【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】

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1無責任な名無しさん
道路交通法第27条について語るスレです。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/
2無責任な名無しさん:2010/09/12(日) 23:35:26 ID:ITPeC6oW
関連スレでの論点は、
速度違反の後続車に対し、道交法第27条第2項の避譲義務が生じるか
です。
3無責任な名無しさん:2010/09/12(日) 23:45:23 ID:r9tD1rc6
生じます。
以上。終わり。
4無責任な名無しさん:2010/09/12(日) 23:49:11 ID:6MPiOpDy
>>3
ありがとうございました
5無責任な名無しさん:2010/09/12(日) 23:52:56 ID:ITPeC6oW
生じません。
が最初に来ると思ったのにw
6無責任な名無しさん:2010/09/12(日) 23:57:14 ID:2uC7Z5SP
・最高速度は2項にも影響する
・車両には第22条第1項の規定が影響する
・その他、他に定義された条項の影響がある

などの条件を加味する必要があるかどうか、が焦点の一部と考えるべきではないかと。
速度違反相手で譲ることによって他の条項に抵触してしまうと道交法の意義等が問われることになる。
7無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 00:04:56 ID:ktlt+Omw
(最高速度)
第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2  路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法
第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命
令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている
道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこ
える速度で進行してはならない。
   (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)
8無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 00:12:44 ID:ZPvm2oz1
【用語解説】
車両  一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央  道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定  「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

 二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。

 したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
 一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
 二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。

橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
9無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 00:18:43 ID:9WANZ4P9
おお、既に車スレの住人が。

双方の主張を私的視点でざっくりまとめると、

【生じないよ派】大多数
・27条は22条を引用しており、後続車の22条遵守を前提にしているのは文理上明らか。
・安全で円滑な...の道交法の理念からして、22条違反を容認するかのような解釈は許されない。
・どっかの大学のせんせーの解説本。(上)

【生じるよ派】コテ「155」と少数
・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。
・せんせーの解説は一学者の見解に過ぎず、その根拠となる判例等も明らかでない。

車スレの方、間違いあれば訂正よろしく。
10無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 00:19:44 ID:9WANZ4P9
車スレじゃね、車板だ。
11無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 00:53:03 ID:GGnDqej1
この条文構成で文理上
>22条遵守を前提にしている
が大多数という車板は、天然記念物級のバカぞろいだと思います。
12無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 00:58:14 ID:nU/3Q5Am
>>9
【冷静に解釈したい派】文理解釈と論理解釈がどうこう言う少数(上記【生じるよ派】から分割)
・22条の引用は単に車種の区分を示しているのみで、22条違反の有無が27条適用に無関係なのは文理上明らか。
・しかしながら、安全で円滑な...の道交法の理念からして、22条違反車に対しては必ずしも義務があるとは言えない。
13無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 01:05:27 ID:eSnhH0/f
>>9
多数派と少数派の記述は不要だろ。
スレ見てる限り、変なヤツの書き込みを除いたらどっちが多数派ってない感じだ。
車板で義務発生派と義務不発生派の理論をしっかり理解してたのは一部の人のみだ。
14無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 01:14:30 ID:9WANZ4P9
>>12
それもいたな。
あっちのスレでは、ややこしいこと言い出して話がこんがらがるわ的な感じもしたが、
こうして見ると一番冷静で理知的な雰囲気が出る不思議。
15無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 01:32:48 ID:eSnhH0/f
>>12
それ、車板の1スレ目で義務発生派の人が義務不発生派の立場に立って論じてたやつ?
追いつかれたら原則として義務が生じるのを前提に、22条違反の車に追いつかれた場合に例外を認めるか認めないかが対立してるって話。
16無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 06:18:22 ID:hnzvUlna
155がいると感情的になる人もあっちにはいるから
こっちで淡々とやってるのを見る方が勉強になるかな
2ちゃんにそこまで期待しちゃいけないのかも知れないけど
17無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 10:17:56 ID:qytpg5cO
車板の盛り上がり方に比べてこっちはさびしい限りだ。
せっかくだから>>11氏に解説をお願いしたいところなんだけど…。
18無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 10:59:14 ID:N7cbXOEz
車板のは単なる小学生の口喧嘩レベルだからなぁ。
単に自分にとって都合の良い道具として道路交通法を振り回すだけで
筋道立てて物事を考え論じる、ということが全くできていないんだよね。
今時のモンスターほにゃららと同じく、道理の通じないお猿さんでしょ。
19無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 11:11:05 ID:ZPvm2oz1
まあ、ここも法学者や弁護士などが常駐しているわけではないし、
車板とさほど変わらんでしょ。
20無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 11:53:40 ID:2t9ny3kG
>>18に解説をお願いしよう
21無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 19:09:46 ID:ZPvm2oz1
14 名前:155[] 投稿日:2010/09/13(月) 17:50:49 ID:V1lPvRRK0 [1/3] (PC)
>>3
進路を譲って、後車が進行できる余地が確保されて初めて後車は追い越しを始める事が出来るんですけど?
だから、後車がウインカーを出すのはその後から。
法27条の規定では、後車がウインカーを出して、その後に前車が進路を譲るのではないよ。
法27条2項の条件に適合したら、まず最初に前車が譲るのが当然でしょ。前車の義務なんだから。

君達が何をそんなに嬉しがってるのかが分らないよ。
22無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 23:27:50 ID:8atEiNqq
>>21
こんなものをコピペしてどうするつもりなんだろうか
23無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 01:27:02 ID:IKD/2KS6
[結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過の有無に関わらず適用される。

T 27条2項を文理的に解釈(>>9)するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
  後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。
   文理上22条遵守が効力発生要件と読めるならば、ニホンザルから進化をやり直して
  日本語を勉強し直すようお勧めする。
U 次に、論理的に解釈(>>12)するに、関連スレ(>>1)を見るも、主張を裏付ける判例等は
  なんら提示されておらず、その主張に根拠がない。
V よって、Uで主張される論理解釈に根拠がないから、現時点ではTの文理解釈による解釈が妥当である。

以上。
24無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 02:12:41 ID:0erbDMfG
>>2
「速度違反の後続車に対し」に、「先行車が制限速度一杯で走行しているにも関わらず」を加えるべき
25無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 07:53:16 ID:zKIzlu2L
スピードメーターには誤差があるからなあ
26無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 15:03:06 ID:zxFuwntG
車板のやつみてきたけど、法律を甘く考えすぎ。
素人はこれだから困る。
155とか思考が崩壊してるぜ。
だまってればいい奴なんだろうけどさ。
27無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 16:02:47 ID:EGWpEtyx
>>23
規定の要件を満たすと義務が発生するという原則を前提に、例外が認められるって説もあった。
例外を認める可否および要否から論じてた。
車板の方の過去スレであったはず。

>>26
まともなのもいたが、メインの住人がアレなんで、去ったんだよ…
28無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 16:32:07 ID:90H356g6
車板を見て来たなどと、さも最近始めて見に行ったかのように発言しているけど。
アンタは車板の常連じゃないのかい?
29無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 20:07:39 ID:3s+rRAbr
お互いさまって感じはするけどね
気にしてもしょうがないんだけど
30無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 20:19:28 ID:wYMUCs+x
ちゃんと日本語を理解してるだけ幾分155の方がマシ
31無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 20:38:57 ID:LShAR3ML
155の日本語はどう考えてもあやしいが
32無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 21:03:59 ID:3s+rRAbr
「第22条第1項の規定(車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路に
おいてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で
進行してはならない。)に基づく政令で定める最高速度が高い車両」

法22条1項に基づく政令とは施行令11条であるから、施行令11条に定められている最高速度が
法27条における最高速度。
つまり、法定最高速度の事。
33無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 07:05:17 ID:HbM0h6jD
単に速い車に追いつかれた場合の規定だとすると、
「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言は不要。

これがあるということは、お互い遵法運転をしていることが前提となっていると解釈する
のが自然。
34無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 08:28:58 ID:VYU0MzcH
>>33
>単に速い車に追いつかれた場合の規定
だなんて誰も言ってないじゃん。
35無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 12:29:47 ID:3/7ytseW
>>34
210 名前:155[] 投稿日:2010/09/15(水) 12:18:56 ID:emjsuRoW0 [10/10] (PC)
>>201
>あと、速度超過の車は法22条、法28条により追い越しが出来ない。
出来るよ。法22条違反なだけだよ。法27条には関係ない。

>さてこの時、前車は後車に進路を譲る義務はあるのでしょうか?
ありますよ。
60kmまで速度を上げても、後車が70kmで走行するのであれば、引き続き遅い速度で進行しようとする条件に該当するよ。
36無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 20:19:06 ID:USYz6FlS
>>33
後続車の最高速度順守状況を加味しないなら、結果的に「単に速い車には譲れ」と同じになる。
法27条中で最高速度(法22条、令11条)に言及する意味がない。
だから、最高速度に言及してるのは、最高速度を遵守してることを前提にしてる。
って言いたいわけだよね。

現行条文では
@40の自動車に50の原付が追いついた
  ・引続き40(50未満)で走ろうとするなら譲る義務あり。
  ・50に増速するなら譲る義務なし。
A40の原付に50の自動車が追いついた。
  ・50以上に増速する能力、意思のあるなしに関わらず、譲る義務あり。
   どうしても譲りたくないというなら、追いつかれる(>>8参照)前に増速するほかなし。

もし、「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言がなく、
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」となっているならば、
@Aのどちらも同じ対応が必要になる。(27条2項前段に準じるならAと同じ対応。)

同じにはならないから、最高速度に言及している=最高速度遵守を前提にしている
にはならない。
37無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 21:34:43 ID:3/7ytseW
いくら議論してても、155が来ないんじゃ意味がないけどね。
38無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 22:09:08 ID:x8ywiyZc
むしろ、車板のバカなやつらは来ない方がよい。
39無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 22:38:24 ID:zofCvySY
>>36

これは、車板ではでなかった考え方だな。さすが法律板だ。
40無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 22:46:46 ID:RA+nXT4Y
幇助犯になるよ。
まぁ裁判に仮になったら、幇助犯なんてのはほとんど相手になれないだろうけどね。
法律的には、違反車両に譲る義務はない。
現実的には譲ったほうが良い。
追突されるリスクが減る。
41無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 23:09:46 ID:RAAwtKmz
>>36
27条は追いつかれた車両の義務だよね?
@の条件で50に増速すらなら追いついたに該当しなくなるので義務はなし
Aの条件も追いつかれる前に増速して追いつかれなれけば以下同文
結局「単に速い車には譲れ」の域から出てないように思うんだけど・・・
42無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 23:14:44 ID:x8ywiyZc
幇助犯(笑)

最高速度の話は大きな論点でもないし、議論するもんでもないからな。
それを、あれやこれやと…、さすが車板w
43無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 23:23:03 ID:yLUxhSD5
>>39
同じような説明は何度かあったと思う。
ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね…

>>40
そういうレベルのお話は車板でお願いします。

>>41
(1)は「追いつかれた車両」になってから速度を上げるということ、
(2)は追いつかれる前に速度を上げて「追いつかれた車両」にならないようにする、ということ。
もうちょっとよく読んで考えてみて。
44無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 00:05:39 ID:/CO5SiOo
>>43
> >>39
> 同じような説明は何度かあったと思う。
> ちゃんと読めば簡単に理解できるんだけどね…

そうかな?車両の区分を条文に持ち込む意味を制限速度を遵守することの意味で説明しようとするレスはたくさんあったけど、区分すること自体の意味を合理的に説明したレスは見た覚えがないな。
速度違反していても義務有りの解釈だから文理解釈アリ派のレスかな?興味あるところだったんだけどなぁ、見落としたかなぁ・・・・。
例えばどのレスか示せる?(別の板のアンカを聞くのはルール違反?)
45無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 05:52:34 ID:Ge2thD8K
法律板でさえ、法律的な観点の話が全然できていない。
レベルが低すぎる・・・

できていたとしても、論外なかきこみが多い・・・
46無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 06:26:21 ID:OOgyDaJ0
>>45
結論出てるから誰も書かないのさ。
理論的な妥当性を重視するなら、義務は発生する。
ただ、結果の妥当性を重視するなら、義務は発生しない。
どっちが多数派なのか知りたいのか?間違いなく前者だ。
法律構成?自分で考えろ。
47無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 07:25:44 ID:4M4ueoxZ
>>43
(2)はそもそも追いつかれてないのだから義務は発生しないのは解るけど
(1)も追いつかれてから50に増速すれば原付を引き離す形になるから発生しないように思うんだけど?

ようは「追いつかれた」という条件には該当しない・しなくなるので義務は発生しないだけであって
「単に速い車に追いつかれた場合は譲れ」という事は変わってないように見えるんだけど違うかな?
48無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 10:22:13 ID:Ge2thD8K
>>46
君ってもしかして法律をかじる程度しか勉強してないの・・・?
情けない発言・・・
まぁ、素人ならばその発言も頷けるけどさ。
49無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 11:10:14 ID:OOgyDaJ0
>>48
そのセリフからして法律をしっかり勉強なさってる方ですよね?!
では、議論してみませんか??スレをみている方に分かりやすいように。
僕の立場は義務発生、不発生どちらの説でも構いません。指定してくださいな。
50無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 11:53:01 ID:vaUMEmMd
>>44
とりあえず2スレ目から流し読みで拾ってみた。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/275
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/732
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284306660/190
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284306660/194
論点はずれてるかもしれないし、詳しく論じているわけでもないけどね。
それにしてもあのトンデモ理論を読んでると思考が崩壊しそうだw

>>47
(2)の場合は追いつかれてから速度を上げることが許されていません。
その点で(1)とは異なっていますよね。
どうしても云々の下りは27条とは直接関係ないコメントですね。

>>48
>>49
期待してるよー
51無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 13:54:40 ID:Ge2thD8K
>>49
うーん、まぁいいでしょう。
議論の前に、とりあえず君の力量がみたいね。
君の得意な分野はなんだい?
52無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 14:37:39 ID:OOgyDaJ0
>>51
実力?得意分野?
それが、今回行う議論に関係あるんですか?
実際議論して、無駄だと思えば、勝手にまとめて終わらせればいい。
あなたは議論するって言ったんだから、ぐちぐち言ってないで、こちらの立場を指定してください。
53無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 15:01:37 ID:Ge2thD8K
>>52
しょうがない。
じゃあ君のやりやすいほうでいいよ。
君の解釈が素人丸出しだったら容赦しないけどいいかい?
54無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 15:09:39 ID:zzzD3++D
議題の張本人が来て無いのに、ここの住人同士で小競り合いしてても無意味だろ。
55無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 15:18:32 ID:OOgyDaJ0
>>53
ぐちぐち言うのが好きなんですか?
最後にもう一度いいますね。
こちらの立場を指定してください。
どちらの立場がやりやすいかなんてないし、そもそもこのお題で容赦しないとかwww
56無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 15:23:38 ID:Ge2thD8K
>>55
義務発生
57無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 15:30:33 ID:Ge2thD8K
>>55
私は君のことを素人だと思っているわけ。
だから、法律を甘くみないためにも容赦しないし、
そのために、力量を最初にみようとしたまで。

まぁ立場も指定したから、まずはお手並み拝見といこうかな。
レベルの高い書き込みを期待しますよ。
58無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 15:32:14 ID:A2mHHh3Y
さあ、盛り上がって参りました。
この板のレベルの高さを見せつけてやってください、先生方。
59無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 15:35:46 ID:Ge2thD8K
あ、そうそう、16時から会議と先生にあってくるので、次の書き込みはおそらく23時すぎになります。
ご了承ください。
6055:2010/09/16(木) 15:39:56 ID:DUrl93YB
これ以降、書き込みはパソコンからにさせていただきます。
お題は、速度超過(法22条違反)の車両に追いつかれた場合に27条2項の義務が発生するか。
義務発生の立場で論じますね。
6155:2010/09/16(木) 15:41:34 ID:DUrl93YB
って、23時過ぎか。それまで待ちましょうか?
というか、もうメンドクサイし僕1人でやりましょうか?
62無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 16:04:24 ID:vaUMEmMd
できれば双方共にまずは持論を展開してほしい。
ツッコミはその後でってことで。

あと、見てる人は俺も含めて恐らく法律については素人なんで、
用語や言い回し的に専門的で分かりにくい表現は勘弁してくだちい。
論理的かつ分かりやすい討論を期待します。裁判員時代にふさわしくってことで。

それから、論点を明確にするために、避譲義務の発生について論じる状況を
  27条2項によって示される道路状況であって、
  追いつかれた車両が守るべき最高速度の上限にて走行しており、
  追いつかれた車両が安全に進路を譲ることのできる状況において、
  追いつかれた車両に27条2項の避譲義務が生じるかどうか
にまずは限定しませんか。
外野からもそれ以外の状況についての質問は
一通り討論が終わってからってことで。
6355:2010/09/16(木) 16:26:47 ID:DUrl93YB
>>62
僕の方は了解しました。
さらに、一般乗用車同士っていう状況も付け加えた方がよいかな?
つまりは、27条2項後段の「最高速度が同じ」って状況ね。
64無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 17:40:34 ID:3fkUgRDV
>>63
大変楽しみにしてます。

で、議論にある程度の決着がついてからでいいんだけどさ。
今回の車板での争いの根っこにあるのは
法律とは守らなければならない絶対的な基準派
vs
単なる目安だよ派
の争いだと思うんだよね。
そこらへんの、法律とはいったい何なのかという根本的なことを教えて欲しいな。
偏差値40ぐらいのアホ法学部の学生に教えるような感じでさ。
気が向いたらで結構なのでできたらお願いします。(どこかにそういうスレがあれば誘導お願いします)
65無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 18:14:40 ID:guqCX6cQ
お、やっと動き出すのかな
車板の方が全然動かなくなったけどw
66無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 18:25:04 ID:zzzD3++D
最終的に水掛け論になりそうな予感。
6744:2010/09/16(木) 19:31:15 ID:jOD/pJE2
>>50
ありがとう。流れがなんかあれなんでとりあえずお礼だけ
6855:2010/09/16(木) 20:28:36 ID:DUrl93YB
法学を勉強していない人にわかるように書けるかは、プロじゃないんで微妙かも。
とりあえず、飯食って風呂入ってる時に軽く構成は考えたんで今から書く。
30分くらい時間下さいな。

>>59氏と討論形式にすると多分混乱するので、一人で書きますわ。
どこぞやの>>155氏と同じオナニーだと思ってくれて構わん。
突っ込みどころ満載かもしれんが、多少はマシだと思う。
69無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 20:36:58 ID:IHwIzAQ+
>>64
>単なる目安だよ派
ていうのはどんな主張なの?
7055 @:2010/09/16(木) 21:13:37 ID:DUrl93YB
>>62>>63前提での、27条2項の解説、、らしきものな。
義務発生派から書いたようになってしまった。ごめん。

ここから

 道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
 ★検討する状況での27条2項の義務発生要件
  @車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
  A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
  B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
  C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
 なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。

7155 A:2010/09/16(木) 21:15:01 ID:DUrl93YB
 この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している
ならば、規定されているC要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場Tが
ある。

 さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者
が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場Uも
ある。
7255 B:2010/09/16(木) 21:16:03 ID:DUrl93YB
★立場Tの問題点(義務発生派から)
  @客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正してよいか(要件修正の可否)。
  A上記@可を前提に、要件修正の必要性・許容性を満たすか(要件修正の要否)。
  B上記@Aを前提に、要件解釈の基礎に対象者が知りえない情報を取り込んでよいか。
   →Aは@可が厳しいと判断、また、立場Uで同様の議論があるので省略。
@について
 法27条2項の義務違反に対して、法120条1項2号で罰則を設けていること、また、反
則金制度を利用しない場合は道路交通法違反として刑事裁判のレールに乗ることを考慮す
ると、刑法に準じて、法27条2項の要件は厳格に解するべきである。
 とするならば、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
 仮に解釈で要件を修正してもよいとしても、前車の知ることのできない後車の速度を、
要件の解釈に取り込むのは刑法で言うところの、明確性の原則、ひいては罪刑法定主義に
反し、規範の対象者の予見可能性を害する恐れがあり、法27条2項が刑法に準じる以上、
許されるものではない。
7355 C:2010/09/16(木) 21:16:48 ID:DUrl93YB
★上記問題点を解り易く。
@刑法に準じるなら、客観的に意味が明らかな要件を解釈で歪めるな。
B仮に、要件を修正するなら、規範の対象者たる前車が知りうべき情報を元に解釈しろ。

蛇足:@について
 保護責任者遺棄致死罪の例だと、「保護責任者」や「遺棄」の定義が明確でないから、
その範囲で解釈がなされることになる。
7455 D:2010/09/16(木) 21:17:33 ID:DUrl93YB
★反論(立場Tから)
@について
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではない。それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。
 具体例としては、自己の正確な速度を計ることが出来ないことを前提に、速度超過を禁
止した法22条は、明確性の原則、罪刑法定主義に反する恐れがあるのに、取締りが弾力的
な運用(取締る実際の速度、速度計誤差、測定機器の誤差の考慮)でなされていることで、
現状許容されている。

Bについて
 後車の速度超過に関しては、前車が最高速度で走れば判断できる事項である。
 また、実速度の測定の困難さ及び法の弾力的運用から、その際の最高速度は客観的な実
速度でなく、誤差を考慮した速度計を基にしてよい。
7555 E:2010/09/16(木) 21:18:18 ID:DUrl93YB
★再反論(義務発生派から)
@について
 刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
 とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。

Bについて
 義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。
7655 F:2010/09/16(木) 21:19:18 ID:DUrl93YB
★立場Uの問題点(義務発生派から)
 @例外を認めてよいか(例外を認めることの可否)。
 A上記@可を前提に例外を認めることの要否(必要性・許容性)。
 B対象者が知りえない情報(後車の速度超過)で例外を認めてよいか。

@について(例外を認めることの可否)
 立場Tの@同様に、刑法に準じて法の規定にない例外を安易に認めるべきではない。

Bについて
 後車の速度超過は前車には判断できないので、そんな曖昧なもので例外を認めるべきで
はない。
 よって、仮に例外を認めることことが可でも、本件は例外が認められるケースではない
7755 G:2010/09/16(木) 21:20:02 ID:DUrl93YB
★反論(立場Uから)
@について(例外を認めることの可否)
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではなく、それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。このことから、刑法の趣旨を尊重
したとしても、まったくの例外を認めないとする根拠は薄く、例外を認めるべき余地は残
されていると考える。

Aについて(例外を認めることの要否)
 法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は法22
条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、かかる円滑な道路
交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。
 とすると、速度超過の車両に追いつかれた場合において、27条2項の義務を発生させる
ことは、同条の趣旨たる最高速度内での円滑な道路交通の確保に反するものであり(例外
を認める許容性)、むしろ、最高速度内での円滑な道路交通の確保を図るためには同項の
義務を発生させるべきではないのである(例外を認める必要性)。
 よって、本件のようなケースにおいて、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべ
き許容性・必要性が存在し、義務は発生しないと考えるべきである。
78携帯より:2010/09/16(木) 21:22:12 ID:OOgyDaJ0
連続投稿規制なんてあるんだな…
79無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 21:23:42 ID:guqCX6cQ
おお
やってるやってる
終わったら逆の立場から考えてみてね
8055 H:2010/09/16(木) 21:25:12 ID:OOgyDaJ0
Bについて
 前車は速度計を基準に最高速度で進行していれば、後車の速度違反の判断は可能。
 速度計の誤差は車両運送法上認められている。

★上記反論を簡潔に(立場Uから)
@立場Tの要件の修正とは異なり、例外を認めてもいいのでは。道交法はそこまで厳格じ
 ゃないよ。
A例外を認めるには、一般的に許容性・必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっち

 も充足しているよ。
B後車の速度超過の判断は、前車にできるし、曖昧ではないよ。

★再反論(義務発生派)
 仮に、例外を認めるべきケースがあるとしても、今回は異なる。
 要件や違反の有無は客観的事実(速度)で決めるべきであり、主観的事実で決めるべき
でない。
 とすると、前車に後車の速度超過の客観的な判断が出来ない。
★再々反論以下、立場TBと同様に客観的速度基準と主観的速度基準の争い
8155 I:2010/09/16(木) 21:26:47 ID:OOgyDaJ0
★個人的に・・・・・・
立場T、立場Uは義務不発生派の意見から先に書くべきだった。
中途半端に義務発生派からの解説で書き始めたのが原因だわ。解りにくくなってすまん。
あと、細かい批判等ははしょってる。30分無理w時間なさすぎww
んで、思ったより上手く書けず・・・。ほんとにすまん。

立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
8255:2010/09/16(木) 21:35:23 ID:OOgyDaJ0
以上
ここまで

>>79
今回で、どっちの立場も書いたつもりだ。
ただでさえ文章が下手な上、時間なかったからかなり荒く…きちんと伝わるかわからんが。
まったく無意味な論述なんてもうこりごりだ。

当たり前だが論破(笑)なんてありえんし、このケースは取り締まりなんてないんだから、議論なんて暇潰しのゲームに過ぎんよ。
口先だけで遊びたいなら車板へどうぞwってやつだ。
83無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 23:11:15 ID:IHwIzAQ+
各立場からの主張は良くまとめられてると思う。乙。(なぜか上から目線w)

質問。

1 立場Uの問題点A「例外を認めることの要否」に関して、
そこを詰める(議論する)には、法律屋さん的にはどういう手法が一般的なの?

2 >>81
>義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠ける
とは、具体的にはどのようなことを指しているの?
8455:2010/09/17(金) 00:30:53 ID:+V/26bFb
>>83

要否については、例外を認める「必要性」と「許容性」を議論することになる。
「許容性」は条文の趣旨等から想定しているケースと具体的事例が異なり、
そのまま杓子定規に条文を適用したら不当な結果になるってときに認められる、って書き方が多いね。
「必要性」に関しては、言葉の意味まんま、なんでその例外を認めることが必要なのかって話ですな。
完全な建前の場合もある。だって、妥当な結論を導くための方便(までは言いすぎか・・・)ですから。

★反論(立場Uから) の「Aについて」で必要性と許容性を論じたが、われながら適当すぎるw
突っ込みどころ満載ですよ。
そもそも、反論カテゴリーにあること自体が(略
立場U側が義務発生側に対して、先に主張すべき論理解釈なのにね。書き出しのやり方が不味かった・・・。


義務発生説にたつと、要件を満たすと原則として義務が発生するんです。
それ、結果として妥当じゃないだろーって状況、自分で考え付きませんか?
一般的に妥当じゃない結論が導かれる場合があるからこそ、反対説や例外を認める説が出てくるんです。

ちなみに、最高裁は、理論的に苦しくても結果的妥当性を重視した判決とかも出してます。
で、学者が、最高裁判決の理論的矛盾を叩いたり、理論矛盾せずに同じ結論にいたる法的構成を考える。
さらには、同じ結論になるのに、学説が入り乱れてるってのも珍しくないぜぃ。
っと、話がそれまくりだ、失礼。
85無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 06:23:49 ID:teS46Q1E
何が知りたいって、義務が発生するとしたら法律は「速度違反も許容します」って言っていることになるんじゃないの?

27条というのは、譲りたくなかった速度をあげることもみとめているわけだ。
速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?(後続車の速度違反は認められているのに)

こんなところです。
もし>>70->>81で該当しているところがあるなら教えてください。
86無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 06:54:00 ID:y5m9VAxp
法律なんてそんなもんよ
87無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 09:11:19 ID:dmPdOxbt
速度を上げてもそれは法22条違反になるだけでしょ。
法27条とは直接関係は無いよ。
88無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 10:23:50 ID:XNSRe3tj
>>85
んー
車板でアンチさん達が散々騒いでた理屈でしょ?
あれ、論外というか非常識というか、「小学生までだよねー」レベルの屁理屈ですよ。
だからコッチの板では論点にもならないのでしょう。
89無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 11:01:53 ID:XNSRe3tj
>>85
ついでですので、恥知らずにも素人なりに説明してみます。専門家のツッコミ歓迎ですw

まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。

追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても
  追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します

追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いつかれた車両が進路を譲らないとしても
  追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します

結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。

もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては
危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。
しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。
間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。

そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら
> 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
道路交通法に違反しない範囲でそうできます。

> それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?
それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。

> (後続車の速度違反は認められているのに)
認められていません。
90無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 12:53:35 ID:xvzUGAYa
>>84
自分83。レスありがとう。

1については、必要性、許容性を論じるときに主張のみでは水掛け論になるのではないか。
主張の根拠として、必要性、許容性を認めた(否定した)判例等を示す必要があるのではないか。
あるとしたならば、示すべきは双方か。一義的には必要性・許容性ありと主張する側ではないか。
という辺りの疑問。

2については、今ひとつ思い付かない。
後続車が時速300キロだったらどうだろうかとは思うけど、それであっても情状で考慮されれば足り、
違反なし(構成要件該当せず?)とまでする必要はない気がする。
9155:2010/09/17(金) 14:14:10 ID:dl70LRg6
>>90
1.
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。

訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。

水掛け論とのことだが…。この議論に決着つけたいのか?
仮に判例が出たとしても、議論そのものに決着がつくもんでもない。
二つの説、どちらも一応理論的に正しい(説明がつく)なら、どっちも成り立ちうるんだよ。
判例は、今のところ裁判所の立場はこうで、現実に同様の問題が起きたらこう処理するよって話にすぎん。
だから、判例理論が絶対的に優れている、絶対的に正しいなんて口が裂けても言えん。

まともな議論で論破なんてよほどのことがないとありえない。
だから論破(笑)って使われるんだと思ってたが…。
個人的には、議論の終了ってのは各説の理解、問題点の把握ってことだと思うよ。
9255:2010/09/17(金) 14:16:44 ID:dl70LRg6
>>90
昼休憩終わりっと。2については書けんかった。すまん。
93無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 20:14:25 ID:5XVhVfbJ
>>91
自分>>83

水掛け論と言ったのは、>>80の「例外を認めるには、一般的に許容性・
必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっちも充足しているよ」に対して、
「いやしてないよ」「してるってば」「いやしてないよ」では議論にならないだろう、
たとえ>>77のような根拠が語られたとしても、「文理解釈を修正するまでの必要性はないよ」
「いやあるよ」「ないってば」で平行線のままではないか。という意味。

とするならば、議論の手法として、判例を収集し、
・確定的な判例に辿りつけるならば一つの結論、決着となるし、
・たとえ「判例も割れている」となったとしても、
 裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察可能。
という方が建設的ではなかろうか、という考え。
>>83の1は「この辺法律屋さんはどういう手法で議論するのだろう」という質問。

もちろん判例を整理しても「割れまくっててわけわかめ」ということもあるだろうけど、
曲りなりにも罰則のある道交法27、「通説と言われるものが何もない」ということはないのでは、
と素人な俺は想像。
その上で、今回は発生状況が>>70に条件付けされてるわけで、そんな中で尚も
「結果として妥当じゃないだろーって状況」ってどんなの?という疑問が>>83の2。
>>70のような一般的と思える状況の中でもまだ例外があるとすると
とてもじゃないけど警察は法27の運用ができないから、
それはないのでは、そこまで話を一般化しなくて良いのでは と思う。

素人が自分の頭を整理できないまま書いてるからイミフだと思う。すまん。
94無責任な名無しさん:2010/09/20(月) 10:01:48 ID:bhlPh/UN
>>2
前が詰まっていても適用されるを追加するべき
95無責任な名無しさん:2010/09/20(月) 10:22:37 ID:m9hT/6xW
前が詰まってたら譲る意味ないじゃんw
96無責任な名無しさん:2010/09/20(月) 14:22:11 ID:8wbYKX1M
首都高で白バイにスピード上げて流れに乗りなさいと怒られた。
97無責任な名無しさん:2010/09/21(火) 14:10:47 ID:OHMnHafW
それで事故ったら警察の責任だな。
98無責任な名無しさん:2010/09/22(水) 00:09:00 ID:gM9l1i6M
大八車が連なってる所にお前が追いついた。前が詰まってても譲らなきゃダメだろ
99無責任な名無しさん:2010/09/22(水) 00:34:05 ID:bk3GNyzi
連なってても27条が適用されるのは同意だが、

・大八車(軽車両)は法定速度の定めがない。
・大八車(〃)は元々道路の左側端(27条の「できる限り」より厳しい。)を走行している。
のため27条が適用されるか疑問があり、喩えとして大八車を出すのは如何なものか。
と頭の固いことを言ってみる。
100無責任な名無しさん:2010/09/22(水) 06:31:54 ID:aXDLUDyr
法定速度の無制限の車両が、それより低い車両に追いつかれたんじゃね?
101無責任な名無しさん:2010/09/26(日) 23:30:19 ID:TLpjo9pn
>>92
続きを頼む
102無責任な名無しさん:2010/10/01(金) 18:31:39 ID:GyWplNbL
>>59は先生との話が長引いているのかな
それとも16時からの会議がまだ終わらない?
103無責任な名無しさん:2010/10/01(金) 21:26:17 ID:FysbBnli
おそらく会議で彼の海外出張が決まりすぐに準備をして出かけなくてはいけなくなったんだ
そして行った国で武装集団に拘束され2ちゃんにアクセス出来ない状況にあるのだろう
104無責任な名無しさん:2010/10/01(金) 21:26:57 ID:FysbBnli
意味分からん
105無責任な名無しさん:2010/10/02(土) 15:19:33 ID:diQfxy0f
最高速度が高い後車が相手の場合
前車が後車より速く進行「しようとすれば必ず出来る」のなら
最高速度が高い後車相手でも「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
それが無いのは最高速度の差により「しようとしてもどうしても出来ない」場合が当然にあるから
そしてその事は前車に22条の縛りがある事の証明にもなる

逆に
最高速度が同じであるか又は低い後車が相手なら
後車以上の速度で進行する事が「しようとすれば必ず出来る」から
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」という条件が必要になる
前車がしようとすれば必ず出来る事をあえてしない場合にはこの条件がつくという事
前車には22条の縛りがあるので
最高速度が同じであるか又は低い後車以上の速度で走る事が「しようとすれば必ず出来る」条件としては
後車も最高速度以下の速度で走る事がどうしても必要になるので
27条は前車も後車も速度超過していない事が条件でないと書けない条文だということになる

んじゃない?違う?
106無責任な名無しさん:2010/10/02(土) 19:16:20 ID:8SLDf6DI
>>105
最高速度の区分が高い車両に優越性を与えているだけ
という解釈で足りると思うが。
107無責任な名無しさん:2010/10/02(土) 20:51:23 ID:diQfxy0f
なら
最高速度がおそい後車が最高速度の高い前車に追いついても最高速度が高い前車は譲らなくてもいいんじゃないか?
優先順位が決まっているのなら下位の車両は我慢すればいいだろ

とも考えられなくはないような気がするんだよな
108無責任な名無しさん:2010/10/02(土) 21:31:14 ID:diQfxy0f
まあ
そんな意地悪する必要もないやね
要は優先順位が決まってるわけじゃなく速い奴を先に行かせてやれって事なんだろ?
お互い速度無制限なら最高速度が高いとか低いとか関係ないよね

最高速度が高い後車は最高速度がおそい前車によってどうしたって蓋をされる事がある(前車が22条を守るからこそ最高速度の差が明らかになる)
だから前車に義務が生じる
最高速度が同じか低い後車は最高速度が同じか高い前車に蓋をされなくても済むはず
(前車は22条を守っている前提なので後車も22条を守っている場合にだけそれが確定する)
それなのに前車がそれをしないでゆっくり走ろうとする時に後車が最高速度まで出せなくなる場合がある
そういう時(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき)に義務が生じる

でいいんじゃないの?ダメなの?
10955:2010/10/03(日) 05:15:39 ID:uCJizvjq
まだこのスレあったんだなw
すっかり存在を忘れていたわ。

>>93
いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。
ちなみに、今回のケースは判例なんてないし、今後もまずでることはない。

通説なんてないと思う。研究されてなさそうだし。
橋本准教授が書いた解説のコピペ>>8見たが・・・。
橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
刑事法専門にしてるのに>>8の考え方になるのに非常に驚いてる。
えらく偏った考え方する人なのか?

>>108
理論を抜きにすると、現時点で、この条文はその状況を想定しているって考えでいいと思う。
が、条文上に義務発生の要件を規定してしまったから大変。
想定外の状況でも義務が発生してしまう!!
なんとか、実質的に妥当な解決(想定どおりの適用)を図ろうと解釈しているのが義務不発生派。
理論的正しさを貫いてるのが義務発生派。
110無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 07:39:40 ID:GlQKOsjz
>>109
いや…俺の理屈のどこがどう間違ってるのかをハッキリ言ってくれ
俺のレスには理論的正しさがないって事だよね?
11155:2010/10/03(日) 13:04:48 ID:uCJizvjq
>>110
>>108さんですか?
>>108さんの考え方そのものは間違ってるとは思わないし、むしろ正しいと思う。
が、その考え方を条文に照らして法的理論的に説明するのは非常に難しいんです。
一応、理論的な説明できるんだけど、致命的な欠点に目をつぶることになる。
読みづらいが>>70-81を参照してください。
112無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 13:43:17 ID:GlQKOsjz
法的理論的って言葉がすでに分からないw
113無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 13:52:03 ID:GlQKOsjz
つか
俺の考え方はおかしくないんだよね?
じゃあ何で両車とも最高速度以下で進行している時以外にはこの条文は発動しないという事にならないの?
そこの所を噛み砕いて教えて欲しいっす
114無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 14:16:47 ID:8MM/HKO2
後車も走行状態である限り、27条とは無関係に22条を遵守しなければならない。
>>8はそれを考慮してるだけにすぎないし、道交法の記載内容としても矛盾しない。
11555:2010/10/03(日) 16:48:45 ID:uCJizvjq
>>113
簡単に言うと、後車が超過速度でも前車は27条2項に規定されている要件を満たしているから。
形式的とはいえ要件を満たしてる以上、義務は発生するのが原則。
法律、特に一定の義務を課せられる者に対する法規範ってのはそんなもんだ。

>>114
すごい考え方だな。第2文の前段と後段で、理論を飛躍させずにきちんと述べて欲しい。
11655:2010/10/03(日) 16:54:31 ID:uCJizvjq
>>114
ああ、失礼。第2文で前段と後段の繋がりは特に無いか。>>115を訂正します。
第2文後段「道交法の記載内容としても矛盾しない」ってのをきちんと説明してください。
117無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 17:00:46 ID:GlQKOsjz
>>115
前車と後車の最高速度が同じって事は出していい速度の上限が同じって事でしょ?
そこを逸脱した場合>>70の要件○3を満たしてないという事にはならないの?
118無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 17:33:14 ID:q80lAZmg
結論が出たら本スレの方に報告よろしく。
11955:2010/10/03(日) 17:50:08 ID:uCJizvjq
>>117
>>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
一般乗用車同士なら、常にB要件は満たす。
一度、条文をしっかり読んでみては?道交法ならググればすぐに出るはずですし。
120無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 18:03:13 ID:GlQKOsjz
速度無制限であれば…という話はもう最初にしてるんで
この件はループするだけかな
言ってる事は正しいけど法律上は通用しないってのが最後まで分からなかったな
長々とお付き合いありがとう
12155:2010/10/03(日) 18:08:14 ID:uCJizvjq
>>120
こちらこそ、理解の手助けが出来ず申し訳ない。
12255:2010/10/03(日) 18:11:53 ID:uCJizvjq
>>120
あ、最後に一つだけ。「法律上は通用しない」とは言ってません。
その考え方から、法律構成(法的な理論構成)することは出来ます。
その考え方が>>70-81でいう義務不発生派の立場の根底にあると思いますから。
123無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 18:21:15 ID:8MM/HKO2
>>116
114の1行目で既に述べているようなものなんですけれどねえ。

また、速度遵守は第70条・第75条などの各条項でも定義されていることから、
第27条の後車を含む道路交通法にて定義される車両および運転者・使用者については
記載された例外を除き、法令遵守の観点からも速度(第22条等)遵守は必須となる。
それは各種要件のひとつと考えて差し支えないはずです。

第27条だけで考えたとしても、法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はあるため、
全体を通じて矛盾しない、または矛盾を減らすように読解する必要があるのではないでしょうか。
そこについてはどう考えてますか?
12455:2010/10/03(日) 18:56:21 ID:uCJizvjq
>>123
「道交法の記載内容としても矛盾しない」の「道交法」が全体をさすのか27条2項を指すのかがまずわからず・・・
それはよいとして。

27条2項には直接記載されていない要件を加えることにまず大きな問題点がある。
次に、その要件は、規範の対象者たる前車が判断できるものである必要がある。
>>70-81にも書いたんですけどね。
これを理解したうえで>>8ならばよいのですが・・・

>そこについてはどう考えてますか?
後段の一行目の「法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はある」という意味が良くわかりません。
本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
全体を通じて矛盾しない、又は、矛盾を減らすように解釈する必要があるのは、その通りだと思います。
義務発生派の27条2項の解釈が、22条と矛盾していると考えているならば、それは間違っています。
どういう思考を経て、矛盾していると考えられるのか知りたいくらいです。
125無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 21:25:10 ID:8MM/HKO2
>>124
>本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。

当たり前のことですよね。仰る通りです。


そうなると、後続車についても第22条に従うことが必須となるわけですが、

>後車が超過速度でも >>115

という仮定が出た場合、その遵守を無視していることになります。

それは「『遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている』義務派の
解釈自体が道路交通法全体として矛盾する」と考えることが出来ますが、
それについてはどう考えますか?
12655:2010/10/03(日) 22:09:48 ID:uCJizvjq
>>125
言葉遊びがしたいんですか?

後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。

「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。

さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。

>>70-81じゃ不満なんかねぇ。個人的にもうお腹一杯なんだが。
義務が発生しようが、発生しまいがどっちでもいいのに・・・。
「義務不発生派が有力で圧倒的多数説なんだ」って思わせる感じで書き直せば収まるんだろうかw
127無責任な名無しさん:2010/10/03(日) 23:12:44 ID:8MM/HKO2
>>126
矛盾する理由について。
第41条「緊急自動車等の特例」において、第22条に対する例外規定が存在する。
このことから例外については記載があってこそはじめて成立することになり、
道交法全体に対しては原則として第22条への例外が認められないと考えることができます。
またこれにより、違反車両を内在させているというのは解釈的に困難(矛盾する)と考えます。

また罰則については、法を破るものに対しての適用規定が必要であるためでしょう。
許容しないからこそ罰則が存在し、あえて定義せざるを得ないわけですし、
罰則は「遵守しなかった者に対してこうするべき」という指標でもあります。
それに問題ある行動に対して許容しているわけではないですし、
だからこそ新たに発生した問題については改正で定義なり罰則を設けるわけです。


あとこれ、最初から言葉と拡大解釈の遊びみたいなもんですよ。
ただ法に携わるような人、関連する人が違反を許容するような解釈・表現をするのは、
「違反を許容してもいいと思ってる」のが本音だとしても、あまり好ましくないでしょうし、
一般的にもそう思われるでしょう。
>>8については、それがあるからこそ、許容しない旨での具体的な記載をしているのでは?
128無責任な名無しさん:2010/10/04(月) 00:04:45 ID:DmVTpvk5
横からゴメン。55殿。自分は>>83,93。>>109のレスありがとう。

あなたの結論は、>>81
>立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
>る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
>ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
>他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
なのだよね?

「義務発生」の立場に見えるものの、最後の1行でそれも否定してて、
結局あなたがどのような主張なのか分からない。
それとも「結論なんて出ないんだよ」があなたの主張なの?
12955:2010/10/04(月) 04:51:32 ID:i+CjfIbi
>>127
三度読み返しても何が言いたいのが理解できないし、矛盾してるとは思えない。
今回もまた、さらっと「解釈的に困難(矛盾する)」って書いてるが・・・。
原則として22条の例外が認められないことと、27条2項が後車が速度超過の場合も形式的に要件をみたす、ってのが矛盾してるのか?
27条2項をそのように解釈しても、後車の速度超過を許容していることにはならんのだが・・・。

存在を認めることと、許容することは異なる。
僕の発言が違反を許容するような表現をしていたら謝罪するが、
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。

>>128
>>70で書いたように、>>70-81は解説らしきもの、なんだ。
それ以前のやり取りから、義務発生派としての立場に引きずられた書き方になってるが。
で、>>81が僕のそれぞれの説に対するコメント。
僕の主張は何かと聞かれれば、解説です、としか答えようが無い。

個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>>70-80で書いた義務発生派の根拠、義務不発生派への批判、それ以外の書いてない問題点等もあるが、
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。

ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。
130無責任な名無しさん:2010/10/04(月) 17:15:08 ID:v/K5ioXt
>>129
悔しいからに決まってるじゃん。
「譲る=負け」なんだよ、車板のあいつらは。

まぁそれでも、相手が違反してるから存在していないことになる、
あいつも違反してるんだから俺も無視してやるんだもーん、
みたいな馬鹿の方がストレートで好感持てるわ。

第22条第1項の規定に基づくからあーだこーだと
屁理屈ばかり並べてる馬鹿は質が悪いよ。
131無責任な名無しさん:2010/10/04(月) 21:20:14 ID:jagaeuwd
832 名前:155[] 投稿日:2010/10/04(月) 21:16:12 ID:Vxe8Tkex0 [9/9] (PC)
別の板の27条スレでは、
追いついた車両が速度超過でも義務が発生するという
当たり前な結論が出たようですね。
132無責任な名無しさん:2010/10/04(月) 21:27:58 ID:BkWcjzg/
>>119
>>70のB要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
> 前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
最高速度とはどういう速度ですか?すでにその言葉に「超えてはならない」という意味が含まれているのではないのですか?
という点について説明をお願いします
133無責任な名無しさん:2010/10/04(月) 22:00:29 ID:413uzCd0
798 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/04(月) 12:02:14 ID:pB7nZIhN0
27条を文理解釈上、スピード違反車両に対して
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕どちらとも解釈できるとする
実際このスレで両方の解釈があるのですから
>>155もアンチ155も異論はあるでしょうが、ここは認めましょう。認められない方は法解釈をする資格がありません。

では論理解釈によって、どちらを正しい解釈とするべきか?
27条だけを読んでいては、文理解釈しか出来ないので、他の条文より論理解釈する事となります。

交通法は、第一条【この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする】
の目的を達成する為に、第二条以下の条文が定められています。

論理解釈をするにあたって、最も適当な条文とおもわれます。
他では、最高速度の取り扱いに伴う解釈の相違ですので、第二十二条も該当するでしょうが
第一条で判断できれば、省きます。

第一条では、主に【安全と円滑】が定められています。
ここでは問題となるであろう、前車(法定速度上限)後車(違反車両)について
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕を第一条と照らし合わせてみます。
〔義務が発生しない〕
譲らないことにより、後車の速度が抑制される  安全○
譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない  円滑○
〔義務が発生する〕
譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される  安全×
譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する  円滑×
以上の論理解釈より〔義務が発生しない〕が正しい文理解釈であると
134無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 13:07:47 ID:Fmz6SQ3V
ちなみに国立大法学部準教授は、
義務は発生しないという見解を
一般書籍にて明記している。
135無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 18:03:41 ID:Ow2O3xra
じゃあそれで
136無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 21:36:47 ID:0WoJ6zTm
>>134
橋本准教授の事かな?
それなら、あのバカは「ただの一解釈ですね。」
の一言で一蹴してる。
137無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 22:45:28 ID:YiwSzrqR
>109でも一蹴されてね?w
138無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 22:58:15 ID:5Yj4EZAa
えらく偏った考えなのか?なんて言われてるね。
139無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 19:12:58 ID:3E+Zq/Ut
55さん自身が違う方向に偏ってるだけという事もあり得るし
その準教授さんが偏っていて
にもかかわらず準教授さんと出版社の陰謀で
当該書籍がずっと「これが答えだ」的に大っぴらに売られているという事もあり得る
140無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 22:43:59 ID:LmyiR64c
誤った解釈なら、十二訂以前に他の先生方からツッコミ受けてると思うがなあ。
もっとも一橋出版は倒産したので今後の改訂版は出ない可能性が高いが。
141無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 22:54:37 ID:XJVAigG0
じゃあ、その本もほとんど売れてなかったんじゃないの?
売れてないから誰も突っ込まない。売れてないから改訂しても、誰も気付かない。
142無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 23:31:36 ID:3E+Zq/Ut
小説やエッセイじゃないのに
中身の正しさを誰も確認しないのは酷いな
143無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 23:52:28 ID:XJVAigG0
155はそれが確認できてないから、信用できない根拠が無いと言ってたんでしょ。
144無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 01:00:00 ID:lkP/4zzH
准教授先生は、一般向けの解説だということで規定の趣旨の正確さよりも違反車を許容するような誤解を避けることを優先したんじゃないか?
わざと22条を紛れ込ませた。まあ、その意図を確認するすべは・・・本人に聴くしかないかw

ほかの条文の解説でも同じようなことしてないかな。
145無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 05:39:03 ID:CoglbMK2
>>144
いやー、論文や専門書ならばともかく、一般書なのだから、
解釈に厳密さと公益のトレードオフの余地があるようなトピックをわざわざ掲載しないでしょ。

橋本さんは、一般書に書けるぐらい定説のはっきりしたトピックだと判断して、
わざわざ「後続車両が制限速度以内で進行していて、」と書いたわけだ。
146無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 06:36:17 ID:4ScYWi3k
読んでないから何とも言えんが
わざわざそんな事を書かなくても解説は出来たんじゃないか?
誤解を避けるとかそういう消極的な理由ではなく
どうしても書いておかなくてはならないと判断したからだと思うな
解説とは本来の意味を変えることなく解り易くする事だろ?
147無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 12:25:15 ID:oZzhkw/F
じゃないか?
とか、
だと思うな。
しか出てこないんだから、本人に聞くのが一番だね。
私はしないけど。
148無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 20:21:25 ID:K6AxZ7Km
俺は「何で速度の規定が無いのに制限速度以内という条件になるのか?」
的なメールしたけどもうかれこれ一か月程スルーされてます・・・・
149無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 07:51:07 ID:r2Wxv997
説明しようがないものを突っ込むとは随分Sだな
150無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 08:51:43 ID:YB9sf6na
准教授の本は、26条(車間距離の保持)では
「先行車両が先行車両で進行しているにもかかわらず制限速度を超えてこの車両に追いつき、
追い越すだけの道幅がないとき、異常に先行車両の後方に接近する場合には、
本条違反が成立する他に、刑法上の暴行罪の適用も考えられるでしょう」
と解説されているが、「じゃあ、
・先行車両も制限速度を超えている場合や
・制限速度以内で追いついた場合や
・追い越すだけの道幅があるときは
車間距離不保持でも暴行罪や26条違反には問われない、煽っても良い」
と解釈するのは不適当だろう。
この場合は具体的状況を例示的に示しただけと見るべきで反対解釈すべきではない。
27条の解説についても、明確に「後続車両が制限速度以内で進行している場合に限る」と
言っているわけではなく、同様に例示的に示しただけとも考えられるから、
言葉尻を捉えて反対解釈するのは早計とも思われる。
151無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 09:33:48 ID:r2Wxv997
26条違反で暴行罪の適用って、本気で書いてんのか…
152無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 09:59:52 ID:6j+pkgzv
>>150
26条は本題ではないが、27条にはこう解説されている

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

明確に「後続車両が制限速度以内で進行していて」と書かれているから答えが出たも同然じゃないか?
153無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 10:03:07 ID:GCnXrWTl
>>150
ついでに、22条はどのように解説されている?
154無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 10:38:21 ID:PIys63VC
>>152
車板の住人ですか。
「答え」なんて誰でも言えるんですよ。
重要なのは、どのような根拠、理論の組立でそのような答えが出たのか?です。
155無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 10:48:38 ID:YB9sf6na
>>153
あまり役に立たないとは思うが、
22条〜23条がまとめて解説されており、

【用語解説】
政令で定める最高速度 高速道路以外の道路を自動車または原動機付
 自転車が通行する場合、自動車は時速六十キロメートル、原動
 機付自転車は三十キロメートル。
法令の規定により速度を減ずる場合 四十二条が徐行することを求め
 ている場合など。

【資料1】最高速度の規制
 ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追
越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
 「政令で定める最高速度」が基準となるのは、それぞれの道路の
最高速度が道路標識等により定められていない場合に限定されます。
各道路の最高速度が道路標識等により表示されている場合には、そ
の表示に従わなければなりません。
 交通規制は区域を定めて行うことができるとされていますから
(四条)、特定の地域を、例外を定めた上で一律に最高速度を定める
ことができます。最高裁判所は「東京都内においては、普通自動車
の最高速度を原則として四十キロメートル毎時とする規制が、東京
都公安委員会の接地する道路標識によりなされている事実は、公知
の事実に属する。」との判断を示して、最高速度を四十キロメート
ル毎時と定めた道路標識に関する証拠がないとの弁護人の主張を退
けました(最三決昭和四一年六月一〇日刑集二〇巻五号三六頁)。
したがって、東京都内など区域を定めて最高速度の規制がなされて
いるところでは、道路標識の設置が適法有効でない場合でも速度超
過で検挙されます。この結論は正当であると評価すべきでしょう。
本条違反の行為は過失で犯された場合にも罪となります。
156無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 10:52:03 ID:YB9sf6na
【資料2】過失の態様
 二二条違反の過失の態様は二つに区別されます。第一は、自動車
の運転者が自分が走っている道路の制限速度を不注意で知らなかっ
た場合、第二は、自分の自動車が制限速度を超過した速度で進行し
ていることを不注意で知らなかった場合です。自動車の運転者には
自分が走行している道路の最高速度を知る義務があります。した
がって、制限速度で検挙された場合には、その「制限速度を超
えていた」という事実が運転者の過失を証明することになります。

(ここまで改行位置も含め、全文引用)

【資料3】最高速度違反車両の使用車に対する指示
 9行。要旨、
 ・22条の2はH9年法改正で新設。
 ・スピード違反を誘発する運行計画の見直しを求めることができる。

【資料4】取締方法と自動速度監視装置。
 約130行。要旨、
 ・オービスはプライバシー権の侵害にはならない。
 ・ナンバーの折り曲げ、取り外しは道路運送車両法違反。

【資料5】自動車とプライヴァシー
 34行。要旨、
 ・窓から見える部分の写真撮影はプライバシー権の侵害にならない。
 ・窓のシート、カーテンは規制が必要。H9年法改正で透過率の基準制定。
157無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 11:00:33 ID:GCnXrWTl
>>155
ありがとう。参考になったよ。
>ここにいう最高速度は平均速度ではありません。したがって、追越しの際に一瞬制限速度を超えても二十二条違反となります。
この先生はどうも追い越し車に恨み?があるみたいだけどw
これは前走車も制限速度いっぱいでいっぱいで22条を一瞬たりとも犯さずに走行し続けることは現実的にはありえないということだね。
158無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 11:27:13 ID:YXYw+js0
まあ決まりとしてはそう決めておくしかないでしょうね
「大体○○キロぐらいで走行してればいいんじゃないの」なんて標識に書いてあったらこっちが不安だよw
159無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 11:29:01 ID:deSSj8PS
要旨が事実なら、橋本氏は偏ってる以前の問題かもしれんw
一度、その本読んでみたいわ
いくら一般書籍扱いでも酷すぎ
160無責任な名無しさん:2010/10/10(日) 06:46:08 ID:L4PQzi3M
もう一方のスレで別の法解説書が出たみたいですよ。
161無責任な名無しさん:2010/10/10(日) 08:05:10 ID:DQfvRzf7
さっさとコピペしてくればいいのに
大したものではない事が分かっているからしないんですか
162無責任な名無しさん:2010/10/11(月) 17:03:49 ID:PARRUUnW
>>70
の2だが
前車が寄りさえすれば
前車と道路の中央との間に後車が通行するのに十分な余地が
出来る場合も出来ない場合も
とにかく寄らなきゃいけないという事になるのかな
163無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 00:51:37 ID:YtoTCgYd
27条2項の「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲る」というのは、
どういう行動を指すんだろうね。

@前走車にとって一番緩い解釈としては、上の前半部分を捉えて、
「とりあえず左に寄ってそのまま走っておけば良い」だろうか。
換言すれば「後続車が前に行けるかは関係ない」といった感じ。

A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車を前に行かせるために取りうる行動を全てとらねばならない」だろうか。
前半の「左側橋に寄る」例示的に示したのみで、徐行や一時停止、
場合によっては車道外への退避なども含むとする解釈。
 
 ※@Aどちらも偏りすぎは自覚済。

また、行ける、行かせるに関して、
「後続車が道交法を遵守した上で行ける」に限定するかもポイントになるだろうか。
例えば「オレンジセンターラインでも後続車がはみ出し禁止違反をすれば行ける」を
含むか含まないか。

他の論点があるかも含めて意見が聞きたい。
164無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 06:05:01 ID:e9amCbIo
40条2項と一緒だよ。先に行かせましょうねってのが法の趣旨
165無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 12:45:27 ID:w19dIx94
緊急自動車等は第七節全体を利用して通行区分までも例外としているから趣旨がまるで異なる
166無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 20:34:26 ID:r4Pgtsp/
>>163
27条では後車に対し
「前車が進路を譲ったら必ず前に出ろ」という規定はされていない
つまり後車は前に出ない事も選択出来る
であるならば
前車は必ずしも「結果」までは義務として強制されているわけではないと考えるのが自然では?
167無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 21:08:17 ID:edomgpuM
何いってんだか。前車より後車の速度が速い時に譲らにゃいけんけど、
後車の速度と同じ速度ならそもそも譲る義務はない。
168無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 06:47:50 ID:iy84dhip
前車にも後続車にも、速度の規定はないとしかいえないな
169無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 10:18:37 ID:fbFIAT9c
第三章 第二節 速度
第四章 第一節 運転者の義務/第三節 使用者の義務
170無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 12:12:47 ID:I3M2FcGe
>>166
すまない。書き方が悪かった。下のとおり訂正。
A前走車にとって一番辛い解釈としては、後半部分を捉えて、
「後続車が前に行き得るために取れる行動を全てとらねばならない」だろうか。
171無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 13:21:55 ID:I3M2FcGe
>>164
いっしょだよはいいんだけど、
そもそも40条2項の「道路の左側に寄って、これに進路を譲る」は
どこまですることを義務付けてるの?
172無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 13:55:44 ID:T5jdzQXR
>>170
前車の義務は「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲」る事だから
寄れるだけ寄ればそれでいいと思うけど
173無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 19:50:33 ID:/PY9+CBc
寄れるだけ寄って走行するのと、寄れるだけ寄って停止するではその差はでかいぞ。
第3者から見ても譲ってるなと思わせる状態じゃないと意味ないぜ。
174無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 08:43:10 ID:uUL7gnLA
一方通行で道幅が二台並走に足りなかったら寄っても停止しても後車は前に出られない
そういう道が実際にあるかどうかは別だけど
175無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 13:19:13 ID:/Eldbvkz
>>174
一方通行ではないがほとんどの区間で離合不可能な道路なら
東京都にすら結構たくさんある。
176無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 14:40:22 ID:jr/XiOGX
自分の考えとしては、譲る方法は道路左側端に寄るだけで良い思う。
左側端に寄る以上の対応、例えば一時停止までを求めることは罪刑法定主義の点から難しい。
>>163のAの解釈をするなら、少なくとも
「できる限り道路の左側端に寄る"等により、"これに進路を譲る」
という記載にしておかなければならない。

>>164指摘の40条2項は、本条の「追いつき」とは異なる「接近」だから同一視できないと思うが、
同一視するとしたなら、「緊急自動車に対してすら交差点・交差点付近以外では一時停止は不要」
ということだから、一般車両に対して一時停止が必要であろうはずもない。

また、本条の道路には歩道や路側帯は含まれないから、
 ※道路 = 歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道(17条1項、4項)
一時停止が必要とするならば、車道上の左端に一時停止することになり、
一般的な多くの道路では却って交通の妨げとなるため、道交法の趣旨、交通の実態にそぐわない。
177無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 15:18:42 ID:uUL7gnLA
>>175
そうなると追いつかれたらまず間違いなく前車の27条違反になる道があるって事だね
結果まで求められるとすればだけど
178無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 18:08:37 ID:FZgUatUi
止まらないと譲れないなら止まることもあるし、止まらずに譲れるなら止まる必要ないし。
止まると逆に譲れないなら広いところまで待ってもらって譲ればいいよね。止まる止まらんは状況によるんじゃね。
179無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 19:04:49 ID:uUL7gnLA
27条は譲れと言ってるだけ
そして譲れない場所はどうやら「ある」らしい

今考えるべきは
法律が「不可能」な事を強制するかどうかだろう
180無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 19:44:32 ID:W6b35hvC
>>179
・追いつかれた時点では義務は生ぜず、譲り得る地点に至った時点で義務が生じる。
・追いつかれた時点で義務は生じるが、譲り得る地点に至った時点で譲れば足りる。
どちらの解釈をするにせよ義務の不履行、違反行為の成立は「譲り得る地点に至った時点」だから、
どっちでもいいような気がするけど、詰めた方がいいの?
181無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 19:51:29 ID:W6b35hvC
あ、法は不可能を強いることはない、は大前提。
182無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 20:50:38 ID:uUL7gnLA
・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない

これは成り立たないの?
183無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 21:05:28 ID:W6b35hvC
>>182
>>179は、>>174-175のように不可能な場合を言ってるわけでしょ。
ならば>>181のとおり。
逆にお聞きするが、
>・追いつかれた時点で義務は生じ、前車は譲らなければならない
はどのようにしろと。
184無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 23:54:09 ID:uUL7gnLA
>>183
どのようにするかではなく
条文にはどのようにしろと書いてあるのかが問題
185無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 00:01:23 ID:5QXICTM6
>>184
左側端に譲れと書いてあるよ。
だから>>180いずれかになるよ。
>>180のどちらでもいいんだけど、個人的には後者)
186無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 00:59:09 ID:5QXICTM6
×左側端に譲れと書いてあるよ。
○左側端に寄って譲れと書いてあるよ。
187無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 06:19:56 ID:3ehpOt6/
前車も後車も自動車なら、追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとする時だけだよ
188無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 06:27:12 ID:sHv47Kp2
>>185
「譲り得る地点で譲れ」ってのはどこに書いてあるの?
189無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 06:51:33 ID:sHv47Kp2
自動車同士なら

車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が同じである車両に追いつかれ、
かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき

これが条件
「寄れば確実に後車を前に行かせる事が出来るとき」というのは条件に入っていない
190無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 07:19:45 ID:sHv47Kp2
譲る=後車を前に出す という仮定は
>>174-175>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
そこでごり押ししようとするから
書かれてもいない「譲り得る地点」という条件が勝手に付け足されてしまうわけだ
191無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 07:32:25 ID:sHv47Kp2
俺としては「寄ればそれでいい」というのが結論だね
まあ最初からそう書いてたけど
192無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 10:19:57 ID:fUBgvNn+
>>190

> (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> ならないという意味である。

と解説されてますよ。
目的として「先に進行させる」ということですので、
道路の状況的に左に寄っても先に進行させることができないなら
>>181 なのでしょう。
むしろそのような状況で左に寄られても馬鹿にしか思えませんよねw
193無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 12:13:45 ID:YdkM927G
法解釈に優れた人の意見が聞きたい。
194無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 13:50:29 ID:5JiTjX6O
×できる限り道路の左側端に寄らなければならない。
○できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。

まー最初からそう書いてあるけど
195無責任な名無しさん:2010/10/18(月) 19:08:38 ID:5QXICTM6
>>190
>譲る=後車を前に出す という仮定は>>174-175>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
なるほどそれが言いたかったのか。
でもそれは「違反となるが期待可能性がない」でも説明できることだから、
「譲る=後車を前に出す という仮定は間違い」の根拠にはならないと思うよ。
196無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 07:52:16 ID:HZSW2Tyo
後車を前に出さないといけないというのは間違いだね
追い越しをするかしないかは後車の責任
道幅が十分かどうかを判断するのも当然後車
前車は追いつかれたらただ寄ればいい
197無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 09:40:24 ID:P6zu4gs+
ちゃんと条文読めようんこ。
198無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 18:00:53 ID:HZSW2Tyo
理論的に反論出来ないのならいちいちレスしなくてよろしい
199無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 18:22:39 ID:P6zu4gs+
条文もまともに読み取れないヤツが何を言ってるんだ。
200無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 18:39:16 ID:UXoK+gep
199がいいこと言った、2項後段を読み取れない奴が多すぎる。
201無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 18:54:31 ID:HZSW2Tyo
自分の意見も書けない奴が他人の意見に難癖つけてるだけですね
恥ずかしい奴
202無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 19:38:43 ID:YkE4M3iN
あんまり使いたくはないが、これがいわゆるゆとり世代なのかねぇ
英語ならともかく日本語なんだからちゃんと読み取れよなw
203無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 19:41:37 ID:jExLcpue
単なる天然記念物級のバカだろ
204無責任な名無しさん:2010/10/30(土) 23:47:11 ID:ouRzrw6C
途中経過誰かまとめろ
205無責任な名無しさん:2010/10/31(日) 15:46:28 ID:sbgnl2Dq
とにかく追いつかれたら譲れ
譲るとは寄る事だ

以上です
206無責任な名無しさん:2010/11/04(木) 06:55:37 ID:JHKN2aN0
俺の子供は
譲という名前だが・・
207無責任な名無しさん:2010/11/04(木) 17:07:19 ID:FlstB+Mm
単に譲れと言っても、
法27条2項が適用されるかどうかで
法18条が適用除外されるかどうか
変わってくるんだけど。
208無責任な名無しさん:2010/11/13(土) 22:49:05 ID:bEdb+D9n
>>183
「譲る=出来るだけ道路の左側端に寄る」であればどんな道でも譲る事は可能だから問題ないよ
「後車を自車より前に行かせる」事までを含めるのがおかしいんだ
209無責任な名無しさん:2010/11/14(日) 11:26:47 ID:dGuMgAfV
>>206
上司が譲だった。
210無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 23:53:57 ID:2DdpQAt4
応援頼むわ
車板のバカ連中に誰か説明してやれ
速度超過だろうが譲る義務があるってこと
現実を知らんバカだらけ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/
211横浜の南署も痴漢だらけかよww:2010/12/10(金) 23:55:56 ID:Dx0FXcpq
53 :名無しさん@十周年 :2010/03/17(水) 01:20:40 ID:oaP52iOQ0 (2 回発言)

南署と鎌倉署が酷すぎる件。

あと、横浜駅周辺のエスカレータは要注意だ。もうすでに、神奈川県警の警察官が3人喰われている。
とくに、西口ののぼりエスカレーターは、そこだけで2名の警察官が職を失っている。

2009-12-15 盗撮 南署 永井一之警部補 横浜駅西口の上りエスカレーター★←スカート盗撮隊@南署
2009-07-16 盗撮 国際捜査課 黒坂篤警部補(41)
2009-04-04 盗撮 旭署地域課 山田倫久(みちひさ)巡査(23)横浜駅
2009-03-18 痴漢 南署地域課 佐藤靖夫警部補(54)★←スカート盗撮隊@南署
2009-01-12 盗撮 三崎署 臼井茂行警部補(59)
2008-04-15 痴漢 組織犯罪分析課巡査部長(27)
2007-07-26 盗撮 鎌倉署地域課 警部補(47)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-07-17 盗撮 鎌倉署 上野英樹巡査(29)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-05-24 盗撮 警泉署 伊藤健二巡査(25) 横浜駅西口の上りエスカレーター
2006-12-19 盗撮 鎌倉署 地域課巡査長(25)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2005-06-04 盗撮 中原署 男性巡査長(25)
212無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 22:45:07 ID:kKGP6xGw
>>210
難しいよ
理屈が通じない相手だから
213無責任な名無しさん:2011/02/17(木) 19:17:05 ID:/0VncPGg
高速道路で白バイに止められ

速度が遅すぎると注意を受けた。

流れに乗らないと渋滞を起こすとの事・・
214無責任な名無しさん:2011/03/08(火) 20:38:44.18 ID:/CdQSb5z
age
215無責任な名無しさん:2011/03/13(日) 18:39:40.95 ID:b3tRJA2m
はみ禁で左に寄ったって、黄色線越えて抜かすことになる。
全く無意味。

全く意味無い27条を語ること自体ナンセンスの極み。
216無責任な名無しさん:2011/03/15(火) 00:45:42.98 ID:yZgJFeoF
27条なんぞ完全無視でよろし。
こんな糞スレ立てて熱弁捲し上げてるのは、我がまま運転者の戯言と思っていればよい。
27条知っていても得にならない、知らなくても何の損にもならない。

ま、ひと言でいえば「屁」みたいなもの。
217無責任な名無しさん:2011/03/19(土) 16:24:40.48 ID:GD4d6P+Q
おれはお笑いのしずるが好きだ・・
218無責任な名無しさん:2011/04/09(土) 00:26:13.04 ID:2aRSObtJ
(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)
ヒント。緊急車両が除かれないのは制限法定速度が基準だから。
219無責任な名無しさん:2011/04/10(日) 13:52:22.47 ID:SzwwozKq
【MMD比較動画】アニキでLET'S DANCE,BOYS! 【戦国BASARA】
http://nicoviewer.info/sm14113216
220無責任な名無しさん:2011/04/10(日) 19:00:54.25 ID:lTOpWE12
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。


最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。

何卒よろしくお願いします。
221無責任な名無しさん:2011/04/14(木) 18:05:51.50 ID:NAOCnHGf
公園の管理者が認めてないのなら駄目なんじゃね?
222 忍法帖【Lv=32,xxxPT】 【東電 76.5 %】 :2011/05/04(水) 16:10:11.12 ID:kJ8wHW8w
agee
223無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 23:27:30.67 ID:1b0wyNW6
ぺろぺろくんて車持ってないってほんと?
224無責任な名無しさん:2011/06/08(水) 07:15:10.87 ID:2CqWVMDf
雨が降ってる夜に片側一車線の道路
で後ろから煽られたから俺は反対車線に出てブレーキを踏みそいつを先に行かせ後ろから煽り返したw スカッとしたぜ
225無責任な名無しさん:2011/06/09(木) 06:11:34.48 ID:GoQJY4kW
ここに毎日来てたスレ主(?)見かけないけど
どこいった?地震でお亡くなりになった??
226無責任な名無しさん:2011/06/09(木) 09:25:38.49 ID:po/9ZVQ6
スレ主なんて最初からいないだろ。
車板の義務無し派が建て逃げしただけ。
227無責任な名無しさん:2011/06/20(月) 20:53:04.32 ID:3lxmt22s
ペースメーカー車でスピードダウン。
山口県警が実施。

27条信奉者涙目
228 忍法帖【Lv=7,xxxP】 :2011/06/21(火) 09:03:54.04 ID:ACxIU5a4
>>227
毒を以て毒を征しているだけ。
すぐに破綻するよ。
229無責任な名無しさん:2011/06/21(火) 17:01:44.62 ID:Cjv0mRFk
誰かペースメーカー車を27条違反で私人逮捕してくれw
230 忍法帖【Lv=6,xxxP】 :2011/06/21(火) 21:34:29.45 ID:e/ltans2
>>229
実際に私人逮捕する時ってどうやるんだろ。
刑事ドラマみたいに車両の進路を自車で塞いだりするのか?
そんなことしてる方が別の罪に問われそうだなwww
231無責任な名無しさん:2011/06/22(水) 00:56:36.17 ID:OCUJwPZU
恋の妨害をした時だよ。過失は罪じゃない
232 忍法帖【Lv=7,xxxP】 :2011/06/30(木) 13:17:48.78 ID:fwDCKl1H
恋の妨害は罪だなw
233 忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 16:13:40.97 ID:xo6YBEev
てst
234 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 【東電 79.5 %】 :2011/09/04(日) 16:30:09.45 ID:01acMRNZ
過疎
235 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 【東電 69.7 %】 :2011/09/19(月) 21:49:43.11 ID:ucHz1TkM
うーむ
236無責任な名無しさん:2011/09/25(日) 18:45:44.13 ID:qmC69dkJ
あなたが離婚したくないのなら離婚届にはサインしないように。
役所には離婚届の不受理申出書を提出しておく。

今あなたは実家にいるんでしょ?このまま別居を続けて様子みていいと思う。
その間に弁護士に相談したり役所の離婚相談等に行く。
本やネットで知識を得る。
237無責任な名無しさん:2011/11/16(水) 16:44:56.30 ID:4Kcj1yE/
戦争やりましょう

中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪

今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!

創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
238無責任な名無しさん:2011/12/22(木) 15:09:40.61 ID:7hiS3C93
内容:
7 :7列74番:2010/11/17(水) 11:40:14 ID:/RpYo/7O
上記のYouTube見たけど、あの目的はルネサンスの内紛が要因だろうよ。
渡辺俊治郎IRの擁護派(体制派)に対し、反主流派がテープをわざと流した
と考えるのが一般的と思う。
ルネサンスの陰謀説(登場女性の弱みを敢て強調させる意味合い)もあるが、内容的にあまりメリット無いしな・・・。
登場女性が意外と強い(笑)。
スポーツクラブは過当競争だから、本心言うと内部分裂は他社の喜ぶ処。
社長は内部固め、社運をかけて粛清を計るべきだな・・・。

上記 詳しくは ジャスミンのパーティ会場 検索を。
アメブロです。
239無責任な名無しさん:2012/01/01(日) 23:13:10.93 ID:NbS1LSe9
まだ調停前だけど、
弁護士がもう相手についている。
一向に調停とならないのですが、こんなもんですか?
向こうの証拠ないし、
こっちにはたくさん証拠あるんだけどね。
DVで被害届だすのは可能?
ちなみに当方 夫
240無責任な名無しさん:2012/01/03(火) 20:44:30.83 ID:998KfC8D
嫁は第3級精神障害者で、病名ははっきりしない。
具体的な症例としてはコミュ障害・異常なまでの自己中心思考・虚無感をまき散らす
と言った感じ。「死にたい」みたいなことをよく言うし、
実際にどこぞの自殺志願者と心中しようとしたことがある。

日常生活は基本的に家庭内別居に近い。
家事はほとんど何もしない。「しんどい」が口癖。
「俺は君の介護者でも保護者でもない。
 主婦業をなにもしないなら離婚届に署名捺印して実家に帰ってくれ」
みたいなことを(私が妻に)言うとちょっとだけ甘えモードになるが24時間ももたない。

結婚してから約5年で性交渉もゼロ。求めたことは2度しかないけど。
子供も居なくて一日中寝てるかネットゲームしてるだけ。
買い物も「荷物が重い」と私が居ない時には絶対に行かない。
人の金でヒモみたいな生活しながら、
障害基礎年金(離婚時の財産分与の対象にならない) は手を付けずに着実に貯めている。
ある意味人生の勝ち組です。

一緒に居ても何のメリットもないので(精神的にはイライラするデメリットが
241無責任な名無しさん:2012/01/03(火) 21:30:06.63 ID:3xpCuaQp
最近スレ違いなバカが湧いているようだな
242無責任な名無しさん:2012/03/10(土) 22:30:37.45 ID:O7y80y5c
536 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/03/10(土) 21:33:17.10 ID:SNTK7ASX0
>>534
こちらは煽るつもり無いのに抜かそうとすると悪足掻きしたり抜かされてから悪足掻きする輩は構成員使ってでも運転者と一家全員にわからさない駄目だな

540 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/03/10(土) 21:51:57.44 ID:rMaG2tI10
蛇行して粋がってるガキには組織力の恐ろしさを教えちゃいなよ。
本職関係相手にDQNのガキが粋がって後方車両に迷惑かけてるんだから自殺願望でもあるんだろう?
ふざけた運転して粋がって後方車両の邪魔してるガキのナンバーがゾロ目とか左右対称のナンバーなら見つけ出しやすいからな。

http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1328075857/536-
243無責任な名無しさん:2012/04/04(水) 15:39:37.73 ID:7C+ipt+2
てす
244無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 20:19:58.75 ID:MY8OBjnG
とっくに終わった2年も前のスレですが、勉強になりました。
義務なしだと思っていましたが、義務があることが判りました。

法的には義務がある、ということで

それが違法になるかどうかは後続車が判断することではなく
司法が判断することである、ということもよくわかりました。

状況(道幅、歩行者の有無、前方の流通)によりけりでそれをしないことが
違法になるか否か司法判断でないとわからない、と。ひとくくりで決まるもんではないから。
端的にいうと 義務 だけがあるんですね。僅かばかりの禁止事項と。

なんで長々とやり合うんですかね。
245無責任な名無しさん:2012/08/24(金) 19:29:49.58 ID:5e292drF
ようつべにアップ?
おまえ深淵を覗く奴って同時に深淵からも覗かれてるの知らないの
相手もドラレコ付けてるかもよ
ナンバー解れば今でも所有者割れるよ
勿論正規の手続きじゃないけど、知ってる奴は簡単に解るよ

あと一番危ないのは非合法な奴らがその日ソコに居た証拠が有っちゃ不味い時だね
確率は低いけど消されるよ
246無責任な名無しさん:2012/08/24(金) 19:31:15.72 ID:5e292drF
マトモに稼いでいると
そういう勢力と嫌でも関わる事は避けられない(間接的でも)
公務員でも同じ
まあ別の意味の社会の底辺は関わり無いかもね
247無責任な名無しさん:2012/09/25(火) 10:33:51.88 ID:EiVsqSL4
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
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248無責任な名無しさん:2013/04/09(火) 19:58:37.30 ID:eMjAcY65
A車を追い抜いたB車をA車が追いかけて再度追い抜いた場合は再追い越し禁止と聞いたのですがそれに関する条文が見つかりません。
249無責任な名無しさん:2013/04/20(土) 11:12:22.37 ID:4CFsbYTp
そんな条文はないでしょう
250無責任な名無しさん:2013/07/09(火) NY:AN:NY.AN ID:3pOYhz/T
研修中の観光バスが低速走行してたのだが。。。
これって乗合自動車になるのかな?
251無責任な名無しさん:2013/10/24(木) 06:44:19.72 ID:UNjKQnSI
煽られたからといってブレーキを踏んだりサイドブレーキを使って追突を誘発させたら責任がとわれるよな。有罪になった判例もあるし。
つまり相手が違反してたとしても自分も違反していいとはならない。

よって生じる
252無責任な名無しさん:2013/10/31(木) 19:57:46.68 ID:rJgCyxcp
司法判断出るにはどうすればいいかな〜
遅い車煽って追突して裁判起こせばいいのかな〜
253無責任な名無しさん:2013/11/02(土) 08:25:33.88 ID:6er68iUK
>>252
先ずは追突事故起こす。

そしたら10:0になるからそれを不服として裁判起こせばいんでないかな。完全な相手の過失には絶対にならんけど、27条に違反してるので相手にも過失が付きそう
254無責任な名無しさん:2013/11/02(土) 22:42:41.48 ID:OgLMZUGU
前車が「後ろの邪魔するためにワザやった」って言えばそうだが
「ウサギが」とか言えば後車の勘違いってことになるわな。

判例見たら「後車がウザかったから事故を起こさせるために急ブレーキかけた」
って証言してる。
255無責任な名無しさん:2013/11/04(月) 18:11:11.01 ID:pR5P1PV4
>>254
それは法的な責任を逃れる方法であって、法的には違反かどうかとは別問題じゃないかな。
256無責任な名無しさん:2013/11/04(月) 21:55:49.88 ID:W36GpgN/
行為反価値だよ
257無責任な名無しさん:2014/07/28(月) 23:55:01.57 ID:5L2wIHjS
>>81
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。

執務資料 道路交通法解説 東京法令出版  p267
道交法第27条一項について
(4)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行
している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。
 なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
(宮崎注解、交通実務研究会)

少なくとも一項については追いついてきた車が速度違反かどうかで、義務の発生不発生が分れるという解釈がなされている
258無責任な名無しさん:2014/08/06(水) 08:13:41.79 ID:rLe5weyE
4年前のレスに意見してるのか

・若干の疑問があるが
・べきであろう

消極に解すべきである
と言ってるのであればそれ以外の解釈は出来ないが、ここまで曖昧だとどちらとも解釈できる
義務が発生しないとは断言できないな
259無責任な名無しさん:2014/11/11(火) 18:54:53.97 ID:fMdDNTMD
生じます。
というか、後続車が速度違反であると証明する法的根拠が無いので、
後続車の速度を条件に入れて判断すること自体ナンセンスです。

というのは、自動車の速度計に法的に許される誤差は意外と大きく
表示40kmで 実速 30.9km/h 〜 42.55km/h でも車検に通ります。
またメーカーは多少の誤差があっても確実に検査をパスするよう必ず数%低め
の数字を表示するようにメーターを設計しています
(古い車は+側の誤差がもっと許されていたので中心狙いです)

つまり40km/h制限の道で
メーター読み 40km/h 実速 31km/h の車に
メーター読み 39km/h 実速 40km/h の車が追いつく事が
発生します。その時前走車が後続車の速度違反を誤って推定して、
道を譲らないことは 法の趣旨に反します。

つまり、自分の車のメーターを根拠に他の車のスピードを推定することは
求められてもいないお節介ですし、
それを根拠に道交法を解釈することは許されません。

GPS速度計等より高精度な物を車載していると議論が混乱しますが
国土交通省の基準で校正していない=車検を受けていない=法的根拠なし
のメーターでの法的判断が認められること無いでしょう
260無責任な名無しさん:2014/11/11(火) 19:46:28.32 ID:+WvpnBsC
>>259
まともなとこで車検してれば自分の車のメーター表示と実速度でどのくらいズレてるかわかるけどな
261無責任な名無しさん:2014/11/11(火) 20:09:42.62 ID:fMdDNTMD
わかったところで法的には何の意味も無い
262無責任な名無しさん:2014/11/11(火) 20:21:23.35 ID:+WvpnBsC
後ろの車が制限速度をオーバーしている場合を別扱いするべきないなら、>>257は何なんだろうね
後ろの車が速度超過していようと、前の車にはわからないことだから後ろの車の速度超過の如何に関わらず同様の義務が生じると解すべきであろうと書かれてはいない
263無責任な名無しさん:2014/11/12(水) 06:24:02.25 ID:qRAaPfvB
>>262
257参照先の内容は、
追いついた車両が速度超過であっても、自車が加速してはいけない義務が無い=追いついた車両を超える速度を出すため(そうすれば追い越しさせる義務が無くなるから)に、自車が加速して良い
ってこと
これって、他車が違法だろうが、自車が果たすべき義務は変わらないってことでしょ
その本には、「他車が速度超過なら、追い越させる義務が生じなくなる」って書いてあるわけじゃないんだよ
264無責任な名無しさん:2014/11/12(水) 10:37:17.04 ID:ECYcFiZh
>>263
追いついた車より速く走るために加速するのは元々OK
追いついた車より遅い速度で走り続ける場合は加速してはならない
追いついた車が速度超過している場合は、追いついた車より遅い速度で走り続ける場合でも加速しても構わないと解するべきであろう
と書かれている

要するに、制限速度60km/hの道を自分が40km/hで走っているところに後ろの車が80km/hで追いついてきた場合に、
80km/hまで速度上げる気が無くても、
40km/hから50km/hに加速しても構わないと解するべきであろうということ
追いついてきた車が60km/hなら、後ろの車と同等以上の速度で走る気がないなら40km/hから50km/hに加速してはならない
265無責任な名無しさん:2014/11/16(日) 14:18:34.66 ID:lnD2I67b
後ろの奴が追いついたと思ってても、前の奴が追いつかれたと思っていなかったら意味無い。
追いつかれたという認識がありながら譲らなかったら違反だよ。
ほとんどの場合は後ろの奴が追いついたと勘違いしているだけで、本当は追いついていない。
266 【東電 69.3 %】 :2014/11/21(金) 00:24:51.77 ID:ENMuWACJ
267無責任な名無しさん:2014/11/21(金) 11:42:05.43 ID:0eGCIlAA
>>265
>後ろの奴が追いついたと思ってても、前の奴が追いつかれたと思っていなかったら意味無い。
50キロ制限の道を30キロで走ってて追いつかれても、
追いつかれたと思ってなかったら意味が無いと言う事?
それはおかしいと思うよ
268無責任な名無しさん:2014/12/18(木) 16:24:34.04 ID:pnnmk8ol
>>267
アキレスと亀の話でもしてんじゃないかと思うくらい
言ってることが意味不明だから何言っても無駄だと思う
269無責任な名無しさん:2014/12/18(木) 20:30:21.56 ID:pI/iKd8C
270無責任な名無しさん:2014/12/19(金) 04:18:08.17 ID:0NTMcvm1
だよね、なかには前に車がいるから譲らなくていいって言う自己中がいるが、前に車がいても追いつかれたら譲らないとダメ。
271無責任な名無しさん
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