【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁

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563wwwMAXww
最高の至福のひと時を!
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564無責任な名無しさん:2010/09/24(金) 18:29:18 ID:3W+Ez2BP
任意保険屋よ、保険代位をNGにしたら
任意保険屋=反社会的勢力の示談屋になるのではないか。
そうしたいなら、
示談代行も入れとけや。
565無責任な名無しさん:2010/09/24(金) 19:01:57 ID:3W+Ez2BP
にんいほけんやよ、示談代行”制度”とはこれ如何に!!!!!

制度とは健康保険制度、弁護士制度、年金制度等法律によってできたシステムのことだ。

任意保険屋の示談代行は日弁連と損保狂の結託によってできたものだろう。
どちらも公益法人には違いないが、紙法人だ。こんなものを制度と呼ぶ気が知れない。
私法人の結託は談合というのだ。
566無責任な名無しさん:2010/09/25(土) 08:55:43 ID:u+UEm/55
>損害保険会社は、自動車保険約款に規定されている示談代行制度に基づき示談交渉を行っているが、
>自動車保険の約款上、損害賠償請求権者に保険会社に対する直接の請求権が認められ、被保険者の賠償債務は
>保険金額の範囲内では保険会社自信の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっていること等から、
>保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法72条に違反するものではない。

>損害賠償請求権者に保険会社に対する直接の請求権が認められ
これは、損害賠償請求権者は、保険会社に対して、損害賠償額の支払いの請求(お強請り)ができるとするものである。
お強請りをするかしないかの選択権は被害者にあると言うことだ。
つまり、上記の言い分は殿様かバカか、自己満足に過ぎないのである。
保険会社はお強請りできることを公言しているから、損害賠償額の支払い義務が生ずる。(これが債務不存在訴訟を生んだ)
このことは、百万円やるよと公衆の面前で言ったらどうなるかを想像すれば分かる。
支払いにはもう一つ意味がある。
被害者が支払いの請求をすれば、支払うことは合意に達することになり、示談(契約)が成立することになる。

>被害者との示談交渉は保険会社自身の事務となっている
これは、損害賠償額(保険金)の確定は保険会社がすると言うことだ。被害者のお前らが口出しすると言うことではない、
保険会社の確定した額を認めるか認めないかの話だと言っている。

と言うことで、示談代行の中身は損害賠償額の確定+その支払いである。

結論
保険会社の示談代行は、損害賠償我の支払いの請求をしなければ、弁護士法72条に違反する。
567無責任な名無しさん:2010/09/25(土) 09:02:32 ID:u+UEm/55
保険会社の示談代行は、損害賠償額の支払いの請求をしなければ、弁護士法72条に違反する。

金ほしさに相手を間違えるな。お強請りは軽犯罪だ。
賠償金は賠償責務者より取ることになっている。
賠償金は第三者弁済ができない故、賠償責務者が支払うことになっている。