783 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 11:53:35 ID:htg6q5J8
>780
見ざる、言わざる、聞かざる弁護士と何の意思表示一つ無かった加害者が、裁判で争うものは
なんなのさ。あったら教えてくんなまし。
>>781 契約者(加害者)との約款によるもの。
加害者が負うべき損害賠償義務について、保険金を支払うように契約者から指図されているから。
>>783 実際に経験したでしょ?
債務不存在確認訴訟。
被害者が受け取りを拒否して、加害者に請求するから、加害者にこれ以上債務はありませんよという訴訟。
損害賠償金を判決で確定したにもかかわらず、保険会社からの支払いを拒むから、弁護士が供託という手段を使って、
債務不存在確認訴訟することによって、加害者にはこれ以上債務はありませんよという判決を取り付ける。
これで、晴れて加害者は被害者からの請求を拒否できるし、被害者が強行手段に出れば、恐喝等で逆に訴えることが可能になる。
785 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:02:06 ID:htg6q5J8
>>782 任意保険屋が保険金を契約者に支払う行為に、仮に俺が相手に迷惑等かけたとしても、何の損得勘定はないのではないか。
ただ単に、俺に対する迷惑行為をするだけじゃないか。脅迫等の犯罪行為かな。
786 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:07:54 ID:htg6q5J8
>加害者が負うべき損害賠償義務について、保険金を支払うように契約者から指図されているから。
これは、俺に請求権がない故、ただより高い金はないと言うから、当然に拒否できるものだな。
それに俺は保険契約の赤の他人だよ。施しはごめん被る。
そろそろ反論が厳しくなってきたから、他の話で煙に巻くか・・……(-。-) ボソッ
って感じだなw
788 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:12:47 ID:htg6q5J8
>任意保険屋のやることは、しっちゃかめっちゃかだ。
>
>標識壊せば新品と交換し、俺の車は古物品の買い取りだ。
>
>これは、任意保険屋の標識が道路脇に立っていると言うことかな。
>私物の標識が、交通規制をしているか。迷惑千万。道路交通法違反だ。取り払え。
こういうことも起こるでよ。
789 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:16:15 ID:htg6q5J8
790 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:23:34 ID:htg6q5J8
>>786 もう一つある。
それでは、保険金による第三者弁済だろうよ。
保険金には不当利得に対する返還請求権があってな、保険金による弁済はできないのだよ。
この意味でも、第三者に保険金は支払えないのだよ。
無免許野郎でもこれくらいのことはわかるだろうよ。
脱線はそのくらいにして、話戻すぞ。
>>775に答えて頂戴な。
792 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:39:08 ID:htg6q5J8
>保険金を支払うように契約者から指図されているから
加害者の他人の他人が、保険金をさらに他人へ支払えとな。
何のこっちゃ!!!!!!!!。
ドン・キホーテも腰抜かすわな。
こいつ(本日のID:htg6q5J8)の言うことは破綻しているのだから真に受けちゃだめだよ。
裁判に負けて納得できない金額の賠償金を事故相手の保険会社から受け取ったあと事故相手に電話して
「保険会社から金は受け取ったけどお前からはまだ受け取っていないぞ。いつ払うんだ?」
「はあ?保険会社から支払われたお金が俺からあんたへの賠償金だぞ?」
「俺がお前から蒙った全損害があんな少額な筈が無いだろ。払えよ!」
「判決であれが全損害額だと確定したんだろ!保険会社からと俺からと二重取りしようとするな!」
これが真相なのに何の証拠も提示せずに
「俺は保険会社から金は受け取っていない(金を請求していない)」
って書き込んでいるだけなんだよ。
「受け取っていない」「受け取っていない」と書き込むのはタダだよね。信じちゃダメ。
>>790 そのあたりも
>>635で説明したのだがな。。。
保険金はあくまで契約者に対して支払いされるもの。
契約者が振込先を指定するだけだから、第三者弁済にはあたらない。
便宜上直接支払いされるだけで、保険金の請求者はあくまで契約者だし、保険会社が支払先も契約者が指定した口座。
どこが第三者弁済なんだ?
795 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:49:41 ID:htg6q5J8
>>791 保険金は第三者に支払えないことをお認めになるのだな。
無権代理行為のことはどうでもよい。ただ、任意保険屋が無権代理人だと言うことだけでな。
これで、此で保険代位がきかず、任意保険屋の示談代行は弁護士法72条に違反する。確定だな。
はぁ〜〜〜〜い、此にて、司法で好きにやれと。
誰1人として賛同してくれないようなアホなことを何年間も書き殴って虚しくなりませんか?
「賛同者が現れないのは俺の主張が間抜け過ぎるからではないのか?」
などと考え、寂しくて哀しくて夜中に泣いていることはありませんか?
797 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:53:56 ID:htg6q5J8
>保険会社が支払先も契約者が指定した口座。
これ、保険金詐欺あるよ。
798 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 12:56:25 ID:htg6q5J8
示談代行とは、犯罪のオンパレードなの?
ID:htg6q5J8の主張は屁理屈のオンパレードなの?
800 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 13:10:29 ID:htg6q5J8
>>798 はい、その通りです。
不払い事件に懲りず。今もぬけぬけと犯罪を付けいています。
儲かるもんですからねぇー。
なんたって、保険金の支払いには無駄払いというのがないんですよ。
賄賂と同じで常に見返りがあるのですよ。
保険金を受け取る方々へ感謝でいっぱいです。
あしからず。
>保険金は第三者に支払えないことをお認めになるのだな。
だから、誰も第三者に支払ってないだろうw
【無権代理行為のことはどうでもよい】
でたwついにw
結局反論できずに、他の話で煙に巻く。
いつものことだな。
次は去れ!かな?w
802 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 13:12:39 ID:htg6q5J8
これにて、暫時休憩とす。
>>801 こんな馬鹿を相手に議論しても、仕方がないのだが、まあ、頭の体操にはなるわな。
通常の人が問題にしない(まあ、問題にならないともいえるのだが)を延々と7年間
も、繰り返す。常人ではないですぞ。
>>803 うん。ただの暇つぶしだからw
論理が破綻していく様は笑えるでしょ?
805 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 16:19:50 ID:htg6q5J8
>>801,802-803
おまたせ。
まず、犯罪者という意味を込めて、これからは無免許運手野郎と言うことにする。
>だから、誰も第三者に支払ってないだろう
はいはい、そうですね。
契約者には支払わない。弁護士の口座に保険金預け。
ここで弁護正規の代理人なら、保険金受け取って賠償金になったのだが、
此がなんと、裁判後では無権代理人、保険金を預かっただけさ。
被害者へ、任意保険屋より賠償債務を支払うと、または損害賠償額(保険金)を支払うと口座教えてもらえず。
詐欺の1回戦失敗だ。
2回戦目は、賠償債務を支払うと、口座教えなきゃ供託するぞと連絡、または保険金支払うぞ、口座教えろと
加害者ら名で、偽造文書が届く。
2回戦も失敗に終わった。
此で鷺さんは打つ手なし、ご苦労様です。
暇つぶしと言いつつ、新たなスレが立ち、大忙しの犯罪者。
806 :
679:2011/02/06(日) 20:35:05 ID:x+0Nmi4W
807 :
無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 22:25:23 ID:htg6q5J8
場違い野郎はレスいらんのだ。
まあ、わんねぇーだろうな。
>>805 まだ無権代理人の話を続けるのか?
すべて論破されてるのに?
お前の言う無権代理人というのが、どういう法律構成なのか、しっかり書いてくれ。
何の根拠もなく「無権代理人だ!」と騒いでるだけなら、あまりにも滑稽だぞ。
法律論も交えて、しっかり解説してくれ。
それでないと張り合いがない。。。
809 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 08:26:16 ID:fdp7zhZc
>契約者(加害者)との約款によるもの。
>加害者が負うべき損害賠償義務について、保険金を支払うように契約者から指図されているから。
約款にどのように書いてあるのだ。
具体的に書いてみろ。
>任意保険屋(無権代人)が、加害者の代理人としてした任意保険屋(無権代理人)と被害者の和解契約は加害者に対してその効力を生じない。
俺は任意保険屋と和解契約をしたことがない。だから裁判までなったのだな。
そこでだ、和解契約が成立したときは加害者の追認によって和解契約は有効になって、任意保険屋は無権代理人だから、
保険金を支払うことができる。正規の代理人の場合は賠償金を本人が支払うことになる。
しかし、和解契約が不成立の場合はどうなるのだ?
先言っておくが、無免許運転野郎の愚痴ではだめだ。たまには法に則って言えよ。
810 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 08:32:07 ID:fdp7zhZc
>無権代理人だ!
無免許運転野郎は、こんな単純なこともわからんのか?
ああ、もぐりだからな。
811 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 13:43:38 ID:fdp7zhZc
773 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/02/06(日) 09:54:27 htg6q5J8
任意保険屋は、無権代理人として、被害者と示談交渉を被害者に和解契約を迫るも破談。もしくは拒否される。
任意保険屋の仲介で、加害者は弁護士と代理人契約を結ぶ。
これは任意保険屋の弁護士法違反であるが、あえて、弁護士費用を負担することによって、報酬目的を薄めた。
費用の負担は保険料が原資の保険金だ。ここでも保険金を第三者に支払っている。
しかし、此は営利事業の一環であるから、報酬目的に違いあるまい。
また、この場合も、弁護士の営利示談屋権を取得するのか。
任意保険屋の助っ人となった弁護士は任意保険屋の和解契約内容を持って被害者に和解契約を迫る。
此は当然に成立しない。
助っ人弁護士は、公平な第三者機関立ち会いの下話し合いを行いたいと、調停を簡易裁判所に調停申し立てをする。
相手方は、調停官の聞き取りに際し、申立内容は全て、任意保険屋の作成によるものであり、医療費の任意保険屋の支払いは拒否した。
当然、医師にも、任意保険屋はこないとつげ、同意を得た。損害賠償請求は賠償責務者以外に行わない。等々の話をした。
任意保険屋は、代理権を有せず、示談交渉をしたのであるから、弁護士法72条に違反する。営利非弁は明らか。
代理人弁護士は任意保険屋の助っ人行為により、弁護士法27条違反すると申し立てた。
これらにより、話し合いは行われず、不成立となった。(弁護士どもの「不調」という言葉は裁判所の文言にあるのか)
とりあえずここまで、続きは後。
812 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 14:01:13 ID:fdp7zhZc
>773 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2011/02/06(日) 09:54:27 htg6q5J8
>任意保険屋は、無権代理人として、被害者と示談交渉を被害者に和解契約を迫るも破談。もしくは拒否される。
これで、任意保険屋の犯罪は確定したのだがな。
任意保険屋が、被害者の代理人としてした医師との治療契約は被害者の追認がなければ、効力を生じない。
任意保険屋が、被害者の代理人としてした修理屋との修理契約は被害者の追認がなければ、効力を生じない。
>任意保険屋が、被害者の代理人としてした医師との治療契約は被害者の追認がなければ、効力を生じない。
>任意保険屋が、被害者の代理人としてした修理屋との修理契約は被害者の追認がなければ、効力を生じない。
なんだこれw
治療契約は誰がするんだ? 患者と病院だろ?
修理契約は誰がするんだ? 車両所有者と修理工場だろ?
保険会社が被害者の代理人となって、そんな契約するわけないだろ。
病院にとって、請求権があるのは患者のみ
修理工場にとって、請求権があるのは車両所有者のみ
>そこでだ、和解契約が成立したときは加害者の追認によって和解契約は有効になって、任意保険屋は無権代理人だから、
>保険金を支払うことができる。
加害者が追認するまでもなく、保険会社は加害者からの依頼で示談交渉をしているんだろ?
>正規の代理人の場合は賠償金を本人が支払うことになる。
正規の代理人って誰だ?
816 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 15:11:27 ID:fdp7zhZc
>なんで無権代理人なんだ?
代理権を有しないものを無権代理人というのだ。ただ単にこれだけあるね。
代理権を有しないものが他人の代理人として==無権代理人として だだだ。
本来、和解契約は被害者と加害者がするものだ。
ところが加害者の無権代理人として契約を結んだのだから、加害者の追認が必要と言うことだ。
いやぁー、俺は、無免許運転野郎に大出血サービスだ。こんなことしなくても、犯罪と思料するときは告訴すればよいのだな。
ところで、さっきから何遍も言っているように、和解契約不成立の時はどうなんだよ?
無免許運転野郎は、和解契約が成立したときのみについてばかり語っているがな。
817 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 15:47:44 ID:fdp7zhZc
>保険会社は加害者からの依頼で示談交渉をしているんだろ
弁護士法は依頼者を罰するのではない。依頼された方を罰するのだ。
そして、無権代理行為というのは、
依頼者の代理権がないのに、相手方と契約する等の法律行為をすることを言うのだ。
任意保険屋は保険契約によって契約者から、保険料を取っているだろう。
これが、報酬目的だ。また、保険業としてみれば、営利企業として、報酬目的で保険業をやっているだろう。
よって、他人の法律事務を取り扱うことはできない、
示談交渉は加害者の依頼に基づき被害者の損害額の確定行為をするものだ。
弁護士法72条に違反しているだろう。
>正規の代理人って誰だ?
法律上、報酬目的で、他人の法律事務を取り扱えるのは弁護士のみだ。
俺はその弁護士をも首にする権限を持つのだ。
正規の代理人とは、当人と代理人契約を結んだ弁護士というわけだな。
弁護士であるだけでは代理人とは言わないのだ。
市役所等で、弁護士なら無条件で、他人の住民票等を発行しているのは違法だ。
役所は委任状を確認すべきである。つきに、委任状を認めるか認めないの判断を必要とする。
弁護士に無条件で、公文書を発行することは止めて貰いたい。
818 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 15:59:26 ID:fdp7zhZc
第21条(保険金の支払)
当会社は,被保険者が前条第2項の手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。
ただし,当会社がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は,これを終えた後,遅滞なく保険金を支払います。
第22条(損害賠償額の請求および支払)
1.損害賠償請求権者が賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)
または同条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は,
次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
ただし,第2号の交通事故証明書については,提出できない相当な理由がある場合はこのかぎりではありません。
(1)損害賠償額の請求書
(2)公の機関が発行する交通事故証明書
(3)その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
819 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 16:18:35 ID:fdp7zhZc
>損害賠償請求権者が賠償責任条項第6条
第三者に保険金を支払う条項が無いではないか
つまり、
「損害賠償請求権者が任意保険屋に、損害賠償額の支払いの請求ができる」と書いた条項が肝腎なのだ。
つまり、自賠責法の猿まね条項だ。
保険契約者に保険金を支払う話は当たり前だ。
保険金を保険契約者に支払わない保険など誰が入るのだ。このような保険は詐欺保険というのだ。
この位のことは誰でもわかるわな。
>本来、和解契約は被害者と加害者がするものだ。
>ところが加害者の無権代理人として契約を結んだのだから、加害者の追認が必要と言うことだ。
加害者の無権代理人ってなんだよ?w
和解契約は加害者の依頼で、代理人と被害者が結んだという形だろ?
加害者は最初から代理人として依頼しているのだよ。わからんか?
>ところで、さっきから何遍も言っているように、和解契約不成立の時はどうなんだよ?
>無免許運転野郎は、和解契約が成立したときのみについてばかり語っているがな。
>>813に書いてあるだろ?
和解契約が成立しようが、不成立しようが、加害者と保険会社の契約には何の影響もなく、無権代理でもなんでもないだろ?
>俺はその弁護士をも首にする権限を持つのだ。
>正規の代理人とは、当人と代理人契約を結んだ弁護士というわけだな。
>弁護士であるだけでは代理人とは言わないのだ。
だから、お前に弁護士を首にする権限などないわw
何度説明させんのよ?
>>775に答えてからほざけ
809 名前: 無責任な名無しさん 投稿日: 2011/02/07(月) 08:26:16 ID:fdp7zhZc
>契約者(加害者)との約款によるもの。
>加害者が負うべき損害賠償義務について、保険金を支払うように契約者から指図されているから。
約款にどのように書いてあるのだ。
具体的に書いてみろ。
これの説明だろ?
契約者が保険j金を請求して、どのように支払われるのかという流れだから、20条と21条で合ってるだろうが。
お前の言うの直接請求権のことだろ?
そっちは
http://www.e-hiroba.co.jp/houritu/tap99-11/tap1999-1.htm これの6条
823 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 18:05:27 ID:fdp7zhZc
>>820 >和解契約は加害者の依頼で、(無権)代理人と被害者が
>加害者は最初から代理人として依頼しているのだよ。わからんか?
わっかる訳がないでしょ!!!
営利非弁の代理行為は弁護士法72条によって禁止されているわな。
何遍言っても判らないのは、任意保険屋には弁護士法という法律はないのだな。
此じゃ違反行為だといくら言っても、馬耳東風ってことですか。
>和解契約が成立しようが、不成立しようが、加害者と保険会社の契約には何の影響もなく、無権代理でもなんでもないだろ?
保険契約には何の影響もないとな。さようか。それじゃ加害者に支払うべき保険金の額はどのようにして決めたのだ。
保険屋が目測で勝手決めた保険金を第三者に支払うから、示談など成立しなくても何の影響もないと言うことですかね。
また無権代理の話から煙に巻こうというのか?
お前の主張は無権代理だから、弁護士法違反というのだろ?
だから、無権代理について、法的に問題ないと法律論で論破してきただろうが。
それでも、無権代理だろいうなら
>>775に答えろ。
825 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 18:20:27 ID:fdp7zhZc
>>821 >正規の代理人とは、当人と代理人契約を結んだ弁護士というわけだな。→報酬目的でなければ誰でも代理人になれる。
これて一番大事なことが抜けている。俺が代理人契約を承認必要がある。
>>第百十三条 代理権を有しない者(弁護士)が他人(被害者)の「「代理人」」としてした(弁護士と加害者の委任)契約は、
>>本人(被害者)に対してその効力を生じない。
此だ。ところで、弁護士が加害者の代理人だ、加害者に喚いてどんな効果あるんだか。法益があるのかな。
826 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 18:28:42 ID:fdp7zhZc
>>822 >契約者が保険金を請求して、どのように支払われるのかという流れだから
請求があったら、契約者に保険金を支払うのはあったり前だろう。
どのように支払われるかという流れ??何だねこれは。
直接手渡しなされ。此で終いですよ。
ほかに何かあるのかね。
(俺は任意保険屋の下心が見えているけどな)
827 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 18:31:37 ID:fdp7zhZc
>>824 >和解契約が成立しようが、不成立しようが、加害者と保険会社の契約には何の影響もなく、無権代理でもなんでもないだろ?
保険契約には何の影響もないとな。さようか。それじゃ加害者に支払うべき保険金の額はどのようにして決めたのだ。
保険屋が目測で勝手決めた保険金を第三者に支払うから、示談など成立しなくても何の影響もないと言うことですかね。
>>825 その文も
>>776で論破してるだろw
>>826 ちゃんと20条読んだか?
「保険金請求書」と書いてあるだろ?
それで、保険金に対しての支払方法を指図する欄もあるんだよ。
>>827 和解契約が不成立であれば、額は決まらんだろうが。
その場合はどうなのかも20条に書いてあるだろ。
829 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 18:48:28 ID:fdp7zhZc
>第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
>本人(契約者)がその追認をしなければ、本人(契約者)に対してその効力を生じない。
他人と本人は同一人物でない。本人に対しての他人なのだ。つまり相手方だな。代理権の有しない者は第三者だな。
無権代理とは本人、相手方、そして第三者の関係を言うのだ。
もう此でおしまいだ。
あれ?お前言ってること変わってるぞ?w
>>686
>>829 >他人と本人は同一人物でない。本人に対しての他人なのだ。つまり相手方だな。代理権の有しない者は第三者だな。
>無権代理とは本人、相手方、そして第三者の関係を言うのだ。
ということは、こうなるのか?
第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(相手方)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
本人(契約者)がその追認をしなければ、本人(契約者)に対してその効力を生じない。
そうなると、なんで保険会社が相手方の代理人として、契約者と弁護士との委任契約を結ぶのだ?
はじめから相手方の代理人となる必要などないでしょ?
弁護士と契約するのは誰?
>もう此でおしまいだ。
だめ。もう一回やり直しw
第百十三条 代理権を有しない者( )が他人( )の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、
本人( )がその追認をしなければ、本人( )に対してその効力を生じない。
はい。穴埋めしてね。
832 :
無責任な名無しさん:
>>828 無免許運転野郎には代理行為とは何なのかを理解できないようだな。
自分のコピーに、お前バカだなーって言ったら、バカでないと否定すんのか。
否定してもバカには違いない。肯定してもバカには違いないだろう。
本人との委任契約は有効と言うことはこういうことだ。
自分とコピーとの間の会話、つまり自閉症人間では法律行為の何が始まり、何が終わるのか。
まあ、バカに付ける薬はないと言うことだから此でおしまい。(2回も言っちゃったな)
>支払方法を指図する欄もあるんだよ。
支払い方法?現金、銀行振り込み、約束手形、・・・・・・・
ここまでバカになれるとは、並の人間でないわな。犯罪を行うのだから、この位の根性は必要だと思うがな。
>和解契約が不成立であれば、額は決まらんだろうが
あちゃー、無権代理人との契約が不成立の場合、どうなるだと聞いているのだよ。