>>150 不法行為法上、賠償請求にあたっては
被害者はその損害をみずから立証する必要がある
示談では保険会社がサービスで提示してくれるが、
お任せでなので最も簡易で便宜的な減価償却や、
同等品の中古車市場がある場合はその相場となる
それがレッドブックであることじたいは全く合理
そこに社会保障や消費者保護の理念は関係ない
もっとも、合意しない限り被害者はそれに拘束されない
本来の手順通り、じぶんで損害額を特定すればいい
レッドブックより合理的な根拠が備わっていれば通る
ttp://www.f.waseda.jp/chema/portada.html ここの下段に法律素人の教授が損保へ請求した際の
.docファイルが置いてあるから参考に