492 :
無責任な名無しさん:
被害者は加害者に対し、損害賠償請求権はあっても、任意保険屋に対しては、損害額を支払って貰えますかと言う乞食権のみである。
任意保険屋は乞食権を公言していることから、乞食をさせいる義務がある。
その代償が、損害額の確定は任意保険屋の勝手。
任意保険屋にお強請りを前提とした漫才は無意味であることを知るべし。
任意保険屋と交渉したら最後、示談成立するまで、任意保険屋の確定額を持って追いかけ回される。
これを防ぐ手立ては一つ。
加害者に対して、任意保険屋の示談代行を認めないと通知しましょう。
任意保険屋にお強請りを前提とした漫才は無意味であることを知るべし。