☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 3

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381無責任な名無しさん
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。

保険金は保険契約者に支払うのだな。保険金は保険契約の第三者に支払うことはないな。
つまり、支払い責任は保険契約者に対して負うことだな。
被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは違法の業務として保険金の支払いの意思を伝達した。
なぜなら、賠償債務の第三者弁済はできない。保険金による第三者弁済はできない。
賠償債務は示談なくして支払いはできない。保険金は示談なくして支払いはできない。
申立人は保険契約の第三者である。
保険約款に「損害賠償請求権者は、被疑法人に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」と唄い、
被疑法人の支払い行為が、示談行為になるようにしたのである。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申し立てに対する示談申入である。


382無責任な名無しさん:2010/10/23(土) 21:13:57 ID:Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているのが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。

以上の理由により不当な議決である。