【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁

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586無責任な名無しさん
>被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっている
これは、損害賠償額(保険金)の確定は保険会社がすると言うことだ。被害者のお前らが口出しすると言うことではない、
587無責任な名無しさん:2010/09/26(日) 21:50:05 ID:HuEE8VYx
>損害賠償請求権者に保険会社に対する直接の請求権が認められ
これは、損害賠償請求権者は、保険会社に対して、損害賠償額の支払いの請求(お強請り)ができるとするものである。
お強請りをするかしないかの選択権は被害者にあると言うことだ。
つまり、上記の言い分は殿様かバカか、自己満足に過ぎないのである。
保険会社はお強請りできることを公言しているから、損害賠償額の支払い義務が生ずる。(これが債務不存在訴訟を生んだ)
このことは、百万円やるよと公衆の面前で言ったらどうなるかを想像すれば分かる。
支払いにはもう一つ意味がある。
被害者が支払いの請求をすれば、支払うことは合意に達することになり、示談(契約)が成立することになる。
588無責任な名無しさん:2010/09/26(日) 21:59:34 ID:HuEE8VYx
医療機関や、修理屋への支払いは被害者と任意保険屋の示談が必要だ。
被害者への直接の支払いのみ、支払いと示談が同時に行われる。
589↑ ↑:2010/09/26(日) 22:15:00 ID:bMNTU2Z5
消えろ!
590無責任な名無しさん:2010/09/26(日) 22:22:19 ID:HuEE8VYx
クズども、示談代行と言う言葉の意味は
他人の為に示談すると言うことだ。
代行とは、代理権を有せず、行為することだ。
第三が無権代理行為を行うと言うことだ。
無権代理が有効になるには、無権代理人と相手方が示談をし、本人の追認が必要なのだ。
示談なき場合も追認なき場合も無効なのだ。
これだけの壁があるのを無視し、妄想によって、保険会社の過失割合が妥当だとか、
損害額が幾らだとか抜かしても浪花節にも並んだう。
そして被害者が保険金を受け取らない限り、お前らの行為は犯罪なのだ。

被害者が保険金を受け取らない限り、お前らの行為は犯罪なのだ。

被害者が保険金を受け取らない限り、お前らの行為は犯罪なのだ。