27条2項の「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲る」というのは、
どういう行動を指すんだろうね。
@前走車にとって一番緩い解釈としては、上の前半部分を捉えて、
「とりあえず左に寄ってそのまま走っておけば良い」だろうか。
換言すれば「後続車が前に行けるかは関係ない」といった感じ。
A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車を前に行かせるために取りうる行動を全てとらねばならない」だろうか。
前半の「左側橋に寄る」例示的に示したのみで、徐行や一時停止、
場合によっては車道外への退避なども含むとする解釈。
※@Aどちらも偏りすぎは自覚済。
また、行ける、行かせるに関して、
「後続車が道交法を遵守した上で行ける」に限定するかもポイントになるだろうか。
例えば「オレンジセンターラインでも後続車がはみ出し禁止違反をすれば行ける」を
含むか含まないか。
他の論点があるかも含めて意見が聞きたい。
40条2項と一緒だよ。先に行かせましょうねってのが法の趣旨
緊急自動車等は第七節全体を利用して通行区分までも例外としているから趣旨がまるで異なる
>>163 27条では後車に対し
「前車が進路を譲ったら必ず前に出ろ」という規定はされていない
つまり後車は前に出ない事も選択出来る
であるならば
前車は必ずしも「結果」までは義務として強制されているわけではないと考えるのが自然では?
何いってんだか。前車より後車の速度が速い時に譲らにゃいけんけど、
後車の速度と同じ速度ならそもそも譲る義務はない。
前車にも後続車にも、速度の規定はないとしかいえないな
第三章 第二節 速度
第四章 第一節 運転者の義務/第三節 使用者の義務
>>166 すまない。書き方が悪かった。下のとおり訂正。
A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車が前に行き得るために取れる行動を全てとらねばならない」だろうか。
>>164 いっしょだよはいいんだけど、
そもそも40条2項の「道路の左側に寄って、これに進路を譲る」は
どこまですることを義務付けてるの?
>>170 前車の義務は「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲」る事だから
寄れるだけ寄ればそれでいいと思うけど
寄れるだけ寄って走行するのと、寄れるだけ寄って停止するではその差はでかいぞ。
第3者から見ても譲ってるなと思わせる状態じゃないと意味ないぜ。
一方通行で道幅が二台並走に足りなかったら寄っても停止しても後車は前に出られない
そういう道が実際にあるかどうかは別だけど
>>174 一方通行ではないがほとんどの区間で離合不可能な道路なら
東京都にすら結構たくさんある。
自分の考えとしては、譲る方法は道路左側端に寄るだけで良い思う。
左側端に寄る以上の対応、例えば一時停止までを求めることは罪刑法定主義の点から難しい。
>>163のAの解釈をするなら、少なくとも
「できる限り道路の左側端に寄る"等により、"これに進路を譲る」
という記載にしておかなければならない。
>>164指摘の40条2項は、本条の「追いつき」とは異なる「接近」だから同一視できないと思うが、
同一視するとしたなら、「緊急自動車に対してすら交差点・交差点付近以外では一時停止は不要」
ということだから、一般車両に対して一時停止が必要であろうはずもない。
また、本条の道路には歩道や路側帯は含まれないから、
※道路 = 歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道(17条1項、4項)
一時停止が必要とするならば、車道上の左端に一時停止することになり、
一般的な多くの道路では却って交通の妨げとなるため、道交法の趣旨、交通の実態にそぐわない。
>>175 そうなると追いつかれたらまず間違いなく前車の27条違反になる道があるって事だね
結果まで求められるとすればだけど
止まらないと譲れないなら止まることもあるし、止まらずに譲れるなら止まる必要ないし。
止まると逆に譲れないなら広いところまで待ってもらって譲ればいいよね。止まる止まらんは状況によるんじゃね。
27条は譲れと言ってるだけ
そして譲れない場所はどうやら「ある」らしい
今考えるべきは
法律が「不可能」な事を強制するかどうかだろう
>>179 ・追いつかれた時点では義務は生ぜず、譲り得る地点に至った時点で義務が生じる。
・追いつかれた時点で義務は生じるが、譲り得る地点に至った時点で譲れば足りる。
どちらの解釈をするにせよ義務の不履行、違反行為の成立は「譲り得る地点に至った時点」だから、
どっちでもいいような気がするけど、詰めた方がいいの?
あ、法は不可能を強いることはない、は大前提。
・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない
これは成り立たないの?
>>183 どのようにするかではなく
条文にはどのようにしろと書いてあるのかが問題
×左側端に譲れと書いてあるよ。
○左側端に寄って譲れと書いてあるよ。
前車も後車も自動車なら、追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとする時だけだよ
>>185 「譲り得る地点で譲れ」ってのはどこに書いてあるの?
自動車同士なら
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が同じである車両に追いつかれ、
かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
これが条件
「寄れば確実に後車を前に行かせる事が出来るとき」というのは条件に入っていない
譲る=後車を前に出す という仮定は
>>174-175と
>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
そこでごり押ししようとするから
書かれてもいない「譲り得る地点」という条件が勝手に付け足されてしまうわけだ
俺としては「寄ればそれでいい」というのが結論だね
まあ最初からそう書いてたけど
>>190 > (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> ならないという意味である。
と解説されてますよ。
目的として「先に進行させる」ということですので、
道路の状況的に左に寄っても先に進行させることができないなら
>>181 なのでしょう。
むしろそのような状況で左に寄られても馬鹿にしか思えませんよねw
193 :
無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 12:13:45 ID:YdkM927G
法解釈に優れた人の意見が聞きたい。
×できる限り道路の左側端に寄らなければならない。
○できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。
まー最初からそう書いてあるけど
>>190 >譲る=後車を前に出す という仮定は
>>174-175と
>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
なるほどそれが言いたかったのか。
でもそれは「違反となるが期待可能性がない」でも説明できることだから、
「譲る=後車を前に出す という仮定は間違い」の根拠にはならないと思うよ。
後車を前に出さないといけないというのは間違いだね
追い越しをするかしないかは後車の責任
道幅が十分かどうかを判断するのも当然後車
前車は追いつかれたらただ寄ればいい
ちゃんと条文読めようんこ。
理論的に反論出来ないのならいちいちレスしなくてよろしい
条文もまともに読み取れないヤツが何を言ってるんだ。
199がいいこと言った、2項後段を読み取れない奴が多すぎる。
自分の意見も書けない奴が他人の意見に難癖つけてるだけですね
恥ずかしい奴
あんまり使いたくはないが、これがいわゆるゆとり世代なのかねぇ
英語ならともかく日本語なんだからちゃんと読み取れよなw
203 :
無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 19:41:37 ID:jExLcpue
単なる天然記念物級のバカだろ
204 :
無責任な名無しさん:2010/10/30(土) 23:47:11 ID:ouRzrw6C
途中経過誰かまとめろ
とにかく追いつかれたら譲れ
譲るとは寄る事だ
以上です
俺の子供は
譲という名前だが・・
単に譲れと言っても、
法27条2項が適用されるかどうかで
法18条が適用除外されるかどうか
変わってくるんだけど。
208 :
無責任な名無しさん:2010/11/13(土) 22:49:05 ID:bEdb+D9n
>>183 「譲る=出来るだけ道路の左側端に寄る」であればどんな道でも譲る事は可能だから問題ないよ
「後車を自車より前に行かせる」事までを含めるのがおかしいんだ
53 :名無しさん@十周年 :2010/03/17(水) 01:20:40 ID:oaP52iOQ0 (2 回発言)
南署と鎌倉署が酷すぎる件。
あと、横浜駅周辺のエスカレータは要注意だ。もうすでに、神奈川県警の警察官が3人喰われている。
とくに、西口ののぼりエスカレーターは、そこだけで2名の警察官が職を失っている。
2009-12-15 盗撮 南署 永井一之警部補 横浜駅西口の上りエスカレーター★←スカート盗撮隊@南署
2009-07-16 盗撮 国際捜査課 黒坂篤警部補(41)
2009-04-04 盗撮 旭署地域課 山田倫久(みちひさ)巡査(23)横浜駅
2009-03-18 痴漢 南署地域課 佐藤靖夫警部補(54)★←スカート盗撮隊@南署
2009-01-12 盗撮 三崎署 臼井茂行警部補(59)
2008-04-15 痴漢 組織犯罪分析課巡査部長(27)
2007-07-26 盗撮 鎌倉署地域課 警部補(47)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-07-17 盗撮 鎌倉署 上野英樹巡査(29)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-05-24 盗撮 警泉署 伊藤健二巡査(25) 横浜駅西口の上りエスカレーター
2006-12-19 盗撮 鎌倉署 地域課巡査長(25)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2005-06-04 盗撮 中原署 男性巡査長(25)
高速道路で白バイに止められ
速度が遅すぎると注意を受けた。
流れに乗らないと渋滞を起こすとの事・・
214 :
無責任な名無しさん:2011/03/08(火) 20:38:44.18 ID:/CdQSb5z
age
215 :
無責任な名無しさん:2011/03/13(日) 18:39:40.95 ID:b3tRJA2m
はみ禁で左に寄ったって、黄色線越えて抜かすことになる。
全く無意味。
全く意味無い27条を語ること自体ナンセンスの極み。
216 :
無責任な名無しさん:2011/03/15(火) 00:45:42.98 ID:yZgJFeoF
27条なんぞ完全無視でよろし。
こんな糞スレ立てて熱弁捲し上げてるのは、我がまま運転者の戯言と思っていればよい。
27条知っていても得にならない、知らなくても何の損にもならない。
ま、ひと言でいえば「屁」みたいなもの。