346 :
無責任な名無しさん:
少額(数千円)なんですが、
ある法人(名は明かせませんが、法律に基づいて設立された公益法人です)に臨時雇用(雇用契約あり・
社保加入)され、この法人から命じられて出張し、出張交通費・携帯通話料・出張先での会議費用
(喫茶店の飲み物代)を支出しました。
これに先立ち、「営業手当」名目で、出「勤」日1日あたり1,200円を支給されています。用途は限定されて
いません。
この法人から、「支払う契約をしていない」との理由で、1か月毎の精算時に、交通費の「営業手当」との
差額分以外の精算を拒否されました。こちらとしては、「立替金の精算」との認識なのですが、
額を考えると、泣き寝入りしかないのでしょうか?
(つづく)