【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁

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292無責任な名無しさん
任意保険会社は、他人(加害者)のために、任意保険料を得て、被害者と示談交渉(法律事務取扱)をしています。
つまり、被害者は任意保険屋の犯罪被害者です。加害者は任意保険会社に犯罪行為を依頼しています。

賠償金の第三者弁済は、債務の性質がこれを許さないときに当たり、できません。
また、保険金による第三者弁済はできません。つまり、賠償金は当人が支払ってこそ、意味がある。

任意保険会社は、賠償金を支払う為には被害者との示談が必ず必要です。
そのため、示談をする為の策略を練っています。
それが、保険約款にある「損害賠償請求権者は、任意保険会社に対し、損害賠償額の支払いの請求ができる」と言う文言です。
つまり、被害者が、任意保険会社に対し”損害賠償額を支払ってくれよ”といえば、
任意保険会社は、"はい、支払います”と支払えば、被害者と任意保険会社は示談成立する訳です。

保険会社と被害者が示談成立すれば、任意保険会社の無権代理行為(示談交渉)は有効となり、
任意保険会社の示談交渉は合法となる。

結論
1.任意保険会社と示談交渉をしない。(加害者に対し、任意保険会社との示談交渉は断る旨、通知しましょう)
2.任意保険会社に損害賠償額の支払いの請求をしないことです。

よって、任意保険会社の示談行為(損害賠償額の確定及びその支払い)は、弁護士法72条に違反する犯罪です。