話なんですが、30年前に祖父が亡くなり、長男だった自分の父親は農地を相続しました。
父親には妹と弟がおり、祖父には田畑以外貯金もほとんど無かったらしく、遺産は相続しなかったようです。
当時学校を出たばかりだった父は苦労しながら何とか専業農家として独り立ちしたのですが、最近になって弟が借金で苦労しているらしく、当時遺産を受け取らなかった分を要求してきました。
父は100〜200万ぐらいならとお金を渡そうとしたのですが、そこで妹が「農家で土地を持っているのだからもっと金を出せるハズだ。自分たちは遺産を相続せず苦労したのだから、それくらい貰う権利がある」と言い始めて話がややこしくなりました。
いつの間にか妹もお金貰う気満々のようで(妹は嫁に行った先でかなり裕福に暮らしていたのですが、最近財産を食いつぶしたらしい)、顔を合わせるたびに金切り声を上げて「金を出せ」と騒いでいます。
当時遺産相続をしなかった兄弟に、遺産分としてお金を渡す必要はあるのでしょうか?
ない
80 :
無責任な名無しさん:2010/11/17(水) 21:47:13 ID:Kzly2Hzt
>>75 相談は弁護士さんだね。
が、もしかして被相続人がもう亡くなっている?
それでは無理だよ。
>>77 無いです。
きっぱりさっぱり断りましょう。
>>80 亡くなってます。 無理ですか…。 ありがとうございます。
82 :
77:2010/11/17(水) 22:12:24 ID:+SK9Qfha
ありがとうございます。
きっぱりと断る方向で話していきたいと思います。
83 :
銀行員:2010/11/18(木) 08:09:17 ID:Brwuu+Ha
>>75 被相続人(もらう相手。財産あって死ぬ人)が遺言を
自筆で日付、氏名、捺印(何の印鑑でも可能)してあなたに「(自宅や不動産の住所書いて)相続させる。」
もしくは遺贈する」
て書いて封書してればいいよ。
ただし民法の法定相続分の遺留分があるから気をつけてね
事後だろ
85 :
銀行員:2010/11/18(木) 12:45:55 ID:Brwuu+Ha
>>84 すまん。よく読んでなかった。
家庭裁判所に検認に出せばいいよ。
法定相続人は何人(家族構成)?
>>81-82 おまえらちゃんと金払って相談しろ
両方とも出てる事情だけで断言できる話じゃない
>>85 下書って書いてあるから要式不備じゃねえの
あんたは10回ぐらい読んだ方がよさげ
87 :
75:2010/11/18(木) 19:56:57 ID:NtdIXbgX
>>85 ありがとうございます。 家裁ですか、近いうちに行ってこようと思います。
予約とかしなくて平気ですかね? 相談窓口みたいなモノはあるんでしょうか?
被相続人は父(長兄)方の叔母で、相続人は彼女の兄弟(父を含め5名)のみです。
父が弁護士と相談して兄弟と話すと言っていたのですが、母によると、どうも腰が重い
らしく「あなたの方で進めた方が良い」ということで…。
>>86 ども。 家裁行って、それから弁護士さんを探してみます。
89 :
無責任な名無しさん:2010/11/19(金) 00:34:08 ID:rxl5xAip
>>86 おまえこそ判例読め。日付記入なしや押印なしで認められたケースもある。
最近の傾向として故人の意思を尊重する方が多いよ
はぁ?日付無しor押印無しの遺言が有効と認められた判例なんてねえよ
記載から日付が特定できる場合や、遺言書と一体と見ることができるものに
押印があれば有効と判断することがあるだけ
偉そうに言うまえに自分の無理解を知れ阿呆
91 :
無責任な名無しさん:2010/11/19(金) 13:09:00 ID:rxl5xAip
すいませんでした
ごめんなさい。
ゆるしてください
94 :
57:2010/11/21(日) 06:06:35 ID:2yMBJfyE
>>59 丁寧な説明ありがとうございます。
先々週末に相続関係の書類と印鑑を押した委任状を送付し、弁護士先生と正式契約を交わしました。
同時にご指摘のとおり、主張の文面、時系列での経緯説明、相手に送付した手紙全ても渡しました。
「検討しますので少々時間をください」との返事を頂いてから一週間経過。
しょうがないことですがその後先生から連絡は無く、不安でいっぱいですが、
貴方の文面に勇気付けられます。
ありがとうございます。
父方祖父が買った土地を父が相続したのですが
父の死後、母が相続することになりました
この場合、どんな書類が必要になるのでしょうか?
親父が死んで半年以上経つんだが、特別口座の単元未満株が後からポコポコ出てきてめんどくさい
証券会社に預けてないから配当金のお知らせが来て初めて気付く
>>97 それはあなたと父親の関係の話だ。
死後の遺産清算ってかなり面倒だよ。
だから、私は生前に遺言を書くように勧めている。
話の途中ですいません。
父が死んで相続人が母、長男(私)、弟の3人です。
今回分割協議書で私は3/4を弟には法定相続分の1/4となっているのですが、分割協議書に押
印する条件として将来母が死んだ後の相続時に母所有の土地を放棄する念書を書いて
くれと私に要求してきました。
弟にはすでに母が土地を譲渡しているので母は弟にこれ以上財産をあげたくないと思って
いるので遺言もその様に書くと言っています。
母の土地を放棄する念書を私が書いた場合は生前の相続放棄なので無効という事は知って
いますが、実際、将来弟が裁判等をした場合はその念書の効果はどんなものなのでしょうか?
今回の分割協議のやり直しや将来母の土地をあげざるえない状況になる可能性はあるのでし
ょうか?
お忙しいでしょうが教えてください。
よろしくお願い致します。
>>99 >印する条件として将来母が死んだ後の相続時に母所有の土地を放棄する念書を書いて
>くれと私に要求してきました。
>弟にはすでに母が土地を譲渡しているので母は弟にこれ以上財産をあげたくないと思って
ここの土地は同一のものを指すの?
争いごとを避けるならば今回の相続できちっとしておくべきと思うが。
>今回の分割協議のやり直しや将来母の土地をあげざるえない状況になる可能性はあるのでし
念書に効力は無い、遺産分割やり直しは無いと思ってよい。
>>100 レスありがとうございます
分かりにくい文章ですいません。
4年前に母が弟に無償で譲渡した土地と相続放棄を私に要求してきた土地は
別の土地です。
自分で調べた限りでは、その念書に効果がないと思っていたのですが、区の弁護士
に聞いたら「将来私が念書を守らないで弟が私を訴えたら、今回の分割協議のやり直し
や裁判でその土地をあげなければならなくなる可能性がある」と言われたので悩ん
でいました。
念書に押印はしたくはないのですが父が亡くなって8ヶ月もたってしまったので念書に
押印をして分割協議を終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
102 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 21:56:27 ID:TH94HUYO
>>101 待て、念書を守る気が無いならばサインするな。
将来の争いの種になるぞ。
103 :
99:2010/12/02(木) 22:39:58 ID:89jIxBnX
>>102 レスありがとうございます。
法的に無効な念書でも念書である以上訴えられたり裁判になると、それなりの効果があると
考えた方がいいという事でしょうか?
その場合のその念書の効力というのはどの程度のものか教えていただけたら嬉しいです。
また念書を書いてもその土地を母が売ってしまえば問題はなくなるのでしょうか?
104 :
無責任な名無しさん:2010/12/03(金) 04:38:09 ID:HHzNRVW9
>>103 念書がどうこうではない。
如何に遺恨を残さず処理するかを考えなされ。
母が土地売ってしまっても、弟さんは土地の代金分のお金を主張するだろう。
そうなると、今度は母親がなくなったときに泥沼だよ。
とりあえず、兄弟立会いの下、母親に遺言書を書いてもらったら?
出来れば書士さんに立ち会ってもらったほうが良い。
「父親の遺産は父親の遺産、母親の遺産は母親の遺産。母親の意思道理分割しよう」
てな感じに説得できないかな?
今のままではその場しのぎで泥沼を避けているだけに見える。
先日、父が亡くなりました。長期入院中でした。
姉が、父のいろいろな面倒や事務的な処理を引き受けていました。
父は言い出したらきかない、変わり者でガンコですぐにまたよく意見を変えたりする
息子の私から見ても偏屈なジーサマでした。
私と姉は二人兄弟です。母は20年以上前に離婚しており、法廷相続人は私達二人だけです。
父がこの夏に「従姉妹(父にとっては姪)と三人で土地を分けろ」と言い出し
、反対すると面倒くさいので私も姉も了承しました。
姉が遺言書の雛形を作り、父が作成していましたが遺言書が完成する前に
「気が変った。お前達兄弟で分けろ。遺言書は破棄しろ」と言われ、破棄したところで
その事実を従姉妹に告げようと電話したら「海外旅行中」だったらしく、話せませんでした。
帰ってきてから事実を伝えようと考えていたら、従姉妹帰国予定の日の早朝、父は息を引き取ってしまいました。
本分が長い、と出たので分けます。
続きです。
従姉妹にそういう事実を話しても
「それは嘘だ、私には三分の一は貰う権利がある」と騒ぎ始めました。
父がなくなってからまだ10日しか経っていませんが、心底ぞっとしました。
父の遺志でもありますし、遺言書(完成前)の作成を手伝っていたのは姉一人。
「わかった。捨てる。また気が変ったら、また作るからね」という事でガンコな病人(父)の
言うとおりにしていたようです。姉が全てを行いました。
が、「父の言うとおりに、破棄した」という証拠も、また、「遺言書は完成していなかった」という証拠も
何一つありませんが、従姉妹は私達兄弟が、金が惜しくなって嘘をついている、と、騒いでいます。
法的には何も問題とは思えませんが、土地の価値が今では値下がりしているのに
父の頭の中では「バブルの頃の地価」と思い込んでおり、その価値の三分の一、と常々考えていたようで
従姉妹も自分は2000万ほどもらえるものだと思い込んでいたようですので必死です。
弁護士に依頼するまでもない物件だとは思いますが、姉が非常に憔悴しており、
従姉妹達の攻撃に参ったようで、私に
「いくらかでも渡してだまらせようか」と言い出しました。
まだ、弁護士に依頼とか、戦う気力がないようです。
さて、この場合、姉の行為(作成途中の遺言書破棄)に対して違法性はありますか?
従姉妹に対しての心構えと、弁護士に依頼するとすれば、まず相談からだと思いますが
相談時にはどこから話せばいいのでしょうか?
どなたかご教示いただければ幸いです。
107 :
無責任な名無しさん:2010/12/03(金) 08:33:04 ID:HHzNRVW9
>>105、106
密室でのやり取りがマズいな。
従姉妹から見たら立場を利用して遺言書を破棄したように見える。
姉は下書きを破棄しただけだから違法性は無い。
私ならば、中立の弁護士さんに立ち会ってもらっての話合いをするな。
・遺言書は完成していなかったので効力は元々無い
・従って、相続人は実子であるあなたと姉にしか無い
・従姉妹は従姉妹で弁護士さんに相談したいだろうから、
その費用負担のため、また父がワガママ言った迷惑料としてある程度包む
この当たりが落としどころじゃないか?
>107さん
ご回答ありがとうございます。
実は父は、従姉妹たちがお見舞いに来たら、何年も前から気前良く小遣いを渡していたようで
姉いわく「この半年だけでも300万円はすでに渡している」という状況です。
今まで十分すぎるほど、むしりとってます。
寂しい老人に付け込んで、足しげくお見舞いに通い(と言っても月一程度らしい)
小遣いをせびる(ばら撒いた父も悪いのですが)うちに
どちらも単位がどんどん常識を外れていったようなのです。
私達兄弟は今お金に苦労しておらず、結婚祝いぐらいしか受け取っていません。
いつもの父の申し出も「自分のために使え」「老後のために取っておけ」と辞退し続けていましたので
それがかわいくなかったのかもしれません。
従姉妹の「下のほう」に遺産を分ける、という予定でしたがそれにはもれなく
姉とその母親がセットになっているので、三人で乗り込んできたそうです。
偏屈ジーサン(笑)の言うとおり、好きにさせておこう、と姉と納得していましたが
ここまで非常識でクズな行動をとられて、姉と目が覚めました。
従姉妹達は先日の海外旅行も父が一ヶ月ほど前に渡した100万円で行ったようです。
渡した理由は、お見舞いに行った時に父の介助をやろうとして
自分が転んで怪我をしたらしいので、迷惑かけた、とか、そんな理由からです。
(従姉妹は50代半ばで独身、私達より一回りほど年齢が上です)
葬儀に遠方から駆けつけた私に対してお悔やみも労いの言葉も一言もなく、
なにか敵意のこもった目で見られていたのは、姉いわく
「あなたが居なかったら半分自分がもらえるとでも思っているんじゃないの?」
ということらしいです。
とにかく、信じられない振る舞いをいろいろとされました。
姉は以前から父がなくなったら、父方親戚とは絶縁するから、と言ってました。
それ程非常識な面々なのです。
とにかく、姉の行為に対して違法性は認められなさそうなので安心しました。
本日弁護士を探す予定ですが、遠方なので出向くことが出来ず、電話でまず探して
姉の元へ向ってもらう予定です。
110 :
無責任な名無しさん:2010/12/03(金) 09:39:23 ID:HHzNRVW9
>>108,109
ああ、縁を切る覚悟が出来ているならば話は早い。
元々、従姉妹は相続人では無いので交渉する必要も無い。
電話は着信拒否で一切連絡を取らなければよい。
ここが重要だから絶対に実行して。
無視と決めたら絶対に無視すること。一切の連絡はダメ。
もし、乗り込んできたりしたら警察をすぐ呼ぶこと。
これを姉と打ち合わせして納得させてください。
弁護士さんには相談だけで良い。
あなた立会いの下、
「こういう方向でいきますが、何かあったらお願いいたします。」
とだけ打ち合わせておけばよい。
従姉妹達に目を向けさせているが状況的に実姉が一番のハイエナで
質問者さんの取り分を大分懐に入れてますな、
( −=・=− 3 −=・=− ) エェー 従姉妹達に渡したことになってるお金の大半は実姉がガッポリ貰ってます。
112 :
103:2010/12/03(金) 19:37:11 ID:ZE7hZ+0z
>>104 ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり将来の母の相続時に争いの火種を残さないのがいいかもしれませんね。
法定相続分の1/4を渡す内容の分割協議書であるのに相続放棄の念書を書けと言って来
る人間なので難しいと思いますが、もう一度弟に父親の相続は父親の相続として今回でけ
じめをつけたいと話してみます。
法定相続分の1/4を渡す内容の分割協議書で3/4を手にするってことは
母親が1/2相続して相続分全てを質問者さんに贈与するんでしょ。
兄貴が母親から遺産の取り分ゲットするんだから、弟も土地を欲しがるのは当然だろう。
114 :
無責任な名無しさん:2010/12/04(土) 19:01:01 ID:hMWVGl/F
遺産分割協議書に関する相談です。
父母私妹の4人家族でした。しかし10年前父は癌にて他界。
当時、私と妹は未成年だったため、おそらく代理人が立てられたもと、書類は流されていると思われます。
10年経った今、私は嫁ぎ子供もいます。妹はひきこもりニート。
母は結婚に反対などはしませんでしたが、なぜか孫の面倒も見ず、父の遺産で都内で食事・買い物遊んでばかり。妹も医療機関や専門家にかかることなく、現状を12年続けています。
最近そんな彼女達を見て、私自身憤りを感じますし、働くだけ働いてお金を残した父が気の毒に思います。
とくに頭にキタ事は、夫の母が亡くなり葬儀の際に親族に揃えて花輪・盛りかごをお願いしたところ、「今年の車検代すらない」とごねったのです。喪中の1週間キ○ガイのごとく電話や訪問、居座られました。
数日後、再び正式な葬儀のあいさつに行ったところ、なんと新車が!!問い詰めると、免許も持っていない妹が欲しがったので買ってあげたそう...。
何とか懲らしめたい。且つ、妹にも脱ひきこもりニートしてもらいたい。子供(母からすれば孫)にも教育や積立をしたい。
遺産分割協議書の開示及び権利の再請求を考えました。
これは法律として通るのでしょうか?素人の為、上手く表現できず、すみません。
115 :
無責任な名無しさん:2010/12/04(土) 19:36:27 ID:iCemrYba
>>114 さて、時効にかかっているケースとかかっていないケースが考えられる。
いずれにしても時効ギリギリだな。
争ってもお金が無くなったらタカってくるのは目に見えているだろう。
義理母の亡くなったのを機に縁を切ったらどう?
夫親族とよく相談して、
「これこれこうなので、今後私側の親族から冠婚葬祭に出せません」
と説得してさ。
ご主人とよく話し合ってみて。
本当に父の遺産の分割をやり直ししたいならば、すぐに弁護士さんの所へ。
時効にかからないように戦略を練らなければならない。
116 :
無責任な名無しさん:2010/12/04(土) 19:59:55 ID:M9RsWBW+
a
>110さん
アドバイス、ありがとうございました。
無料相談で相談した結果、やはり無視する、という方向で行きます。
向こうが「法的手段に訴える」などと言い出したようですが、口だけの脅しかもしれませんので
相手が弁護士を立ててからこちらも本格的に弁護士にお願いする、という事になりました。
斜め上の人種なのでまともな話し合いが出来ないから、相手が弁護士を立ててくれれば
ありがたいというのが本音です。
頻出かもしれませんが質問させてください。
母の妹(私の叔母)の夫がなくなりました。家や畑、山は叔母と、
叔母の夫の兄弟で分割することになると思うのですが、叔母が相続した
分がこの後どうなるかについて気になっています。
叔母夫婦には子供がいません。病気がちの叔母が亡くなれば、その財産はどこ
に行くのでしょうか。叔母のきょうだいである私の母のところに来るのでしょうか、
それとも、叔母の夫(故人)の兄弟、やその子にも行くのでしょうか。
正直、トラブルにはなりたくないので、もし私の母のほうに相続権が発生するなら、
早めに相続放棄の意思を示したいのですが、そもそも相続権が出るものかどうか、
教えていただけませんでしょうk。
希望としては、古い家ですし、叔母が相続する分も、その後は叔母の夫(故人)の
甥、姪のほうに渡るほうが自然で納得できるのですが、そうはならないのでしょうか。
119 :
無責任な名無しさん:2010/12/08(水) 00:16:18 ID:5lwistCG
>>118 叔母は子供ナシでいいんだね?
叔母のきょうだいであるあなたの母のところに来ます。
叔母の夫(故人)の兄弟、やその子へは行きません。
>希望としては、古い家ですし、叔母が相続する分も、その後は叔母の夫(故人)の
>甥、姪のほうに渡るほうが自然で納得できるのですが、そうはならないのでしょうか。
相続する気が無いならば、叔母に遺言書を書いてもらいなさい。
>>119 ありがとうございます。
自分で調べた内容に自信がなかったですが、合っているようで納得しました。
叔母が亡くなった時点で、私の母も故人になっていたら、私が相続人になってしまうわけですね。
※おそらくこのことに気がついているのは現時点で私だけです。
私もお金が余っているわけではないですが、、行ったこともない無縁の土地の庄屋さん家系の財産一式を
もらうわけにはいかないと思っています。私の考えでは、その土地に住んでいる、いずれ叔母の
嫁ぎ先の夫(故人)の兄弟、その子で分けてもらうべきものだと思っています。
すみません、再確認させてください。
(1)叔母の遺言書がなければ、相続人は叔母のきょうだい、きょうだいが故人ならその子(つまり私)のみになってしまう。
(2)叔母の夫(故人)の兄弟、甥に相続させるためには遺言書が必須
ということで、
・もし遺言書がなく、相続人が私になってしまった場合、私が相続放棄したら、その財産一式は国庫行きでしょうか?
・私が相続放棄した時点で、叔母の夫(故人)のきょうだい、その子に相続させられる手段はもうないのでしょうか?(特別縁故者等)
財産リストを見て欲に目がくらんだりしないように、「オラの理性が残っているうちに・・」 私が相続人にならないように
関係者を説得して遺言書を書いてもらおうと思っています。
しかし、自分が相続人にならないように遺言書を書いてもらうために、あまり会ったこともない親戚の人を説得しなくては
いけないとは、なんてこった。 それなら放置していっそ・・ いやだめだな。
121 :
無責任な名無しさん:2010/12/08(水) 09:13:48 ID:5lwistCG
>>120 >・もし遺言書がなく、相続人が私になってしまった場合、私が相続放棄したら、その財産一式は国庫行きでしょうか?
他に血縁者がいなければ。
>・私が相続放棄した時点で、叔母の夫(故人)のきょうだい、その子に相続させられる手段はもうないのでしょうか?(特別縁故者等)
これは辞めたほうがよい。考えられなくも無いくらい。
122 :
無責任な名無しさん:2010/12/08(水) 12:42:24 ID:aFth1MVX
遺産分割協議書を作成し、(相続人全員の署名・実印押し)
各人の印鑑証明・戸籍謄本・故人の出生からの戸籍などを持って
銀行に、故人の口座の解約に行ったんだけど・・・・
遺産分割協議書があるのに、相続人全員(夫・子供)の実印を銀行の用意した書類に押せと言う。
相続の決まった(故人の夫に遺産は全て譲る事になった)人の実印なら解るけど
何で、相続しない人の実印が要るんだ!!!だったら遺産分割協議書は必要無いだろう。
兄弟は遠方なんで、実印を押すの大変なんだよ。書類送付して送り返してもらうの面倒。
・・・っていうか、分割協議書で、個人の夫が預金を相続するってなってるのに
それ以外の人の実印って必要なんだろうか???
明日、今日行った以外の銀行にも行くけど・・・
123 :
無責任な名無しさん:2010/12/08(水) 13:08:10 ID:5lwistCG
>>122 事前に全部の銀行電話して
何の書類が必要が確認しておいたほうが良い。
じいちゃんの遺産整理時に似たようなことやった。
生前の整理しないと本当に大変だよ。
124 :
無責任な名無しさん:2010/12/08(水) 17:56:48 ID:dwq+y0mv
教えて下さい。
父が10月になくなり(母は数年前)、遺言書があり、農地と宅地、金銭債権
類が相続財産です。
相談は遺言書に遺言執行者として姉(2人のうち1人)Aを指定し、「遺言者の
有する預貯金、株式等の有価証券並びにその他の債権全般について、この
遺言執行のため、名義変更、解約及び払い戻しの権限を有するものであることを
申し添える。と書いてあります。
遺言開示時にAが自分名義にしている預金通帳を(800万あまり残高あり)
見せてくれましたが、態度からかなり、名義変更前に姉2人が自分の懐へ収納したと
推測しています。私の土地相続分が資産価値0の土地であり、遺留分にも満たないと
外観から分かるので、減殺請求の裁判を提起するつもりです。現金は800万のうち500万を
法事等の祭祀料として姉Bへ、残り葬儀費用を差し引いた現金を3人で分割するといってます。
この他、数年前まであった土地がかなり、売り払われています。生前の父名義の預貯金を
調べたいのですが、近所の金融機関だったら調べられますが、遠くだったら
何か、手かがりがないと金融機関が調べてくれないそうです。こういう、名義変更前の預貯金を
調べてくれる商売はないのでしょうか?
私と父は絶縁状態で、姉2人は父宅に頻繁に出入りしてました。私には調べる手立てが
ありません。遺言執行人が、このように全金銭や債権を自由にできるのは
遺留分制度の趣旨に反するのでは、ないでしょうか?
教えて下さい、。お願いします。
125 :
無責任な名無しさん:2010/12/08(水) 20:09:29 ID:5lwistCG
>>124 遺言にはなんて書いてあるの?
財産目録を姉Aは出してくれたの?
生前の使途不明の財産調べても仕方ないよ。
とりあえず全部ひっくるめて弁護士さんに相談だな。
話はそれからでしょ。
>>122 遺産分割協議書が無くても、銀行の書類に全員の実印が押せれば解約できるんだよね・・・
遺産分割協議書が必要なのは、相続税の納付と土地の登記だけだったな、俺は
127 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 05:43:16 ID:aCaoH70k
>>125 早速、お答えいただき有り難うございます。
遺言書には「前条記載の土地を除く遺言者の有する一切の財産を、遺言者の
AとBに等分に相続させる」と書いています。つまり、私の相続分は
資産価値0の土地しか、ないのです。
弁護士に相談したのですが、生前の預貯金を調べなさいといっていただきました
。
128 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 08:01:51 ID:8cotZ9ha
>>127 弁護士さんはあんまり無責任な事は言わないのだが・・・。
もしかして、「アキラメロ」って説得されて、それでも強く主張しなかった?
そうしたら、「生前の預貯金を調べなさい」というかもしれないな。
コツコツと遺品を整理して割り出すのが普通のやり方だな。
預けていた金融機関が解れば、金融機関にどうやったら開示されるか
一つ一つの金融機関に当たって確認する。
ものすごい時間と手間がかかるよ。
いずれにしても無職でもない限り現実的ではない。
>私と父は絶縁状態で、姉2人は父宅に頻繁に出入りしてました。私には調べる手立てが
>ありません。遺言執行人が、このように全金銭や債権を自由にできるのは
>遺留分制度の趣旨に反するのでは、ないでしょうか?
遺留分請求ってのは遺産分割の後にするもんだから、
遺言執行人が出来ないと話が前に進まないでしょう。
父と絶縁状態していたからにはこういう事態も予測できたでしょう。
労力にあわない裁判になる可能性大です。
姉に「いくらなんでもこりゃ酷いから、800のうちの1/6の133万だけでもくれないか?」
と頼んでみてはどう?
129 :
122:2010/12/09(木) 11:53:27 ID:N81FFXDS
>>123 >>126 今日、他の銀行に行って来ました。郵便局も信金も銀行も
遺産分割書があるので、相続の決まった個人の夫の、実印か認印で解約できました。
・・・って言うか、どこの金融機関にも事前に必要な書類の問い合わせはしてありました。
なのに、昨日行った銀行だけ、当日になって全員分の実印が必要だって言われて・・・
他の金融機関は全て解約できたんで、おかしいと思って昨日の銀行に電話したら
「こちらの手違いでした」と謝られました。
やはり、遺産分割協議書(相続人全員の戸籍や印鑑証明も)があれば、
相続の決まった人の印鑑とかだけで良いとの事です。
なので、また銀行に行かなきゃ。2度手間で面倒くさい。
130 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 20:37:41 ID:+tr7McCU
私の親族が所有していた家に住んでいた知人が亡くなったのですが
その亡くなった方には子供や同居している家族はいなかったのですが、
遠方に住んでいたこの方の兄弟が、その家と土地について相続権を主張してきました。
私の親族は亡くなった方が土地家屋を買う時に、何らかの事情で名義を貸しただけで
築10年ほど経ちますがそこに住んだことはありません。
ただ、後になって残っていたローンの分、数百万円程は払ったようです。
この場合、親族と故人の兄弟、両者の取り分はどうなるでしょうか?
また、家の設備などについてはどうなるでしょうか?
131 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 22:02:19 ID:8cotZ9ha
>>130 土地家屋の名義と支払いは誰がしたか。
賃貸契約は結んでいたのか。
ここらへん明確にしないとなんとも言えません。
132 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 23:08:40 ID:+tr7McCU
>>131 私も当事者ではないので聞いた限りでの判断ですが、
名義はうちの親族のものになっています。
支払いは7〜8割は故人、残りはこの親族が払ったと思われます。
賃貸契約は結んでいないと思います。
よろしくお願いします。
133 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 23:26:41 ID:8cotZ9ha
>>132 相談するのに「思います」みたいな不確定な情報ではダメだよ。
詳細が解らないのではどうしようもない。
当事者に弁護士さんに相談に行くように伝えてください。
金が無いので弁護士さんには行きません。
135 :
無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 02:16:13 ID:Dgolfc/L
なら司法書士へ行けばいい。
少し安い。
136 :
無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 09:03:42 ID:Ff21RXyr
支払いの7−8割を故人がしてるのに、事情があるとは言え
名義は相談者の親族(故人とは他人)って変な感じ。
名義は故人で、ローンを返す連帯保証人が親族とかじゃないのかなぁ。
だから、ローンの残りを親族が払った。
138 :
132:2010/12/10(金) 12:47:30 ID:LXUnxz7k
どうもあやふやな情報しかなくすいませんでした。
確認したところ、
>>132の通りで間違いないようです。
>>136 確かに変な話かも知れませんが故人が奥さんを早くに亡くしており
子供もいなかったことが関係しているようです。
故人と私の親族は親子ほどの年齢差でかなり親しくもありました。
139 :
無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 15:22:09 ID:HAP3WCIM
>>132,138
亡くなる前に遺言を書いてもらわなかったのは失策だったね。
んー、それでどうしたい?
相続人が支払った分の相続権を主張するのは当然だろう。
ある程度のお金を支払って解決するのがベターだと思うよ。
どの程度払うかが問題だよね。
やはり、金額も大きいし、面識の無い人との交渉になるから、
弁護士さんに頼むのが一番だと思います。
140 :
無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 18:32:00 ID:HrYxfbDc
>>139 ご助言、ありがとうございます。
私としては住人のいなくなったこの家にタダで住めたら、と目論んでいたのですが
さらに今回、権利を主張してきた故人の兄弟の人間性に対しての
反発(これは今回の利害とは関係なく)もあります。
しかしこの場合、権利の割合は向こうの方が大きく、土地家屋を親族が保つためには
それなりのお金を支払わねばならないだろう、ということでよろしいでしょうか?
141 :
無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 18:54:13 ID:HAP3WCIM
>>140 うん、その認識で良い。
とにかく弁護士さんにちゃんと相談しなさいね。
142 :
無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 20:29:38 ID:RF5ND5KH
>>141 分かりました。ちょっと(´・ω・`)ショボーン
どうもありがとうございました。
143 :
無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 23:49:50 ID:1HRFI5JJ
すぐに弁護士に相談する必要はない。
弁護士なんて金ばっかりかかって、役に立たない奴が多い。(体験者談)
まずは自分で法律をよく調べて。問題の相手とも、よく話し合うべきである。
そうすれば、自然と結論がまとまるものだ。
DV夫とか暴力団とか殺人犯のような相手との話し合いが必要な時は弁護士に頼むべきだ。
弁護士がDV夫に殺される場合があるが。自分が死ぬよりはよい。
144 :
無責任な名無しさん:2010/12/11(土) 23:14:23 ID:E4lxX/F6
父が亡くなり、母、私含め子供3人の4人で相続なんですが
家族親族関係は良好で、遺産も大した額ではないです。
ただ不動産を長男の私の名義にする手続きとかもあるのですが
行政書士、司法書士、税理士、弁護士 の誰に
相談お願いしたほうがいいのでしょう?
145 :
無責任な名無しさん:2010/12/11(土) 23:40:22 ID:lTRk+i27
146 :
無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 01:12:27 ID:/zxIOkNl
自分でってのは、ちょっと敷居が高い気もするんですが・・・
でも参考にさせていただきます。
ありがとう。
147 :
無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 05:30:04 ID:X6bNMvv/
>>146 共同相続人のうち一人でももめてなければむしろ自分でやったほうがいい。
法務局には無料相談所があるし、
司法書士も国絡みで無料相談所がある。
まず上記に行って何を揃えればいいか聞いて、
共同相続人に揃えてもらうものを揃える。
それから市役所で残りの書類を郵送してもらう。
書類が全部揃ったところでもう一度法務局に行って「この書類でいいか?」を聞く。
全部揃って大丈夫と確信できれば法務局に書類を郵送で送付してもおk。
事前に準備する書類がわかってれば上記作業は全て郵送で済ますことができる。
法務局の申請はネットでもできる。
要するに共同相続人の遺産分割協議書、全部事項証明書、印鑑登録証明書さえあれば大した作業ではない。
149 :
無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 09:38:02 ID:0Vsp75UI
私のところも先日父が亡くなり、遺産分割書を作って
母が土地・自宅の相続する事になりました。(父母の子供は4人・元の名義は両親名義だった)
ところが母が急に「登記は変更しなくても違反じゃないならこのまま父の名を残したい」
と言い出し・・・
名義の変更には評価額の0・2%掛かる(たぶん地価が暴落してるので3万くらい)って言うし
手続きは私がすることになるんで、面倒だからやらないに越した事は無いけど
それでも良いのでしょうか???
名義変更してないと不動産詐欺にあったりするって言うし、ちょっと心配。
ちなみに相続で兄弟間でもめる事は無いです。(遺産分割書で相続放棄してるし)
名義変更しなくても、母に半分の名義権は残ってるし分割書があるから
このままでも良いかなぁ???
150 :
無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 11:06:13 ID:X6bNMvv/
>>149 今は父の名義だよね?
だったら母が亡くなったときにすればよい。
151 :
無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 12:49:29 ID:uqgGwrO/
少し前に祖父が亡くなって遺産相続の話があったらしいのですが、気になったのでよかったら教えてください
祖父(死亡)祖母、その子 3人 で3億円の遺産を分ける場合と
祖父(死亡)祖母、その子 3人+養女1人 で3億円の遺産を分ける場合で
かかる税金はいくらぐらい差が出るものなのでしょう?
養子が1人増えるだけでそんなに変わるんでしょうか
152 :
149:2010/12/12(日) 13:10:11 ID:4tpYJqpx
>>150 ありがとうございます。
今は両親の名義で、父が死亡したので
全部母の名義にしようと思ってたんですが・・・
特に問題無いなら、このまま変更しないでおきます。
153 :
無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 13:22:21 ID:X6bNMvv/
>>151 うわ、その程度自分で調べろよ。
配偶者控除が一億6千万、基礎控除が5000万円。
実子一人当たり1000万で3000万。
計、控除が2億4千万で、残り6000万。
一億円以下の税率で30%。控除額700万。払う税額1100万。
養子がいると、控除が2億5千万で、残り5000万。税率で20%。払う税額800万。
結果、こんなん。
素人計算だから、税務署でちゃんと相談してね。
>>152 全部母の名義にするだけならばする必要性は低いと思います。
そのままでいいと思うよ。
154 :
無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 15:21:44 ID:uqgGwrO/
>>153 有難うございました!だいぶ変わってくるんですねー
遺産相続が気になって軽く調べてみたはいいものの、控除というものが今ひとつ理解できず…申し訳ないです
最初、
「ばーちゃんが1億5千万貰えてー…あぁこれはなんたら控除で1億6千万までチャラなのかーふむふむ」
みたいな感じで考えていましたが、もうここでそもそも勘違いしてますねw
大変勉強になりました、ありがとうございました
156 :
無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 11:06:27 ID:6hpdv6y3
>>153 151で、養子一人取ると、300万税金が浮くけど
税金をケチった事で増える厄介ごとの方が多いだろうにね。
養子にも相続の権利があるんだから。
157 :
156:2010/12/13(月) 11:10:19 ID:6hpdv6y3
そういえば数十年前(小学校の時)
同級生で本家に子供が居ないからと、本家の養子になった子が居た。
実の親との生活は変わらなかったけど、戸籍だけ本家の養子になったんで苗字が変わった。
あれも税金対策の意味があったんだろうな。
158 :
無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 13:32:11 ID:mrKRZL39
>>157 名前を継ぐとかありますよ。
私の知人にも名前を継ぐ為に
祖父母の養子に入って苗字が変わった人います。
現在遺産相続にて親族に宅地を相続させる予定です。
しかしその親族は経済状況が悪く
宅地の名義変更後に土地を売りに出してしまう可能性があります。
先祖代々の土地なのでこちらとしてはそれを避けたいのです。
そこで「土地を売らない」という誓約書を用意したいのですが
この誓約書に法的拘束力はあるのでしょうか?
拘束力がなければ無意味ですし…。
識者の方のご回答をお待ちしております。
160 :
無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 19:54:24 ID:mrKRZL39
>>159 無いです。
売らせないためには共有名義にするのが一番だけど、
あなたの子供が相続する時に面倒になるデメリットがある。
逆にあなたが買い取って、地代を取るという手もある。
>>160 ご回答ありがとう御座います。
とても参考になりました。
共有名義か買い取りで話を進めようと思います。
ありがとう御座いました。
3倍の値段で買い取れば丸く収まるだろう
>>159 あなた名義の根抵当権でもつけておけば?
誰も買わないような状況にするのはどうかな?
>>163 債権のない抵当権なんてクリープを入れないコーヒーのようだ
しかし
>>宅地の名義変更後に土地を売りに出してしまう可能性があります。
これ本当に行うとただの馬鹿ですよね
名義変更しなくても相続分が確定してれば売れるんですけどね
実際は共同名義でも売れるちゃ売れる
共同名義で知らない人に数%でも所有権取られると邪魔臭いよね
まぁ好きにすればいいんじゃないの
>>166 巨根でもなんでも実際にお金が動いてなければ無意味
俺は生まれた頃から母子家庭で育って両親共に亡くなってるんだが
どうやら顔の知らん父親が結婚と離婚を短期間で5回繰り返してたらしく
俺を含めて10人近く相続人いるみたいなんがwww
なんか前に遺産は全て次男に所得させたいから連絡しろ
みたいな手紙があっせん業者みたいな所から来てたのを放置してて
今日裁判所からいきなり手紙来てて「俺のせい?」とかびびったんだが
内容見たら他の奴が遺産分割を求める申し立てをしたと記載があった
どうせ遺産も微々たるもんだろーし何か面倒に巻き込まれた感がすげーんだけど
お小遣い程度は貰えるんですかこれ?
169 :
無責任な名無しさん:2010/12/16(木) 02:29:12 ID:FFYiesmY
>>168 普通、遺産を相続しない代わりに
ハンコ代を貰うのが慣例になっているね。
お小遣い程度にはなるんじゃないかな?
ググッて何となく仕組みわかったありがとう。
借金とか背負わされたらどうしようとかちょっと思ってた
10人の種馬だからよほどの大金持ちじゃない限りたいした金額じゃないでしょう
すこしはお金貰ったほうがよろし
お前らひどい事教えるなよw
相続でもめていて弁護士さんに依頼しました。
コチラの取り分をまずは弁護士さんが書面にて
送付してもらいまいたが
何も音沙汰ナシのようです。
こういう場合直接家裁で判断してもらうのでしょうか?
175 :
無責任な名無しさん:2010/12/16(木) 21:44:48 ID:FFYiesmY
>>174 依頼した弁護士さんに聞いてください。
弁護士さんによって戦略が違うから。
177 :
無責任な名無しさん:2010/12/16(木) 22:37:49 ID:f8wcPCc2
長文すいません、教えてください。
元妻(一人娘、義母はすでに他界)との離婚裁判中に義父が亡くなりました。
私は婿養子だったのですが、離婚成立後に義父との養子縁組を解消しました。
先日、義父の遺言で執行者に指定された弁護士から手紙がきて、
義父が契約していた簡易保険(契約者、受取人、被保険者ともに義父)の
死亡保険金の一部を、私にも受け取る権利があると知りました。
執行者の弁護士に、受け取る意思があることを伝えたところ
死亡保険金受領にあたって、元妻が代表者となって請求手続きをとり、
それが入金され次第、私に分配したいと考えていると手紙がきました。
現在、この手続きでよいかどうか、また分配の割合についての意見を
求められています。分配の割合については半分を請求するつもりなのですが
スンナリこちらの請求通り払ってもらえるものなのでしょうか?
あと、弁護士からの2回目の手紙の最後に
「本書面は、遺言執行者としてではなく、元妻の代理人として提出するものです」
と、あったのですが、執行者と代理人とで立場的な違いがあるんでしょうか?
178 :
無責任な名無しさん:2010/12/17(金) 00:13:31 ID:uw0nf33J
>>177 半分は多すぎジャネ?元妻の実父でしょ。
あなたは、一時養子縁組してだけだから、1/4くらいに負からない?
落とし所があったほうが話はスムースに行く。
>「本書面は、遺言執行者としてではなく、元妻の代理人として提出するものです」
>と、あったのですが、執行者と代理人とで立場的な違いがあるんでしょうか?
執行人は結う権藤利の執行をする。
妻の代理人は妻の有利に話を進める。
弁護士さんにも元妻に対してメンツがあるから、
1/4くらいが落ちしどころだと思います。
1/4だったら、素直に貰って終わりにする。
これより少ないならば、争って1/2の取り分主張する。
これでまとめられない?って弁護士さんに打診してみ。
179 :
177:2010/12/17(金) 01:02:44 ID:pein8Ybz
>>178さん
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
別居を始めた際、一方的に財産を持って行かれて
こちらには何も残らなかったので
なんとかここで取り戻そうと欲を出していました。
自分なりに気持ちの整理をしてから
弁護士に連絡したいと思います。
義父の財産あてにするなよ
情けねえ
離婚を裁判しなきゃならんような奴だからウンコみたいな奴なんでしょうね
推測では借金がらみのブラックで戸籍ロンダリングの最低な奴と思う
被相続人の土地を相続するんですが
ほぼ正方形の1区画の土地を1/2で二人で相続することになりました。
この場合協議書には 「(地番) ○○平方メートルのうち1/2」
って表記で大丈夫でしょうか?
まだ縦に割るか横に割るか決まってないんですが
それは後日名義変更の時とかで大丈夫なんでしょうか?
183 :
無責任な名無しさん:2010/12/18(土) 05:51:57 ID:5vj2il9u
>>182 それでは協議書を作る意義が半減してしまう。
今、キチンと決めたほうが良い。
区切り方によって、日当たりが良いほう、悪いほうで相当差が出るでしょ?
登記までやってやっとこ終了と考えたほうがいいね。
>>182 まず公図を取れ(権利書にも書いてるけどさ)
相続以前に不動産登記の話だ
軽く考えすぎてて教えるにも無料じゃ辛くなっちゃうから
適当な不動産スレを探せばいいと思う
祖父が死んで遺産相続の話になったんだけど、
祖父と同居してた叔母から代表相続人が叔母名義の
郵便貯金の相続手続請求書がとどいてはんこ押せと言われたんだが・・・
こういうのってやる前に金額決めた協議書かなにか作るもんじゃないのかな?
叔母は「祖父の貯金残高がわからんから引き落としてから決める」の一点張りなんだけど
ついでにこっそり引き落とし履歴調べたら祖父が倒れて意識がない半月間だけで
600万近く引き落とされてるっぽいんだけどどう切り出すべきか・・・
そなのに印鑑押したら終わりだべ
押したら駄目だろうなと思って手元に紙残したままなんだけどさ、
祖父が叔母と同居し始めてから死ぬまでの3年間だけで
1500万以上引き落とされてて貯金残高200万しかないのよ
紙このまま置いておいても200万分しか守れずに
残りの引き落とされた分は叔母が知らん顔で使っちゃうんじゃないかと思ってさ・・・
祖父は植物人間だったのか?
引き落とされた分は祖父が競馬に使ったとか言われたら終わり。
祖父が移った叔母の家が九州で、うちから遠いせいで叔母から電話越しにしか祖父のこと聞けなくてさ
一時期老人ホームに入った(入れられた?)とは聞いてて、死ぬ間際の半月はずっと病院のベットの上だったらしい
少なくとも死ぬ間際の半月の間に引き落とされた600万は祖父以外が引き落としたんだと思うけど・・・
引き落としを頼まれて馬券を買ったとか言い訳は色々用意できるから
現金化された分を回収するのは大変・・・
やっぱそうなんかぁ・・・
とりあえず明日は引き落とし履歴もって他の相続人とちょっと話し合いかなぁ
祖父が老人ホームに入れられてた理由が痴呆らしい
そういう人のかわりに現金卸したってのは正当な引き落としになるのかな?
こっちにいたときは祖父はボケてなかったから
叔母の家にいた3年でどれだけ症状が酷かったのかわからないんだが
193 :
無責任な名無しさん:2010/12/19(日) 15:34:33 ID:x5bYKlWM
>>ID:tONMOnL+
負け筋だなぁ。使われてしまっていたら終わりだし。
とりあえず、他の相続人と話し合って
叔母と共同戦線で争う意思があるか確認が必要だな。
ふむ、ありがとう
とりあえず話し合いしてみることにするよ
少なくともこの3年間は顔見せにも行ってないてことだね
こっち関東だからねぇ・・・うちの父親が長男だから祖父と同居してたんだ
けど親父が4年前に亡くなって、その息子であるオレの兄弟も
みんな大学のために東京へ下宿してて実家に祖父と母だけになってねぇ・・・
母と祖父は血は繋がってないしそこまで仲良くなかったしで
叔母のいる九州に行ったんだ
調べてみたら向こう行って即施設に放り込まれてるようだし・・・
そして相手の自宅の電話が繋がらない、ワロス
・゜・(つД`)・゜・ おじいちゃん家を追い出されたんだね・・・
まぁね・・・ぶっちゃけるとそういう感じだ
同居してた孫のなかでは一番可愛がられてたから心苦しいが
相手の携帯の番号がわかったのでかけてみたが
分割協議書やら相続の書類に応じる気ないと言ってきたんだがどーしよー・・・
つーか、「協議書作れなんていうのは相手を思う気持ちがないからだ!」
「ほうっておけば財産国のものになるんだからいいだろ!」ってうぉーい・・・
勝手に600万以上爺ちゃんの金卸してるヤツがなにいってんのよ・・・
まぁ色々理屈をつけようが
相手に押し付けた現実はかわらんのだからね
今日家庭裁判所から特別送達で遺産相続審判ってのが届いたんですけど・・・
日付は今月20日で審判決定、詳細がっつり省きますが、
「1ヶ月以内に申立人から上記お金貰いなさい」
見たいなのが書いてあるんですが、これ、どうやって貰うの?
申立人は親戚の人で絶縁状態、遺産相続調停には1回でましたが、
話し合いの余地なしでそれっきり行ってません。
申立人のところにお金貰いに行かないとダメなのかな?
201 :
無責任な名無しさん:2010/12/22(水) 21:01:43 ID:GY8ut/Yl
>>200 まず、電話か手紙で
「裁判所からこんなん来た。そっちにも行っているでしょ?
素直に振り込んでくれないと差し押さえちゃうぞ♪期限は一週間以内ね」
って、伝えてみ。
んで、音沙汰ナシならば差し押さえ。
202 :
200:2010/12/22(水) 21:09:45 ID:mr+jvv2x
マジで直接相手に電話しないとダメなの?
住所は裁判所から送られてきた用紙に書いてあるから手紙は送れるけど
電話番号はわからないです。
手紙には振り込んで欲しい銀行の口座番号とか書いて送ればいいのかな?
つかこれ相手が振り込まないとか言い出したらどうすんの?
額面結構大きいし・・・
頭真っ白でどうすりゃいいのかわからんけど、
明後日裁判所の担当裁判官にでも電話で聞いてみるよ。
住所と名前がわかれば、電話ぐらいわかるだろw
204 :
200:2010/12/22(水) 21:31:02 ID:mr+jvv2x
電話番号わからんのだよ。
詳しく書くとあれなんだけど、この親戚、例えば手紙や郵便とかも
送ってきた住所は全て郵便局止、電話番号は既に何回か変えてる。
あまり言いたくないがキチガイっぽいのよ・・・
電話番号わかっても会話にならないと思う。
実際住んでる所が新幹線じゃないといけない場所でよかった。
近所だったらどうなる事やら。
そもそも遺産相続も本当は遺産相続協定で終わらせるつもりが、
このキチガイ一人のせいでとんでもない事になって結局
家裁で審判になったわけで。
1ヶ月以内に払えってのも絶対拒否すると思う。
そうするとやっぱ差し押さえ?どこに請求するんだ?
また家裁出頭?
あー胃に穴開きそうだわ・・・
205 :
無責任な名無しさん:2010/12/22(水) 21:38:49 ID:GY8ut/Yl
>>204 金額大きくて、ヤバそうな相手ならば
弁護士さんに一任でいいんじゃねーか?
相手に会わないで済むし、
弁護士さんも金額おおきいならば受けてくれる。
>>204 相手が住んでる地域の銀行口座などを支店ごとに当てずっぽうで差し押さえ手続きする
相手の資産を見つけ出せなかったら泣き寝入りの可能性もある。
ここの管理人も踏み倒して逃げ延びてるから・・・
質問です
父が亡くなり、妹が相続放棄をしました
しかし母はいくらか(数百万)を妹に与えようとしています
これは父の保険金の一部です
妹が受け取った場合、何かの罪を犯したことになりませんか?
また、相続放棄したのに受け取ったことで妹を訴えることは可能でしょうか。
さらに、妹は数々の暴言を繰り返しており、これに対しても併せて妹を訴えて
相続放棄したにも関わらず受け取った数百万に、暴言に対する慰謝料を
上乗せした額を取ることは可能でしょうか?
どうぞ教えてください。
208 :
無責任な名無しさん:2010/12/22(水) 23:05:23 ID:GY8ut/Yl
>>207 別に母が相続してから、母の財産を妹に渡すのは何も問題が無い。
妹と喧嘩するのに2chを頼るな
ばか
210 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 00:36:13 ID:eoUK2eBD
>>207 保険金の一部受け取りに関しては
>>208の方が言うとおり。
だから相続放棄は有効に成立している。
例え父親の財物を相続でもらったとしても、それは単純承認したというだけで犯罪にはなりません。
民事・刑事、どちらでも訴えることは出来ません。
暴言については、内容が分からないので分かりません。
仮に暴言が名誉毀損等になるとしても、相続とは全く別に考えます。
上乗せとことはありません。
すみません。
スレチかもしれませんが
弁護士さんのことで相談です。
相続問題で弁護士先生から相手先に
電話で話してもらった内容が、こちらとの打ち合わせ
と違うことを伝えたようだったので
キツメに「そういうことは打ち合わせ通りの
ことを伝えて欲しい」
と言いました。
すると慌てふためき「す、すみません、、、ならば
わ、わかりました」
とオロオロするばかり・・・
打ち合わせにはこの先生の上司も
いたのですが
上司弁護士さんに
「この際相手方と話す場合は上司の方のようにハキハキした感じの方
からキッチリと話してほしい」
ぐらいは伝えてもいいものでしょうか?
212 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 01:22:25 ID:eoUK2eBD
俺も今弁護士に委任してるのだが、
若いイソ弁で他の仕事が忙しいらしく、
こっちの提案を法と照らし合わせて訴状作ってるみたい。
白い巨塔みたいな庶民のために知恵を絞って戦う弁護士って本当にいるのか?
成功報酬けっこうはずむのにな。
弁護士って裁判所への伝達屋程度の認識しか持ってない。
ネットや本で調べて訴状案を弁護士に依頼。
電話質問などして自分でまとめたものを弁護士に依頼して訴状を書き直してもらう。
結局裁判って自分でやるものだなーと思ってる。
素晴らしい洞察力ですね
ゴミ案件に時間はさけません
217 :
無責任な名無しさん:2010/12/24(金) 08:23:08 ID:ifAKA/N6
>>214 >白い巨塔みたいな庶民のために知恵を絞って戦う弁護士って本当にいるのか?
いないと思っていいよ。
常日頃から信頼できる弁護士さんを探しておくのも手。
そして、なにより自分で勉強するのが一番ですね。
>>214 福島みずほちゃんでさえ庶民の為に活動しなくなったね
簡単にわかるのは過払い金や債務整理に手を出してない弁護士なら信頼出来るかも
そんなものに手を出さなくても安定したクライアントと収入があるってことだろう
しかし、そんな弁護士は新規のクライアントの相続問題なんて相手にもしないだろうけどさ
伝達屋だけならいいのだが
相手と話ししてコッチにその話した状況を伝える時「ドッチの弁護人なんだ?ゴリャ」
ぐらい言いたくなる時がある
>>214 >白い巨塔みたいな庶民のために知恵を絞って戦う弁護士って本当にいるのか?
あのころの矢田ちゃんが一番かわいかったよね
214
>>215-220 しかもさ、大学在学中に資格取ったもんだから
社会常識みたいのが俺よりないんだよな、ウチの弁護士は。
この状態でプライドだけは高いからタチが悪い。
相談中に俺が不動産登記法の内容の話してるのに
明らかに内容知らないみたいで「先生もご存知のように不動産登記法の中の・・・」とか
変な前置文章乗っけて話を進めるのがクセになってしまっとる。
「先生のおっしゃることはごもっともですが・・・」の後に提案するのが常だ。
まあ都心の一等地に事務所があって東京弁護士会にちゃんと登録されてるから
それだけで被告は怯んでるから助かってるけど。
しかし何で高い金払って営業トーク繰り広げなきゃならんのだw
>>221 >「先生もご存知のように不動産登記法の中の・・・」とか
変な前置文章乗っけて話を進める
なるほど・・・
すごくためになった。
俺も物件の売買が絡んでいて
いつも「なんでこんなマニュアルみたいなことしか言えないの?」
って思ってるけど
着手金も払ってしまったからしばらくはお願いするしかないんだけど
ヨイショしながら付き合っていくしかないんだね。
>>221 そこに登場するキャストは政治家と弁護士ということですか
旧司法試験なら在学中に合格してる人は結構な数いますけどね(;´Д`)゛
225 :
無責任な名無しさん:2010/12/25(土) 18:31:36 ID:3ufwYlHb
>>226 いや、今回がはじめての弁護士依頼です。
まあ証拠は確実に取れてますし、確実な勝ち戦だし、
なんだかんだで一生懸命やっていただいているので
頼りない面もありますが、
今の弁護士先生に任せようとは思います。
228 :
無責任な名無しさん:2010/12/27(月) 16:21:31 ID:R1/FdQKc
質問です。
先日、借金持ちの母が亡くなりました。
私は事情があり、幼少の頃、母方の祖母の籍に養女に入り
戸籍上は親子関係ではありません。
この場合も相続放棄の手続きを取らなければいけないのでしょうか?
宜しくお願いします。
>戸籍上は親子関係ではありません
祖母の特別養子ですか?
普通養子なら母の相続人です。
戸籍上親子関係ではないなら何もする必要ない
231 :
無責任な名無しさん:2010/12/27(月) 20:08:33 ID:sHc60pHt
養子に行くと実親との親子関係が切れると思い込んでるだけだろうけど。
始めまして。よろしくお願いいたします。
自分と兄名義の土地があります。上物(家屋)は母親名義です
母が「兄に全てを相続する」等きちんと効力のある遺言を
残した場合、私名義の土地も兄の物になりますでしょうか。
その際私には相続は0ということになりますか
233 :
無責任な名無しさん:2010/12/27(月) 20:34:35 ID:k/P7JXUM
>>231 母の財産がそれだけならばそうなってしまう。
兄から遺留分というか、
ハンコ代をいくらか貰って終わりにするのが普通だね。
>>232 土地と建物は別ですよ
しかも家屋は朽ち果てたら終わりなんーーーーーも価値ないですよ
建物があにき名義でも土地の名義人のが強いですから気にすることない
もちろん相続の取り分0でしょうけど
お城みたいなすごく価値のある効果な建物ならわからなくもないけど
普通の建物なら相続するにも固定資産税ももったいないだけで意味ないかも
235 :
232:2010/12/27(月) 23:50:42 ID:PnQSTNo2
レスありがとうございました。勉強になりました。
土地も家も小さく、ゆくゆく母が死亡した際には
兄と子供らはそこに住み続けることになります。
土地名義が半分は私なので、その分払ってもらおうと思っていたのですが
母(+兄)と私は険悪な仲なのでおそらく兄に全てを譲ることになると思います。
先に他界した父の遺した土地なので兄だけのいいようにされるのが
悔しいですが諦めます。ありがとうございました。
>>235 何を諦めるの?家屋?
土地の半分の権利はあるんでしょ
兄に独占された場合は半分の賃料の請求は出来ますよ
家庭裁判所で下されるはずですよ
険悪な仲なら逆に割り切って請求しやすいでしょ
仲の良い兄弟の方が請求しにくいよ
土地の権利の半分なら地代相当額の半分ですよ。
239 :
無責任な名無しさん:2010/12/28(火) 11:41:30 ID:uaD2Lnhu
>>229 普通養子・特別養子を理解していませんでした。
いろいろ調べたら、私の場合普通養子のようです。
教えていただきありがとうございます。
相続放棄というのは自分でやるのは難しいのでしょうか?
やはりプロの方に頼んだ方がよいですか?
教えてちゃんで申し訳ございませんが
宜しくお願いします。
240 :
無責任な名無しさん:2010/12/28(火) 14:15:01 ID:peFpo0TD
>>239 簡単。家庭裁判所で自分で出来ます。
やり方もネットでちょいと調べるか、家庭裁判所で聞いても教えてくれる。
ちゃんと他の相続人にも「みんなで相続放棄しよう」って伝えてあげてね。
>>236 たびたびすみません。もう一度説明させてください
家屋は母親名義、土地は兄と私半分ずつの名義
母親が家屋も土地も全て兄に相続すると遺言を残した場合
私の取り分は0なんですよね?
家屋に対してはどうでもいいです。
自分の名義になっている土地が、どうなるのだろうかと。
兄に全て相続すると遺言があっても私は請求をすることが
できるのですか?これ以上ない険悪な状態なので
家裁でもなんでも出ます。
>>241 文面だけで理解しますと母親に土地の名義を変える権利ないけど
あなたの名義の分を兄に相続するなんて遺言書は無効ですよ
それか兄もあなたも未成年ですか?
財産管理がすべて母親にあるならそういうこと出来るだろうけど
あなたが自立して財産を管理できる人(※法的に)であれば
家裁ではそこに兄が住み続けるには地代の半分をあなたに支払いなさいと下されます
こうれは強制力があります。
たとえ自己破産者で復権を得ていなくても、その場合は管財人が土地の管理するだろうし
母親は手を出せませんよ。
※未成年、成年被後見人、被保佐人
>>241 すいません整理させてください
建物(上物):母親
土地 :兄 あなた 2分の1つづの権利
でいいんですよね?
この状態で母親は手を出せません
しかし権利書を勝手に持ち出されたら名義は変えられるから注意しておくこと
されたら無効の手続きをすぐに
244 :
訂正:2010/12/28(火) 19:12:11 ID:wSgfi32M
また指摘される前に権利書(登記済書)と
>>241さんの実印があれば母親は勝手に名義変更は出来る
>>241さんの委任状などいくらでも勝手に作成できる
遺言では効力ないから実力行使されてそこに善意の第三者が出てくるとかそういうこと心配することの方が先決かと
あんた先走りすぎ。
中途半端なアドバイスをせずに、まずは良く事情を聞け
>>242-244 ご丁寧にありがとうございました。
まさしくおっしゃるとおりの状態です。説明不足で申し訳ありません。
兄も私も成人しております。
父が亡くなったときに土地を兄と私と2分の一ずつの権利にしたのですが
当時まだ未成年だったため、権利書、実印等は全て母親が管理していて
未だに握っております。
母が名義を勝手に変えてしまう危険性もあります。
まだ母が元気なうちに権利書と実印を取り返してこようと思います。
ご指摘ご助言本当にありがとうございました。
助かりました。
>245さん
私の説明不足により、申し訳ありませんでした。
wSgfi32Mさんが代弁してくださった通りの状況です。
いろいろありがとうございました。
>>246 実印なんて新しく登録すればいいだけだ。
>>246 そうですか。先走りすいません。
>>247さんの言うように母親と険悪な関係なら角を立てないために
>>246さんのご意見の実印を新たに登録しなおしておくのも良いでしょ
2分の1の権利書はなかなか手にするのは難しいと思いますし
実際、今は番号制になってまして権利書はなくても名義変更とか保存とかできますし
権利書を提出出来ない理由に
紛失とかいろいろと理由が書いてるので該当するのにレ点をつければいい
今の手段(防御)としてはコソーリ実印を変えておくのが賢明かと思います
角も立たない(笑)
249 :
↑:2010/12/28(火) 20:52:12 ID:wSgfi32M
>>246さんの [ご意見の] 実印を新たに登録しなおしておくのも良いでしょ
↑
削除
ミスが多いな・・・・スマンorz
知ったか乙、と言わざるを得ない
251 :
無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 01:55:09 ID:0RlddVBm
おばあちゃんが死ぬ15年くらい前に孫である私に現金2000万円ほど貰いました。相続申告していません。15年前の話です。
そして今回、父が亡くなり遺産相続し、税務署が調査に来ます。
私の預貯金の残高におばあちゃんからの2000もありますが、これは追徴課税されますか?
贈与は5年が時効ですが、それは申告や贈与契約書がないと貸付けと見なされ時効が無効になり、
この金も父からの相続としてカウントされて追徴されると聞いて不安です。
おばあちゃんは死ぬ前に、現金で保持しており、兄弟喧嘩にならないよう口座には残さずに生きているうちに現金で渡したので履歴はありません。
だからこの金の出所を証明出来ません。
>>250 無意味なレス乙、と言わざるを得ない
登記識別情報のことを突っ込みたいのか
極論は本人が確認できればなんでもいいわけ
253 :
無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 02:07:56 ID:0RlddVBm
あと相続調査で税務署が調査しに家宅訪問しに来ますが、その際税理士を立ち会わせるのは有利ですか?
あと父から生前、毎月生活費をもらって幼少期からコツコツと貯めていたものが何千万円にも登る貯金になりましたが、これは父が母に毎月振込み、その中から私は母から手渡しで受け取って現金でタンスに貯めてました。
いくらタンスでも現金ばかり貯まると危ないから
今から6年年くらい前にこの現金五千ちかくを自分の口座に入金しました。
一気に入れないで月100〜200万円ずつ入れました。全部口座に入れ終わるに三年間以上かけました。
その際、私は母名義の使ってないカードを借りてそこに一時的に自分の一千万くらいを入れてネットバンクで私名義の口座に移動させたことがありました。
つまり母名義から私名義へ一千万以上の移動の履歴があります。
しかし中身は私のお金ですしネット操作をしていたのは私ですし母名義の口座を使用していたのも私です。これは贈与になりますか?母はまだ元気に生きています。
もし税務署に聞かれたら、母から一千万借りた事にした方が良いですか?
あと借りたという場合は借用書とか見せる必要あるかな?
254 :
無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 07:35:34 ID:DwECjOzw
>>251 贈与は贈与する方(つまり祖母)が払う義務があり、
あなたに義務は無いでつっぱねてオッケー。
えー、税金払ってなかったの、知らなかったで良い。
相続しても贈与税は時効。
というかその程度のやり取りならば税務署も細かく言わないと思う。
>>253 ごめん、ここは法律板であって、税金は税理士板あたりで。
ただ、金額でっかいね。
追徴課税受けると馬鹿みるから、税理士さんに最善策を聞いたほうが良いと思う。
あほか
贈与税を贈与者が払うってどこの国だよw
知ったかってレベルですらねーぞ
257 :
無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 09:13:34 ID:DwECjOzw
指摘サンクス。
あ、ごめん。受け取った側か。
税金はメジャーじゃないから、うろ覚えだった。
>>253 相手に言質をとらせないためには有効かもね
後は税務署の解釈の問題だからシラネ。
259 :
無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 14:09:59 ID:C1Gg6o46
>>246 君の土地の持分は相続財産ではないから影響ないよ。
成人した子の母親に法定代理権はないので勝手に名義変更などはできない。
有印私文書偽造・公正証書原本不実記載ね。
成人後に印章等の返還を懈怠してそのまま所持していたのであれば
母は単なる無権代理人だから抹消登記請求でもしろ。
放置しておくと黙視の追認が擬制されるおそれがあるし
無権代理人を本人が相続した場合は損害賠償義務を負う可能性があるよ。
父親が亡くなりました。
残った家族は母親と私たち二人の兄弟です。
土地もあるのでこちらは相続税やらなにかとかかると思っているのですが
気になっているのは預金です。
担当の方が来られて、預金が100万円、定期が250万円あるとのことで
私たち三人で分けることになり書類を作ったのですが
直接話している私が代表することとなり、私の口座に振り込まれました。
この場合、この350万円には相続税はどれくらいかかるのでしょうか?
多分確定申告で申告しないといけないと思うので、弟は、相続税も負担すると言っています。
あと、生命保険が500万あり、被保険人は母親になっているので
これは母親の口座に入れるのですが、こちらの相続税はどれくらいかかると考えておけばいいでしょうか?
ちなみに母親は認知症で施設に入っています。
・土地等も含めた相続財産の総額がわからないと、相続税額なんか出しようがない。
・相続税は確定申告ではなく、別途相続税の申告を行う必要がある。
262 :
無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 20:44:54 ID:DwECjOzw
>>260 相続税って大金持ちにしかかからないものなんですよ。
あなたのケース、基礎控除5000万円+法定相続人の数3×1000万円で
8000万まで控除されます。
生命保険は相続財産ではなく、母親が非課税で受け取るものです。
>>261-262 ありがとうございます。
土地は少しありますが、多分合計しても8000万円は超えないと思うので
相続税については大丈夫のようです。
確定申告では、それぞれが収入として申告しなければいけないのだと思っています。
>>263 相続財産は所得じゃないから確定申告の対象じゃないよ
貧乏人が一人前に税金なんか心配するなよ
>>240 教えてくださってありがとうございました
>>259 ありがとうございました。
自分名義になっているとはいえ
なんだかピンとこず、自分のものではない気がして
それも相続になると勘違いしておりました。
大変勉強になりました。
ご丁寧なレスありがとうございました。
>>264 素人向けの回答としては悪くないが、正確に答えると、
相続財産は非課税所得だから所得税の申告の対象じゃないよ。
まったく違うよw
>>270 所得税法第9条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
16.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの
272 :
無責任な名無しさん:2010/12/30(木) 06:40:58 ID:Egq1Uozh
税金の事は税理士板に任せようぜ。
実務やっている彼らの方が強いよ。
この板と一緒で実務やってるやつなんかほとんどいないだろうがw
274 :
無責任な名無しさん:2010/12/30(木) 10:46:02 ID:Egq1Uozh
あー、言われればそうだよな。
275 :
無責任な名無しさん:2010/12/30(木) 23:27:58 ID:P02nlxiz
すみません名義預金についてなのですが、
例えば祖父母が存命中の平成元年に孫名義で口座をつくったとします。
そしてその7年後に祖父が亡くなるものの、
孫名義の預金については税務署含め誰も知らないまま放置されたとします。
そして現在から5年前にひょんなことからその口座が発覚するもそのまま放置。
祖母が亡くなった場合、この名義預金は祖母の遺産として扱われるのでしょうか?
それとも祖父名義として時効となるのでしょうか?ご意見よろしくお願いいたします。
ちなみに金額は100万弱です。
276 :
無責任な名無しさん:2010/12/30(木) 23:38:40 ID:Egq1Uozh
>>275 祖父の存命中から名義人のもの。
贈与でしょ。
あとは話し合いです。
277 :
無責任な名無しさん:2010/12/30(木) 23:40:30 ID:P02nlxiz
>>276 すみません本当にありがとうございました。
税金がスルーされたから、贈与が成立するわけではない
279 :
無責任な名無しさん:2010/12/31(金) 00:57:31 ID:u1Ydacmn
>>275 名義預金は名義人の物ではなく、本人の物というのが判例・銀行実務。
平成8年に祖父が死去してるので、その時に相続が開始。
その時点での法定相続人の構成が分からないので、ここは不明。
一番良いのは、名義預金とはせずに贈与があったとしてしまうこと。
当時の法律では年間60万円の控除があるけど、これを考慮しなくても贈与税の消滅時効になってる。
贈与税は申告納税になってるけど、税務署も20年以上前の100万未満の贈与など相手にしないし、社会一般でも許される範囲。
280 :
無責任な名無しさん:2010/12/31(金) 01:14:47 ID:vq+MObO3
>>278、9
特に279の方にはとても詳しく教えていただき本当にありがとうございます。
スレを参考にしてじっくり考えてみようとおもいます。
281 :
無責任な名無しさん:2010/12/31(金) 11:59:57 ID:9PtMo593
遺産相続ってほどでもないのですが、父親が亡くなって
その預金を母親と子供ふたりで分ける場合
遺書とかがない時は、母親が1/2、残りを子供が均等にが一般的なのでしょうか?
話し合い
女の税理士の態度が悪くてイライラする
カネで雇ってんのはこっちなのにすっかり先生ヅラ。税理士なんざ腐るほど都内に余っててゴロゴロ代わりがいるんだから
首にした。
他人のカネを勘定して飯食う立場の人間にこちらが頭下げてペコペコしてカネ払う必要なんざない。
弁護士も税理士も所詮はこちらが雇う立場。首切る判断もこちら。
こちらがお願いしますと頭下げる必要はないのに
そうして欲しがる偉そうな奴は片っ端からクビ。
資産家が雇う弁護士も税理士もみんな腰が低い。
勘違いした偉そうな奴は資産家には雇ってもらえないからな(笑)
資産家にお前みたいなバカはいない
資産家にもこーいうアホは珍しくないよw
士業の側も、ペコペコしてでも金が欲しいって奴は能力もそれなりだしな
無駄に偉そうなセンセイも見苦しいが、金払うから偉いと思ってる依頼人も醜い
お互いに感謝の気持ちを忘れたらいかん
平成22年9月に父を亡くしました。父の通帳をみると平成22年5月に祖父(父の親で父は長男)から500万ほど亡くなった父に
贈与があったらしいです。
その祖父が平成22年1月なくなりました、祖父には3人の子供(長男の私の父、次男、長女)います。
息子で一人っ子の私、次男、長女で祖父の遺産の分配になると思います。
そこで、どのような経緯で祖父から父に贈与された500万なのかは分かりませんが、
今現在父が亡くなったので私が相続して持ってます。この500万は遺産分配に関係してくるのでしょうか?
>その祖父が平成22年1月なくなりました
平成23年1月の間違いでしたすみません。
よろしくおねがいします。
288 :
無責任な名無しさん:2011/01/02(日) 01:12:33 ID:k0b0sdlt
>>286 >この500万は遺産分配に関係してくるのでしょうか?
関係してくる。
叔父さんと叔母さんに素直に
「経緯は解らないけど、こんな事がありました」と伝えたほうが良いね。
質問です。
余命宣告をされた後、家族や親族10人に100万円ずつを贈与した。
その後、死亡して相続が始まった。
この場合、生前に贈与した100万円(計1000万円)が相続税に絡んでくることはありますか?
(余命を知った後や、死亡直前に贈与した金銭が、相続とみなされる等の法律はありますか?)
遺産総額は基礎控除額を超えるものとします。
290 :
無責任な名無しさん:2011/01/02(日) 08:42:22 ID:k0b0sdlt
>>289 宿題?
自分で調べないと勉強にならないよ。
ちょっと調べれば解る。
その上、税金の話なので板違い。
291 :
無責任な名無しさん:2011/01/02(日) 21:44:40 ID:OUO3MMMd
教えてください。
祖父が亡くなり、母と叔父が相続人です。
祖父は亡くなるまで数年間、認知症で自宅療養・入院となっておりました。
そこで母が身の回りの世話と金銭管理を行っておりましたが、相続段階になって叔父から
遺産が少なすぎるとクレームが付きました。
祖父の身の回りに必要なもの(衣服、おむつ、見舞いの交通費、諸雑費など)は祖父の口座から
引き落として利用はしていましたが、叔父側は医療費以外は認めず、不正に利用していたと思って
いるようです。
昨日、地方裁判所から遺産残高に関する裁判の訴状が届きました。
このような裁判の場合、判例などはどうなるのでしょうか?
292 :
無責任な名無しさん:2011/01/02(日) 21:54:00 ID:quT0zobX
高々その程度の情報で解決するなら、裁判所などいらん
294 :
無責任な名無しさん:2011/01/03(月) 03:45:38 ID:0iRSPX4l
>>291 >このような裁判の場合、判例などはどうなるのでしょうか?
おいおい、無料の掲示板で無数の判例の山の中から
判例引き出して来いって、どれだけずうずうしいのよ?
それに民事だよ?別に判例云々では無く、
母親が経費だったとちゃんと
裁判官が納得できるように説明できれば良い。
民事は心象主義だから、裁判官を納得させれば良い。
>そこで母が身の回りの世話と金銭管理を行っておりましたが、相続段階になって叔父から
>遺産が少なすぎるとクレームが付きました。
介護する段階から叔父と揉める可能性があるのは予測が付くんだから、
ちゃんと介護の必要な段階で話し合わなかったツケです。
解らないんだったら、弁護士さん入れることをお勧めします。
>>291 元旦に訴状届くことってあるの?
裁判所は29日から休みなのだが。
>>295 年賀状と一緒に配達されたんじゃないの
珍しいことじゃないと思うけど
発送が年末にされていれば元日に届くことはあるが
年賀状と一緒に届くなんてことはあり得ない
あり得ないは言い過ぎだった
山奥とか、一人の配達員が全ての業務を行う郵便局ならあり得る
極めて珍しいが
親戚とのごたごたで土地の所有権で揉め、約2ヶ月前に審判が
出ました。
額面は言えませんが私と母に記載額を支払うとの判決です。
しかし、「一ヶ月の猶予を持って支払え」との期間を過ぎても
一向に支払う気配がありません。
そこで差押請求をしたいのですが二人分(私と母の分)の請求を
まとめて一度に行う事は可能でしょうか?
可能だ
304 :
無責任な名無しさん:2011/01/06(木) 23:14:02 ID:OfujdmrM
数年前に、亡くなった祖母の土地を母が相続したのですが、母の兄弟達ががその土地を共同担保で借金を
しまくっていたみたいで、抵当に入っていることが最近発覚しました。
さらには土地を手放しても払いきれない額の兄弟達の借金も抱え込んでしまいました。
ただ、寝たきりの父にはある程度の預金があるのでこれを守りたいのですが、通常は
父と母を離婚させて、母が自己破産すればよいのでしょうか?
それとも離婚はしないで、母の自己破産だけで済むのでしょうか?
父が亡くなり相続権が子供2人にあり、兄(自分)と妹でもめております。(母親はすでに死亡)
遺言が無いため遺産分配は半分ずつとなると思いますが、
妹は絶縁状態で父が病気で入院したときから葬式〜納骨まで一切顔を出しておりません。
相続手続きも調停のみで行うと主張しています(半分貰いたいからでしょう)
そこで調停になると思うのですが、妹が遺産の半分を要求してくるのであれば
こちらも義務の半分として相続手続きは妹にやらせたいのです
現時点では資料等全てこちらで持っておりますが、このような主張は通りますでしょうか?
よろしくお願いします
306 :
無責任な名無しさん:2011/01/07(金) 02:54:06 ID:JRMANIzs
>>304 事実関係を整理して弁護士さんのところへ。
離婚とか浅知恵を働かせても仕方ないぞ。
>>305 まぁ、最後の機会だと思って気持ちよく支払ってやれよ。
調停では必要経費はガンガン暑中して引かせていいよ。
事務手続きを音信不通の妹に任せたら、
収拾付かなくなるのは目に見えている。
307 :
無責任な名無しさん:2011/01/07(金) 11:04:46 ID:5gR52WuZ
304です
>>306様
ご回答ありがとうございます。
先生に依頼済で、債権者と交渉していただいております。
ですが、自己破産、離婚などは先生も最終手段として、「弁護士が何も出来なかったことを意味する」と考えられていらっしゃるとのことで、母が高齢、病弱だということもあり、母の前では、詳しく話してくださりません。
これだけの情報のみでは何とも言えないとおっしゃるかもしれませんが、
大まかなことで結構ですので教えていただけないでしょうか?
質問です。よろしくお願い致します。
両親が離婚しており、私と弟は母に引き取られました。
父親は再婚して、腹違いの子供が2人います。
父親にはそこそこに資産があり、高齢です。
私達兄弟にも、父の遺産相続の権利があると聞いたのですが
現在遠方に住んでおり、音信不通のため、亡くなっても知ることはできません。
この場合、遺産相続するにはどうしたらよいのでしょうか?
事前になにか行動しておく必要があるでしょうか?
私達はこの父のために苦労したので、取れる遺産はがっちり取りたいのです。
>>307 仮に母親が借金抱えたまま死ねば、あなたと父親が借金を相続する。
そのとき相続放棄をすればいい。
そもそも母親自身は借金がなくて土地が担保に入ってるだけなら
土地を売っておしまい。
その弁護士に聞け。
310 :
無責任な名無しさん:2011/01/07(金) 20:19:41 ID:JRMANIzs
>>310 様子伺いで電話するということでしょうか?
生前に遺産の件で連絡すると、逆に警戒して生前贈与などされてしまうのでは
とも思ってしまいます。
こういう場合は、弁護士さんに依頼したら、いくらぐらいかかるものでしょうか。
312 :
無責任な名無しさん:2011/01/07(金) 20:44:36 ID:JRMANIzs
313 :
無責任な名無しさん:2011/01/07(金) 21:25:46 ID:NZfQIPgG
ここに弁護士さんはいませんか。
314 :
無責任な名無しさん:2011/01/07(金) 21:34:39 ID:JRMANIzs
>>313 ちょっと冷静に考えれば解るだろう。
金払ってちゃんと相談してきなさい。
相談だけならば、一時間一万程度で済む。
315 :
無責任な名無しさん:2011/01/08(土) 00:19:42 ID:m2vSao+z
祖父の代でも父の代でも土地の相続で兄弟ともめたまま分配せず相続税も収めず
書類上の所有者は曽祖父のまま現在父が家と畑を所有してる状態なんですが
この土地を売ろうと思ったら祖父の兄弟の子孫と父の兄弟の了解が必要なんでしょうか?
土地かそれに代わるお金を関わる親戚すべてに分配しないといけないんでしょうか?
祖父は飲んだくれで財産は土地しかなく父が働いて祖父母と父の兄弟を養ってたそうなんですが
父は長男です
質問です、よろしくお願いします。
父と叔母が祖母の遺産で揉めています。
叔母側にも色々不満な部分はあるとは思いますが
父が祖母の貯金を(祖母が存命中に)勝手に使った等と言いがかりをつけて
父を訴えました(家裁ではどうにもならず、
地裁での判決は気に入らなかったのか高裁に上訴して
却下されました)。今、この時点で全く何も先に進んでいません。
叔父が仮の分割協議書を作り、相続税は払ったようです。
この場合、まず何をすればいいのでしょうか?
叔父が分割もせず、弁護士同士の交渉も放置している場合
逆に、家庭裁判所に訴えるのは可能ですか?
318 :
無責任な名無しさん:2011/01/08(土) 08:27:32 ID:If4/LERC
>>318 ありがとうございます。317です。
叔母は横領と言う形で訴訟したようですが
証拠不十分で訴えた1/10程度の金額を
父が叔母に払うということになり、
それが納得出来なかったようです。
>>291 不正に利用してる人、多そうな気がする。
というか精神的ストレスや面倒見てる間収入が減るし
それくらいはさせてもらって当たり前な気がする。
法律的には咎められるんだろうけど
321 :
無責任な名無しさん:2011/01/08(土) 09:18:26 ID:If4/LERC
>>319 では、家庭裁判所に調停・審判だな。
そこまでこじれているならば、長期戦になるだろうし、
私ならば完全に弁護士さんに委任しますね。
泥試合で精神的に消耗するくらいならば、
お金払って決まった金額貰ったほうがよい。
>>321 ありがとうございます。
今までも弁護士さんにお願いしてあったのですが
再度家裁で調停・審判するようにお願いしてみます。
前回の家裁では、調停委員の方が言葉の端々に何だか
煽るような事を言う方で、余計に話がこじれたような
気がします。
>>322 弁護士も早く終わらせて次の仕事に取り掛かった方が金になるし
調停員も強引に纏めよとしてくるから、心理的に追い込まれちゃうよね〜
324 :
無責任な名無しさん:2011/01/17(月) 04:57:42 ID:mKeb0IMk
遺留分減殺請求したら払ってもらえそうです。
ただ、そのあとで争っている身内から
「最低なやつだ。親の介護もやらなかったくせに
親不孝ばかりして遺産だけもらいやがって。」
とさんざん罵られました。弁護士は気にしないようにと
言ってくれましたが。
ただ気になるのはその後私は子持ちで離婚しているのですが
私の子供が将来困ることになっても実家の兄弟が
見捨てたりしそうでこわいのです。
私の子供が天涯孤独になっても兄弟は助けてくれるように
法的措置を取ることはできますか?
ものすごく怒ってて(兄弟は)話もできそうにないです。
325 :
無責任な名無しさん:2011/01/17(月) 06:42:51 ID:u2OKzcpJ
>>324 そんな都合の良い法律ありません。
親戚付き合いってのは任意だよ。
付き合いたくない人とも付き合わなければいけない法律があったらイヤだろ?
どこまで身勝手なんだよ
>>324 弁護士たてて調停やら裁判に持ち込んだ時点でほぼ縁切り確定。
親戚がそうだった。
質問です
祖母に8千万円の財産がありました。
長男の父は、生前祖母の口座の管理を任されており、5千万だけを兄弟4人に開示しました。
3千万については現金で金庫に預けてあり、5千万は現在父の名義になっています。
残りの3千万については、私(息子)の名義に変更し、兄弟4人から隠そうとしています。
そこで質問があります。
@開示請求について
4人の兄弟が怪しんで、開示請求をしてきた場合、私名義の口座を探し当てることはできますか?
私名義の口座は、地方銀行に分散して小額ずつ作るようです。
A税金について
父は、あくまでも名義変更であり、父の資産を管理しているという書面を交わせば
贈与税はかからないといっていますが、本当でしょうか?
また、私名義の預金口座が分散していても、増えることで、自動的に税務署からの徴税が来ないでしょうか?
犯罪者は死ね
>>328 それって脱税指南になるんですよ。
こそっと弁護士さんに相談したほうが良い。
こそっとだぞ。
得体の知れないマイナー外人と無理に結婚して
思い切り顔の濃いハーフ産んで
実家にさんざん迷惑かけたあげく離婚して
惨めな離婚ボッシーになりました。
親が病気でも介護も見舞いも全然せずスルーしてたけど
やっぱりお金がないので請求するしか生きる道がないんです。
もう年だしパートすら見つからない。
どんなに最低だとののしられても
お金が欲しいんです。軽蔑されてもお金いるんです。
とかいう気持ち悪いブログ書いてるババアいたっけな。
日記にえんえんと書いててキモかった。
マイナー外人てのは、欧米人じゃないということかいな。
質問です
設問
非相続者は動産・不動産含め財産なし
相続者は2名
うち1名のA氏だけが生命保険単独受任
他のB氏の遺留分は、この生命保険については
どのようになりますか?
前の事務所で遺留分減殺請求やったけど
身内でモメにもめて
支払い確定したあと仕返しされたそうだ。
骨肉の争いてのは怖いもんだな。
親の介護やらないやつは貰う資格ないとおもうんだけど
いちおう客だから本音言うわけには行かないしなw
>>328 それ見つかるよ。思わぬタイミングで。それと、他の相続人各々は単独で調査やその依頼ができるから、少し手を掛ければ見つかるよ。
見つかるし余計疑心暗鬼を生み、もめるだけ。バカバカしい事は止めて、オープンにするのが早く終わらせるこつ。他の余計な画策は長引かせて自分の首まで締めるのがオチ。
社会保障と相続は分けて考えている制度なんでしょね。でもそれなら、税は高くするべきだな。
>>334 相続で開示請求できるのは、被相続人の口座だろ
甥の口座の開示請求なんかできねえよ
分散してても銀行に預けたりしたら確実に4年後に税務署のかなり厳しい監査が入る
兄弟よりも税務署のほうが怖い
3千万は金融機関になってたらバレるのは確実だね
残りの現金はカメ預金として5年は埋めておけ
>贈与税はかからないといっていますが、本当でしょうか?
ウソですw
回答ありがとうございます
父が勝手に口座名義変更をしないように、注意することにします
>>337 ちなみに4年後というのは、何故でしょうか?
普通の人が複数個口座を持つと、税務署にマークされたりするのでしょうか
質問させてください。
私の母は面倒を見ている長男と一緒に暮らしてました。
母は高齢のため、年金は長男が全額下ろして、母了承分の生活費を引いて残りを母に手渡ししてたようです。
こんなことが20年以上も続き母が亡くなったのですが、母に手渡ししてた現金は一体どこにいったのが分かりませんが、
財産として、ほとんど無い状態でした。(母の口座にもない)
長男に聞いても母が使ったとしか思えないとのことで分からないとのことです。
このような現金化した母の財産は、法的に調べ対応する方法はありますでしょうか?
私は次男です。
宜しくお願いいたします。
あなたが相続人なら
あなたの権限で調べたらいいんじゃないすか?
母親が使ったんだろ
レス感謝します。
>>340 預貯金の記録は金融機関に申請すれば相続人の私が確認できますが、
現金化したものはどのように調べればいいのでしょう・・・
>>341 そうかもしれないですが、間違いなく母が使ったと確認したいのです。
お前みたいな奴が犯罪者になるんだろうな
>>342 億や数千万単位じゃなけりゃ、波風立てないほうがいい。疲れるだけ。
現金だと証拠が残らない。調停に持ち込んでも認めてもらえない。
>>344 ありがとうございます。
やはり現金は追いにくいですか・・・
母が生活費として長男にいくら入れてたかは分かりませんが、
現金として月10万円ぐらい貯めていたとしても20年以上ですので
単純計算でも2千万以上あるかなと思ってました。
私は母の介護もしてなかったので立場上強くは言えないし、
医療・介護費や母が生活費以外の趣向品経費や交際費がどのくらい掛かってたのか
分かりません。
現金の貯蓄に関しては同居してる長男の兄貴がそう言っている以上信じるしかないのかもしれませんね。
私も無欲ではないので調停とかというより、
自分が納得する為で調べたかったんですが・・・現金だと無理ですか・・・
大体、普通の生活をしていたら年金だけじゃ足りない、
介護などが発生しているなら尚更で、
他に大量の資産があったのならともかく
どう考えても長男の持ち出しだろw
347 :
無責任な名無しさん:2011/01/19(水) 04:41:23 ID:744JW2gD
親の介護もしなかったやつには
遺産やる必要なんてないはずなんだが
根性腐ってるやつほど請求してくるんだよな。
何で介護をしたら、その内容の精査もなく全相続なんですかね?
遺産の量が、介護の総評価より多いなら、その部分を均等割りすれば良いだけでしょう。
介護するのは何故なのかな?
確かに、精査には介護の実費だけでは不足です。介護に携わった時間帯、介護の中にカウンセリング的な家族の対応も範疇に入れるべき。その負担は大きいから。
>>338 当事者が死亡してから相続した人間個人の確定申告が確定してその取り巻き関係の法人の
決算などが一巡してから精査して矛盾や漏れがあればそれを指摘される
だいたいそれが3−4年見ておくべき
ダイエーも帝京なんかもそんな感じ
税務署員が2人程度だったら大したことないが10人も来たら覚悟だな
通帳の個数は関係ない 世帯を同としていた家族の通帳は全部調べられるし
税務署自体が銀行からマイクロフィルムを請求して予習をしてくる
>>351 なるほど。
怖いですね。
やはり3千万といえど、法に基き開示したほうがいいですね。
遺産の分割でもめて、父がそういうことをするのを阻止する為にも、
少なくとも納税だけでも先にするよう、説得します。
そんなことすら、諭されないとわからないのか?
代償相続を進めています
話し合いでごねていた一人と金額の折り合いが付きましたが
近日中でないと判を押さないといっています
他の親族は他県いたりの事情で時間が掛かりそうです
相続は全員同時とのことですが一人だけ先にお金を支払い
これで納得するみたいな文書を交わしたら有効な相続になりますか?
内容によって有効な遺産分割になる場合、ならない場合があるので専門家を入れなさい
借金もないので特別受益証明書と現金支払いの念書の2通でいくことになりました
父が心筋梗塞で今にも死にそうな状態になってしまい、母と遺産について話しました
母は父が死んだ瞬間にダッシュで銀行を回って残っているお金を全て引き出す気が満々のようです
母のこんな馬鹿げた行いを阻止して残った家族でお金を公平に分けたいんですが
やはり死亡診断書がないと銀行口座は凍結できないんでしょうか?
あるいは死亡した旨を電話で伝えるだけでも凍結できるのでしょうか?
また、もしも母がこれを実行してしまった場合は
母にどのようなペナルティを課す事ができますか?
よーわからん、
母親の手元に置くのが目的なら今からやりゃいいだけじゃん
単に葬式費用等の凍結回避なんじゃないの?
>>357 法律上の権利はともかく、自分がそういう行動、言動をとれば
親族内でどういう評価をされるかは覚悟してる?
兄弟間でのことなら、わからんでもないけど。
むしろ移せるんなら移せるときにやっとかないとあとで大変。
経験者です。
相続人全員で印つけば簡単に払い戻せるだろ。
ぜんぜん大変じゃなかったよ。
>>357 金融機関が銀行口座を凍結するのは相続争いに巻き込まれたくないから。
死亡診断書がなくても家族が死亡の事実を電話で伝えるだけで大抵の金融機関は口座を凍結する。
町内会の訃報の貼り紙を地回り営業が見た程度でも止めるしな
死んだ直後だったら税務署も脱税監視されるし銀行もFAXでも送れば即時凍結する
生きてるうちの引き出しだったら窃盗で訴えられるわな
>>359 つまりどういうことでしょうか?
遺産は全て母がゲットするべきで権利を主張するべきではないということですか?
僕は兄弟や親族からどう思われようとも遺産は公平に分けたいと思っています
>>362 参考になりました、ありがとうございます
葬儀費用や医療費の為の分は、予め相続人たちにある程度引き出す旨を伝えておき、
条件としてこれらの通帳の閲覧と明細のコピーをその際に渡す事にすれば良いと思うが、できないのか?そして、その残額は遺産に合算すると約束する。
できない状況があるなら、どっちみち争続になる公算が強いだけ。
>>366 なんでお母さんが遺産を全部ゲットするって思うの?
病院の費用や葬式代とか当座の費用に困るからじゃないの?
それから君が思う「公平に分ける」って、まさか家族全員が同額とか思ってる?
>>368 当座の費用にしたって遺産は相続人の共有財産ですし
勝手に下ろすのはだめでしょ
公平にというのは配偶者50% 子50%でしょ
突然すいません。
家族に内緒で相続放棄って出来ます?
僕は長男で他の家族は僕に後を継がせ自らの相続権を放棄するようなんですが僕も放棄したいんですよね。
ちなみに金額はそれなりにあります。
そして僕と家族は中が悪いと言うか僕が一方的に生理的に彼らを受けつけません。
相続なんかしたら色々と柵が生まれて面倒くさいと思いますし
そして気持ち悪い彼らに相続させる事もしたくありません。
ちなみに僕個人もそれなりに資産は有りますのでこれ以上お金は必要ありませんし
面倒な事が心底嫌いなので相続する振りをして放棄し全額国庫に納付する形にしたいのです。
家族にばれなければそれも良いですし。ばれても彼らの間抜けな顔が拝めるのであればそれで結構です。
可能でしょうか?
気持ち悪いよ、おまえも
>>370 不可能
コレが信用できなければ、自分で調べればよい
>>372 なるほどやはりそうですか。
じつはチョット私も調べたのですが無理そうだったので聞いてみました。
ありがとうございます。決心がつきました。
普通に相続放棄してそれをきっかけに縁を切ります。
相続放棄しても縁は切れない。
そいつらが路頭に迷って、生活保護受けに行ったら
市役所はお前のところに集金に来る。
直系血族は相互扶養の義務があるよ
376 :
370:2011/01/25(火) 21:56:30 ID:R1kAK9h5
あどうも。370です。
レスありがとうございます。
まぁなんやかんやいっても彼らもそれなりに資産有るのでそういった事は無いと思いますw
しかし身内にそういった人がいると役所が来るんですか?勉強になります。
それに一応遺産も2桁ありますし当分は阿呆な彼らでも大丈夫でしょうっつーか
頑固な保守的ツマラン駄目人間どもなのでそっくり残すんでしょうw
いやホント本家とか面倒くさいです。
せめて分家連中とは縁切りたいなぁ
本家とか分家とか、法的には無意味。
その連中だけの私法的な取り決めにすぎないから、無条件で縛る事はできないだろう。
379 :
無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 23:19:31 ID:grE43hon
380 :
無責任な名無しさん:2011/01/27(木) 01:48:38 ID:WsXe1ua+
4年前 62歳で義母はなくなりました。義父は65歳でした。
その義母なんですが、親からの遺産を貰っていて3000万の貯金と小さなアパート一棟を持っていました。
夫は3人兄弟ですが、特に相続の話もなく、義父がそのままにしています。
義母の財産=義父が使う で良いかな?っと思っていたのですが、
義姉がアパートを壊して、貯金の一部を使って家を建ててしまいました。
夫は相続放棄などの手続きなどは一切していませんし、義姉は義父を引き取ったわけでもありません。
父親死亡の相続問題はQ&Aでもあるのですが、こうな場合はどうなるのでしょうか?
381 :
無責任な名無しさん:2011/01/27(木) 02:35:45 ID:FT5cEwCI
義母の財物3000万+アパートは、法定相続なら義父1/2、3人兄弟が各人1/6ずつ。
4年前の時点での遺産分割が済んでいないので、今からそれをやるべき。
問題はアパートの価値。
今となっては壊してしまったけれども、そこがはっきりしない。
そして義姉がアパートを壊したとあるけど、今は解体費用が異様に高くなってる。
その分を義姉が負担したとなると、アパートについてはもう諦めていいように思う。
壊すくらいの価値しかなかったんなら。
だから夫に言って、貯金部分の1/6に相当する500万円をもらうように義父・兄弟2人を集めて協議。
ただ、アパートの底地の価値が書いてない。
どうも資産は他にもありそう。
だから完全な回答ができない。
質問させてください
縁の薄かった父親が亡くなりました。
母親は大昔に亡くなっているのですが、その後、戸籍目当ての外国人と結婚していたようです。
相手は生計を共にすることなく失踪したので、騙されたことに気がついて家裁に申し立てていたようなんですが
戸籍を取り寄せたら、まだ除籍されていませんでした。
もう10年余り経っている様子ですが、それでも相続権はあるんですよね?
相続といってもほとんど何も無いので兄弟で放棄してしまってもいいのですが、
葬儀費用くらいでも出るならとも思っています。
(1)この失踪した相手を探し出さないと預金や土地の整理などの相続はできないんでしょうか?
(2)親父の預金から、司法書士の費用やら葬儀費用や葬儀のための交通費、片付けの費用とかだしたら、放棄はできなくなりますか?
なにもわからないもんで、すみません。
法的にはどちらの見解が正しいでしょう、ご指南いただけますと幸いです。
被相続人Aは配偶者Bと結婚し1児を設けるがその後離婚。子Dとは音信不通。
Aは晩年に配偶者Cと結婚し、数年後に他界。2人の間に実子は無し。
Cは当時すでに重度の認知症で、Aの財産にまったく手をつけないまま、2年後に他界。
Cにも前配偶者との間に実子Eがいるが、Aと養子縁組はしていない。
DとCも養子縁組はしていない。
現在、Aの財産について、DとEの見解が分かれています。
Dの言い分:Cさんはどんな事情があれ、「Aの遺産を相続する」という権利を行使せずに他界したのだから、
現在存在しているAの相続人は子である自分ひとりであり、Aの財産の権利は100%自分ひとりにしか無い
Eの言い分:Aの死亡時、相続の権利を行使できなかったのはCが病気だったからで不可抗力。
Aの財産のうち、本来配偶者であるCが相続すべきだった取り分はCの相続人である自分に権利がある
余談:Aの病時の世話、葬祭を行ったのはAの兄弟親族(BCDEは一切ノータッチ)
Cの財産はEによって相続手続進行中
宜しくお願いいたします。
>>382 >(1)この失踪した相手を探し出さないと預金や土地の整理などの相続はできないんでしょうか?
居場所がわからないならば、不在者財産管理人の選任をすることが出来る。
失踪宣告という「死んでいます」という手続きも考えられる。
(2)親父の預金から、司法書士の費用やら葬儀費用や葬儀のための交通費、片付けの費用とかだしたら、放棄はできなくなりますか?
葬儀費用は良い。
書士さんの相談費用は認められないと思って行動したほうがいいね。
385 :
無責任な名無しさん:2011/01/29(土) 09:02:12 ID:3nPhHSLt
>>383 >Dの言い分:Cさんはどんな事情があれ、「Aの遺産を相続する」という権利を行使せずに他界したのだから、
>現在存在しているAの相続人は子である自分ひとりであり、Aの財産の権利は100%自分ひとりにしか無い
これが基本だろう。
>>385さん
383です。お答えありがとうございます。
そうですよね、相続権はDにしかありませんよね。
実際私(Dの親族です)もそうとしか思えなかったのですが、Eが意気揚々と
「弁護士も自分の意見が正しいといっている。銀行だって自分を相続人と認めた」と
某銀行が発行したAの遺産の預金明細と残高証明書を出してきましたので…
その銀行はEを代表相続人とした相続の書類まで発行したらしく。
弁護士がどうこうはともかく、普通、銀行は正当な相続人にしか故人の残高証明は出しませんよね??
戸籍をそろえて確認しましたので、AとEの間に養子縁組関係が無いのは間違いないことです。
来週、銀行に確認を取ってみます。弁護士を頼むほどの遺産額ではないのですが。
Aの財産をCは全く相続しない、って形で処理が完了してないんであれば、
Eの主張にも理由があるんじゃないの?
388 :
382:2011/01/29(土) 14:29:01 ID:5YKBB4H9
>>384 ありがとうございます。
ちょっと距離があったのですが、身内が葬儀にいくための常識的な交通費、宿泊費も葬儀費用に含まれるんでしょうか?
なんどもすみません。
>>388 オメエは葬式行くたびに相手先から交通費もらってんのかよ
>>383 Cの子がEのみなら、DE各2分の1ずつが法定相続分
385は何も分かってない
>>388 含まれない。葬儀費用も認められるのは相当な範囲のみ
無条件ではない
391 :
382:2011/01/29(土) 15:07:31 ID:5YKBB4H9
>>389 ?ちょっと意味がわかりません?どゆこと?
392 :
382:2011/01/29(土) 15:09:08 ID:5YKBB4H9
>>391 葬式に行く交通費・宿泊費は行く本人以外に誰も出さないだろ、ってこったよ。
394 :
382:2011/01/30(日) 03:25:15 ID:qADQwOyt
>>393 だれも行かずに葬儀をしないで放置しても、役場か誰かがやってくれるだろうから問題ないっていう意味でしょうか?
確かにそうかもしれないですね。自腹を切るのがわかってたら誰も行かなかったと思います。
ありがとうございました。
ここまで理解力がない阿呆も珍しいな
>>383 Aの死亡に関して、Cが相続放棄の手続きをするか、Dとの遺産分割協議において
全ての相続財産をDが相続することに同意するかしてないのなら、Aの相続財産は
未だに未分割の状態にある。
未分割のままCが死亡したので、Cが死亡時にもっていたAの遺産(の一部)を相続
する権利は、そのままCの相続人であるEに相続されている。
Eの言い方はおかしいけど、結論はEが正しい。「権利を行使せず」は先延ばしに
しているだけで、権利を放棄したことにはならないし、遺産分割協議が行われて
いないということは、Dも権利を行使していないのだから、C(の相続人E)とDとは
まったく同じ立場にある。
>>386 >Eが意気揚々と「弁護士も自分の意見が正しいといっている。
>銀行だって自分を相続人と認めた」と 某銀行が発行したAの
>遺産の預金明細と残高証明書を出してきました
なぜこれを最初に書かないんだ?おかげで
>>385が大恥かいたじゃないか。
父が亡くなりました。
母はすでに他界しており、相続人は姉と私2人だけです。
姉は父が亡くなってから、葬儀代だとおもわれますが、父名義の貯金をカードで毎日限度額いっぱいおろしています。
資産は住んでいるマンションと少しの預金、証券などがある程度ですが、姉はハッキリとした金額なりを示してくれません。
このままでは姉に全額もって行かれそうで恐いです。
姉に知られずに父の財産を調べる事は出来ますか?
姉に直接言え
除籍謄本か戸籍謄本を持って窓口へ行き、口座を止める。
口座を留めるのも考えていますが、全ての預金口座を知らないんです。
財産を隠されて、ウソの金額を提示されたら、こちら側は泣き寝入りになってしまうのでしょうか。
姉には結婚してない男がいて、その男とはこそこそ財産の話をしているのに、私には一切話てくれないんです。
一カ所止めたら、金融系全部止まるよ。
403 :
400:2011/01/31(月) 13:40:03 ID:C0JNhRXQ
>>398 うちも相続でグダグダ中なんだけど、その中の経験から。
まずは、父のメインであろう銀行に問い合わせて、
口座を停止するのに必要な書類を尋ねてさっさと窓口で手続きをする。
次に、弁護士会の法律相談なんかに行って、
姉のしている事と遺産分割協議を考えている事を言えば、
どの様な手続きがあるか教えてもらえる。
姉がお金をおろしまくっている口座については、
銀行窓口で自分が法廷相続人であることを名乗った上で
父の亡くなった日からのお金の動きを見せて欲しい旨伝えてみてはどうでしょう。
弁護士さんについては、相談の時に「今後も継続して相談させて欲しい」
ときちんと伝えれば、以降の連絡先を教えてもらえる。
基本、自分が動くのであれば、ビビるほどの弁護士料はかからない。
>>402>>403 詳しく教えてくれてありがとう。
ホッとしました。
姉は父が亡くなってから、ほんとに変になりました。遺産なんて微々たるものなのに、お金に目が眩んでしまったようです。
また姉の男が浅知恵を吹き込んでいるようで、手が付けられません。
姉には断固とした姿勢で挑みたいと思います。
405 :
400:2011/01/31(月) 16:35:49 ID:C0JNhRXQ
>>404 頑張ってくださいね。
ってか、お互いに頑張りましょう。
407 :
400:2011/01/31(月) 18:02:45 ID:C0JNhRXQ
>>406 あら、そうなの?
ならばケチだけつけずに対処法を示して下さい。
まとめて止まらないなら個別に止めるしかないにきまってるじゃないか
ほとんどの金融機関は電話でも本人確認ができれば止めてくれる
口座を止めさえすれば入出金明細はずっと後でかまわない
財産調査の問題であって法律相談ではないから弁護士に相談に言ってもあんまし意味ない
父マンションに乗り込んで家探し、金融機関をローラー、郵便物の転送でほとんど判明するだろ
自分の経験で〜って回答は知恵袋でおk
410 :
400:2011/01/31(月) 19:58:54 ID:C0JNhRXQ
何でまとめて止まらないか知らないけど、
地方の旧相互銀行を止めたら、1日以内に都銀も止まったけど。
弁護士に相談した方がイイと言ったのは、姉をけん制するため。
話の内容からして、直接話さない方がイイでしょ。
それに、手続きに無駄が出ない。
>>410 何でって、、、違う銀行だから、だろ
あほか
都銀1行凍結したら他の都銀も止まったが
連絡してない地方信用金庫は4年たっても止まってないなw
代襲相続について教えてください。
私の祖父が先日死亡しました。
祖父の実子は2人、母と、その妹です。
父は祖父が亡くなる前に死亡していますが、
祖父と養子縁組をしていました。婿養子ですね。
私と兄は養子縁組以前に生まれています。2人とも母となくなった父の実子です。
相続税対策で、祖父は父を養子にしたんですね。
ところが父が祖父よりも先に死んだものですから、
対策は無効かと思っていたんです(相続人が3人だったのが2人に減った)。
代襲相続は養子縁組以前の子つまり私と兄には適用されませんからね。
ただ、調べてみると養子縁組以前の養子の子に代襲相続権がない根拠は、
被相続人の直系卑属に当たらないから、というものです。
私と兄は父の子であると同時に、当然母の子でもあるわけで、
祖父の直系卑属にあたります。
私には代襲相続権はないのでしょうか?
2人の違う事務所の弁護士に相談しましたが、見解が異なっているんです。
実は母と妹は争族やってまして、私たちが代襲相続可能であれば
少し有利になると思いまして。
母と叔母で法定分割すると住む家がなくなってしまうので心配しています。
>>413 代襲相続権はある、とした裁判例・登記先例があります。
大阪高判平元・8・10判タ708号222頁
昭35・8・5民甲1997号民事局第二課長回答
相続放棄に必要な書類についてご教示お願いいたします。
この度、妻の父が亡くなりまして、妻は相続を放棄いたします。
相続放棄にあたり、妻の住民票と戸籍謄本を提出するように司法書士に指示されたそうです。
ここで質問なのですが、なぜ「戸籍謄本」なのでしょうか?
妻が相続を放棄すれば、子供に代襲相続は行われないと聞いていますし、
義父と妻の相続関係を証明するだけであれば、「戸籍抄本」で事足りると思うのですが・・・
宜しくお願いいたします。
416 :
413:2011/02/01(火) 13:05:00 ID:Fq4Cfgbg
>>414 ありがとうございます。
であれば、母1/3、叔母1/3、私1/6、兄1/6
の分割ですね(法定分割なら)
本当は土地は分割対象としないで、金融資産だけを分割対象としたいのですが
叔母がもらう土地と、母がもらう土地の面積が違いすぎるので
金銭による代償分割とされそうなのです。
金融資産すべてを叔母に渡しても土地の差額を埋めれないので、
そうなると家と土地を売るしかありません。
遺言があればいいのですが、有効な書式のものがなくて・・・
遺言なしで、金融資産だけの分割案を通す方法はないのでしょうか?
叔母がもらう土地と金融資産の一部で叔母の遺留分は満たすことはできそうです。
土地の値段が高すぎるのも考えものですね。
将来、私と兄の相続でももめそうな気がします。
(土地は私が相続予定)
417 :
無責任な名無しさん:2011/02/01(火) 20:08:56 ID:Tig/gfHZ
>>415 相続人戸籍は抄本で平気だよ。住民票もいらない
ただ、抄本と謄本の区別がつかなかい人も多いし、間違って被相続人の抄本取られると困るし
値段も変わらないから全部謄本取らせれば間違いないってだけの話
住民票は住所確認を厳密にやりたいんじゃないの
カレンダーとかボールペンで取引銀行を判断するべし
いつの時代の話だw
>>418 【共通】
1 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
すいません質問です。
父親が入院後なくなったのですが、
入院中に父からかけ掛け積立金〔信金〕を譲渡〔証券の引渡〕
してもらいました。
その後満期まで6ヶ月ほどは毎月私の
お金で掛け金を支払ったのですが、積立金の
名義人は父、支払伝票の名前は父、連絡先
の電話は私となっております。
信金の方も毎月私が支払ってきたことを知っているの
ですが相続が開始したため父名義であるとして凍結されました。
この積立金は相続財産とされるのでしょうか?
他の相続人に積立金の権利者確認の訴えで勝訴して
判決分にて信金から引き出すことはできませんか?
424 :
無責任な名無しさん:2011/02/02(水) 20:14:11 ID:udfRN7+Y
>>423 書類上は、積立金の譲渡はなされていない訳だね?
それならば相続財産として扱われる。
相続なんて話し合いだから、
「それはこうこうこういう経緯で私が支払った」と主張するところからだろう。
>>422 それがどうしたんだ?
>>423 信金は相続財産として扱うから払い戻しは相続手続きによる
判決の強制力を当てにするなら、信金を被告として訴えないとダメ
他の相続人に対する判決でも、信金が任意に支払いに応じる可能性はある
それ以前にその話で勝てんの?って思うが
はじめまして。【遺産分割協議書】について質問です。
一昨年12月に父が亡くなりました。
母と姉2人と私が相続人です。
姉妹3人は、母に全て相続させるというので同意しての印鑑だったのですが、
私はその中身をまったくしらされていません。(姉二人はしっている模様)
その協議書に記載されていたのは、土地の詳細と、【上記建物内に存ずる一切の動産】
【現金、債権、株式、預貯金、保険等の金融資産】【一切の公租公課及び葬式費用】
と書かれた一枚だけの紙でした。
父が株に手を出したことも知っていましたし、今後の母の生活も気になっていたので、
詳細を出さないなら印鑑・戸籍等送らない!といったのですが、「後から送るから!」と
何度も言われ、押印しました。
結果、何も詳細は送られてこない。「あなたは承認したのだから」と本日手紙がきました。
「撤回・取り消し(6ヶ月)は不可能です。拠ってあなたの要求は通りません」と・・。
6ヶ月の意味もわからないので、弁護士さんに電話したら一件目は印鑑押したからしょうがない。
2件目、「詐欺としてなら取り消しできます。内容証明をおくりなさい」でした。
大した額でもない父の残した財産ですが、放棄もしましたが、詳細知りたかっただけなんですが。
決してお金が欲しいのではありません。
これは、なかったことにできますか?ご指南お願いします。
427 :
426:2011/02/03(木) 05:29:06 ID:xns4FBp0
ちなみに・・。姉二人と母は仲良しで、私は断絶状態です。
この協議書を作ったのは姉の旦那様(司法書士の免許を持っている人だそうです)
嫌われ者なんだから仕方ない
次、母親の時に頑張れ
でも、司法書士が姉の旦那なら対策とられるだろうな。
431 :
423:2011/02/03(木) 12:46:28 ID:WSzRSvBQ
>>424-425 他の相続人相手の訴訟には勝てると思う。
というか、他の相続人が頭悪い上、
法律家雇う金もないので欠席裁判になる
可能性が高いです。
経緯を話しして通じる相手ではありません。
VS状態丸出しで、私としても「法律上・・・」
とか言って素直に渡す気はありません。
恥ずかしい話ですが実務経験はありませんが
有資格者〔司法書士〕ですから実務手続は
自分でOK牧場です。
参考までに相談させていただきました。
ありがとうございます。
432 :
無責任な名無しさん:2011/02/04(金) 23:06:05 ID:Uk1C5DIb
相続問題でもめてます。
相手の弁護士が電話で
「素人相手におどかすわけじゃないけどさ」
「このままだとおまえの親を法廷にひっぱりだすぞオラ」
みたいなことを言われました。
HPをみると「お安くします。どこでも無料出張相談いきます。」
とか宣伝してた・・・。
こういう弁護士って仕事少ないから必死なのでしょうか。
まあ、金額はたいした金額じゃないからいいのですが。
あまりの「素人にはわからないだろうけど」を連発するので
なんかおかしくて。
で?
434 :
無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 10:20:56 ID:DjOnR0xb
>>432 「じゃ、さっさと法廷で話し合いましょう」でいいじゃねえか。
相手の狙いは法廷外での決着。
相手の意図が読めれば、対策は打てるだろ?
とりあえず録音しておくのを勧める
素人さんにはわからないだろうけど
↑
無能な弁護士に多い言い方だと言ってた
基本的に人の不幸で飯食ってる分際で
相続争いが無くなると弁護士の飯の種が減るから
もっと争ってくれたほうが仕事が増えてうれしいんです。本音
438 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:15:05 ID:gfZKQU3U
遺産のことで悩んでいます。
名義人→祖父(養子縁組を経由している)
相続人→伯父、父
以前、行政書士を交えて遺産については公正証書を作成済みです。
しかし、今になって伯父が入院中の祖父をそそのかし、
財産を自分一人に譲るように弟に言ってくれと言いだしました。
伯父は金銭に困っており、祖父の財産全てを狙っています。
父は伯父を不憫に思い、伯父の望むようにしていいと勝手に口約束をしてきました。
祖父は軽い痴呆が入っており、病院もそれを認めています。
つまり、現状は祖父と伯父と父の口約束で財産は全て伯父が継ぐことになっていますが、
公正証書は半分づつ継ぐとなっています。
聞きたいのは、口約束でも3人で話し合った内容の方が有効になってしまうのでしょうか?
それとも、きちんと書面として残さなければ口約束は無効とできますか?
例え書面にしていても死亡前の合意に法的な拘束力はないよ
憐れみだろうがなんだろうが、父親がいいと言っているなら
その子供であっても口を出すことじゃないな
勝手にしてきたってどんな言い草だよ
440 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 22:22:50 ID:Mz+mt5fb
相続放棄について質問です。
相続放棄の際、プラスがあってもマイナスの相手先も数も本人じゃないからわからないので全部放棄したいときは、詳細は必要でしょうか?
全部放棄の一言で済むものでしょうか?
遺産相続時の不動産価値の計算方法についてお願いします。
マンションの場合、固定資産税からわかる建物の価値と、路線価から計算する土地の持ち分を合わせた金額が
相続税の対象になって、その金額をそのまま分割するその他の財産にプラスするということでいいのでしょうか。
万が一売るとしたらの金額じゃなく、あくまで資産価値ということでいいのかなと思いまして。
ちなみに売る予定はなく、名義人である父が亡くなっても住み続ける予定です。
442 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 02:43:16 ID:qIfF9Ti/
>>440 基本、それで済む。
>>441 他の相続人が納得するならば、その計算法で問題ない。
相続なんて話し合いだから。
>>441 まず他の相続人と話し合う事が大切です。
あなた一人の判断で相続というのは成り立ちませんからね。
444 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 23:12:36 ID:FO8slvOK
>>439 ありがとうございます。ホッとしました。
ひどい言い草と思われたようですが、家族にとって、
曾祖父が残してくれた土地や家屋は先祖代々伝わる大事な財産です。
後世に受け渡していくことが義務だと思っています。
ギャンブルや娯楽の借金返済に消えてしまうのは、どうしても耐えられません。
耐えられなきゃ自分でカネ出して買い取れよ。
そんな義務はないから。むしろ残さないのが後世のため
子孫にも相続財産をあてにした伯父みたいなのが出てくるだけ
自分で稼いだ金で生きて、死ぬまでに使いきるのが一番
447 :
無責任な名無しさん:2011/02/08(火) 00:37:59 ID:IxJuGKuX
旦那が死んだんですが、子供が旦那の預金を凍結される前に勝手に引き出したみたいです。
これは犯罪ですか?
448 :
無責任な名無しさん:2011/02/08(火) 05:23:36 ID:HDnOelZy
>>447 家族間では窃盗が成立しない。
だから、なんとも言えない。
成立するわハゲ
そもそも被害者が家族じゃないし
ん?
スレ主○--●亡夫
l
○
窃盗犯
じゃないのこの場合?
独立した成人同士として、賠償問題として扱っては如何?
窃盗罪もしくは横領罪が成立するが親族相盗例で不可罰ってことでしょ。
子どもが引き出した分は遺留分から相殺でいいんじゃない?
窃盗罪の被害者は金融機関。横領罪は成立しないというのが刑事上の扱い
民事で誰が権利者かとは別のはなし
>>432 hp貼ってくれない?
そこにお願いしたいわ。
今の弁護士、マジ頼りない
相談お願いしてもいいでしょうか。
私が、15年ほど前に亡くなった親戚の相続人であり、その手続きをしたいと
連絡がありました。
遺産は不動産で、十数人いる相続人に連絡を取っているとの事です。
承認が取れれば相続登記を行い、うち相続人の代表となっている方が
他の人の持ち分を買い取るという形にしたいとのことです。
その方に印鑑を押した委任状を送りました。
後日、司法事務所から連絡があり、本人の意思確認との事で、承諾なら
このまま相続登記を行うとの事です。
この話、おかしい点はないでしょうか。
亡くなった方が親戚に当たり、私がその法定相続人であることは間違いないようです。
妻が、後でお金を請求されたり、詐欺である可能性はないのかと疑っており
こちらでお聞きした次第です。よろしくお願いします。
>>455 有難うございます。
委任状は「相続に関する手続きを委任します」というものです。
普通の認めでいいとの事で、認めを押しました。
5年ほど前にも一度同じ方から連絡をいただいており、
別の土地についての相続でお話がありました。
その時は持分が少ないということで
「相続放棄をしていただけると大変ありがたい」との事で
放棄の書類を送りました。
今回は持分が少し多いそうで、相続、との話になりました。
連絡を貰った司法事務所はネットで調べましたが、存在します。
が、こういったことに詳しくないので、妻の言う通り、後に債務も同時に相続とか
怖い話も色々考えてしまい、今回も相続放棄すべきかどうか悩んでいます。
よろしくお願いします。
>>456 あなたの書いた内容からは相続財産は土地のみで負債はないように読み取れるけれども
相続する全容もわからずに委任状を送るのは間違っている。
負債を押し付けられる心配もさることながら逆に本来の相続分より不当に減額されている可能性もある。
意思表示をする前にそれを確認するべきでしょう。
>>456 確かに
>>457の言うとおりだ。
基本的に相続は一度承諾すると後に否定することができない。
共同相続人は財産の全容を確認できる権利があるので、
まずは役所や銀行などに自分で問い合わせて確認することだな。
委任状に印鑑押したのはまずかったが、
財産の全容を確認後、貴方が納得行かないのであれば
「こんな状況だとは知らなかったから、委任状は取り消す」
と言えるようになる。
実印は貴方と奥さんが完全に納得行った時点で初めて活用せよ。
そんなに心配なら放棄するのが安心だろ。
借金が出てきたら、他の相続人に騙されたから放棄したいって言っても無理
「相続に関する手続きを委任します」って委任状に認印ってのも良くわからん
登記の委任状貰うのはおかしいし、金融機関等では使えない
手続きには使わずに意思確認のためだけってんならあり得えなくはないが
連絡を貰った事務所に電話していろいろ聞いてみればいいじゃん
まあ相手側が依頼してる事務所に電話しても相手側に都合のよい回答が帰ってくるのが目に見えてるな。
自分で動くか他の司法書士に相談するのが吉。
最寄の役所に電話すれば無料相談所紹介してくれるかもしれない。
この委任状は仮に後裁判になった時の証拠になってしまうかもしれない。
後の憂いをなくすために、先手を相手が打ってきたとも考えられるしな。
461 :
454:2011/02/09(水) 15:08:40 ID:mp2IlY0O
皆さん、有難うございます。
15年前に亡くなった方なので、借金が残っている可能性は低いかと思ったのですが
もっとちゃんと確認すべきでしたね。
連絡をくれた方の住まいと私の住所がかなり離れているし、また
面識もないことから、すべて電話と郵便での連絡になり、なかなか
込み入ったことまで尋ねるのを躊躇していました。
子供もいますし、面倒なことは避けたいので、放棄の方向で動こうかと思います。
そーいう事情ならまったく放棄する必要はないな
463 :
454:2011/02/09(水) 17:06:43 ID:mp2IlY0O
>>462 そうなんですか?
すみません、「そういう事情」とはどの部分のことでしょうか?
教えてばっかりでもうしわけありませんが、よろしければ教えてください。
>>462のそういうって文字がどこに当てはまるのか、俺にもわからないが、
放棄する必要ないと思う。
親戚付き合いがそもそもないんだから、貰えるものはもらっとけ。
懸念は相続に借金含まれてるかどうかってだけだろ?
だったら身近の司法書士事務所に駆け寄って相談すればいいだけだし。
465 :
454:2011/02/10(木) 22:06:44 ID:UAHQyFzk
>>464 有難うございます。そうですか、もう一度考えてみます。
恥ずかしながらこの不況の折、頂けるならありがたいという気持ちはあります。
やっぱり、死後10年以上経っていても、借金が出てくる可能性はゼロではないですよね。
とりあえず司法書士事務所なりをあたってみます。
出てきても全部時効だから実質ゼロだ
出てきたときに間違って債務承認しないように注意すればいいだけ
467 :
454:2011/02/11(金) 12:14:07 ID:fuGvd79j
>>466 本当ですか?それだと安心です。確認してきます。
レス下さった皆さん、長々と本当に有難うございました。
とても参考になりました。これで消えますね。
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ 「代理作成」の呪文唱えてりゃ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒) 行書法19条を潜脱できるおwwwwwwwwww
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / /
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
【脱法司法書士 定款やる夫】
.-´ ``ヽ
/ ヽー `ヽ
/ ノ (O )ノ ̄ ̄`ヽ、―ニ
/ (●) __)⌒/ ´`ヽ _ 三,:三ー三,:
| ::⌒(__ノ/ ノヽ--/ ̄ , ` ` ̄ ̄ ̄ んなわけねえだろ
。ヽ 。 )( }. ...| /! 常識で考えろボケ
ヽo (__ン }、ー‐し'ゝL _
人 ー jr--‐‐'´} ;ーー------
/ ヾ---‐'ーr‐'"==
|
相談よろしいでしょうか?
故親A(片親)(もう片親Bは離婚)が死亡し、唯一の子である私が単独相続しました。
まだ相続していない故親Aの通帳があるのですが、
勝手に親Bができてしまう可能性として、
その相続を勝手に、離婚した親Bが、私の親であることを戸籍等で示して銀行に行き
私の代わりに通帳を相続手続できてしまえることはあるのでしょうか?
ちなみに
私は親Bに私の実印などを渡してはいませんが、
親Bは、故親Aの所有だった登記の土地建物に事実上居住しています。
なお、その土地建物に関して私は単独相続による私への名義変更の登記はしていません。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
連続すいません。
補足ですが、その故親Aの通帳は、親Bの手元にあります。
なお、私はある時点で当該通帳の銀行に電話で
「故親A(被相続人?)の単独相続人だが、その通帳を紛失した可能性があるため停止してほしい」旨を伝えました
>>469 亡くなった実母(父?)Aさんと離婚した、存命の実父(母?)Bさんということでしょうか?
もしそうなら、離婚しているのでBさんがAさんの遺産を相続することは出来ません。
通帳等、勝手に引き出してしまえばそれまでですが、通帳を停止して欲しい旨
銀行に通達してあるなら、その可能性もないでしょう。
土地のことは良くわかりませんが、居住しているBさんが、明け渡し&名義変更に対して
ごねるようなら、専門家に頼むしかないのでは?
472 :
無責任な名無しさん:2011/02/13(日) 05:08:32 ID:qQoaqJqt
30年ほど前に父が死んだときに兄弟3人で相続した土地があり,
その土地から毎年100万円ほどの家賃収入があります。
兄弟の1人がそれを管理し,固定資産税などの税金を払っています。
残りの2人は,税金も払わない分,
その土地から上がる家賃収入も,一切,もらっていません。
そのため,家賃収入を申告してきませんでしたが,
これは脱税になるのでしょうか。
実際にカネ取ってるやつが申告してれば問題ない。
474 :
472:2011/02/13(日) 14:18:44 ID:qQoaqJqt
>>473 回答ありがとうございました。
その土地は3人の共同名義になっているのですが,
私は使う予定がないので,売ってしまいたいわけです。
他の2人が売却に反対であっても,
自分の所有分だけを他の人に売却することはできるのでしょうか。
>>474 法的には売却は可能だが、買う人はいない。
売れるとしたら、相手はその2人のうちのどっちか。
476 :
469:2011/02/13(日) 15:06:35 ID:DL82wvvl
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
通帳の相続はいろいろと書類をそろえるのが手間ですが、
急務でもないようなので司法書士等に依頼せずに
緊急度低めということで手続していこうと思います。
ありがとうございました。
477 :
無責任な名無しさん:2011/02/14(月) 16:37:17 ID:xDOlW2T7
相談お願い致します。
私は3人姉妹です。
先日、母が亡くなり母の唯一の財産である土地の相続について相続の放棄をするように言われました。
現在、真ん中の妹が離婚をして母名義の土地に自分名義の家を建て
住んでいます。
放棄しなければ、いけないのでしょうか?
放棄を拒否したら、どうなりますか?
>>477 あなたが放棄したくないのなら放棄する必要はありません。
他の相続人達との話し合いになります。
先月、父が亡くなったのですが
収支が微妙なので相続放棄するか迷っています
父は一人っ子で両親は亡くなっています。
相続放棄すると給与と貯金は受け取れないと思いますが、
弔慰金も相続放棄することになるでしょうか?
(キャッシングの事があるので亡くなった時から預金に手を付けていません)
遺族は母と私の二人です。
・資産
亡くなった月の給与40万円
生命保険金0円
定期預金200万円
労働組合の共済からの弔慰金100万円
借家です。
・負債
カードローン120万円
会社の共済貸付制度(フリーローン)200万円
大変弱っています。
下記の場合、C・Eは今からでも相続放棄ができるでしょうか?
A=故人。昨年8月死亡。元会社経営者で、経営していた会社(X社)の借金の連帯保証人。会社(X社)の借金7000万円。
B=Aの配偶者。Aの死後(X社)の代表取締役に就任。
C=Aの弟。
D=Aの弟。故人。
E=Dの子。(X社)の取締役。
※ABに子供はない。
※Aの兄弟はC・Dのみ。A・C・Dの両親はすでに死亡。
※Aの資産(土地・建物)。しかし負債のほうが多い。
@Aが昨年9月に死亡したので、相続権のあるB・C・Eで相続について協議中であった。
AとりあえずBは(X社)の代表取締役に就任する。
BCとEは遺産を相続するつもりがなかったが、Bのみに借金を相続させてはかわいそうなので、Bを含めた身内で相続をどうするか協議中であった。
CBは相続放棄の期限(3か月)である昨年12月に相続放棄を家庭裁判所に申し立て認められたが、C・Eに相続放棄することを知らせていなかった。
DBはC・Eとの連絡を絶ち、行方をくらます。
D1月にBの弁護士から、Bが(X社)の代表取締役になったことを無効とするよう、(X社)に文書が届く。
EBの弁護士とやりとりするなかで、C・EはBが相続放棄した事実を今年2月に知る。
>>479 労組からの弔慰金は通常相続財産にならないが、放棄しても支給要件を
満たすかはそこの支給規定を確認しないとわからんね
他に借金がなさそうなら、ちょっとぐらいマイナスでも相続したったらどうだ
おとんかわいそうじゃん
信用情報機関で調査すれば対業者の債務総額はわかるしな
知人等個人から借りてる分はわかんねーけど
>>480 まず無理。ダメもとで申述して受理される可能性はあるが、、受理されても
金融機関は訴訟起こして無効だって主張してくっぞ
会社の株も相続してるなら、Bを追い出して死ぬ気で立て直せ
482 :
480:2011/02/15(火) 22:06:24 ID:vWFOjfDq
>>481 回答ありがとうございます。
親族はAが心血注いでがんばった会社を潰したくなかったし
Bさんのことも、会社や親族が面倒見て行こうとしてたのに
Bさんの仕打ちに会社も親族もがっかりしています。
なんとか会社を立て直すしかないようですね…
>>481 アドバイスありがとうございます
定期預金は手を付けていませんが、母の口座へ振込まれた最終給与は
葬儀(直送)と香典返しで30万使いました。
弔慰金はとりあえず給付申請しており、母の口座へまもなく振込まれます。
組合の弔慰金申請書には
組合員本人死亡の場合は遺族が代理申請して
遺族が受領者となります。と書かれていました。
>>479 カードローンは取引明細を取り寄せて、
過払い分を差し引きしてもらう。
取引期間が長いと、差し引き分が大きくなるかも。
>>482 Bのやった事はそんなに問題あるとも思えないのだが、
Bは元々会社及び遺産はいらない
親族は会社を存続させたい。
だとしたらBが会社から抜けて
経営権の一切が親族に来たわけでしょ?
経営をするのがきつくて割に合わないとしたら
それを
それをBに暗黙のうちに押し付けたってのもどうかと思うんだが。
487 :
480:2011/02/16(水) 11:50:06 ID:qKCXwhpO
>>485 会社の都合といえばそうなのかしれませんが、次のような経緯があったのです。
会社は株式会社とはいえ株式のほとんどをAが所有し経営に関してもワンマンでもっと言うと個人商店みたいなもんでした。
会社の役員であるEも、田舎風の表現で申し訳ないのですが、本家に従う分家というような立場でした。
A・Bは高齢であり、子供がいなかったので、A家の雑用もEがやっていました。
C・E側はA家の跡継ぎをどうするかについてBさんに何度も問い合わせていたが返事はなかった。
C・E側には相続を受ける意思はなかったが、本家の存続にかかわる話であるので気にしていたのです。
Aになぜ直接聞かなかったのかというと、その問題をAが避けていたし、その配偶者であるBさんにも兄弟・甥姪がいるので、A家の跡継ぎ問題はBさんの意向を尊重しようとしていたからです。
会社のほうは経営状態が悪いので、会社の役員兼従業員であるEは会社を廃業することをAの生前中に、Aに直接進言、またBさんを通じ進言したけどAが許さなかった。
従業員のリストラ案もAが拒みさらに経営が悪化。
そして借入金で当面をしのぐこととなりA個人が会社の連帯保証人になって借金した。このことはBさんも承知していました。
Aが亡くなったあと、Bさんに会社の現状を説明し、会社と相続をどうするかということで親族・親戚で話し合ったのですが、
Bさんは相続を希望し、会社については、Aが行っていたある意味放漫経営の被害者であるEの苦労に報いるため、会社の内情を知ったうえで代表取締役に就任したわけなんです。
元々C・E側には相続を受ける意思はなかったので、Aが亡くなった時、会社を整理してC・E側がちゃんと相続放棄しておけばよかったんですが、
万一会社が倒産したときにBさんだけ借金を背負うことになってしまうという問題や、Cが持っていた持病が悪化した上にC家の後継問題でもめごとが発生したので相続放棄が宙に浮いてしまった。
それなのにBさんはC・E側に知らせず自分は相続放棄。行方をくらまし、その後弁護士を通じて代表取締役就任無効を申し立てた。
結果C・E側のみ大迷惑という流れになりそうなので困っていたのです。
借金と相続は恐ろしいですね。あれほど仲の良かった親族・親戚が滅茶苦茶になってしまいました…
長えよ、ボケ
>>488 相談だから仕方ないと思う。
短ければ短いで「情報少なすぎ」とレスが来る。
>>487 借金を背負うという趣旨で放棄しなかったのであれば
これも自分達の希望通りでしょ。
かなり柔らかい解釈でも
背負うというパフォーマンスしたが
実際に背負う気は無かったって所に見える
もう相談終わってるからどうでもいいわ
ダイドウ生命の相続税対策保険に入った
遺言状がないものとして、相談して宜しいですか。
実母が再婚した時、自分は母の結婚相手Aさんと養子縁組しなかったので
Aさんの財産相続はできないですよね。
この場合、実母の財産は子供の分として相続できますか?
例えば、母の貯金とか、持ち家の半分が母名義だったら、
その母の分をAさんと実子の自分で相続できるのかどうか・・
もし、先にAさん(実子なし)が亡くなり
家やAさんの貯金など全財産を母が相続し、
母が亡くなったら、その家など全てを自分が相続するであってますか。
>>494 その通り、養子縁組していない場合はAさんの財産を相続する事は出来ず、実母の財産は相続出来ます。
もし、Aさんが実子なしで亡くなった場合、Aさんの親が生きていれば実母とAさんの親が相続人となり、
Aさんが亡くなった時点で既に親が亡くなっており、Aさんの兄弟が生きていれば実母とAさんの兄弟が相続人となります。
>>495 早々と丁寧なご返答をくださり、とてもよくわかりました。
ありがとうございました。
497 :
無責任な名無しさん:2011/02/22(火) 22:48:58.69 ID:o/MMGRbu
代襲相続は孫には適用されないってのが今日最高裁で出たけど、
あれは遺言書に「長男が先に死んだらその子供に100%」ってしてたら問題なかったんかね。
>>497 そのニュースを喫茶店にある新聞で適当に読んだだけなのですが
全財産を長男に・・と書いてあったと思うんですが
それ可能なんでしょうか?
遺留分とかは、長女に行くのは当然だと思うのですが?
無知なので教えて下さい。
497ではないけど
>>498 可能。
愛人とか赤の他人に全財産渡す事も可能。
法定相続人には遺留分を請求する権利があるのであって遺留分は当然に法定相続人に渡るわけではない。
とりあえず全財産は指定した人に渡るが、他の法定相続人が遺留分減殺請求を行使すれば
特段の事情がなければ財産の1/2は取り戻せるという事。
>>497 そうですね。
新聞記事だから全文ではないけど判決文に「長男が先に死んだらその子供に100%という遺言でなかったから無効」みたいな記述があったようなので
逆に言えば「長男が先に死んだらその子供に100%」という遺言書だったら認められたのでは?
認められなかったので今回は孫達は通常の代襲相続分のみということになりましたね。
>>499 m(_ _)m そうなんですか。なるほど。
長女と長男だけだから
長女は、遺留分の1/4だけは貰えるという事でいいでしょうか?
遺留分減殺請求を行使すれば
で、昨日の判決で
長男の子供には全部という遺言ではなかったので
1/2を子供 1/2を長女ね! という感じでよろしいでしょうか?
むずかっしー
>>500 そうですね。
記事によれば今回の場合、相続人は長女、長男の子供=孫(3人)なので
長女1/2、長男の子供=孫1/2で
孫一人当たりは1/2÷3=1/6
となったようです。
長男の嫁うはうはだなぁ、代襲相続ってなんか腑に落ちない
兄弟が親より先に死んでその子供が同等の権利があるなんて。
普通だろw
つーか順番通りなら旦那に渡って
旦那が死ねば自分と子供にという流れだが
この場合嫁は完全にスルーされる。
生活にしても、
旦那にいけば二人の財布が膨らむが、
孫といっても家庭があったりする年代だろうから
嫁と生活を共にしてないだろうし
いい事なんて無いよw。
>>502 逆に長男が亡くなった為に長女が独占したらもっと腑に落ちないと思いますが。
仙台の裁判所の手続はメチャクチャだよ。委任状を書いた人に一切連絡とらないから、
心神耗弱状態の人が悪徳弁護士に委任状を書いたらもうやりたうほうだだいされるよ。
507 :
無責任な名無しさん:2011/02/23(水) 18:59:24.15 ID:VS3Za/6O
仙台弁護士会の弁護士たちは、そういったインチキ委任状を使ったインチキ裁判の相互互助会
と化してるように感じる。
兄弟2人で私は独り者で兄には奥さんと子供が2人います
どうやら兄は奥さんと子供の相続権も主張する気のようですが
こんなこと可能なのでしょうか?
可能な場合、私の権利はやはり1/5になってしまうのでしょうか?
>>508 一応マジレスすると
被相続人があなたの父親(または母親)で
その配偶者・母親(または父親)が生存しており、子供があなたと兄のみの場合、
相続人と法定相続分は
配偶者・母親(または父親) 1/2
あなたと兄 1/4(1/2÷2)ずつ
また、配偶者・母親(または父親)が生存しておらず
相続人があなたと兄のみの場合は1/2ずつとなり、奥さんと子供の相続権はありません。
ただし、養子縁組していれば相続権はありますので、
お兄さんがそう主張するのは無知だからか養子縁組したからなのか確認が必要です。
遺産の分割協議は相続人同士が同意すればいかようにも分配できますのでまずは相続人同士の話し合いです。
話し合いがどうしてもつかない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続となり
特段の事情がなければ法定相続分で決着するケースが多くなります。
当然に法定相続分がもらえる訳ではありません。
例えば、兄が親の生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をしたということであれば
寄与分として増額される場合もあります。
寄与分は相続人のみが主張できるので兄嫁や兄子供が相続人でない限り主張出来ませんので
例えば兄嫁が親の介護で面倒をみたと主張しても「法律的には」効力はありません。
かいがいしく世話してくれた嫁やしょちゅう会いに来てくれる孫がかわいくなって
遺言状を作成して嫁や孫にも分ける可能性はある。
なるべく親孝行しておくべし。
513 :
511:2011/02/24(木) 11:15:19.86 ID:l4s7oSpq
>>508 508の内容から親が既に遺言状なしで亡くなった場合を想定して書きましたが
まだ亡くなっていないのであれば
>>512さんの通り、親の考え次第で変ってきます。
教えてください
数年前に父方の祖父が亡くなりました。
私の父はもっと前に亡くなっており、伯父(父の兄)と私が遺産を相続するそうです。
私は父方の実家や伯父とはほとんど付き合いがありませんでした。
そのこともあってか、伯父は相続をすべて放棄してほしいと言ってきていますが、
私はそれに応えず、放置しています。
その理由は
伯父は私に遺産がどのくらいあるのかをまったく教えてくれないからです。
私は何を放棄するのか知ってから実印を押したいと思うのですが…。
教えていただきたいのは、
@このまま放置しておくと、どのようになってしまうのか?
A伯父は私の実印がなくても遺産をすべてもらうことができるのか?
です。
よろしくお願いします。
>>511-512様
とても稚拙な質問だったかと思いますが
丁寧に回答して頂き、ありがとうございます
まだ両親は健在ですが、そろそろ先も長く無い状況でして
先日、家族揃っての食事の際に兄がそのような旨を
ポロっと口にしたので気になって質問させて頂きました
重ねてありがとうございます
>>514 本来、どれだけの遺産があるのかがわからなければ、遺産相続の話合いは始まりません。
内容を教えずに一方的に放棄せよという伯父さんに非があると思いますが、
法律的には対等とは言え、父方の実家と付き合いがなかった貴方は伯父さんより
不利な状況にあるのは否めません。
@放置し続けた場合、いつまでも遺産分割協議が進まない訳ですから、財産の種類にもよりますが、
相続手続きをしない以上、財産は現状のまま処分出来ない状態のままです。
ただし、それは名義人がはっきりした預金口座や登記されている不動産、記名式の有価証券等に限った話で
現金や貴金属等は本来相続財産であっても伯父さんに隠されてしまえばそれを証明する事は困難でしょう。
預金口座であってもお祖父さんの生前や亡くなった後でも金融機関がその事実を知らなければ口座は凍結されないので、既に勝手に引き出されてしまった可能性もあります。
それとどの位の期間放置されているのでしょうか?
法律上、貴方が相続の開始を知った日から3ヶ月過ぎた場合、相続を承認した事になり、相続の放棄は出来ません。
また、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付も必要です。
A上記の通り本来、相続人全員の同意がなければ遺産分割は出来ませんが、財産が伯父さんの手元にある以上、抜け道はあるので貴方にとっては不利と思われます。
私が貴方の立場なら伯父さんに「遺産の全体を教えてくれなければ放棄を含めた協議には応じられない」旨を伝えて相手の出方を見てその後の対応を決めます。
付き合いもなく、あてにしていなかった、幾らあるかもわからない遺産の為に徹底的に戦うのか諦めるのか。
ご自分のお考え次第になると思います。
博識な方の知恵をお貸しください。
当方、婿養子で妻の実家で妻の父と一緒に住んでいます。
現在、妻側の父に何かあった時の相続問題が出ているのですが不安な点があるのでお力お貸しください。
・妻の母は亡くなっているので相続するとしたら妻、妻の妹、養子縁組みしている当方。
資産が家と土地のみで評価額が4000万ぐらいとの事。今現在、家の固定資産税は当方が払っていますが有利になったりはしないでしょうか?
妻の妹がお金への執着心がすごいので今から恐れているのですが相続する事によって義理の妹がもらっている生活保護などが打ち切られるなどはないのでしょうか?
また、全員が相続する際は家を手放して売却して義理の妹の分を渡さなければならないのでしょうか?
518 :
514:2011/02/27(日) 08:39:42.62 ID:u9zC38C7
>>516様
とても親切に教えて下さり、ありがとうございます。
祖父は2年くらい前に亡くなっています。
相続税の申告・納付もしていません。
私はまったく思ってもいなかった遺産なので、あてにはしていないのですが、
私の父は昔、借金を残して突然に家を出てしまい消息不明になっていました。
その時に父方の親戚は他人事のような態度でまったく関心も示さなかったため、
なんとなく、許せない気持ちがあるのです。
おっしゃるとおり、「遺産の全体を教えてくれなければ放棄を含めた協議には
応じられない」ということを伝え、その後については考えてみます。
本当にありがとうございました。
いきなり親戚に喧嘩売らないで、
遺産分割協議について家庭裁判所で少し勉強したら?
書記官さんは結構親切に教えてくれる。
520 :
無責任な名無しさん:2011/02/27(日) 09:08:12.12 ID:pGtYk4nM
数年前に私の父が死去。自殺だったが、遺言書はおろか遺書すら書き残さなかった。
相続人は母と私と兄の3人。相続分は母が2分の1、私と兄が各4分の1でした。
父の死から数ヶ月がたって私が「遺産分割協議を」と持ち出したら、母は「もう終わった」と言った。
私はその内容を全く知らなかったし、父の遺産は受け取ってなかった。
昨年祖母(父の母)が亡くなり、権利書など書類を整理したら、父の遺産相続に関する協議書が出た。私としては初めて読むものだった。
内容を見て驚いたが、その中に私と兄は「遺産を受けないものとする」と書かれてあり、父の遺産は全部母のものになっていた。協議は行われなかったため母から何の説明もなかった。
他に署名は印刷、押された印鑑も私が使っているのと異なるものだった。(3者の印鑑は形が違っていた)
私も遺産を相続する権利はあったのに、放棄したわけではないのに受け取れなかったし、遺言書がないのに全部母のものにされてしまった。
そのため、私と兄は相続回復請求権を行使できるか。
>>517 固定資産税を払う程度で有利にならない
資産ができたら使いきるまで保護は打ち切り
妹相続分に相当する金銭を代わりに払えばいい
>>520 普通は回復請求権で構成はしないが、4分の1の請求はできる
協議書に押してあるのは実印だから、母親に預けてたんじゃないの
522 :
無責任な名無しさん:2011/02/28(月) 12:58:36.76 ID:zyKh5Kmh
最後に書き直した遺言書が一番有効と聞いています。公証人役場で認められた前に書かれた遺言書と本人直筆の手書きの遺言書はどちらが有効ですか?遺言書が不公平である場合、遺留分は、どのくらい請求出来ますか?
手書き
あんたの相続順位による
>>59 この度裁判にて被告欠席、勝訴判決となりました。
まだ不服申し立て期間中ですが、
提訴しても相手は何もメリットがないのでほぼ確定です。
貴方の発言に勇気付けられました。
本当にありがとうございました。
525 :
無責任な名無しさん:2011/02/28(月) 19:34:04.87 ID:Hkzv9eWm
ちょっと教えてください。
従兄弟が突然亡くなったんですが、預金通帳に残高が1億残ってました。
生前、父親が株だか証券だかを残してくれていたと言っていたので、
おそらくその運用益か配当がたまったものでしょう。
遺産として、現金、証券類、土地が残されたわけですが
両親もすでに他界し、兄弟はなく、独身であったために法定相続人がいません。
この場合、国に納めるしかないんでしょうか。
ちなみに、あとで預金で清算してもらうつもりで私が葬儀費用など
かなりの金額を立替えていますが、銀行は凍結しており
相続人がいないので誰も手をつけられません。
役所等の手続きも行う資格を持つものがいないという状況です。
526 :
無責任な名無しさん:2011/02/28(月) 20:17:26.72 ID:+1bQPg+i
>>525 従兄弟に相続権はないが、
家裁に管理人の選任を申し立てをすればあるいは可能性が出てくる。
だめもとで家裁に当たるのが吉。
528 :
無責任な名無しさん:2011/02/28(月) 20:36:41.72 ID:Hkzv9eWm
>>526 >>527 回答ありがとうございます。
管理人の選任というのを試してみます。
ただ、国に納めることになったとして、
個人の確定申告や公共料金の支払いや契約解除、戸籍の手続きなど
放っておいていいものなのでしょうか。
国が勝手にやってくれるんでしょうか?
>>528 ほっといていいよ。貴方に相続権はないんだから貴方が悩むことではない。
但し遺産が億の金だし、貴方も従兄弟の為に出費してるから、
貴方本人が家裁に出向く前に、まずは弁護士に相談すると良い。
悪いようにはならないと思う。
530 :
無責任な名無しさん:2011/02/28(月) 20:56:34.01 ID:Hkzv9eWm
>>529 ありがとうございます。
相談してみます。
531 :
無責任な名無しさん:2011/02/28(月) 21:09:42.56 ID:+1bQPg+i
そうだね、それだけあるならば
ダメモトで弁護士さんに相談がいいね。
532 :
無責任な名無しさん:2011/03/01(火) 17:10:40.24 ID:9nrQ/exg
どなたか教えて下さい。
異母兄弟が亡くなって、3年近く経つのですが、相続する権利ってありますか?
親族関係を書かないとエスパーにしかわからんよ
>>532 あるが、その異母兄弟に妻や子供がいればそっち優先で行く。
基本的に異母兄弟は父母が同じ兄弟(姉妹)の1/2の権利がある
分割協議書は既に合意に至って作成されております。
内容としては、土地を売って売却益から経費や手数料や税金を差し引いた上で均等に分割する内容になってます。
お蔭様で土地は無事に昨春売れました。
相続人は私の母と母の妹と母の姉の計3人です。
そこで質問です。
土地の売買は、私の母が担当して、不動産屋と交渉して売り出し価格を交渉したり、広告の仕方を交渉したり、
売れない期間の土地の維持管理を不動産屋と交渉したりしてきました。
私も同席したりしたので苦労は知ってます。
そういう不動産屋との折衝で苦労した分をこちらの取り分に上乗せして分割したりするのは協議書違反になりますか?
経費の実費だけだと、あまりにも苦労損なので、気持ちこちらに上乗せして分割したいのが本音です。
ただ、分割協議書には未記載なので、こんな主張するとトラブルの元でしょうか。
母の意向として上乗せしたいそうです。
基本は遺産分割協議書記載の内容になるが、
協議はあくまで貴方の場合3人全員の合意が必要なものだから、
後々のトラブル回避の為に、まずは2人に正直に内容を説明して
2人が母親の主張に合意すれば協議書の内容どおりでなくてもよい。
念の為にできれば遺産分割協議書の書き直しをするのも吉。
父はまだ健在ですが、教えてください。
私の両親は再婚同士で、私は母の連れ子です。
父には子供が二人いますが、前妻が引き取っており、そちらも再婚しています。
最近、父の前妻の方が、「もし父が亡くなったら遺産はもらうからね」
と言ってきました。
両親が再婚したとき、父は私達の住む家に身一つでやってきましが、
いろいろあり、その家と土地は現在は父の名義になっています。
母はかなりがんばって働いており、父よりも収入が多いと思います。
財産と言っても、この家と土地だけですが、父にもし何かあった場合、
父の子供さんに渡す遺産はどのくらいですか?
多額な場合、母はもともと住んでいたこの家と土地を売ってでも工面
しなければならないのですか?
わかりにくい文章ですみません。
よろしくお願いします。
>>537 相続人同士で話し合いがつけば割合を変えたり分割払いとかにしてもらう事は可能だが、
話し合いがつかない場合、現状のまま父が遺言書なしで亡くなったとすると
法定相続分の割合は
あなたの母 1/2
前妻との子供 1/2
あなたには相続権なし。
事情により多少増減あり。
お父さんに遺言書を書いてもらって母に全財産を渡しても前妻との子供達には遺留分として1/4を請求する権利がある。
更にあなたが義父と養子縁組をすればあなたもその1/4のうち1/3を請求する権利が発生するので
前妻との子供の遺留分は2/12=1/6となる。
539 :
537:2011/03/03(木) 14:41:11.85 ID:82uKmrxC
>>538様
ありがとうございます。
そうなんですね。
私は養子縁組してあるので、遺言書がなければ前妻のお子さんは
1/4ということでいいのでしょうか?
両親は高齢になってきており、現金を用意できないかもしれません。
そうすると、母が現在の家にそのまま住むことも難しいかもしれないです。
父が健在なので、なかなか話しを切り出しにくいですが、一度両親と
遺言書を含めた今後について話し合ってみたいと思います。
本当にありがとうございました。
>>539 >私は養子縁組してあるので、遺言書がなければ前妻のお子さんは1/4ということでいいのでしょうか?
その場合は
母 1/2
残りの1/2をあなたを含めた3人で分けるので
あなた 1/6
前妻との子供 1/6×2人分=2/6=1/3
>>536 回答ありがとうございました。母に回答内容伝えます。
ところで、困った事態になりました。
相続人である妹が、いきなり弁護士たててきて、弁護士に一任する旨を申立て書として弁護士名で送りつけてきました。
しかも、到着後5日後を目処に弁護士から連絡が来るそうです。
今、母はまだ確定申告の書類作成中ですし、申告が済んでも税金の処理もあり、税金徴収が来る6月過ぎまで遺産分割は出来ないそうです。
なぜなら、母名義で土地売買したので、母だけに税金などが多くのしかかってるので、その処理をしないといけないからです。
それは以前にも伝えたそうなんですが、強行突破なのか、いきなりの宣戦布告で母もビックリしてます。
まだ弁護士から連絡が着てないので、どういう内容を要求してくるかわかりませんが、もし、今から分割を要求された場合、もしくは交渉を要求された場合、
応じないといけないのでしょうか。分割協議書には、いつまでに交渉を開始して分割を終わらすなどの期限の記載は一切ありません。
実際に申告や税金処理をしないといけないので証拠はありますし証明出来ますが、変な話、税金処理で納税の為に必要な金額は多くても100万ちょっとなので、
分割出来なくはないのですが、母としては、ちゃんと経費処理を全部済ましてスッキリした残額を分割したいようです。
もし、相手に強く交渉進展を要求された場合、確定申告や税務処理を理由に待ってもらうことは出来るのでしょうか。
>>539 母が父から不動産を買い取ったうえで代金は全額生命保険につっこんで受取人を現妻子に。
税金は多少かかるがこれで前妻子にはビタ一文やらねーぜヒャッハー
という方法もあるけど素人さんは危険だからプロに相談しよーな
>>541 その通り説明すればいい。無視しなきゃいいよ
うるさいなら必要経費多めに残してさっさと金渡せばおとなしくなると思うけど
>>541 弁護士が出てきましたか。それでは厄介ですね。
個人間でしたら話し合いで決着する可能性もありますが。
ところで遺産分割協議が成立しているのになぜ相手は弁護士立ててるんですかね?
あと、成立した遺産分割協議書一式の書類は母親がお持ちなのでしょうか?
正直申しまして弁護士を相手が立てたとなると、形勢不利ですね。
とりあえずは書面が届きましたら中身を確認し
遺産分割協議どおりの内容ならば、まず相手の弁護士と連絡を取って
ここに書き込まれた心境や希望などを正直に伝えることです。
待ってもらうことに関しては、その理由ならば十分可能だと思います。
内容に関して納得行かないのであれば、別の弁護士に相談するといいと思います。
成立した遺産分割協議は共同相続人が嘘をついたり脅迫したりなど、よほどのことがない限り曲げることは出来ません。
期限の記載がない場合、相手が提訴し、手続きの進行を裁判所から貴方の母親に命令することも考えられます。
544 :
537:2011/03/03(木) 15:54:26.29 ID:82uKmrxC
>>540様へ
すみません。私の説明が不足しておりました。
私には弟が1人いますので、父には実の子2人、養子2人ということ
になります。
後から言ってすみませんでした。
>>542様
そうですね。プロの方に相談することも視野に入れてみます。
前妻の方はちょっと怖い関係の方なので、あらかじめプロの人に相談して
おいたほうが安心ですね。
ありがとうございました。
>>542 回答ありがとうございます。
そうですね。正直に言うように母に伝えます。
>>543 回答ありがとうございました。
申立て書の中に妹の手書きの手紙も入っており、理由が書いてありました。
要は、自分自身が忙しいし、色々精神的に疲れてるので、弁護士に一任した、ということでした。
その弁護士が所属している法律事務所に、昔から色んなことで依頼してて、今回もその流れみたいです。
あと、妹は故人の株券をみんな持って行ってしまい、勝手に電子化や名義変更とかしてるんです。
その株も分割しないといけないのですが、数が曖昧だし、名義変更してるので、あやふやなんです。
それについて年末に母が手紙を書いて、その時に分割方法のアイデアを書いたのですが、
そのアイデアを基に、弁護士に間に入ってもらって株数と評価額の確定も兼ねて文書化明文化したいとも、手紙には書いてありました。
あとは、ここ10年ぐらい、母と仲がどんどん悪くなってるので、面と向かって交渉したくないのだと思います。
546 :
無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 20:48:32.61 ID:mY1nk3k6
妹に同情するわー。
換価分割の都合で一人の名義にしたんだろうに、金が入って握りしめてるのは疑惑に値する。
弁護士費用で15%くらいロスしても取り返したい妹かわいそす。
>>545 株の相続についても、遺産分割協議書で取り決めがあるのでは?
そんなことより、遺産分割協議で決めた以上の取り分を主張して、
お金を渡さない人がいたら、それへの防衛手段として、勝手に株の
名義を変えたり、弁護士雇ったりするしかないね。
いもうとがんばれ〜
>>545 株数に関して遺産分割協議書には記載してないんですか?
文面から察するにしていなさそうですが、
していないのなら明文化をいそいでもらって、
そこから母親の取り分を貴方が弁護士雇って主張してみては?
既に換金してしまって最悪妹側にお金がない場合、
遺産分割協議書の内容から相殺できる可能盛大です。
>>546 妹には通帳のコピーやら、土地売買に関する書類をコピーして、その都度渡してるので、それは一方的ですね。
しかも、母の名義で売買した以上、税金や保険料が高くなって全て母に請求きてる訳ですし。
あと、去年春土地が売れた訳ですから、今回の確定申告でようやく手続き出来る訳ですし。
なにより、そういう順序で分割するのは、協議書にも記載されていて、承諾のうえに妹も判子押して成立している訳で、
もし、そういうことを今更主張するなら、こちらも困ってしまいます。協議書に沿って手続きしてるだけですし。
>>547 まだ主張してませんし、だったら逆に株の件はなんだと言いたいです。
>>548 株券のコピーを送ってきたことがあったので、まだ処分してないと思います。
処分した分はあったとしてももうわからないです。
>>549 一年もお金を独り占めしてるのかw
不動産の譲渡は分離課税で定率だから、売った瞬間に税金の計算はできる。
細かい計算はおいといて、おおよその取り分を払っておき、最終的な清算は後にしてもいい。
がんばれ!がんばれ!い・も・う・と!!
売って一年近くも経てば、宣戦布告もされるわ
どうせ、まともに経過報告もしてなかったんだろ
>>550 そうはいっても、分割協議書で決められてるからとしか言えないですね。
それに、うちの親は素人だから、毎年、確定申告はやたら書類作りに時間掛かってますし。
逆に、ちゃんとハッキリ株の数量や所在を出さなかった妹の方がアクドイと思いますよ。
こっちなんて、向こうが言わなくても銀行口座から明細から土地の売却代金まで全てコピーして渡してますからね。
挙句の果てに、丸腰の実の姉に向かって、いきなり弁護士ですからね。
連絡すら弁護士にしてくれって、実の姉にすることなのでしょうか。
>>551 こちらはちゃんと経過報告してましたよ。
逆に向こうがいつまでたっても株のことを説明せずに放置してたのですから。
これはもう価値観の違いというか、世代の違いとしか説明出来ませんね。
うちの親は、みんなが承諾した協議書に沿って行動してるだけですし。
あと、税金や保険の処理は、親は普通に翌年の確定申告終わって、そして納税してから
全ての経費を計算して残額を分割しようとしただけですからね。
順序通り予定通りやってるだけですから。
そもそも、まだ弁護士から要求が来てなくて、あなたがたの推理が正しいかもわからないし。
手紙には親のアイデアを基に文書化したい、ということですしね。
遅いよ、おかしいよ、なんて一言も書いてませんよ。
>>552 分割協議書で決まってるのは、、分配額の計算方法であって支払時期じゃないだろ。
こういう事例では、売れた日か翌日には売却代金から売却までに払った仲介手数料等を引いたお金の少なくとも25%程度を残りの2人に渡すのが普通。
そして、自分も25%とって、残りの25%は確定申告して住民税と社会保険料の請求がきてからわけましょうと言ってれば、弁護士に遺産の一部を奪われることはなかっただろうね。
>>554 株券は電子化されてもう「券」という紙切れは存在しない。
妹さん(あるいはその代理人弁護士)に証券会社に問い合わせてもらえば売買履歴参照可能。
こんなに状況が複雑になってるんだからこんなところで相談してないで
明日早速弁護士に相談したほうがいいのでは?
まあ、姉が元凶だな
ヒステリー
相談させてください。
両親が母、父の順で他界して相続人は兄と私の二人です。
父の遺言書には、長男の兄が分割割合を決めて兄弟で相続するようにとありました。
兄が父の看病をしてくれていたので私は4分の1を相続できるよう相談しましたが、兄は自分が100%を相続するように迫ってきます。
もう弁護士さんにお願いするしかないのかなと思っていますが、裁判にまでなった場合そもそもこの遺言書の内容は有効でしょうか?
また私が50%を主張して認められるでしょうか?
>>557 その文面では遺言書の詳しい形態がわかりませんが、
遺言書に法的効力がある、ないに関わらず、
お父様の遺言書は結局法定相続どおりですね。
「兄が100%」などどこにも書いていませんし、
「兄弟で分割割合と決める」と記されているのですから、
貴方が50%相続を主張することは法規上は十分可能です。
あとは遺言どおりお兄様と分割割合を相談し、双方納得することが必要です。
「持分が本来1/2主張可能の所、1/4で妥協している。
弁護士を立てると1/2持分が十分取れる。しかし私は1/4で結構です。」
と、お兄様に説得すべきです。
559 :
558:2011/03/04(金) 17:42:35.22 ID:SyoZMIBv
>>557 大変失礼しました。文面を読み間違えていました。
>>558の文面を取り消します。大変申し訳ございません。
>長男の兄が分割割合を決めて兄弟で相続するように
と書いてありますか。
遺言書の形態は具体的にどの様なものですか?
遺言書の形態によってなんか変わるわけ?
法定相続分の2分の1よこせって主張すればいいだけの勝ち筋やろ
>>560 遺言書は形態によって被相続人のその遺言に込めた意気込みがわかる。
自筆とか公正とかの形態ではなく、父親が記した文面を知りたい。
そりゃ強行突破しても構わないのなら1/2主張をストレートに行えばいいが、
遺言ががある場合、父親が気合入れて死後の相続を考えていることが伺える。
父親の意思を裏切ってでも1/4主張したいのなら止めはしない。
しかし兄側が宣戦布告と捕らえる可能盛大。
父親の意思を裏切って兄の意思も無視して遺産を取る行為は普通の人間ならできないと思う。
諸事情はあるかもしれないが、書き込んだ方は実際父の看病をしなかったと言う負い目がある。
書き込んだ方が納得行かないのであればまずは兄と長期にわたって和解すべき。
562 :
無責任な名無しさん:2011/03/04(金) 19:46:11.87 ID:fZyvZkq6
へー相続分の指定を委任する遺言てのも、ありなんだ。
遺留分減殺請求コースだね。
まあ私も価値観として遺留分絶対論者ではないけど、法律だからね。
聞き分けのない兄のせいで弁護士が儲かるw
この場合遺言を無視しようってんだから
どっちが聞き分けないのかはよーわからんけどな
遺言だからって何でも従うなら
そもそも遺留分なんて必要ない。
>>564 でも対立する親族との関係に一生の蟠りが残る可能性大。
今強行して後で信頼回復しようなど奇麗事。
人の信頼は一度失ったらそうたやすく戻るものではない。
だから遺言で遺留分を事前に通知して未来の蟠りをなくす必要がある。
100%俺のものって奴に遺留分請求する時点で宣戦布告やろうがw
遺言無効なんやから半分請求して、療養看護の分は相手が特別受益主張するのが法的な解決やんか
中途半端は最悪やで
相続人の一人が被相続人の通帳と印鑑を持っていってしまい頑として見せません
残高がいくらあるか全く分からない状態です。
こういう行為を行った場合、相続欠格させることが出来たりしませんか?
>>568 通帳、印鑑がなくても残高照会できるとは知りませんでした
(書き忘れましたがもちろんカードも無い)
本人はもちろん鬼籍ですから家族がいってもおkって事ですか?
ちなみに郵便局です。
照会時の残高以外(使われていないか、取引履歴)も確認できるんでしょうか
若干スレチな気もするので必要とあらば移動かgoogleします
>>570 自分は法廷相続人だけど、
これこれこういう照会をしたいが可能かどうか。
また、可能なら手続き方法をおしえてくれ、
って郵便局の窓口で聞く。
少なくとも残高照会はできる。
口座は凍結してるのかわからないので、
亡くなった方の戸籍謄本か住民票の除票を持って行って、
ついでに凍結もしちゃえば。
>>566 100%相続は宣戦布告ではなくて当然のこと。
遺言書には事実上兄に任せると書いてある。
更に兄は父の看病をしている。
父の土地、財産を継承するなら100%きれいに兄が継承するのが当然。
父が娘にも相続残したいと考えるなら遺言書にその旨記してあるはず。
これは日本の一般常識。
・・・と、おそらく兄の主張はこうなんじゃないかな。
ただし実際は戦時中以前の常識。
兄と元々仲悪いのなら
>>566の言うとおり強行手段に出てもいいが、
それで兄が納得するか否かの問題だよ。
法律だから仕方ないと諦めることは可能だが、果たして兄はそれで納得するかね?
>>571 今て、個人情報保護法があるから、相続人1人だけの手続きで情報参照出来ないんじゃないの?
俺も似た様なケースで、相続人の1人が故人の株を勝手に移管してしまって、証券会社に調べて貰おうと問い合わせしたら、
相続人全員の承諾書とか印鑑証明と色々必要だと言われたけど。相続人全員で手続きしないと駄目だった。
しかも挙句の果てに、移管した相続人に名義変更されてた株があったんだけど、それに関しては、個人情報保護法に違反するからと一切参照させてくれなかったし。
すいません。質問です
被相続人甲 で相続人ABCDがいたとします。
相続人A相続放棄しました。
その後BCDが遺産分割で揉めたとします。
被相続人甲の相続財産の中に被保険者をC受取人甲
貯蓄型生命保険がありました。
その後何年か経過してC死亡の場合。
死亡保険金の受取人は甲ですが、死亡しているため
相続人ABCDに移る。Aは放棄、Cは死亡しているため
受取人はBDでしょうか?
Cは甲の相続人ですが、このCの相続分をAが相続
することはないですよね。死亡保険金はCの死亡に
よって発生する相続財産ですから。
575 :
無責任な名無しさん:2011/03/05(土) 11:32:41.94 ID:CRqYoUjc
>>574 宿題的には無いけど、
Cが遺言でAに財産を全て残すなんて指定していたら
可能性は無くもない。
>>569 相続人が相続関係の分かる戸籍を持っていけばおk
残高、履歴、他の口座の有無もわかる
>>570 納得しない相手と戦う武器が法律やんか。何いってんの
相手が納得する分け方で我慢するなら法律いらんちゅうねん
>>573 対金融機関は判例で開示が認められてる
証券会社は射程外やけど、結論を異にする理由はないやろ
>>574 考え方が根本的に違う。めんどくさいから金払って相談しいや
>>575 知ったか死ね
>>571 >>573 >>576 郵便局に相談しても恥ずかしくない内容みたいですね。
凍結、履歴照会も検討します。ひとまず週明けにでも行って来ます。
ありがとうございます。
>>573 個人情報保護法は故人には関係ないんじゃないかな
>>573 >移管した相続人に名義変更されてた株
それ個人情報云々以前に刑事告訴できないか?
>>574 >その後何年か経過してC死亡の場合。
いやそれ以前に契約者甲が死亡した時点で
解約して返戻金をABCDが相続でしょ。
>>581 被保険者でない契約者が死亡した場合、
原則としてその権利は相続人が継承するから
当然に解約ではないし、
誰も知らないで何らの手続きもないままその保険が継続したケースもある。
>>582 甲の相続財産だって書いてるんだから相続人は知ってるという前提。
何らの手続きもしないまま、そのままC死亡まで放置はCにとって何一ついいことがないんだから
現実にはそうはならないって言いたかっただけ。
それでも間違いじゃボケ
>>583 現実にそういう事例があるから指摘したまで。
今回の場合がそうかは別としてだが。
今回の場合に
甲が死亡した時点で解約して返戻金をABCD
なんてことがあり得るみたいな書き方だなおい
Aは放棄、Aは放棄、大事なことなので(ry
契約返戻金の受取人と死亡保険金の受取人が違うの理解してないやろ
589 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 12:50:39.17 ID:UwRO9JF2
質問させてください。
先日父が亡くなりましたが負債が大きくて相続放棄をすることにしましたが、
理由があって、私と私の兄は相続放棄、
その結果亡父の弟が相続人となりますが、
説得して相続放棄してもらうようにして、
私の母親1人に相続させるようにします。
この場合、将来母が亡くなったとき私と私の兄は母の遺産を相続できるでしょうか?
ご教示お願いします。
590 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 12:59:25.34 ID:Y9QJ/ITg
>>589 父の負債を上回る財産を母が持っているのか?
それに父の弟には放棄させずに負債を3分の1でも相続してもらった方がよいのでは?
あ、4分の1だ。
593 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 21:34:47.46 ID:RFWrECHp
町が津波で壊滅した場合に相続人がみんな死んでれば結局国有の町になるの?
594 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 22:34:53.92 ID:Y9QJ/ITg
そうなりますね。
質問です。
数年前に祖父が、その数年後に祖母が亡くなりました。
祖父の子は、おじ(長男)・おば(長女)・母(次女)ですが、
祖母は後妻なので、祖母の実子は母だけです。
祖父が亡くなった時に、葬儀代と家と土地しか残しておらず
覚書のようなものがあり、生前に各自に色々財産を渡した、と言ったような内容が記されていました。
そこには記されては無かったのですが、母の子供たち(私含む)には通帳が作ってありました。
私は祖父に可愛がられていて、何度かその話はされて知っていたので
通帳はそのまま更新手続きをして、利息等の端数は面倒なので引き出しました。
祖母が亡くなった時は、前述の家と土地、そして通帳にお金がありました。
遺産について、おばたちと少しもめたため、保留にしていたのですが
おじとおばは養子縁組をしていないとわかったため、母だけで遺産を管理していました。
その間も、金銭的に余裕が無いおばは「少しでもいいから」と遺産を欲しがって
電話やメールを何度も送ってきていたようです。
最近おばから
・義母(祖母)の財産が一人で貯蓄したにしては多い。半分は父(祖父)のもののはず。
・だから半分して1/3した、1/6は私に権利がある。
・(母)は可愛がられてたから面倒みたのは当たり前。私は義母からいじめられたから慰謝料で相殺してあげる。
・調停にかけられたくなかったら払え
と言うような内容の申立書のようなものが来たそうです。
祖母と祖父は、夫婦なのに金銭をほとんど分けて生活していました。
私の記憶にも二人が金銭をわけていた記憶は端々にありますが、証明するようなものは多分無いです。
この場合、おばの言い分は通るのでしょうか?
596 :
595:2011/03/13(日) 02:12:13.40 ID:sx5z/HJK
書き忘れていました。
私と兄弟への通帳は、おじ・おばは知りません。
おじには子供は居ませんが、おばにはいます。
ですが、その時点で私たち兄弟は未成年
いとこ達はすでに成人していたため、通帳は渡されているか
もし無かった場合には、いとこ達が傷つくと思い黙っていました。
597 :
無責任な名無しさん:2011/03/13(日) 04:05:44.63 ID:pJUgs27n
>>595 祖父が亡くなった時に遺産分割はちゃんと終わらせたの?
それならば、おじ・おばに祖母の遺産の相続権は無い。
質問お願いします。
A,B、C三人のきょうだいです。
三年前に父が、二年前に母が亡くなりました。
父がなくなる以前に、父の名義であった家屋の名義が、Aに代わっていました。
Aは生前贈与でもらったから、全部自分のものだと言い張っていましたが、BとCが
全く関知していなかった件であり、故人が残した財産は等分に分割するのが当然で
あるので、BとCにそれぞれ物件の三分の一にあたる金額を支払う用意はあるとのこと。
Aはこの件について、BとCに内容証明を送りつけてきました。
しかし、Aの主張は「固定資産税算出上の金額の三分の一」であり、BとCは「実勢価格の
三分の一」です。
ちなみに、都市部の大きな物件で、固定資産税算出額と実勢価格にはかなりの開きが
あると考えられます。
この場合、どのあたりが落とし所になるのでしょうか。また、Aが話し合いもなくいきなり
内容証明を送りつけてきたということで、ものすごくBとCは怒っているのですが、今後
どのような形で話し合いを付けることになるのでしょうか。
599 :
無責任な名無しさん:2011/03/13(日) 13:48:32.37 ID:pJUgs27n
>>598 まぁ、落ち着いて考えようよ。
親御さんが亡くなって兄弟ケンカでは親御さんも浮かばれないでしょう。
Aが自発的に「固定資産税算出上の金額の三分の一」は
冷静に考えればそんなに落としどころではないぞ。
Aが生前贈与を受けた経緯もあるだろうが、
親御さんの同意が無ければ名義変更なんて出来ないんだから
親御さんの意向はAに家屋を継いで欲しいって事だろう。
固定資産税で、更に家の祭祀・葬祭はAがやるならば
妥当な話じゃないか?
まぁ、兄弟なんだから、「兄貴、一言くらい相談してくれよ」くらいが
落としどころじゃないかな?
600 :
無責任な名無しさん:2011/03/13(日) 13:56:19.76 ID:5w8qbhLc
>>590 ありがとうございます。
>>591 家を債権者に仮差押されてるんですが、母親1人を相続人にした場合、
月々低額の返済で折り合いがつきそうなので、家賃を払ってるつもりで母親を住み続けさせようと思っています。
その場しのぎ的な発想かもしれませんが、
母親も含めて全員が相続放棄した場合、父親の銀行預金等も放棄しなければいけないので、
明日からの生活もままなりません。
>>599 同意がなければ名義変更なんて出来ないんだから、って素晴らしい性善説ですね
>>593-594 んなわけあるか
>>595 不動産が誰の名義でどうなってるかによるやろ
直でもらった預金のことは黙っとけばええねん
>>598 他の財産がどの程度あるかによって全然話は変わるんやけど、
もし何もなくてかつ贈与無効で争う気がないならええ話やろ
逆に、相手は争われたら負けるんわかってて言うてる気するけどなw
勝手に名義変更は犯罪やが難しくない
>>600 少なくとも不動産価値を上回る程度の高額な債務あるんやろ
放棄して生活保護受けたほうが楽やで
603 :
無責任な名無しさん:2011/03/14(月) 23:04:43.46 ID:+FWhFJHl
スレチだったらすみません。
調べたのですが限界があったのと、当方あまり弁護士などに使う資金が無い為、
こちらで少し質問させて下さい。
父方の祖母・叔父(1年違いで亡くなっています)の遺産相続に関してなのですが、遺産相続の協議の際に
父方の叔母にあたる人物が、「葬儀の費用などを引いたら祖母・叔父の遺産はほとんど無い」と申告し、実際に調停では
祖母名義の普通銀行の通帳に記載のある約70万くらいを父方の兄弟皆で分割して相続する形で終わりました。
ところが、3年程前に周囲の方や別の兄弟に確認したところ祖母や叔父は障害者年金や厚生年金などを受け、
郵便局に多額の預金や定期がさらにあったとの事。
これを郵便局に問い合わせたところ、そういった記録はないとの正式な返答がありました。
そして今年、あまりに不審な点が多いので、改めて年金事務所に年金の受給記録を問い合わせたところ、
叔父に関しては郵便局の口座に多額の振込みを行っていた事がわかり、その記録を
持って郵便局に再度問い合わせたところ、祖母・叔父の双方に預金の事実があったことがわかりました。
つまり、祖母・叔父の没後、郵便局側のミスにより、こちらは虚偽の報告を認め遺産相続の調停を行った形になります。
非常に簡略化した内容で申し訳ないのですが、この件に関し、郵便局側は何か責任を取る必要があるのか。
また、虚偽の申告をして調停を終わらせた祖母は何等かの罪に問われるのか。
この二点についてもしお分かりの方がいらっしゃいましたら回答をお願い致します。
ちなみに、祖母は生前日常や資産について日記を書いておりましたが、
これも虚偽の申告をした祖母が隠してしまっているので読むことはできません。
大変稚拙な文章で分かりにくいかと思いますが、
もしお分かりの方がいらっしゃいましたらどうぞお力をお貸しください。
604 :
無責任な名無しさん:2011/03/15(火) 00:42:02.32 ID:0KqJkHwi
郵便局の責任は面倒なので置いといて、
新しい財産が出てきたのだから、
分割のやり直しになるだろうね。
>また、虚偽の申告をして調停を終わらせた祖母は何等かの罪に問われるのか。
これは叔母ではなく、祖母なのか?
まぁ、ここらへんは親族間の問題なので詰みに問うのは難しい。
淡々と遺産分割のやり直し手続きを進めるべし。
605 :
595:2011/03/15(火) 02:43:16.40 ID:M4OqFgrF
>>595です。レスが遅くなって申し訳ありません。
回答ありがとうございます。
>>597 覚書の内容を聞いたところ
前述のとおり私たち孫の通帳は書いてなかったようですが
「おじ・おば・母へは生前贈与として預金通帳を渡した。祖母には葬儀代を残す。」
と言った内容のことが書いてあったようです。
互いに確認もしなかったそうですが、おそらく全員がもらっているようです。
書類に記してませんが、その場は皆それで納得しました。
>>602 不動産は祖母がそのまま一人で住むことになり、名義は面倒くさがって祖父のままだったと思います。
祖母の死後に母の名義に変更するために、おじ・おばの両者に「1/3の額+α」を提示したのですが
おばが額に納得できず、話は無くなりました。
また質問をお願いします。
調停にかける為に必要な書類がかなりあるようなのですが、これは誰が用意するんでしょうか?
おばは距離と金銭の面で書類を用意できるとは思えません。
それと、調停になった場合、母もおばもお互い離れた場所にいるのですが、
どちらかが相手のほうへ行かなくては行けないのでしょうか?
よろしくお願いします。
606 :
無責任な名無しさん:2011/03/15(火) 03:55:59.63 ID:9dS9cmXk
>>604 携帯からでID変わります。
お早い回答ありがとうございます。
ご指摘の部分,祖母ではなく叔母の間違いです。
申し訳ありません。
丁寧な回答ありがとうございます。
そうなんですか…
実は父方の兄弟間で遺産とは関係なく
別件で様々な調停を行っているんです。
まぁ簡単に言えば仲たがいの状態です。
それで簡潔な遺産相続の協議が難しそうなので
叔母側若しくは郵便局に有責の要素があればスムーズに行くかと。
単純な考えで申し訳ないのですが^^;
>>605 そらあかん。あかんなー。誰か入れ知恵したらややこしいことになるで
適当な金額渡して書類作ってちゃんとしとかなな
調停の管轄は母・おじどちらかの住所地。祖母の住所地で起こす方法もある
いまは家裁までいかなあかんけど、近々法改正で電話会議が使えるようになる予定
書類はおばが集める。郵送ならたいして費用もかからん
>>606 その未分割の預金はもう全額引き出されとるんか?
それなら叔母を訴えならちあかんやろ
残ってるなら郵便局へ支払い請求したほうが早いで
責任云々は無理やな
関東圏大混乱のこの時期に相続質問とはいかに?
・・・・っていかないよな普通w
俺も今週裁判確定&法務局登記控えてる。
17日は霞ヶ関まで行く予定だし。
あーこんな時に何でこんなことに・・・
609 :
595:2011/03/15(火) 21:50:58.87 ID:M4OqFgrF
>>607 こちらにも手間と時間の負担がかかりそうなんですね。
母は兄弟で喧嘩したくないと言ってましたが、
強引にでも念書等で書類にしておくべきでした…。
色々ありがとうございました。
こんな時ですが納得いかないので質問させてください。
父母がまだ存命なのに兄が勝手に父母の株を売却した事を知ってしまいました。
売却代金も自分で使っているようです。
父母は痴呆が少し入っていてよくわからず
いわれるがままにさせてしまったようです。
こんな事をしていても相続人としてその他の財産を相続できるのでしょうか?
できるよ
両親を守りたいなら後見申立てをしなさいな
自分の取り分を守りたいだけなら、兄と同じようにすればいい、
家庭板の更新が3/5で止まっていたのに今気付いたのでマルチで申し訳ないですが質問させて下さい。
先日父が亡くなり、母も他界しており、残されたのは私33歳と妹32歳と内縁の妻62歳です。
その内縁の方が弁護士を立てて、財産分与を申し立てますと言って来ました。
一応、12年前に親族同士集まり披露宴的な会食をしている。
父が内縁と付き合いだした後にマンションを購入し一緒に12年暮らしていた。
そこで質問ですが、
1.内縁の妻には相続権が無いとネットで見ましたが、実際こういった場合分与しないといけないのでしょうか?
2.現在私は実家に一人暮らし、内縁の方は父のマンションに暮らしていますが出て行ってもらう事は可能でしょうか?
内縁の方は自分でマンションを購入してそれを貸してます。
更に数年前に父の会社を退職して退職金もあります。
なので住む場所が無いわけでも、収入が無いわけでもありません。
長文ですが宜しくお願い致します。
613 :
無責任な名無しさん:2011/03/17(木) 21:44:25.19 ID:hgepZP6A
>>612 相続なんて話し合いだぞ。
>1.内縁の妻には相続権が無いとネットで見ましたが、実際こういった場合分与しないといけないのでしょうか?
法的には無い。
>2.現在私は実家に一人暮らし、内縁の方は父のマンションに暮らしていますが出て行ってもらう事は可能でしょうか?
これこそ話し合いだろう。
>>612 内縁の妻が金を出して買ったものがあって,本当は死亡した父と共有なんだけど
便宜上父名義になってたりすると,内縁の妻は権利を主張できることがある。
>>613 まーそうですよね。
しかし、内縁の方とは仲違い状態なのです。
しかも一方的に通知書が送られて来た事に、内心ビビってるのと心象悪化でして。
こういった場合こちらも弁護士立てるべきなのでしょうか?
>>614 レス有難うございます。
共同購入ではなく父が全額負担で購入してます。
自分でハッキリと突っぱねられるなら別に弁護士はいらん
逆に、さっさと出ていかへんと家賃相当額の不当利得返還請求するで、と言うたれ
ちょっとググったら、大阪家裁の審判例挙げて財産分与請求できるって書いてる行書多すぎワロタw
あいつらロクに調べずに同業者の書いてることパクるから、アホが一人いるとどんどん増殖するのな
相談お願いします。
遺産分割協議成立。私の父親含め、共同相続人3人全員同意の上、それぞれの遺産分割協議書、印鑑登録証、戸籍謄本がそろい済みです。
既に戸籍、除籍謄本なども揃っている状態です。
まだ法務局には申請していません。
この状況で今月、共同相続人の一人が死去しました。
この場合、遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?
それとも、現在揃っている書類を法務局へ提出してもいいのでしょうか?
因みに共同相続人へ遺産を等分配するという内容になってます。
よろしくお願いします。
619 :
無責任な名無しさん:2011/03/18(金) 16:46:24.23 ID:9yyqDdt9
>>618 >この場合、遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?
基本提出していないならばそうです。
共同相続人の相続人に内容に異議が無いか確認が必要ですね。
遺産分割協議が成立してちゃんと署名と捺印があるんなら問題ないだろ。
司法書士に頼めば?
>>618 2つ上に寝言言うとるんがいるけども、そのままでええで
ちゅーか共同相続人に配偶者が含まれていなければ協議書いらんけどな
>>619様
>>620様
>>621様
ご回答、ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
対象の相続は祖父名義の土地のみです。
共同相続人は3人で、内訳は長男(私の父親)、長女、次男です。
次男が死去し、次男には配偶者と子供が二人います。
それぞれ遺産分割協議書に日付、署名、捺印済みで、
印鑑証明書、戸籍謄本も揃っています。
ただし、祖父が生前に遺書だけでは信用できなく、兄弟同士対立する懸念があるとの事で、
5年ほど前に皆が集まって書類を揃えて、祖父死去後に土地を売却して等分するということで同意しました。
昨年12月に祖父が死去。
その後亡次男が闘病中であったため、土地相続どころではありませんでした。
今月共同相続人の次男が死去。
次男の葬式の際「このまま相続を継続していいか?」と、相続の幹事である私の質問に対し、次男の家族含め、皆同意していただいています。
これ以上共同相続人にご足労をおかけしたくない為、失礼ながら質問をさせていただきました。
早速明日司法書士事務所に赴き、確認をして参ります。
次男の四十九日後、法務局へ赴きたいと思います。
感謝しています。本当に、ありがとうございました。
共同相続人にご足労をおかけしたくないちゅうんなら、そのやり方はうまくないやろ
司法書士に相談するみたいやし、そっちでよく聞いとき
土日祝はほとんどの事務所は休みやけどな
624 :
610:2011/03/22(火) 02:38:56.13 ID:A0Ae455l
>>611 遅くなりましたがお返事ありがとうございました。
相続人から外したかったのですがそうはいかないのですね。
後見人立てればはずせるのですか
外せない
弁護士か司法書士の後見人がつけば立証できる分は返還請求して
取り戻してくれたり、今後は使い込みできなくなるだけ
ただし、この先ずっと後見報酬がかかるし、本人のために財産を
使っていくから相続する遺産額はたぶん減るよ
兄にとっては最悪だろうなw
626 :
無責任な名無しさん:2011/03/27(日) 20:43:56.15 ID:MZsOmuOu
627 :
無責任な名無しさん:2011/03/28(月) 09:23:32.56 ID:raroKk89
相続不動産の所有についてのお尋ねです。
1.未婚次男Aが死亡し、Aの両親B・Cが法定相続人となった。
2.BとCが遺産分割協議を行い、甲不動産はBの単独所有となった。
3.その後Bが死亡した。
4. 甲不動産の所有権を当然Cは相続するのでしょうか?
お分かりの方、よろしくお願いします。
628 :
無責任な名無しさん:2011/03/28(月) 13:19:41.47 ID:QVKkNBxv
はじめまして。
遺産分割の進行について教えていただけますでしょうか?
父が死亡し母と私と父の前妻との子との遺産分割になっています。
私は意義申し立てなどありませんが、前妻の子は「もっと、よこせ。」と
担当弁護士に言ったきり音沙汰がありません。
弁護士も「相手の出方を待つのみ。」と言っています。
母は父の借金を早く完済したいので、早く決着をつけたいのですが、
皆様のご経験上この場合どのように進めて行けばよろしでしょうか?
どうかご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>>628 キツイ言い方かもしれませんが、
その借金は必ず早期完済させなければならないのですか?
借金早期返済目当てに遺産分割協議を急がせるというのは、一般的見地からして少々強引なような気がします。
配分を抜きにして見方を変えると
前妻の息子の主張に対し、
貴方は異議申し立てを行っている状況ですね。
遺産分割協議の配分は共同相続人全員が納得するのが基本。
急ぐのなら前妻の息子にもっとよこして終わらせるしかないですね。
急がないのなら弁護士さんの仰るとおり、余計なことはしないでほったらかしておいたほうがいいです。
ただし現状だと相手が主張してこない限り何十年もこのままになる可能性があります。
決着が数年覚悟で家裁に審判してみては?
630 :
無責任な名無しさん:2011/03/28(月) 17:35:46.53 ID:QVKkNBxv
>>629 ご教授ありがとうございます。
やはり、時間がかかるものなんですね・・・・
一度、家裁で審判する方法を弁護士に相談してみます。
ありがとうございました。
相談させてください、祖父が亡くなり公正証書にて孫の私の名前が書かれてあり、私に土地や全預貯金の解約、名義変更、などを相続すると書かれていました、
このような相続人が私一人の場合は金融機関に一人でこの公正証書を持って行くだけで名義変更などはできるのでしょうか?
よろしくお願いします
>>631 銀行に電話して聞けば容易く答えが出る質問は控えるように。
>>631 金融機関によっても必要書類とか対応が異なるからその金融機関に電話して聞きなさい。
じゃないとまた出直しになる可能性高いよ。
はじめまして質問させてください。
父が亡くなり相続人になりました。
死亡日にゆうちょの定期貯金が数千万ありましたが現在(2週間後)は
解約されてないそうです。
調べたら相続人の許可なく引き出したりはできないそうですが、
他の相続人に聞いても引き出しや解約はしていないとのことです。
つまり誰かに盗られたみたいなのですが、
取り戻すにはまずどのような手続きが必要なのでしょうか?
パニックになっています・・。よろしくおねがい致します。
アホか
身内に犯人がいる
637 :
634:2011/03/31(木) 06:58:43.32 ID:nkbXsimQ
>>635 警察に届けたほうがいいでしょうか?
でももし他の相続人(兄弟)が嘘をついて引き出していたら・・
身内が絡む可能性があると警察に言いにくいですね・・
638 :
634:2011/03/31(木) 07:01:15.97 ID:nkbXsimQ
>>638 誰が引き出したかわからなければ取戻しようがない。
引き出されたなら
・通帳、印鑑かカードで引き出した
又は
・相続人として正式に手続して引き出した
後者の可能性は低いと思うが、後者ならゆうちょに問い合わせれば誰が引き出したかはわかるはず。
前者にしろ後者にしろ通帳等を管理してた人間が怪しい。
管理してた人間がわからないなら警察へ相談。
640 :
634:2011/03/31(木) 08:45:17.02 ID:nkbXsimQ
>>639 ありがとうございます。
実は自分の印鑑証明と実印は亡くなった父が管理していたんですが、
その実印がまだ見つからない状況なので後者も考えられるかもしれません・・
とりあえずゆうちょに引き出した人を問い合わせようと思います。
それが兄弟ならショックですね・・
>>640 身内に「盗まれたから警察に届け出る」と正直に言って実質許可とりつつ聞き出そう。
一回り聞いて犯人出てこなかったら警察に届け出る。
身内が引き出して既に使っていたら取り返すのは難しいだろうな。
津波で祖母が亡くなりましたが、祖母は保険に入っていませんでした。
ガビ〜ン!
長男です。
親が死んだから遺産は相続されるとしても、
地元に住んでる長男と、よそで暮らしてる次男と分与が同じってのは
公平じゃない気がする。最近実感
土地家屋、田舎だから結構あるんだがこの管理が滅茶苦茶大変
廃棄物、畑の管理とか休みの日ばかりか帰宅後もなにかとやることが多い
その分、親の家に住んでるだろ
親族会議開いて事情を説明し
遺言かいてもらうか今のうちに貰えば良い。
発生後じゃ手出し不能。
じゃ、お前は、財産のために親の面倒を仕方なくみているんだな
こんな苦労するなら財産は要らない。次男も同じ考え。
親は少し前に死んだ。
残った資産(土地建物)を管理している。誰もやらないから。
>>648 長男が財産いらないと主張。次男も同じ考え?
だったら残った財産全部赤十字に募金しちまえよ。
苦労しなくてすむだろ。
全部売って寄付しろ
しねえだろ?財産欲しいんだろ?
h&sで思い出したがここに昔いたLSってコテ今何やってるんだろ?
結構お世話になった。
すまんスレチだ自重する
653 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 09:14:30.61 ID:bucjpnQY
ちょっとお尋ねです
私の両親が死んで土地を500万で売ったんですが
ざっくり税金でどれだけもってかれますか?
654 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 10:39:44.51 ID:Cm1mXpLe
厳密には相続とはいわないかもしれませんが…。
母名義の銀行、信金、郵貯、農協などの預金、母の死後に息子名義に変更は可能ですか…?
655 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 13:49:13.83 ID:f+MWspwi
>>653 相続人の数によって控除額が決まる。
財産がそれだけならば、相続税はかからない。
>>654 贈与税かかるケースかもしれんな。
税務署に電話して詳しく聞いたほうが良い。
母親死んだ後に贈与て、、、
アホか
658 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 17:25:46.31 ID:Cm1mXpLe
>>654 を書いた者です。
私の書き方が悪かったのか、質問の主旨とは違う返答が…。相続とか税とかではなく、
『親名義の預貯金を、親が他界した後、子供名義に変更する事を金融機関が認めるかどうか…』です。
私の友人の親が他界、資産家でかなりの資産を相続したらしいですが、
『信金の七千万円だけは、名義変更にも引き出しにも応じてくれない』
という話です。
資産隠しの預貯金だったのでは…?と。
七千万円は信金の丸儲けになりますが…?例え資産隠しの預貯金だとしても、最初から信金がそれを知っていたら…?
659 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 17:37:54.78 ID:f+MWspwi
>>658 そりゃあ。知人と信金の話を良く聞かないと解らないよ。
お金が信金のものになるということは考えにくい。
>>658 死んだ親の子どもは何人だ?
厳密に言って相続なんだからその友人に兄弟がいれば
信金が引出に応じないのはよくあること
661 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 18:27:46.20 ID:Cm1mXpLe
>>660 二人きょうだいで姉一人。姉は結婚して県外にいるが聴覚障害者で、最近は糖尿病由来で目も見えない。
>>661 その場合、知人と知人の姉が母親の相続人になるから
預貯金は半分ずつ相続する。
普通の金融機関は相続人全員がそろわないと
預金の引き出しに応じない。
遺言でもなければ知人がかなりの資産を相続したってのはおかしい。
>>662 「半分ずつ相続する」かどうかは当人同士の勝手だろ。
分割協議書を示すか、相続人全員が請求しないと払い戻しに応じるわけがない、ってのは同意だけど。
>>663 まあ厳密には分割債務なんだが協議に入れてもいいってところだ
相続するというよりは半分の権利があると言うべきか
665 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 19:03:48.08 ID:Cm1mXpLe
>>662 では、親が在命中に寝たきりとなっていた時期に親の預貯金を子供名義に変更するのは可能だったのか?
今回は遺産相続とか税金の話ではなく、
『預貯金者の子供VS金融機関』
なので。
>>665 親が寝たきりでも、預貯金を子どもにあげてもいいよっていえば一応OK
あとは子どもが代理して手続をすることは可能だろう
勝手にやるのはダメだぞ
親が死んだら兄弟それぞれ権利があるんだから
金融機関はトラブルを避けるため遺産分割協議書と
戸籍を要求することが多い
667 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 19:32:31.64 ID:Cm1mXpLe
なるほどねぇ…。
だから親が資産などをいくつもの金融機関に分散して預貯金していた場合、スムーズにオッケーのところもあれば、頑として首をたてにふらないところもあるのだな。結局、金融機関のさじ加減次第なのか…。
勉強になりました。どうもありがとう。
>>667 死んだことが金融機関にわかったら基本どこの
金融機関でも引き出せない
669 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 21:42:26.34 ID:ozB+OFKJ
お尋ねしたいことがあります。
水商売で知り合った男性に、以前から「国債を君に残している、弁護士や計理士の手続きも済んでいて、
自分にもしものことがあったら、私の秘書から君に必ず連絡があるので受け取ってくれ」と言われています。
しかし、私はその男性にお店での源氏名や、電話番号、メールしか教えていません。
そんなことでちゃんと遺産は相続できるのでしょうか?秘書が黙っていればごまかされそうだし、
こちらも本名ではないので、受け取るときには身元もわかってしまいますよね?(秘書の方には知られたくないのですが)
その方は会社社長で、法律面なども詳しいです。金額はそれほど多くはありません。
気をひくための嘘なのでしょうか?期待はしていませんが本人にも聞きにくいので、ぜひ教えてください。
670 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 21:47:17.73 ID:f+MWspwi
>>669 遺言か何かだろう。
期待はしなくて正解。
預貯金何行かに分散、持ちアパート、持ち家、相続人子供二人
こんな感じの場合親が死んだ場合、何処に手続き相談するのがスムーズなんでしょうか?
相続でもめることなく兄弟で二分の一分け合う事前提で。
税理士、行政書士、弁護士?
頼むの前提なら
相続税がかかりそうなら税理士
かかりそうになければ司法書士
行政書士だけは絶対にやめろ
持ち家や持ちアパートを1/2ずつ分けられるもんならやってみろ、って感じだけどな
>自分にもしものことがあったら、私の秘書から君に必ず連絡があるので受け取ってくれ」と言われています。
だからその前にヤラセロと言われるのか
でもヤッたり無視しても何も連絡は無しと
675 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 23:10:45.82 ID:ozB+OFKJ
670.674さんへ
ご回答ありがとうございます。
二年ほどお付き合いしている方なので体の関係はすでにあります...
でも本名は特に聞いてこないので教えていません。
それなのに国債の一部を他人に残すのは可能なのでしょうか?
どなたかお詳しい方、引き続き教えていただけますでしょうか?
常識的に考えて
本名が分からなければ無理だろ
すべて負債のため、全員が相続を放棄したい場合、
どうすればいいか、どこまでの人が放棄すればいいのか
教えてください。
亡くなった人
配偶者(夫)
子1 子2(死去)
亡くなった人の父親、母親
子1の子である孫、1孫2
子2の孫1、孫2(子2の配偶者が再婚し、現在行方が分かりません)
亡くなった人の兄弟1、兄弟2
兄弟1の子(甥)
兄弟2の子(姪)
まずは配偶者と子1が放棄して、
子2の孫を探せたらそこで放棄するよう連絡、見つからなかったら管理人を立てる?
亡くなった人の父親、母親が放棄
兄弟1、兄弟2が放棄
とここまででいいのでしょうか。
ちなみに私は姪の立場で、私の親(兄弟2)、おば(兄弟1)、祖父母に相続しなければならない
状況にさせたくないと思っています(それぞれ放棄の意思ももちろんあります)。
しかし、亡くなった人の夫、子は遠方に住んでおり、
かつとても落胆傷心しており、なかなか動きだそうとしません。
気がついたら相続放棄ができなくなっていた、という状況になったらどうしようと不安です。
かといって、上が放棄してからでないと、放棄申請もできないんですよね?
何かアドバイスがありましたらお願いします。
678 :
無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 07:18:02.31 ID:QPaKsxZa
>>655 相続は父が死んだんで
母 子供三人で分けるのですが母と長男は別の土地
次男と私は土地を売却したお金が8百万円
なので4百万づつ入りました
この場合来年税金いくら払わないといけませんか?
679 :
無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 07:37:21.71 ID:bpw30sdC
>>678 ここは税金板じゃないぞ。
相続税はかからないよ。
不動産屋入れて取引したならば、
その不動産屋に聞くのが一番よく説明してくれる。
詳しくは税務署に電話するのが一番。
680 :
無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 08:27:18.34 ID:NbTNKsFb
一連の金融機関預貯金相続の話、どこか間違えてはいないか?
>>661 では、『子供二人、姉は聴覚障害者、糖尿病で目も見えない』
と、書かれている。
これだと姉は、禁治産者に該当しないか?該当すれば相続権があるか疑わしい。と、なれば相続権は弟一人になると思うが。
>>662>>668を見るかぎり、金融機関の横領ではないかと思えたりする。
アホなの?
682 :
無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 09:17:17.21 ID:NbTNKsFb
アホでもなんでもいい。
疑問に思ったからだよ。
仮に聴覚障害、視力障害、両方併せ持つ人が相続した場合、どうやって資産管理していくのか?
>>669 まあ貴方にとって大切なお客さんだろうからそれ以上何も聞き出すことはできないだろうけど、
貴方がこれ以上社長に何も突っ込むことがないとすれば、
俺だったら全く期待しないで社長死後秘書から電話があったらラッキー程度に軽く流す。
大した金額ではなければ尚更。
>>682 要は相続の認識を本人が持てればその程度なら成年後見人建てる必要はない。
認知症とか脳の障害持って遺産に対しての認識を持てない人が成年後見人を建てるから。
あと禁治産者という用語はもうこの世に存在しない。
685 :
無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 12:13:05.80 ID:QPaKsxZa
>>669 どっちにしろ 本名や弁護士税理士とやら言う人間から書面を貰ってなければ「手続きも済んでいて」という言葉は嘘
済んでない あいつらはハンコや同意書貰って仕事が終わり。
そんなことが出来るんだったら相続税の脱税し放題だよ
>>682 事実上親族とか回りの人が管理するだろう
障碍者だからといって相続権がなくなるわけじゃない
素人のアドバイス真実とか自殺行為だわ
真実→信じる
本人を特定する情報がないのに本気で連絡があると思ってんのか?
お目出度いな
691 :
669:2011/04/03(日) 21:22:36.89 ID:P7MXefmI
これで期待せずに貰えたらラッキー程度に思えるようになりました。
もちろん最初からおかしいとは思っていましたが、やはり本人からそう言われると
少しは期待してしまうので???
もう完全に受け流すことにします。
回答してくださった方々ありがとうございました。
>>643 田舎だと多いんじゃないのかな。
自分も同じ立場・状況なので
後の管理が大変なのも同意するし、
そういう義務が発生してるのに相続額が同じなのが納得いかないのもわかる。
でもどうしようもないとあきらめてる。
他の家族にばれずに郵便貯金の解約、引き出しはできるのでしょうか、ちなみに公正証書にて、遺言があり私一人が相続人です
お願い致します
694 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 05:50:16.77 ID:805ownkc
質問です。
物心つく前に両親が離婚し、親権は父になりましたが親戚に預けられて育ちました。父は養育費を全く出していなかったです。
両親はその後それぞれ再婚し、父には今の奥さんとの間に息子が二人いてどちらも既に成人しています。
母には今の相手との子はいません。
この先父、母が死んだらどうなるのか不安があります。
母とは全く没交渉。 父とは数年前に会ったのが最後ですが、今の奥さんの尻に敷かれており、私を邪魔にしています。
奥さんは私を嫌っています。
将来揉めそうな気がします。
こちらは養育費を全く貰っていないので、父からは慰謝料を貰いたい位(奥さんからの嫌がらせ等過去にあり)なんですが、父死亡後届ける前に預金を引出すとか名変するとか、あるいは相続協議に自分を呼ばずに勝手に進めたりされる可能性はあるでしょうか?
>>695 遺産相続は血の繋がりが絶対条件だから、養子縁組で姓を変えてたいたり、離婚をしていても権利は発生する。
例えば父親死去の場合、
前妻(貴方の母親)、貴方、後妻、後妻の子供、
一人でも欠けたら相続を進めることができない。
父親名義の不動産があれば上記のとおり。
ただし流動資産(預金、株など)に関しては後妻側が勝手に使い込んでも事実上文句は言えない。
間違いが大杉だばかちんが
スレ違いかもしれないがグチっていいか?
市役所ムカつく。
住基カード取得して法務局の電子申請しようとしてるんだけど、
マニュアル見ながら電子申請したんだけどパスワードが通らない。
何度も試してロックかかったかとおもって役所に電話したら
「ロック解除しますので来て下さい」と。
行ったら「電子申請の登録してないからしてください」だと。
「じゃあ電子申請の登録されてないこの住基カードは何に使うんですか?」と聞くと
「免許証などの公の本人確認に使用できます」って
ぶち切れた!!!
「電子申請するから住基カード作りたい」と先に俺は役所に言っている!
作成には本人確認が必要だと免許証を見せた。
公の本人確認できる免許証見せて500円の無駄金払ってワザワザ新たな本人確認証明カード必要かよ!!!
常識なくてほんと腹たったw
でも受付の子がかわいかったからちょっと許す。
お前がわるい
そりゃ電子証明書を取得しなかったんだな
市役所だって法務局みたいな他の官庁の電子申請手続きなんて理解してないし、
本人も電子証明書すら知らんようじゃちゃんと説明しなかったんだろ
注意を促せればベストだろうが、窓口担当にそこまで要求するのは酷ってもんだ
毎日こんな常識のないアホやジジババの相手するのは相当大変だろう
>>700 ん?既に書いたが、俺は最初に役所へ「電子申請するから住基カード作ってください」って言ったんだよ?
なのに何で電子申請できない住基カードが発行されるの?
住基カードはあくまで電子申請の基盤となるICカードでしかねーんだよ
実際に電子申請で使うのはカードに格納されてる電子証明書だ
おまいさんの要求どおり「電子申請できる住基カード」が発行されてるじゃねえか
自分の無知で他に必要な電子証明書は請求しなかったんだろ?
それをお役所仕事っちゃあそれはその通りだが。お役所だからなw
「電子申請するから住基カードと電子証明書発行してください」と言えば、
そのとおり証明書も発行された
>>702 それは違う。
申請者はプロじゃなくて素人、業者だったら大事な「客」だ。
作ったことのないカードに無知なのは当然じゃないか?
信頼の置ける大手銀行のクレカ作るときその構造や社の業績とかいちいち調べるか?
>>698は市に「法務局で電子申請をするから」住基カードを作成したいと言っている。
例え役人でも一般常識として機転を利かせて電子署名つけるか?と申請者に聞くのが当然。
申請者の要望に答えきれなかった市が悪い。
うざいよ
質問です。
父、兄弟2人(私は弟)、母は他界しています。 父が現在の土地、財産を売って、新築戸建てを買い兄夫婦と同居すると言っています。
土地財産売却金額−新築戸建費用金額=0円として。もし父が遺言で、新築戸建てを兄夫婦に全て渡すと記載した場合、私は何も請求する事ができないのでしょうか?
宜しくご教授願います。
706 :
705:2011/04/08(金) 13:00:16.05 ID:4i75DaK4
書き忘れました。土地、財産は父名義のみです
707 :
無責任な名無しさん:2011/04/08(金) 14:21:06.58 ID:K+oMZ3dD
遺留分にみたない額しか相続できなければ遺留分は請求できる。
しかし遺留分侵害してなければ遺言が優先するからその家はもらえない
遺言無効訴訟起こすか兄貴と話合って遺言によらない遺産分割するかしかない
自分が父親の面倒をみて同居すればいいんじゃね?
707 708 ご意見有難うございます。
父は家業に係わる兄が大事、兄と私は険悪な関係です。
もし父が死に新築戸建が5000万だとして、私の遺留分は四分の一(二分の一じゃないですよね?)1250万となるのでしょうか?
もし新築戸建購入後に私に払う遺留分現金が無い場合は、戸建に差し押さえ的な措置、あるいは分割で遺留分の現金を払ってもらえばいいんですかね? またご教授宜しくお願いします。
710 :
無責任な名無しさん:2011/04/08(金) 19:38:21.97 ID:k3WPNKP9
>>709 残念ながら、遺留分は現在の価値ではなくて、
父の死亡時、遺産分割時の価値だな。もっと下がるぞ。
今のうちに腹割って話し合っとかないと手遅れになるね。
そんな根性してるから、嫌われるんだろ
712 :
無責任な名無しさん:2011/04/08(金) 21:34:57.81 ID:K+oMZ3dD
民法の法定相続分で1/2当然もらえるてあてにしてる考えが人間的にダメだよ
しょせん父親の築き上げた財産だから父親が自分のお金どう遺すか決めるのは当たり前。
だから遺言書くかもしれないし、書いたら家業継いでくれる長男や
一緒に住んで自分の老後や亡き後一族の墓の管理していく長男に多く財産あげるのは当然。
自分も父親の立場に立って考えてみれば?
あと相続発生してから新築戸建てを差し押さえ?て
その時住んでる兄夫婦を追い出したいの?
そんなひどいことを裁判所が許可するとは思えない
兄の妻や子供をみんな養子にするように父に助言したいわw
父親の死後,
遺留分による共有持分権に基づく持分移転登記請求権を
被保全権利として処分禁止の仮処分を申し立てることはできるだろう。
差押えは無理
仮処分はできないし意味ない
もっと簡単に金を取る方法があるからな
716 :
>>705:2011/04/09(土) 10:25:32.67 ID:MwKkL735
皆さん色々なご意見、厳しいご指摘含め有難うございます。
私も過去に家業に携わりましたが兄夫婦との衝突がひどく(兄の嫁も家業従事)、私は身を引きました。
ただ家業も兄夫婦で財産も兄夫婦となれば私自身納得出来なくて…
>>715さん土地財産を売却した時点で請求するということでしょうか
バカは働け
事務手続き的な?質問なのですが
家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書は
裁判所に写しが保管されたりするのですか?
当方相続人で、家裁より検認立ち会いの要請を郵送で受けましたが
外せない仕事のためやむなく欠席いたしました
その後、遺言書の内容について原本の内容を知らされないまま放置状態ですが
要求しても見せて貰えないという場合は裁判所に行けばなんらかの写しがあって
相続人であれば見せて貰えたりするでしょうか?
>>716 違う。
>>718 写しがあるが、閲覧等には裁判官の許可が必要なので、
事前に申請出して許可が出てから裁判所へ行く
720 :
無責任な名無しさん:2011/04/09(土) 19:50:16.46 ID:N32HaJip
スレ違いかもしれませんが・・
数年前に祖母が無くなりました。
土地と家がいまだに兄弟内で問題が有り相続がされていない状態です。
また、去年母が亡くなりました。母が持っていた土地の相続はまだしていません。
そんな中、父の事業失敗で本人も破産をしようと思っています。
祖母と母の土地と建物の相続をまだしていない状態で破産をすると相続していない土地と建物も破産に含めないといけなくなりますか?
教えて下さい。
>>720 基本的には破産するときは未分割の遺産も申告する
手遅れになる前に弁護士に相談しよう
722 :
無責任な名無しさん:2011/04/09(土) 20:04:30.53 ID:N32HaJip
>>721 レスありがとうございます。
遺産の申告をした場合どうなりますか?
祖母の土地の上に現在2世帯住宅で母と私の家族が住んでいます。
>>722 申告というか破産の時は裁判所に財産目録を出さなければならない
財産があれば裁判所の選んだ管財人が売却して
債権者に配当するのが原則
とにかく弁護士に相談しろ
>>720 相続税の納期限が10カ月。
税理士に相談した方がいい。
両親が墓だけ相続して家やら家財やらはすべて妹に死んだら相続させたいと言っているので、
葬式にも出たくないし相続もいっさいしたくないのですが
葬式に出ないことと相続をすべて拒否することは可能ですか?
私自身、両親のサラリーマンの方が安定しているという変な信仰のせいで
画家の道をあきらめざる得なくなり、前職も仕事場に勝手に
ほぼ毎日、電話してきてどうでもいいことを上司に聞いて回ったり
私に無断で勝手に仕事の都合で正月出勤の必要な正月三箇日に
親族一同の集まりを予約して、勝手に「会社を休ませろ!!」と
電話で怒鳴りこんだりして、居ずらくなって退社(実質解雇)になって、
今は町工場で働きながらカツカツの暮らしをしているので
両親のわがままにはもう付き合いきれないのです。
私個人としては両親とは縁を切ってるつもりなのですが
葬式の喪主と墓は長男だから死んだら葬式をして墓を引き取れ!!と
しつこく要求してきます。
今はまだ生きているのでどうにかなってるのですが
もう、一切かかわり合いたくないのです。
関わらないことは可能なのでしょうか?
>>726 >もう、一切かかわり合いたくないのです。
それならなぜすべてを捨てて引っ越しをしないのか?
あなたが今の住所に住んでいる限り関わり合いを完全に断つことは不可能。
むしろ、再度職を失うことにもなりかねない。
そうしないのはあなたの心の中にまだ迷いがあるからではないのか。
法的には葬式に出ないことも相続をすべて拒否することも可能であるが
もう一度、自分の気持ちを確認してみてはどうか。
>>727 ありがとうございます。
迷いはありません。すべてを拒否する方向で進めようと思います。
画家なんて夢語ってんじゃねえよw
>>726 両親に「妹に単独相続する」旨の公的な遺言書を作成してもらえば?
それがだめでも相続開始(父親死去)を貴方が知った日から換算して3ヵ月以内に家庭裁判所に貴方が申述すれば相続放棄可能。
但し、貴方の事情的にも変な意地を張らず、貰えるものは貰っといたほうが得策。
仲がよかったらくださいとは言いにくいだろうが、喧嘩してるなら業務処理的に淡々と主張できるだろ。
>>726 あと相続放棄しなくても妹が同意していれば遺産分割協議書にその旨書いてあれば大丈夫だな。
あと墓の祭祀権は相続権とは違って曖昧なもの。
墓の実質権利はその墓の管理会社、あるいは菩提寺にある。
長年管理料払わなければ、または貴方が管理側に墓の管理はしないと主張すれば、
その墓は管理側の好きなタイミングで潰すこともできる。
732 :
無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 04:43:53.12 ID:LU7PTtuW
相続についてご教授お願いします。
祖父と祖父の兄弟間での相続の話なのですが、20年前に曽祖父が他界しましたその際家と土地の名義を曾祖母にしました。
曾祖母も10年ほど前に無くなりました。
曾祖母の生前、兄弟たちは「曾祖母の面倒を最後まで見れば遺産放棄する」ということで、長男である祖父は最後まで曾祖母の面倒を見ました。
しかし、もともと兄弟仲がとても悪く、曾祖母が無くなった後、結局遺産放棄する為のはんこを押してもらえませんでした。
いまだに土地と家は曾祖母の名義になっています。
尚、曾祖母の生前から祖父がその家と土地の固定資産税等を払い、同居をしていました。
また、曾祖母名義の土地の中には国の土地になっていた分があり、それを国から買い取って欲しいということで、祖父が曾祖母名義でその土地を自身のお金で購入しました。
祖父もそろそろ年で病気がちの為そろそろ決着をつけたいのですが、やはり土地と家は兄弟で均等に分割しなくてはならないのでしょうか。
また、曾祖母名義で祖父が購入した土地に関しても分割しなくてはならないのか、教えていただきたいです。
祖出来れば思い出のたくさん詰まった家なので分けることはしたくないのですが・・。
また、この件で祖父の兄弟たちとは縁を切りたいので共有分割は望んでいません。
わかりづらい説明で申し訳ないのですが宜しくお願いします。
親が死ぬ直前に相続人の一人が貯金を全て無断でおろしていました(死亡日にも)
しかも他の遺産含めて全てを独り占めしようとしています。
相続人は他に私しかいません。その人は10歳年上の兄弟で聞く耳をもちません。
どうすればいいのでしょうか?
法律に詳しくなく何をすればいいのかもわかりません。
アドバイスください。よろしくお願いします。
>>733 相続問題以前に窃盗罪か横領罪かわからんが
二親等の親族は同居しているかしていないかによって変わってくる。
同居していれば親族相盗例の適用を受けてよほど悪質、高額でない限り訴えることができない。
損害賠償訴訟(民事事件)に関しても、これは適用される。
しかし、同居していないのなら訴えることは可能。
日本の法律での親族間は信頼関係があるっつうのが前提だから、
他人が犯した罪より軽減される傾向がある。
ひどいね。間違いだらけ
736 :
無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 20:35:38.45 ID:DwXrp4+6
737 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 14:12:54.51 ID:8NDFDzdU
昨日、おばさん(父の妹)から呼び出されました。
そして現金で1000万円超を渡されました。
事情を聞くと、20年前に父が自分名義で積み立てを始めたそうです。
それから5年ほどで父が他界。その積み立ては祖母が続けてたそうです。
その祖母も3年前に他界し、その後はおばさんが続けていて、計20年の積み立てです。
結婚する時に渡そうということになっていたそうですが、
恥ずかしながら30代になった今も未だ結婚の予定も気配も無く、
その前に満期を迎えたために、全額下ろしてあなたに渡す、ということでした。
で、気になるのが税金を払わなければいけないのか、ということ。
相続に当たるのかや、20年の利息も申告しなければいけないかなど
お分かりの方がおられれば教えていただけないでしょうか。
父・祖母の積立分は相続税の課税対象、おばの追加分は贈与税の課税対象
相続税の方は他に多額の財産がなければかからないだろう
おばさんの追加分は3年でも約150万か? 利率がわからんのであれだが、
利息考慮するともっと少ないだろうから、かかったとしても数万円レベル
利息は積立の方法による。預貯金なら源泉されてるので何もする必要ないが、
保険なら積立額との差額を今年の一時所得として来年確定申告する
のが一般的な話
父名義で死亡後も継続してかつおばちゃんが受け取ってしまうっつーのは
今の都市部の金融機関だとちょっとあり得ないので、その辺の事情も詳しく
わからないと確かな回答はできんね。
全額を贈与認定されると困るし、税務署言って正直に相談してきた方がいいぞ
あと俺と結婚しない?
>>737 >自分名義
自分て貴方?お父さん?
お父さん→お祖母さん→おばさんと積立が出来たってことは
お父さんがあなたの名義で口座を作って積立していたということかな。
740 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 15:32:39.44 ID:8NDFDzdU
レスありがとうございます。
お金の帯は地元の郵便局の帯でしたから、郵便局に毎月いくらかを積み立てていたんだと思います。
どういう決まりなのか毎月いくらだったのか、利率がどうだったのかは聞いていません。
通帳や証書ではなく現金だったので、書類的な確認もできません。
書き方が悪かったのですが、口座名義は父ではなく、私名義です。
家族環境がちょっと複雑なんですが、
積み立てが始まった頃、両親は別居していまして、私は祖母と父親と実家に住んでいました。
その頃に先々のことを考えて父が積み立てを始めたんだと思います。
私は大学に進学して、実家を離れ、県外に住むようになりました。
その後すぐ父親が亡くなってからは、おばさん(一人身)が実家に戻り、祖母と暮らしていました。
今現在は、私は母親と2人暮らし。
実家におばさんが1人で住んでいる状態です。
先週、満期になる積み立てがあるから免許証のコピーか何かを持ってきてと言われて
本人が生きているか存在するのかの確認など言ってましたが、
意味がわからないまま、免許証のコピーを渡しておきました。
それで昨夜現金を渡されたということなんです。
うまく書けずに説明ヘタですみません。
税金云々の知識もまったく無く、頼れる方も居ないので失礼ながら相談させていただきました。
税務署に行って相談した方がいいのでしょうね。
>>740 税金の方は
>>738の通りだと思うけど、おばさんの分がいくらなのかによって贈与税がかかるかどうか変わる。
どういう積み立て方なのかを確認できないと全額贈与扱いされるて税金でかなり(半分)持って行かれる可能性もあると思います。
積立をしていたなら使用済みの証書なり通帳なりをおばさんが持っていると思うし、ないなら郵便局で確認できるばす。
おばさんの積み立て分が年110万を超えていないなら税金はかからないかもしれないし、かかっても少額なのでぜひ調べてください。
742 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 16:01:40.79 ID:mRZsXoi0
しかしながらそのおばさん、なぜ「現金」なんだろうね。
現金1千万円持ってかえるのも面倒だし不用心だと思わなかったのかな。
743 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 17:57:27.46 ID:8NDFDzdU
>>741 一度おばさんに確認したいと思います。
>>742 父と祖母の仏壇の前で渡したかったようです。
皆さんありがとうございました。
744 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 18:10:45.95 ID:UweAcqyf
すみません。
明日法律家に相談に伺う予定の相続の件について、どなたか一般的でかまいませんので見解を教えてください。
数年前、父が亡くなりました。
家族構成は、父、母、父方の祖母、私です。その他、嫁いだ姉がいます。
私は、姉と相談し、共に相続を放棄し、財産は全て母に遺すことにしました。
それから4年が経ち、祖母が亡くなりました。
祖母は父を亡くしてから体調を崩しており、長くないことは覚悟してました。
祖母には父の他に兄弟が居ます。私から見れば叔父でしょうか。
その叔父に、祖母の遺産の一切を預け、私は遺産はいらないと告げました。
(祖母に借金はありませんが、莫大な遺産というわけでも。ごく一般的と考えてもらえれば。放棄した理由は、私が祖母にしてあげられた事が殆どないのに、もらう気持ちになれなかったのと、祖母なら息子たちにあげたいだろうと考えたからです。)
すみません。ここまでが前置きです。質問は母が保険者、祖母が被保険者、受け取り人が母の生命保険の死亡保険金についてです。
この保険は、父が最初かけていて、父の死を機に母が父の代わりとなったものです。
私は祖母の遺産の受け取りは拒否していますが、母が受け取った死亡保険金まで、叔父に「遺産です」と差し出さなければなりませんか?
保険会社に「これは遺産?」と聞いたら、「そうなるかも」と答えたので、うっかり叔父に話してしまっていたんです。どなたか教えてください。
一般的な質問です。
一例ですが、父親が亡くなったときに遺産分割協議ではなく法的に相続放棄の手続きをし
その後に一人で父の遺産を相続した母がなくなった場合
父の死亡時に相続放棄をした相続人には母親の遺産(父からの遺産を含んでいる)を相続する権利はないのでしょうか?
>>745 保険金の受け取りは受け取り人固有の権利ですから
お母様のみが受け取りで良い。
お母様が叔父様に分ける義務はありません。
>>745 あります。
747 :
746:2011/04/12(火) 18:48:40.22 ID:1dQW/gZ5
訂正
上段の745→744
>>746 744です。ご回答ありがとうございました。
多くを語れず申し訳ないです。失礼しました。
>>744 保険契約者が母だから、もともと祖母の遺産になりようがない
固有の権利とか以前の話
>>745 子が放棄すると親or兄弟が相続人になるってわかってるんだろうな?
751 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 22:04:39.94 ID:z92oC10/
http://www.ustream.tv/recorded/13373990 田中優さんのお話では
利権解除するために 今回東電に倒産してもらい
担保として東電のもってる電線ネットワークを国が頂く。
そしてそれを自由化して 自由に自然エネルギーを
地域で起こして それを電線ネットワークから
中枢に回収して 送電するシステムを作れば万事OKらしい。
海に浮かべるだけで電気になる波電力やら
風力(最新型の軽いタイプで海に浮かべるタイプ)とか
アルミ板を利用した水路発電とか いくらでも起こせるらしい。
ただ 自由化を禁止する電力会社の権力によって
抑制されて 電力を起こしたりできないらしい。
そこの法律の壁を 今回の災害を機に破れば OKらしい。
そのためには 東電は人災として 保険会社を通さずに
会社から賠償金をもらうようにして 一度倒産させて
その払えない分を国が負担するが国は担保に東電の電線ネットワークをもらう。
これが 地域型自然エネルギーの集約や分配に効力があるから。
こういう構想でこれはドイツなどヨーロッパでは成功してきていて
30マン人の正社員化と 年金システムを成功させるだけの
自然発電を行っているらしいよ。マスコミが資本を電力会社から
もらっているので こういった事実は報道されないので まずマスメディアの
資本を 電力会社からもらわないように絶たなければならない。海外では
こういうことができなくなっているらしいが
>>737 このスレでめったに語られないエエ話や
早く結婚して夫婦で墓参りしておばちゃん安心させろ
753 :
無責任な名無しさん:2011/04/13(水) 09:15:39.06 ID:8n62iQcw
遺産の取り合い騙しあいの相談が多いのに
なんかこう心のこもったお金の良い話よね。
早く結婚して、亡くなったとーちゃんやばーちゃんを安心させてやれよ。
このスレには相談者が「揉めてない、揉めない」って書いてるのに
揉めるの前提で捻じ曲がった回答を書く心の捻じ曲がった回答者も多いからなw
そーそー。僻み根性丸だしの奴なw
756 :
無責任な名無しさん:2011/04/13(水) 13:46:05.62 ID:t5PzgPs9
>>737 スレ的には駄目なんだろうけどさ、
そう言う心のこもったお金は、だまって大事にもらっておけばいいよ。
調べられるわけじゃないし、ばれないでしょ。
737は完璧にスルーしやがったから許さない。絶対ニダ
>>750 IDが変わっていますが
>>745です。
例えば子が一人の場合にその子が親の遺産を放棄すると
もう片方の親が一人で相続するのではなく、なくなった親の兄弟にも相続権が発生するということですか?
今回の場合取り合えず知りたかったのは、これも一例ですが、父親には子が四人おり
父親の遺産は遺産分割協議によって母親が一人で相続。
この過程で子のうちの二人が、協議書に判を押すだけでよかったのに
とある事情(父親には借金があった)からいろいろややこしいことになったあげく法的に相続放棄をしてしまいました。
その後、母親は相続した負債を完済しており、ごく少額ですが預金もあり家土地も残しています。
この母親の遺産について、父親の時に相続放棄した二人の子に相続権があるかどうかが知りたかったのです。
補足アドバイスで注意喚起していただき、ありがとうございました。
↑↑↑
自分で書いていて思ったんですけど、この相続放棄した二人の子供って
負債含みの場合は断固として要らないが、額面がプラスになったら今度はやっぱり欲しいって、ちゃっかりしてるんですよね。
まぁ、誰しも借金取りとはかかわり合いたくはないですが…。
なんの協議もせずに、弟が調停を申し立てた。
クレイジーさについていけん。弟、人格障害あるし。
ひどい目にあっているのに、兄弟として心配も捨てきれん。
勝手な思い込みの罵詈雑言。つかれる。常識が通じない。つかれる。
親の遺産で、さらにおかしくなった。金にとらわれて。遺産で人生変えようと思うなよ。ばかばかしい。
自分は親との約束をできる限り果たしたいだけだ。
こんな場合、縁切り確定なのが普通だろうな。
家族を思いやる被災地の人々に 涙する。美しいね、やはり。
>>761 そういう相手なら直接やり取りしても消耗するだけだから
第三者に主張を聞いてもらえる調停の方が良いんでは?
763 :
無責任な名無しさん:2011/04/15(金) 14:32:41.73 ID:iQ+bCsXu
こっちのスレだった
【何についての質問】
土地の相続についての質問
【登場人物整理】
母、母の弟(僕から見れば親戚のおじさん)
【いつ・何処で】
されてから5年くらい前(話したくないみたいで詳しく聞いてないので曖昧です)
【何をされた・何をした】
親の両親が亡くなったときに土地が相続されたんですけど、その土地が1億を超えるものだったみたいで
土地の相続がどういう風になっているのか良くわからないですけど弟のおじさんと姉の母とで等分だと仮定してます
親戚のおじさんは土地を売りたかったみたいで母に何かの書類に印鑑を押させて早々に売り払ったんです。
で、その土地を売ったお金をこちらには一銭も寄こしてないみたいです
母は騙されてる自覚はあるみたいなんですけどおじさんが怖いのと世間体を気にして何もしてないみたいなんです
書類がどういうものだったのが分からないんですけど一枚の紙で相続が放棄されるとかあるのでしょうか?
【何をしたい】
できるのであれば取り分の5000万を取り戻したい
>>763 母とおじさんの間でどういう取り決めをして何の書類に印鑑を押したのか、母は当事者として理解していないのですか?
その書類が何か。
可能性としては
@相続放棄申述書→母は相続を放棄しておじさんがすべて相続してしまった。
ただし、家庭裁判所から照会書が来るし紙切れ1枚で済むものではないが。
正式に手続して相続放棄となっていれば取り返すのは無理。
A遺産分割協議書→どういう分割にしたかによる。
上記の放棄はしていなくても母0、おじさん全部とされていたら取り返すのは困難。
母に何がしかの権利がある分割ならおじさんに請求する。
765 :
57:2011/04/16(土) 08:19:29.93 ID:D1LPmdDD
必要ないかもしれませんが、こちらでご相談させていただき、参考にさせて頂いた者です。
特に
>>59様、不安で仕方がなかった時期に励ましてくださり、本当にありがとうございました。
仰るとおり、弁護士にA4書簡20枚ほどで10年前からの事情を細かく主張、説明し、訴状を作成していただき、証拠は他の共同相続人のサインの入った遺産分割協議書のみで、被告欠席にて勝訴判決となりました。
その後紆余曲折ありましたが、司法書士に頼まず今回法務局にて登記申請が完了しましたのでご報告いたします。
担当弁護士所属の弁護士会規定の成功報酬金は400万円を超えますが、
恥ずかしながらこの度法テラスにてお願いをしましたので、成功報酬含め合計40万円ほどで済みました。
担当弁護士の励ましがあまりなく、不安な日々の中、こちらに相談させていただき、精神もかなり保たれたとおもいます。
本当にありがとうございました。
相続人の一人に、日常会話は成立しても半日位で記憶が薄れてしまう痴呆症状出ている配偶者がいます。
本人の以前からの考えで後見人はつけていませんし、分割案も全員が法定分割割合になるようにしています。
本人も内容は忘れてはしまいますが、何度も納得しサインもしています。
この場合、後見人は必要ですか?他相続人は、本人の介護も続けています。
>>766 今は痴呆症と言わず認知症と言う。
全員がその状態に納得して分与形態にも納得して、且つ本人がサインできる状態なら後見人付けなくても問題ないよ。
あくまでも共同相続人が状態を把握できなく、協議が全く行えない場合に後見人を付けるから。
法務局はそこまで調べないし。
後で何らかの理由から、相続人の一人が配偶者の認知症を理由にこの分割協議の無効にすることはできるのでしょうか?
今は全員サインもして合意出来ていますが、この先に気が変わりやしないか、協議に大分時間かかったので心配なのですが。
>>768 相手が認知であることを知らない状態で遺産分割を行えば無効にすることはできるが、裁判起こさなきゃならんから相手は相当苦労することになる。
苦労に見合う金額なのですか?
法定相続分均等に分割するのなら裁判起こしても、今の段階で後見人付けても、調停になっても時間はかかるが結果は一緒。
後で揉めたくなくて均等分割に全員同意ならば事を起こす前に上記を正直に説明しても差し支えないだろ。
ずいぶんと恐ろしいアドバイスをしてるな
法定相続分で分けるといっても特別受益はあるのか?
遺産が後から発見されたら?
>>765 事実を言っただけで、特に励ますつもりでは無かったんだけどw
無事に解決して良かったね。
>>768 共同相続人に意思能力を欠いた者がいればその分割協議は無効
知るとか知らないとかいう話じゃねーし、そもそも法定相続分を相続するのに
・・・もう面倒くさいから金払って相談してこい
相続はやっかいだな。よく誤解されているのが相続放棄。これは裁判所の手続きが必要。
簡単ではない。負の遺産、つまり負債が多い場合に行われる手続き。
負債の無い遺産なら、遺産分割協議。こちらは全部の相続人による協議によって
分割する。不動産などは相続登記。遺産分割協議による登記は相続人本人で手続きできる。
やっかいなのは、代襲相続。相続権のある状態で相続人が死亡した場合、その子供などに広がって
しまう。放置するとねずみ算式に相続人が増える。
ご助言ありがとうございます。
特別受益というのは、生前贈与みたいなものですか?私以外には各人あるようですが、これは持ち出さないことにしました。
もしも後で遺産が出てきた場合、その分については別途分割協議するむねを合意できています。
774 :
無責任な名無しさん:2011/04/19(火) 23:30:44.70 ID:YBkCV30C
後見登記の有無と認知症を混同してるぽい書き込みが。
代襲じゃなく数次だったり。
素人
後見等の登記がされている相続人なのか否かで、有効か無効かの明確な根拠になるということですか?
すると医師による認知症か否かの診断だけで、協議の無効を成立させるには、特に何らかの法的判定も伴っている遺産分割の後では、全ての相続人の合意によって協議を引っくり返した場合以外は、訴訟が不可欠という事ですね。
777 :
無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 01:45:42.65 ID:45J5VzG3
ということは、他相続人としては、ある相続人の認知症の診断を知らずにした相続の場合、それを理由に分割の済んだ相続協議の無効になるのですか?
ということは、他相続人としては、ある相続人の認知症の診断を知らずにした相続の場合、それを理由に分割の済んだ相続協議を、無効にできるのですか?
781 :
無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 13:19:28.32 ID:7M1Z+opf
本人による署名と押印があれば、それだけで正当。
先々とらぶるかどうかは個別問題だが、挙証責任は訴える側にある。
認知証の既往歴をもって自動的に契約無効にはできない。
だから後見制度で同意権取消権を誰かに持たせておくと、悪質商法対策になると言うんじゃん。
ショッピングとかカード契約とか婚姻とか、認知証でないことの証明手続きとかないでしょ。
(後見)登記なきことの証明手続きというのはいることもある。
契約時の年齢確認は頻繁だ。それが法律。
損してる人が権利回復のために協議の無効確認かなんらかの求償訴訟を起こさにゃならんのだけど、その余地あるの、法定分割で。
弁論部の子の放課後の活動じゃないんだから、実利の要素がいる。
評価額と実際の価値をごまかしてるとか、前妻の子が後妻を取り囲んで配偶者総取りの遺言を無視して法定分割したとか。
相続税の増税はラッシュだなー。何年も前からの財務省の方針なんじゃね。
この国の小金持ち中金持ちの政治力のなさに驚く。
無理してそれっぽい用語を使おうとすると素人臭くなるという良い例です?
携帯からで申し訳ありません。
父が亡くなり、遺言書には同居の兄に預金全額と不動産を相続させるので
娘である私には遺留分含めすべてを放棄するよう書かれていました。
諸事情あってどうしても納得がいかないので調べたところ、遺留分というものは
遺言書によっても侵害できな相続人の権利と書かれていたのですが間違いないでしょうか?
そうであれば兄に遺留分請求をしたいのですが、内容証明郵便で意思表示しても
兄が支払いに応じない場合は、次は裁判ということになるのですか?
もう一点、
総額がわからないと遺留分請求をすることもできないと思うのですが
今の時点で父の遺産総額がいくらあるのか私にはまったくわかりません。
兄に聞いても遺言書通りだから教える義務はないとのこと、この場合
こちら側で父の死亡時の遺産総額を調べる方法はありますか?
たとえば行政書士さんや司法書士さんに依頼して調査していただくのが早いのでしょうか?
>>783 >遺言書によっても侵害できない相続人の権利と書かれていたのですが間違いないでしょうか?
→正しい
>内容証明郵便で意思表示しても兄が支払いに応じない場合は、次は裁判ということになるのですか?
→家庭裁判所に家事調停を申し立てる。
調停が不成立に終わったときは、審判に移行せず、地方裁判所に民事訴訟で解決することになる。
(遺産分割調停の場合には調停が不調になると、審判に移行し家庭裁判所で分割の審判がなされるが、遺留分減殺の場合には家庭裁判所の審判の対象にはならない為。)
総額については兄の協力なしに素人が調べるのは難しいと思う。
専門家への依頼はお金もかかるので各市町村では弁護士や司法書士の無料相談もあるので一度利用してみては?
>>784 お答えいただきありがとうございます。
果ては民事訴訟とは気が滅入りますが、諦めたくないのでそこまで持ち込まずに解決できるように頑張ります。
アドバイスいただいた通り、無料相談を探してみて、専門家に相談することから始めてみます。
的確な文面、心強く感じました、ありがとうございました。
>>785 銀行預金ならとりあえず口座もってそうな支店に行って
戸籍謄本出して照会してみればいい
>>786 ありがとうございます。
そういう方法もあるんですね。
ただ、平日働いている身で実家がかなりの遠方ということが障害になりそうなので
その辺も含めて相談所を探して他に方法がないかなど聞いてみたいと思います。
ここでまた疑問が出てきたのですが、兄一人に相続させるという遺言書をもってして
兄は銀行預金の預け変えやその他不動産の名義変えを単独で行えてしまうのでしょうか。
長男意識の強い田舎のことで、私が遺留分を請求すれば大きな騒ぎになるのだろうな、と思うと憂鬱になってきました。
ですがこのまま何の意思表示もしないまま泣き寝入りをするのも悔しいんですよね、父は呆れているかな。
笑ってるよ
馬鹿兄弟を育てた自分を
うわ 嫌なもんみた
鏡でも見たんじゃないか
792 :
無責任な名無しさん:2011/04/24(日) 15:51:41.94 ID:RM1At5qG
すみません。初めて相談させていただきます。
現在、私の母親は80歳で、一人で元気に暮らしています。
私が長女で、弟(50歳)がいます。
父が亡くなって6年間の間に弟が母に内緒で満期(母の名義)のお金の解約時に郵便局等の薦め?で保険に入らせ、自分を受け取りにしていました。
母が郵便局に満期だからと取りに行った時に「息子さんの了解で」ということで契約したということです。
郵便局の他、銀行、農協と新たな保険に入っては自分が受け取りにしているようです。
金額は数千万くらいで、母の普通預金には100万程度しか残っていませんでした。
近いうちに弟と母と私三人で話しをするつもりですが、もし母が亡くなった場合は、葬式代を引いた母の預金のみが私に残されるのでしょうか。
>>787 遺言書によるな
公正証書遺言なら不動産の名義変更は単独でできる
自筆証書遺言なら形式を満たしていて家裁の検認を受ければ
単独で不動産の名義変更ができる
795 :
無責任な名無しさん:2011/04/24(日) 19:04:43.04 ID:ipBiXe+s
>>792 保険の形態によるだろう。
生命保険だったら、受取人の総取りになる。
つか、渡さない気まんまんだな。
よく話し合ったほうが良い。
796 :
無責任な名無しさん:2011/04/24(日) 21:17:17.65 ID:RM1At5qG
>>795 どうもありがとうございます。
生命保険です。やはり受取人優先ってことですね。
母が生きている間にどれだけ保険に入っているか、総額を聞くつもりです。
最悪、銀行等に問い合わせすることになるかもしれません。
家が半々、母と弟の名義になっているので、もし母が亡くなった場合、残りの4分の1を保険金の半分くらいは出さないと印をつかないとごねることも考えていますが、
これは可能でしょうか。
お前は嫌われ者なんだよ
798 :
無責任な名無しさん:2011/04/24(日) 21:31:30.68 ID:ipBiXe+s
>>796 >家が半々、母と弟の名義になっているので、もし母が亡くなった場合、残りの4分の1を保険金の半分くらいは出さないと印をつかないとごねることも考
可能だが、意味は無い。
別に分割しなくても、弟は困らないだろう。
人が住んでいるから持分も売れないだろうし。
ちゃんと母に筋道通して、このままでは弟が総取りになってしまう、
いくらなんでもそれではだから、今から遺言書いてくれと話し合うしかないだろう。
799 :
無責任な名無しさん:2011/04/25(月) 08:17:55.64 ID:jkhoqeiE
>>798 親切な回答ありがとうございます。
可能ということで安心しました。
そうなった場合、弟がどの程度譲歩するかわかりませんね。
家の登記も含めるので司法書士を通して遺産分けになると思います。
その時に当然、保険の受取額なども表記されますよね。
そのときに納得できなければ、私が直接、保険会社に、まだ家の登記の問題も終わってないので支払いを猶予してほしいと電話した場合、保険会社は支払いを猶予するのでしょうか。
そういうやり方で弟を牽制できるものか知りたいです。
まだ母が生きている間にこういう問題を知り、弟への不信感でいっぱいです。
今朝も母親と電話して、まずは金融機関で保険・定期を明らかにしようと考えています。
私の仕事の都合上、6月くらいにしか休みを取れないので、それまでは弟には内緒にして二人で証拠集めからやるつもりです。
>>799 保険に限って言うと、保険会社にとって契約上、今のところ貴方は無関係の第三者なので
契約上の請求人・受取人から請求があれば保険会社は支払いを待つことはないと思います。
>内緒にして二人で
母親は自分の遺産相続や保険の契約に関してどういうスタンスなのですか?
第三者が母親の行為(保険契約)だけを見ると弟にお金を残したくてやっていると判断されてしまいますが。
801 :
無責任な名無しさん:2011/04/25(月) 10:31:50.41 ID:TCQG74ZZ
兄弟姉妹同士で争うワロタワロタ
親の財産は親のモノなんだけどなんで自分がもらおうとするの?乞食?
802 :
無責任な名無しさん:2011/04/25(月) 19:37:23.57 ID:H2yilC8P
>>799 残念だが、
>>800さんの言うとおり生命保険は相続財産にならない。
弟さんはかなり用意周到にやっている。
お母さんとよく話し合ったほうがいいね。
祝【世界へ】拓殖大学 新入生スレ【collaboration】入学 part2
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/student/1302248042/l50 598 :学籍番号:774 氏名:_____:2011/04/25(月) 19:02:34.95 ID:???
拓殖大学に合格したときは、正直すごくうれしかったけど
いろんな大学の掲示板と比較してもひどすぎるし、拓殖大学を擁護している人も
なんだか怪しそうな感じがする。(学生じゃなく働いている人っぽい)
今日、親にこの大学で自分の将来が明るいかどうか真面目に相談してみるわ
599 :学籍番号:774 氏名:_____:2011/04/25(月) 19:13:15.83 ID:???
親に相談する時点で責任転嫁のおバカさん
問題なのは入ってから何をするか
大学のせいにすんな甘ったれのボンボンが
父親が入院中で、ちょっとまずい状態です。
相続など意識してませんでしたが、分与とかどうなるのでしょうか。
父親:入院中(3男ですが土地など相続している)
母親:健康、父親と家業をしていた(現在閉店中)
私:長男(離婚歴有、現在独身で子供なし)
一人住まい、会社員
妹:専業主婦、両親から与えられた実家近辺の一軒家に住んでいる。
遺産相続でもめるような事になりたくないので、何か気を付ける事が
あれば教えてください。
805 :
無責任な名無しさん:2011/04/25(月) 23:33:01.84 ID:H2yilC8P
>>804 遺産相続ってのは話し合いだ。
お母さんがご存命なんでしょ?
だったら、夫婦で稼いだ財産なんだから
お母さんに全部渡したらどうよ?
すみません、スレッド全体を読んでの素朴な疑問です
相続人、被相続人の関係を証明するための戸籍謄本をとるという話がよく出てきますが
戸籍謄本は筆頭者含め同戸籍全員の記述がコピーされますよね
この場合、例えば相続とは無関係の配偶者の以前の本籍地なども記載されているわけで
これは直接は相続手続きとは関係ないのに個人情報が銀行やその他民間の企業にも知れることになると思うのですが
例えば相続人が子、被相続人が親の場合、相続人の証明については全部事項の記載された謄本ではなく
個人事項のみの戸籍抄本では駄目なのですか?
>>798 居住者あるいは占有者がいても、持分移転登記は可能だよん。実際売買されてる、極稀だが。持分買って、換金するテクは大して高度でもない。
808 :
無責任な名無しさん:2011/04/26(火) 01:32:20.72 ID:cQng6rKb
>>806 銀行相手の話だよね?
銀行によって対応違うから、銀行に聞いてみたら?
>>804 揉めたくないと思っても揉める時は揉めるのが遺産相続。
一番良いのは被相続人であるお父さんが意思表示出来るうちに
その意思を確認してそれに添うように努めてあげる事だと思うけど
相続人からは言いだしにくい場合が多いし
確認出来たとしても、各相続人が納得出来なければ
結局は揉める。
どうしても揉め事は御免だと思うなら
あなたが相続を放棄するしかない。
810 :
無責任な名無しさん:2011/04/26(火) 08:17:34.21 ID:sSD5iE6T
>>800 796です。
保険の請求に関しては無理なんですね。わかりました。
母親は遺産相続に対して、今は具体的に考えていないようです。
私も言いづらいので言っていません。
保険は聞いた話では、一つは農協と弟が母に詰め寄って入らせた(母、了解済み)
一つは満期の通知が来て、下ろしに行ってみると「息子さんの了解で保険に回しました」ということ。
これは通常では考えられない事で、6月になってから休みを取って一緒に確認を取る予定です。
こういう事態になるまで母は弟達家族4人分、農協・郵便局・銀行の名義を作って(本人達に内緒)
総額2千万くらいの預金をしていました(数日前に見せてもらった)
6年以内のことで銀行にしても本人確認なしに通帳が作れたのも不可解です。
今母名義の預金は100万円ちょっとで当てにしていた満期のお金(数百万)は全部といっていいほど保険に書き換えられている可能性があります。
私としてはこの数千万(母名義ではない)のを母の通帳に戻してやりたいと思っていますが、通帳を作ったのは母ですが、名義上下ろすのは無理でしょうね。
そこをなんとかできないのかと苦慮しています。
811 :
無責任な名無しさん:2011/04/26(火) 08:19:27.95 ID:sSD5iE6T
>>810 母親の口座にもどしてやりたい、ではなく、自分が相続できるようにしたい、だろ
>>810 保険契約の契約者は誰?
母親が契約者・被保険者で弟が受取人なら
契約者は受取人の同意なしで受取人を変更する事が出来るから
母親にその意思があるならいくつかをあなたに受け取りにしてもらうとか出来るのでは?
それといくつも保険に入ってるという事だけど、保障内容にもよるけど
母親が将来どういう健康状態になるのかはわからない訳で
死亡保障の厚いものだけ入って生命保険金を当てにしているようなら
当てが外れたらどうするの?(寝たきり・痴呆とか)
弟が面倒見てくれるのかな?
ただ、銀行口座の件にしてもそうだけど一番肝心な母の意思はどうなの?
保険は弟に言いくるめられたのかも知らないけど、母親が自発的に弟達家族4人分、農協・郵便局・銀行の口座を
作っていたなら母親の死後、遺留分を請求する位で今、あなたの出る幕はないのでは?
>>808 わかりました、確認してみます
とりあえず役所で全部入り謄本を取ってみたら
ほんとに見事に家族全員のあれこれが記載されていて(戸籍なんだからあたりまえだけど)
ちょっとこんなの公的機関以外で見せて歩くのは抵抗あるなと思ったもので
レスありがとうございました
>>810 >母親は遺産相続に対して、今は具体的に考えていないようです。
私も言いづらいので言っていません。
ん?6月になったら二人で証拠集めするっていうのはお母さんとじゃないの?
なんだかお母さんの意思がはっきりしない話だなあ。
816 :
無責任な名無しさん:2011/04/26(火) 19:29:19.69 ID:sSD5iE6T
>>812 今は母親が入院した時に高額医療が必要になった時と大きな旅行に行きたいと言っていました。
亡くなった後は私が相続できるものはそれしかないからです。
>>813 保険契約の契約者は誰?
それはこれから時間をかけて調べるつもりです。
契約者は受取人の同意なしで受取人を変更する事が出来るから
それは知りませんでした。少しでも希望がわいてきました。ありがとうございます。
>>815 母は自分の預金が弟に使われたのがショックだったようで、亡くなった後の遺産分与などまでは考えてないようです。
また6月になったら経過をお知らせします。
いろいろためになるコメント本当にありがとうございました。助かりました。
817 :
無責任な名無しさん:2011/04/29(金) 10:50:20.20 ID:ea9mtKB9
相談させてください。
先日、家族が亡くなりました。
負の遺産と正の遺産が同じ位だったので、相続放棄することになりました。
まだ手続きはしてませんが、手続きする前に故人の貯金を
おろしたりするのは後々問題になりますか?
また故人名義の携帯、車等を名義変更していいものでしょうか?
銀行には死亡したことを伝えてなく、通帳印鑑は自分が管理しているので
引き出せる状態です。
また故人宛の小額の請求書(クレカの支払い、携帯代)がきているのですが、これは払ったほうがいいのでしょうか?
相続放棄については、相続人全員了解済みです。
クレカの支払いをしたことによって信用情報?が他の業者に漏れたりするのでしょうか?
質問がわかりにくくてすいません。
わかるかた、おしえてください。
>>817 放棄するなら名義変更や預金の引き出しはダメだ
相続を承認したとみなされる
三ヶ月以内に家庭裁判所で手続しないと
819 :
無責任な名無しさん:2011/04/29(金) 12:16:34.33 ID:s4TyMdCf
>>817 相続放棄するならば、引きおろしも、名義変更もダメ。
クレカは死亡と相続放棄を伝える。
携帯は死亡で止めてもらう。
後は相続放棄で終わりです。
820 :
817:2011/04/29(金) 13:22:07.74 ID:vtvocEW7
回答ありがとうございます。
名義変更はやっぱりまずいですよね
携帯4台あり、故人のもの2台、家族使用のもの2台。
故人のものは残したいけど(ローン残あり)諦めるしかないかな。
家族使用の分はローン無いけど、本体を携帯会社が持ってくのかな?
乞食みたいな発想だな
よく恥ずかしくもなく生きてるもんだ
死んだ親が笑われる
かわいそうに
なんのために相続放棄するのかよくわかってないんじゃないのか
823 :
817:2011/04/30(土) 02:59:58.36 ID:ga56FiTy
>>821 亡くなったのは親ではありませんが?
家族使用の分は利用してるものが携帯代をもともと払っていました。
家族の分は名義変更していいと弁護士にアドバイス受けたが、ホントにしていいのか不安だった
ので、ここできいてみたのですが・・・。
ただ携帯本体を選んでくれたのが故人、また故人が使っていた携帯も
故人がとても気に入っていたものなので、思い出の品として出来れば
手元に残したいと考えていました。
乞食と思われるのは故人に申し訳ないので、限定承認も検討します。
なんで、素人が気軽に限定承認に飛び付くかな
僻み根性で腐ったアホの戯言なんざ気にすることないのに
先日、義父が亡くなりました。
義父の家は義父の姉名義で(費用を出したのは義父です)、その家には
義父、義母、義父の姉の3人で20年近く住んでいました。
今その家に住んでいるのは義母だけで、義父の姉は入院中ですが、
もう余命短く、意思疎通ができない状態です。義父の兄も離れたところにいますが、
こちらも意思疎通ができません。
義父の姉には夫、子供はいません。
義母は義父の姉が亡くなった後、その家は誰のものになるのか、そのまま
住み続けられるのか心配しています。
義父の遺書等は全くありませんでした。
何とかこの家は義母のものにして、安心して住み続けられるようにしたいのですが、
どうすればよろしいでしょうか。
無理
方法はあるけど素人が小手先でどうこうできることではないのでお金を出して相談しなさい
829 :
無責任な名無しさん:2011/05/03(火) 20:42:06.32 ID:74JO1lor
是非これを見てください。
ダーク・サークル~プルトニウム症候群
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14221456 核の危険性を描いた1982年のドキュメンタリー映画。
悪性の脳腫瘍に悩む元作業員、幼くして癌で死んだ娘の骨から
大量に検出される放射性物質、くちばしや足の奇形で
卵から出られないヒナたち、など、核兵器製造プラントの周辺で
長年に渡り生活し、被曝に苦しむ人々への取材を通して
健康被害の事実を認めようとしないアメリカ政府の実態に迫っていく。
スリーマイルや原子力発電所への言及も多数。
このフィルムには我々の10年後、20年後の姿が写されている。
配偶者と子と孫がいる人が、所有している土地と家を孫に渡したいと考えた場合、
相続と贈与でしたらどちらが税金の節約になるでしょうか?
ケースによる。相続の方が税額が低いことが多い
>>832 念のためだけど、相続にするなら孫を養子にする必要があるよ。
それか子(孫の親)を頃すか。
税金の話では遺贈も相続に含むのが普通
必要だからなんだってんだよ。
もう死んでますがどうしましょう、なんて相談じゃない限り、遺言が必要、なんてことだけ指摘してもしょうがあるまい。
蛇足でアホみたいなことしか言えんのかね
遺贈は、法定相続人以外の人に、遺産分割する事ですかね?遺言が必要ですね?
遺産分割終了後、新たに出てきた遺産(積立火災保険満期返戻金)はどうすれば良いですか?
>>839 それだけについて遺産分割協議をして分ければいい。
>>834 税金の話なら、孫への遺贈と養子にした孫への相続とでは税額がかなり違う。
でっていう
父がつい先日亡くなりました。
相続放棄をする予定なのですが、滞納していた国保、市民税についても相続放棄の対象になるのでしょうか?
入院費の支払がまだ済んでおらず限度額認定証を貰えなかったので貸付制度を利用する予定で、
そこで相殺されてしまう気もしますが…。
放棄は一切何もしない
父親が死にそうなんだけど、何したらいい?
遺書とか全然書いてる気配は無いけど、都内に土地建物持ってるし、
遺産とかかなりな額になりそうなんだけど。
なんか妹に全部持っていかれそうで心配。
846 :
無責任な名無しさん:2011/05/10(火) 01:53:45.98 ID:l+MVVZaF
叔父───叔母(籍は入れていない)→祖母の知り合いに仕事発注しまくり
祖父が認知症で、祖母が借金して友人に仕事をふって資産移動を図って
いざ祖父が死亡した場合は相続人らから返還請求する事は可能ですか?
(友人が家政婦だったりすると立証が困難?)
借金→相続放棄 祖母+祖母の知り合い→借金分を獲得のような状況
意味不明
先日、叔母が亡くなりました。叔母に兄弟が居るのですが、子供がいません。
遺言書の相続人は私だけです。私は薄い親戚なのですが、全ての財産を貰う事は出来るのですか?
>>848 できる。
遺留分は兄弟には認められないので、遺言通りの相続(正確には遺贈)になる。
850 :
無責任な名無しさん:2011/05/10(火) 23:26:32.13 ID:ojIHtoGb
質問です。
先日家族が急死しました。
相続人が3人。そのうち一人は家を継いでいて、残りの二人は県外に住んでます。
不動産の相続は数年前に事前に済ませていたんですが、貯金が見つかりました。
故人は生前「自分が死ぬ前には貯金を移す」と言っていたんですが、急死してしまったため
今も本人名義のままです。
金額は数百万で、葬式代を引いた金額を三等分するつもりだったんですが
三人のうち一人が「故人に自分は多くもらえると聞いている」と言って三等分に了承してくれません。
遺言書もなく、言った言わないの水掛け論になってしまい困っています。
自分はその三人には入っていないので傍観していますが
この場合三等分ではなくその一人が多くもらうということになるんでしょうか?
この貯金以外にも生前もらう約束をしていたからと言って、形見分けとして少々値の張る物も勝手に持って行ってしまいました。
それも本来ならば財産目録にいれるべきものだったんですが
それもどうしていいのかわからなくて困っています。
自分が弁護士に相談するのは気が引けてしまって…
お知恵をお借りしたいです。
>>851 遺産分割協議は基本的に相続人同士の話し合いです。
極端な話、他の相続人に異存がなければ「俺が全部貰うと聞いている。」って独占もありな訳です。
他の二人が異議を唱えないのなら相続人でない人にはどうしようもないです。
異議があるが相手が話し合いにも応じない・話し合いで結論が出ないなら
家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、そこでも話し合いがつかないなら
家庭裁判所が審判をします。
特段の事情がないと判断されれば三等分となり、多くもらった人から取り戻す事になります。
>>851 852には間違いが混ざってるからちゃんと専門家に相談しろ
面談の相談が嫌なら法テラスか司法書士会の電話相談使え
弁護士会でも一般的な電話法律相談できるといいけど、無いんだよな
854 :
無責任な名無しさん:2011/05/14(土) 02:15:27.63 ID:z6GFzaAV
父の親戚への負債だけは返したいんですが、
父の預金を引き出して返したら単純承認認定
自分の貯金から返したら、他の負債は相続放棄可能
って認識で合ってますか?
>>854 だいたい合ってる。
ただし、自分の貯金を親戚に渡す行為は返済ではなく贈与。贈与税もかかる。
あほか
あほだな
858 :
無責任な名無しさん:2011/05/16(月) 21:11:23.67 ID:SIkq0BPW
先々月独身の叔母が亡くなったのですが
遺産は全て姪(叔母の姉の娘)に譲る、との遺書を残したらしいのですが
このような遺書は有効なのでしょうか?
無知で強欲な質問なので本人には中々聞きづらくて
859 :
無責任な名無しさん:2011/05/16(月) 21:14:42.55 ID:SIkq0BPW
860 :
無責任な名無しさん:2011/05/16(月) 21:47:20.35 ID:qWWaVye9
>>858 書き方によるだろう。
遺言が有効ならば、親族にハンコを貰わずに相続できる。
何も言ってこずに財産を引き出しているようならば
有効と判断するくらいしかない。
働け
862 :
無責任な名無しさん:2011/05/16(月) 22:09:15.56 ID:SIkq0BPW
>>860 どうもです
裁判所には提出してないらしいです
というのが
今さっき父に聞いたのですが
遺言では財産を全て譲るとしていたそうですが
死ぬ間際に4人の血縁者に対して口頭で遺言を言ったそうでそっちを適用しようと家族間で手打ちになったらしいです
気持ちが悪いので受け取ったふりだけするから他言しないでほしいと言っておきました
口頭で遺産についての意思を伝えられた(これは遺言とは言えないですよ) 家族って、相続人全員のこと?
それから、手打ちにしたのも相続人全員なの?後者の全員合意ができたのであれば、それが結論だが、気持ち悪いなら遺産分割協議書はどうなっているのか位の内容の確認がその状態できそうなことかな?
なにこの気持ち悪い話。858は未成年者か
865 :
無責任な名無しさん:2011/05/16(月) 23:06:20.97 ID:SIkq0BPW
>>863 まず、私は甥です
死が迫った時の(具体的にいつかは聞いてない)口頭での遺言で、聞いたのは
姉1、姉1の娘(初めの遺言書に遺産を全て譲ると書いてもらった人)、姉2、姉2の娘の四人です
手打ちにしたのは親とその姉兄です
手打ちを決めたのは相続人全員ではありませんが、今度の初盆で説明するらしいです
甥達には言う必要が無いと思っていたらしいのですが、昨日耳に入って
全て終わってから伝えるのはマナー違反だと伝えたところ初盆で全員に説明する運びとなりました
この人が気持ち悪い。遺産が欲しいのか欲しくないのか、というか相続人なのか
相談なら、法定相続人に当たる者をリストアップしてくれないとね。
868 :
無責任な名無しさん:2011/05/17(火) 20:04:13.88 ID:4koLXB9F
親兄弟で均等に分配すりゃいいのに
死んでからそんなん聞かされてもね、って思っただけで
なんかもうかったるいからいいや
強欲な質問で聞きづらいといいつつ実は気になって仕方がなかったが
自分がもらえそうになると気持ち悪いから受け取ったふりだけするので他言無用と言い、
そのくせ勝手に決めるのはマナー違反だといちゃもんをつけ親戚一同に公開させたあげく、
かったるいからもういいと投げる
コレは何がしたいのか誰か解説してくれ
870 :
無責任な名無しさん:2011/05/17(火) 22:38:47.83 ID:4koLXB9F
ヒステリーみたいなもんだよ見りゃ分かるだろ
気持ち悪いのかどうかは、相続人全員が分かってからすべきこと。
もしこの相談者が法定相続人ならば、違和感あるのは自然なこと。
その場合は、相当、正当に何が言えることかわかりそうだったのに。別に、諦めるべき立場であるか、諦められるのなら、それでよいけどね。
>>871 >気持ち悪いのかどうかは、相続人全員が分かってからすべきこと。
(訂正)
他人が、気持ち悪いかどうか言えるのは、相続人の中身が分かってから言うべきこと。
キミの感覚も気持ち悪いな。相続人か否かにかかわらず、行動が変だと思わないとは
行動だとか、勝手に思うのは自由だけど、事実関係が分かれば全て明らかなだけ。
気持ち悪いとか言う余地もない。
875 :
無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 11:09:14.63 ID:6bSLMPHg
すみません質問です。
父の自筆遺言書なんですけど、はとこ夫婦と裁判係争中です。
父の入院中に書かれたもので、その当時はペンが持てないほど衰弱しており
せん妄・意識不明状態が続いておりました。
カルテには「せん妄続くが意思疎通あり」とあり
看護記録では「全く意思疎通取れず、呼びかけても返事無し、羽ばたき扇動続く」とあります
そのため係争中なのですが、相手側証人として主治医が証言しましたが
その証言が、主治医いわく「その日(遺言作成日)だけ意識清明ではっきりとしていた」と言っています
今の私の状態は「字が書けたかどうか」なんですが、筆跡鑑定するのですが
私の父はハイテクなものが好きで殆ど自筆文書が残っておらず
あるものと言えば自筆のコピーだけです
その場合コピーでも筆跡鑑定が可能なのでしょうか?
6年前に父が祖父の相続税申告の時に署名した相続税領収証書などは国税局に行けば
閲覧できるものなのでしょうか?
もしできるのなら鑑定士さんと同行してまいりたいのですが…
閲覧できるのかどうかアドバイスお願いします
876 :
無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 12:51:32.28 ID:Zl4hWgW/
>>875 税務署で聞いた方がいいな。
そんな古い書類がすぐに出てくるとは思えないし。
>>875 5年前までのならすぐに閲覧できるけど6年前はビミョウ
電話で問い合わせしたら厄介払いされるから行って確認した方がいいと思う
遺言が本物なら、子供がいるのにはとこ夫婦に遺産を残したいと父は思ったわけだ
子供は父と疎遠で、はとこ夫婦が看護して見とったのかな。 そんな争う状態になる
ってのはきっと本物なんだろう、と勝手な想像をしてしまうね
879 :
無責任な名無しさん:2011/05/21(土) 22:46:57.66 ID:6bSLMPHg
>>876-877 わかりました
確認なしでいきなり行ってみる
最初に確認して、存在したら鑑定士さんを連れていきます
880 :
無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 16:38:59.43 ID:NKtN6ay9
教えて下さい。
3兄弟のうち、姉1人死亡し(自営で本人が主な経営者、夫が事務担当)子供が
居ませんので 残った兄弟2人と夫が相続人です。住宅が2軒、他に預金とか複数
あり、税理士から書面で財産一覧(現在判明した)を見ました。
問題は動産、姉名義の車とか、その他動産の財産については一切、説明がありません
でした。この場合どうなりますか?と、いいますのも、私以外の相続人が、私になるべく
財産を渡したくないのが 言動から分かるのです。姉の家や家の中に 入ったことも
ありません。中には入らせて 見せてもらえるのでしょうか?
遺言はありません。私と連絡や手紙は交換してました。
881 :
無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 16:49:20.09 ID:AwCP2fwk
>>880 見せてもらえないよ。
日本の慣例からすれば、
夫が全額相続するケースだから渡したくないんだろうな。
ハンコ代だけもらって放棄したら?
金を作るためには多分事業が潰れるしなぁ、
ここら辺は法律がおかしいというか、
現実にそくしてないよなー。
結婚しちゃったら兄弟の方が遠いだろうと思うのだが
動産なんてアテにするなよ
乞食か、お前は
不動産と預金が開示されてるだけで十分に感謝して辞退しろ、ボケ
884 :
無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 18:57:53.15 ID:NKtN6ay9
>>881 姉の結婚直後から 姉の夫が収入のほとんどを自分のものにして姉には
渡してくれない、と聞いています。その後、給料は別々にしており、姉以上に
夫は自分の名義に収入はしています。
>>882 事業は数十年勤めてくれた後継者に経営権は法律的にも 譲っており
子供がいないので経営権の代わりに、夫の老後は保障することになっている
そうです。実質後継者が養子の役割をするそうです。家族ぐるみのつきあいです。
885 :
無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 19:28:24.08 ID:NKtN6ay9
連投すみません。
>>883
>動産なんてアテにするなよ
>乞食か、お前は
そういうのなら、何故法律は遺言のない場合、子供のない被相続人の財産
は配偶者が2分の1、残りは兄弟が相続する規定を設けているのでしょう?
何故、動産のことまで言うのか、というと私の生きている兄弟が
葬式の直後(亡くなった姉の)本2,3冊ならあげてもいい、と言ったので
遺言書があって、夫と私以外の兄弟で財産を分けるのだと思っていたのです。
その時まで姉の財産など、全然望んでいませんでした。しかし、夫に「
本2,3冊ならあげてもいい」と言われるならまだしも、何で生きてる兄弟が
そこまで死んだ姉の財産を 自分の物のように言及するのか、理解しかねたからです。
結局、欲しいのねw
こんな風に存命中はなんもしなかったのに
故人の不遇とやらを持ち出して
死んだ後に乗り出してくる人多いから
法が実態にそくしていないなぁと思うわけよ。
結婚後すぐに亡くなってしまった場合なんかも
考慮しているんだろうけどねー。
ちゃんと養子縁組しておけば
こんなのに横からチャチャ入れられる事もなかったのに
可愛そうというか
質問です。
母が津波で流され行方不明です。
父も亡くなっているので遺産相続する事になります。
母名義の実家も全壊し地震保険を兄が受け取るのですが相続税の対象になりますか?
889 :
無責任な名無しさん:2011/05/23(月) 16:03:53.65 ID:p3Xrs2m6
>>888 対象になるけど、控除額があるから
よほどの財産家で無い限りは相続税って発生しないよ。
>>887 だな。
どっちの名義であろうと、夫婦で築いた財産なのに、配偶者が死んで子どもがいないと、
こういう兄弟が乗り出してきて、車までたかりにくる。
891 :
無責任な名無しさん:2011/05/23(月) 21:11:02.02 ID:OzxHpXrb
>>885 配偶者と兄弟が相続人になるケースは配偶者の相続分は3/4です
それに兄弟には遺留分もありません
つまり、民法はこのケースは配偶者にほぼ全部やっても構わない、という立場と見て間違いないでしょう
配偶者と被相続人で作り上げた財産に対して兄弟がしゃしゃり出るなんて、古事記か、と言われても仕方ないと思います
892 :
無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 01:24:18.54 ID:XneW+zaM
父が死んで3年になります。
家族構成は父母兄弟でまだ相続していません。
生前に父は法定相続でといっていました。それを3人とも聞いています。
いま遺産は母が管理していると思うのですが、
何年以内に相続しないといけないとかそういう法律は無いのでしょうか?
弁護士に頼んで相続開始をしないといけないのでしょうか?
必要ない
894 :
892:2011/05/25(水) 01:50:58.46 ID:XneW+zaM
どうすればいいですか?
いつまでに相続しないと
全部母親のものになってしまうとかそういうのあるんでしょうか?
895 :
無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 05:31:35.23 ID:bMr1hXW7
母が亡くなった時にいっぺんに相続すればよいでしょう。
896 :
無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 05:34:35.68 ID:59x2pbU0
>>887 887 名前:無責任な名無しさん :2011/05/22(日) 22:14:10.70 ID:mVgV8iZx
>こんな風に存命中はなんもしなかったのに
>故人の不遇とやらを持ち出して
>死んだ後に乗り出してくる人多いから
↓
死んだ姉は実家の農地と貯金(実親の)を遺言で2分の1相続してますから、
死んだ姉の夫は、農地を耕したこともなければ、死んだ実両親に
一度も小遣いも、両親の葬式にも来なかったのに、農地と現金を
自分名義にできます。これは不公平ではないんですか?
>>896 残念ですがそれが法律ですから。
納得いかないのであれば直接相手と話し合いですね。
>>896 で?
あなたは死んだ姉と配偶者が作り上げた財産にどんな貢献してたの?
900 :
無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 15:09:35.78 ID:UcbSgU2W
>>894 裁判所に調停を申し立てる
>>896 不公平というなら、姉が50%を相続した事がそうだといえなくもないが
これは遺言ではっきりしているのだから動かしようも無い。
何にしても不公平が発生した時期と
あなたが指摘している場所は別
嫌われ者は最後まで見苦しい
だから、遺言がある
903 :
892:2011/05/26(木) 05:24:08.07 ID:/qnQIJMr
>>903 相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしてないから単純相続してるの
905 :
892:2011/05/26(木) 12:12:31.34 ID:/qnQIJMr
>>904 では、今遺産を母が管理していても、
法的な所有権は法定相続人にあるということでしょうか。
質問です。
自筆遺言書は必ず
1、封筒に入れて
2、糊で封をして
3、封をしたところに遺言書に使ったものと同じ印鑑を捺印
しなくてはいけないのでしょうか。
>>906 そんなことはない。
みんなに見えるように、冷蔵庫に磁石ではっといてもいい。
>>905 一度くらい
有難うございます。
ぐらい言えないか?
911 :
892:2011/05/27(金) 23:30:18.52 ID:JhL8uuQA
質問が続いていましたので。。
>>909 ありがとうございました
912 :
892:2011/05/27(金) 23:31:58.61 ID:JhL8uuQA
ずっと預けていても、ずっと所有権は自分にあるのですか?
何年かたっちゃうと相手のものになるとか無いのですか?
913 :
無責任な名無しさん:2011/05/27(金) 23:57:45.67 ID:BJuIRjFh
>>912 今は共同で相続している状態。名義変更していないだけ。
名義変更しないでも、母君が亡くなってから、
改めて兄弟全員で相続配分を決めれば良い。
914 :
892:2011/05/28(土) 00:06:43.36 ID:3kIG3cjI
>>913 母親が勝手に名義を変えてしまっていても
自分の所有権に問題は無いですか?
気になるんだったらさっさと分割しろ、
違法行為を行えばなんだってできる
917 :
892:2011/05/28(土) 00:24:30.98 ID:3kIG3cjI
成人しています。
所有権や期限については大丈夫ってことですね。
皆様ありがとうございました。
母親が勝手に母親名義に変更はできないはずだが
されてたらヤバイ
919 :
892:2011/05/28(土) 00:35:47.82 ID:3kIG3cjI
何がやばいですか?
母親のものになってるという意味でヤバイのですか?
それとも母親が犯罪犯しているという意味でヤバイのですか?
921 :
892:2011/05/28(土) 00:52:06.36 ID:3kIG3cjI
>>920 母親が勝手に名義変更していたら
弁護士か警察に相談したほうがいいですか?
923 :
892:2011/05/28(土) 01:21:59.18 ID:3kIG3cjI
名義変更に必要な書類とかってなんでしょうか?
それらを母が偽造していることになるんでしょうか?
924 :
無責任な名無しさん:2011/05/28(土) 07:14:42.84 ID:z9MjPvvc
>>923 登記名義の変更で、今母単独名義になってるなら
共同相続人全員の印鑑証明(当然君のも)
遺産分割協議書(共同相続人全員の実印捺印つき)
を偽造するしかないですねぇ〜
925 :
無責任な名無しさん:2011/05/28(土) 07:15:56.41 ID:z9MjPvvc
あ、あと戸籍謄本自体の偽造という荒業もあるか
926 :
892:2011/05/28(土) 07:56:44.52 ID:3kIG3cjI
分かりました、ありがとうございました。
今後どうするかは考えます
質問です。
遺言がある場合は、遺産分割協議書などの
書類は全くなくて平気なのでしょうか?
祖父が亡くなり、一人娘の私の母が祖父より先に亡くなっているので、代襲相続となるはずです。祖父の遺言では100%、祖母に遺産を残すということになっていました。何一つ署名や押印していませんが、
そのままにしておいて平気ですか?
928 :
無責任な名無しさん:2011/05/28(土) 16:06:37.18 ID:CvWiDAQ8
>>927 二回読んだが話が見えない。
相続人の数と関係から書きなおしてください。
うは、すみません。
亡くなったのは祖父。
法定相続人は、祖父の配偶者である祖母と
その二人の娘の娘(孫にあたる)私の二人だけです。
祖父に遺言に全て祖母に渡すと書いてあり、
それはそれでいいのですが私が何かの書類に
承諾したと署名や押印しなくても、単に
祖母が一人で名義変更など出来るのでしょうか?
>>889 税務署で聞いたら地震保険の分は非課税だそうです
>>931 ありがとう。じゃ、何もしなくていいのですね。
内容が板違いでしたら容赦ください。
当方29才、独身です。父、母、妹がいます。
自分の祖母(父方、夫である祖父は他界)が生きているうちに自分に所有している全ての
土地を相続すると言っています。
この場合、
・手続きはどのようにすればよいか?
・司法書士などに頼む必要があるのか?
・相続した後は、固定資産税などを払うことになると思う緒ので、安易に相続していいのか?
関係する法律については素人であり、よく分かりません。
回答いただければ助かります。どうぞよろしくお願いします。
そのレベルだと答えてもちゃんと理解できないのでお金を払ってプロの相談しましょう
935 :
無責任な名無しさん:2011/05/28(土) 20:08:38.37 ID:z9MjPvvc
>>932 遺言書は家裁で検認受けたかな?検認不要の公正証書かな?
検認受けた遺言書でないと登記名義が移せないけどいいのかな?
ま、登記名義は必ず移転しなきゃならないものでもないけど…
>>934 素人なものですみません。
>>936 祖母の土地を孫である私が相続するということです。
書き方が悪く失礼しました。
相続時精算課税制度が適応できないと思うので心配なのですが・・・
>>937 父親が生きてるので相続人ではありません
遺贈になります
また相続だと相続時清算課税制度の対象とはなりません
遺言を書いてもらいか生前贈与になります
>>933と祖母が養子縁組して贈与して相続時精算課税適用というのが
最も祖母の気持ちにそった方法かな。
税金的に損か得かはまた別の問題なので、税金対策にもウェイトを
おくなら税理士に相談すべき。
遺言を書かせるだけでいい。他は無駄な手間がかかるだけ
生前にこだわる理由があんのか
遺言書いて相続時精算課税の改正待ち
ま、今年の改正は見送りだな
父親に婆ちゃんを虐待させて相続排除するって手もあるけどな
どっちにしろ生きてる間にする所有権移転は相続じゃないわな
贈与税は高いよ
あ
質問、お願いします。
21年前父がしんだときに未成年だったので、母が私の相続分
を管理すると言い、遺産がいくらあったかわかりません。
不動産と現金があった(ある)のは確かですが、遺産を知る
方法、相続を知る方法はありますか?
ママに聞く
ママの通帳を見る
>>944 お父様の死の時に遺産分割協議を行っているのであれば、遺産分割協議書が有るはずなので、そちらを確認してみてはどうでしょう。
遺産分割協議書が手元にない場合は、お父様の取引先銀行に遺産分割協議書の写しを出しているはずなので銀行に問い合わせてみてはどうでしょうか?(21年だと保管が無いかも知れませんが)
お母様に聞かれるのが一番の良い手なのですが
ママが全部使っちゃったに一票。
それで学費を出していたのだろうし
仕方ないよ。
祖父がなくなりました。
祖父の子はA(私から見て叔父)
B(私の父、10年前に死亡)
Aには成人した子が3人、私は成人し下に高校生の妹が一人。
遺産の配分はどうなるのでしょうか
祖父はずっと痴呆で老人ホームにいました。存命中に祖父のお金を 妹の学費 の為に貰った事があります(生前贈与ではない、実際は叔父Aが全て祖父のお金を管理していた) 通帳など見せるように請求はできますか?
資産は貯金と持ち家。貯金額は不明、持ち家は叔父が住んで、これからも住み続けるでしょう。
>>949 Aに二分の一
あなたと妹さんが四分の一ずつ
おじいさんの奥さんがいれば更に半分です。
おじいさんの財産目録を作りたいとAに伝えれば見せてくれるとは思いますが、もし見せてくれなければ戸籍と身分証を持って銀行へ行けば教えてくれます。
妹さんの学費分は相続分から差し引かれます。
よろしくお願いします。
父が先日亡くなったのですが、父は市税の滞納で不動産を市に差押えられていました。
相続人全員で父の滞納本税を払いましたが、延滞金は750万円程あり、私が役所に交渉に行き延滞金全額免除を勝ち取り次いで差押えも解除されました。
ここで質問なのですが、私には寄与分を主張できるのでしょうか?
無い
>>954 くやしいかもしれないが、
残念ながらあなたの市税滞納免除の活動功績と
相続の法律は別腹。
ただし市税免除の件を一族会議の際言えばかなりの説得力あるから主張するべき。
957 :
954:2011/06/03(金) 08:43:27.31 ID:pR2HQRhQ
何の説得だか!
市税の延滞金で750万は相当な金持ち
国税の延滞税はなかったのか
そもそも、地方税には延滞税免除の規定がある
勝ち取るなんて大層な話しではない
相談させてください。
長男・長女・次女の三人兄弟です。
10年前に母が死亡し、その際に預貯金は兄弟で等分に分割相続しました。
生前の母は未婚の次女と暮らしており、家土地の名義変更はせずにそのまま次女が住み続けています。共同管理という状態になるのだと思います。(固定資産税は次女が支払っています)
このまま名義変更をすることなく次女が住み続けることは可能でしょうか。
また相続した不動産の名義変更に期限などはあるのでしょうか。
お分かりになる方、どうかお教えください。
>>961 住み続ける事も可能だし名変に期限もありませんが
変えておかないと貴方達の子の代が大変面倒な目に合います
963 :
961:2011/06/03(金) 22:34:02.69 ID:L6jQvyCN
>>962 お答えありがとうございます。
ちなみに面倒なというとどんな事が考えられるのでしょうか。
今の三兄弟が真で子供の代になると相続人が増えて
話がまとまらなくなる
そして揉めに揉めて非常に険悪な仲になる
今はそんなことはないと思っていてもそうなっちゃう
相続するにしても共有にしてたら結果的にあんまり変わらない
次女の単独名義にするが吉
何か取り分が欲しいんなら金銭で
966 :
961:2011/06/04(土) 13:00:50.23 ID:RJl6IW11
>>964,965
ありがとうございます。
そうですね。険悪になりますね・・・。
次女の単独名義にするにも次女には現金がないのですが、
亡母名義のまま売却というのは可能でしょうか。
それとも一度誰か生存者の名義にしないと売却はできませんでしょうか。
>>966 できない。
登記簿にどう書くか考えてみればいい。
買った人の所有権取得原因は「売買」。
売主は、当然、直前の登記名義ということになるけど、
死んだ人に売買契約はできないから、直前の所有者として
相続人の名前を記載する登記をしないといけない。
968 :
961:2011/06/04(土) 13:32:06.87 ID:RJl6IW11
>>966 早い回答ありがとうございます。
よくわかりました。
今のうちに名義を変える方向で考えたいと思います。
本当に参考になりました。ありがとうございました。
被相続人の父が自宅兼店舗で自営業を行っていたのですが、相続人はお店を嗣ぐことは出来ません。
店舗居宅の登記を居宅に変更したいのですが、看板撤去の領収証でも表題部変更登記は出来ますか?
970 :
無責任な名無しさん:2011/06/05(日) 14:57:55.89 ID:/Om2ZgMh
971 :
969:2011/06/05(日) 15:32:14.39 ID:avKgBvUu
>>970 スレ違いでしたか、済みません。
わざわざ有り難うございます。
表題登記は商法のスレじゃない
973 :
無責任な名無しさん:2011/06/05(日) 16:42:36.11 ID:KrhEvv3T
相続人の一人が、いきなり弁護士を代理人としてたててきたのだが、弁護士の言うことはきかないといけないの?依頼主には連絡するなとか、五日以内に連絡するから電話出ろとか、そんな指図守らないといかんの?守らないとどうなるの?
ビビってるのねw
自筆証書遺言?に書く数字って、漢数字と大字と算用数字をごちゃまぜにしてもいいんですか?
公正証書にしてくださいよ、
揉めるんですから
>>973 弁護士いるほうが円満に解決するかもね。
不安でお金が有ればあなたも雇ったほうが良いのは確か。
母が超デタラメな遺産分割協議書を書いてます
被相続人の本籍も死亡年月日も書いてない・・・
相続する不動産の情報もあまりにも適当
地番とか書いてないです
でも注意すると怒鳴るのでどうしたものかと
まだ実印を押す前の、いわば試し書きの段階ですが
どうしたら良いでしょうか
母に法務局へ行ってもらって「これでいいですか?」と聞いてもらうのがベストでしょうか
さすがにお役所の人からダメだと言われれば、考えを改めると思うんですが
母の超デタラメな遺産分割協議書ですが、
「全ての遺産は○○(母)が取得する」
と書けば、不動産の登記でも、銀行の窓口でも問題なく手続きできるでしょうか?
それとも、1人が全ての遺産を取得する場合でも
不動産の情報を細かく全部、銀行の口座番号も残高も全部書くべきでしょうか?
というか、相続専門をうたっているなんとか事務所の専門家に聞けばいいんですよね、本当は・・・・
あなたが言うように窓口でコレじゃダメですわー
といわれるまで放って置けばいいんじゃねぇの?
981 :
無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 06:56:41.36 ID:jGvr8qeZ
>>978 遺産分割協議書の見本見せてやればいいんじゃないの?
>>979 母以外の人が相続放棄すればいいだけなのに
983 :
無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 11:43:49.63 ID:y157dsB2
>>982 何と安易な考えを
それで失敗するヤツが実際いるってのに
誰が相続放棄しなきゃか考えてみ
実際大変だよ
母の死後母方が部落であることを知らされた
確かに母方の親戚は気性が荒いし金に意地汚いしで、普通とは違うと思っていた
そして姉が見事に金に意地汚い
自分の子供を母の養子にして遺産の取り分を多くしようとしたり
私より数千万多く遺産をもらったのにまだ私から金をとろうと色々画策している
姉は今神奈川に住んでいて、多分自分の血筋のことは知らないと思う
(私や親戚は福岡)
あんまりしつこいと部落のこと言ってやろうかと思っている
>>980 そうですね。気が済むまでやらせてみるのも手ですよね。
>>981 見本を見せても見向きもしません・・・
>>982 そんな事したら相続権が父の兄弟に移ってしまうようです
>>982 >>985 補足
子全員が相続放棄したら、被相続人(相談者の父)の父母へ、どちらもいなければその父母へ、そちらもいなければ父の兄弟が相続人となります。
どちらにせよ、相続放棄したからといって母が全て相続出来るわけでは有りません。
>>986 やはりそうですね。
それから、遺産分割協議書に1人が「全ての遺産を取得する」と書けば、
不動産の内容を全くかかなくても、あるいは銀行名を全く書かなくても
法務局(登記所)も銀行も手続きオーケーだそうです。
電話で確認取りました
祖母の知的障害がある弟をうちで面倒見てたんだが、遺産を代襲相続とやらで見ず知らずの故人の甥姪にわけなきゃないらしい。なんでこんな法律あるの。悔しすぎてばあさん寝込んでるわ。
989 :
無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 17:55:01.46 ID:y157dsB2
>>988 状況kwsk
療養看護で特別の寄与が認められるかもね
>>988 あなたのお婆ちゃんが弟さんの面倒を見ていたのなら、寄与分を主張出来ます。
もし、分割協議が整わなければ家庭裁判所に請求する形になります。
まずいやり方だな
遺産もらうつもりで、面倒みてたというわけではないですよね?
993 :
>>988:2011/06/06(月) 20:23:59.95 ID:vdCNqUeG
遺産貰うつもりで面倒みてたんじゃないですよ。結構複雑なんですが祖母の姉夫婦の養子となっていたそうです。で、姉が亡くなり義兄というか義父に年金を使われたり虐待されたりしていたので祖母がその養子縁組を解消し引き取ったんです。
>>991 うまいやり方を書く気がないならでてくるな。
私は非課税世帯(1人世帯)なんですが、
相続で100万円もらうと、非課税世帯じゃなくなるんでしょうか・・・・
たった100万円で健康保険税やNHK料金の減免など、全部がなくなるのは痛いです
働け
997 :
無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 21:17:17.75 ID:y157dsB2
状況kwskってそういうことでなくて、
その当該弟の相続人は誰かとかそういう情報を
被相続人の甥が代襲するケースなら、姉たるあなたのおばあさんも相続人だから寄与分で行けると思うけど
被相続人に直系卑族がいれば相続人になりえないからダメ
あと養子縁組は離縁届けもしてなきゃダメだ
998 :
無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 21:31:27.54 ID:vdCNqUeG
えっと養子縁組は離縁してあります。昔ですので兄弟が多く、まず祖母、故人の兄1の子3人、姉の子こちらは相続は放棄しますと言ってます。兄2の子3人これが複雑で兄2には子供がいなく全員養子で血縁はありません。他にも子供を持たず無くなった祖母の兄弟はいます。
999 :
無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 21:36:05.12 ID:vdCNqUeG
あ、すみません。兄2の子一人は養子として貰った子、もう二人は再婚した方の連れ子で養子縁組した子でした。まぁ法律上は子供には変わりないでしょうが。。
1001 :
1001:
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