【パワハラ】パワーハラスメント相談スレ part2

このエントリーをはてなブックマークに追加
16無責任な名無しさん
>>14
合理的な理由もないのに仕事を与えないことは指揮命令権(ないし業務命令権)の
濫用となり、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
当面の対応としては上司の指示に従い(変な懲戒を受けないためにも)、大企業
ならばハラスメント委員会に公益通報するのがよいでしょう。
それでも改善がみられなければ弁護士に相談すべきでしょうね。