【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁

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241無責任な名無しさん
>>237
四輪側の修理費用負担は拒否しなければならない
本件で「自転車に1割の過失」とは、その意味ではなく、
自転車側に生じた損害の1割を減じるのが相当というまで
理由は、本件では自転車側に四輪に対する不法行為が存在せず、
四輪側の損害を負担すべき法的根拠を欠くため
担当者にはその旨をはっきり確認させる
なお自転車側には、信号機のない交差点に進入するにあたって
自身の身を守る注意を払うに足りない面があったとはいえる
その落ち度をもって、自身の損害の1割を減じるに理由はある

担当者の言い分は多くの誤りを含んでいる
もとより優先通行権を有する自転車のこのささやかな不注意が、
直ちに「自動車への加害行為」だと事実の裏付けもなく主張し、
被害者にいわれなき責任を負わせるに等しい
自動車は存在そのものが自転車や歩行者に対する危険物
しかし自動車にとって自転車や歩行者はそういう危険物ではない
そんな自転車や歩行者が自動車に対して「加害者」となるには、
自動車通行を阻害する具体的に危険な行為がなければならない
本件でそんな事実はどこにもない
安い回答だな>>240