【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁

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430無責任な名無しさん
>7.任意保険屋従業員弁護士から判決による損害賠償額の支払いを任意保険屋より支払うと連絡がある。
>さあ、ここで、(一旦示談が決裂した損害賠償額で示談する者はいない、いたら意志薄弱ものだ)を思い出しましょう。
>任意保険屋は判決による損害賠償額を支払う為には被害者と示談をする必要がある。

俺は、法の無知の為、ちょろまかされた。なんと、保有者のみを原告として債務不存在訴訟を提起された。
損害賠償請求事件の起因となったものは運転者だ。その運転者のみを原告とするなら、話は分かる。
この不適法の訴えを争った俺の馬鹿さ加減を悔いている。法律は知らなければ損をするものだなぁーとつくづくおもった。
すくなくとも、保有者の賠償債務、運転者の賠償債務の債務不存在が確認されてしかるべきである。
しかしながら、債務不存在確認がされると、損害賠償請求権が消失し、残るは、他人契約の保険金の支払いの請求のみとなる。
これは俺にはできない相談である。なお、保険金の支払いの場合は、運転者の賠償債務のみである。
これは、人身損害分がダブっている為である。保険金は不当利得の返還請求権を持つ為である。

損害賠償請求権が消失していることから、加害者・保有者との直接の和解契約はなくなった。残るは無権代理行為である任意保険屋との
和解契約のみである。しかし、支払いの請求はしなかった。
これで、損害賠償請求事件は泣き寝入りで終わったはずなのだが、何を思ったかは知らないが、従業員弁護士は保有者名義で
債務不存在上限額を供託したのである。ちなみに、和解契約のない供託は無効である。

後に残ったものは、任意保険屋と従業員弁護士の犯罪だ。
これは、公訴時効はあるものの、犯罪事実は永遠に残るであろう。