>>290 1,基本類型のとおり
規制車(劣後車)は前方道路の通行を妨げてはならないのに
義務を怠り交差点に進入、自転車に接触し転倒せしめた
これと因果関係ある人的物的な全損害の賠償責任を負う
一方、自転車も交差点進入にあたり安全確認が不十分
この点は傷害を負ったことにつき自身の落ち度といえ
一定の割合で損害額を減殺するのが相当(10%)
ただし車両通行を妨害した事実はなく、賠償責任は負わない
2,保険診療でいい
相手保険による随時立替が通常の扱いで
これには被害の現実の救済という意味もある
しかし外資系通販はそうでもないのだろう
3,4,他回答者の趣旨は不明
勉強してるなら人身損害を正確に理解して
120を超えるか概算してみるほうが有意義
肘も後遺障害の残るおそれはあるのか
症状固定まで示談は進まない
損傷物の保存と見分結果の確認をし(288の2,)
事実経緯や交渉内容をメモ(不誠実な言動も記録)
治療に専念しながら保険の知識を備えておく