>>161>>169 相手損保の提示割合は妥当
一時停止義務は停止線上での停止にとどまらず、
進入先道路の車両通行の確認までして果たされる
したがって、本事故類型の基本過失割合で相当
届け直す必要もなかろう
事故状況に争いもなく、さいわい本人のケガも軽い様子で
もはや時期に遅れた人身届けをする意義は薄い
損保に、医療費は物損扱いでも対応可能なことを確認させ、
今後数回程度の通院見込みを伝え、誠実な交渉にのぞむこと
処分はないとはいえないがないかもしれないしないかもな
>>8◇行政処分や罰金ってどうなるの?
>>157 そんな慰謝料はでない
支払確約も無意味
そもそも交通事故は不知の相手の偶発的な違法行為で
いわれなき肉体的精神的損害を被るところからはじまる
ここに信頼関係など築きようもなければ期待もできない
淡々と行刑の手続にのるのを見送るほか、
この不幸な社会的接触関係をいかに脱却するかが大事
そのための任意保険、事実経緯を報告して任せておく
もし自賠責枠超なら、任意保険基準の運用中で考慮しうるまで