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【パワハラ】パワーハラスメント相談スレ part2
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:
無責任な名無しさん
:
2010/05/18(火) 19:27:25 ID:RMbIv6/1
>>14
合理的な理由もないのに仕事を与えないことは指揮命令権(ないし業務命令権)の
濫用となり、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
当面の対応としては上司の指示に従い(変な懲戒を受けないためにも)、大企業
ならばハラスメント委員会に公益通報するのがよいでしょう。
それでも改善がみられなければ弁護士に相談すべきでしょうね。