【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁

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735無責任な名無しさん
>>729
違法駐車(法47条各号、52条)も事故原因を作出
駐停車車両との追突が基本100:0とはいっても
本件でそれはありえない、ざっと7:3はいえる
>>731は帰れ、出直す必要もない

双方の過失割合の考え方は、
1,まず道路の広狭や駐車余地と交通量などから
その場所での駐車が生じさせる一般的危険を観念
2,それにより駐車違反の悪質さを具体的に評価
3,追突の予見回避可能性と懈怠を具体的に検討

本件では、左方に寄せるべき駐車余地が不明だが
一車線道路に大型車両が駐車すれば直ちに通行を遮断
その程度も大きくかつ長時間で、およそ違法性は高い
そのため非常灯など不灯火(反射板が隠れるのも同じ)で
周囲車両への注意喚起を怠った違反を重く評価(-20%)
また夜間雨天で視認性低下(-10%)、これで3割が堅い
他、駐車禁止場所に該当する坂道ならさらに加算可
所轄署で担当官を訪ねて現場状況を教えてもらう

なお自賠責で補償されるが重過失減額がありうる
>>5を参考に健康保険を使うことを考えていい