【法律】-交通事故相談58 >>1〜をよく嫁

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11無責任な名無しさん
307 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/24(水) 08:51:07 lplKn9T2
>>305
余計なサービスだと思っているのは、おまえだけであって、大多数の人は必要と思ってるんじゃないのか?

だから、日弁連が司法判断を避けたと書いているだろうに。

懲戒請求の棄却理由なんざ、適当だよ。
加害者の賠償債務を補填する関係にあるだけで、非弁とならないのであれば、>>304の方法で示談屋も非弁にならない。

>任意保険屋の示談行為が弁護士法72条に違反するとの主張も9合目に達しているわけだがな。
それでどうしてここに行きつくのだ?

日弁連が司法判断を避けたあたりの事情をよく考えるのに辺り、過去のいきさつを知らなければ
国が認可している以上、現行法では問題ないとする理由は理解できんだろう。

ひとつヒントだ「報酬を得る目的」これについての判例を調べてみ。


308 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/24(水) 08:53:50 lplKn9T2
>>306

だから、屁理屈だって>>304見ればわかるだろ。

「直接請求権」だけをもって非弁かそうでないかなんて判断できないんだよ。
おまえは結局、日弁連に軽くあしらわれただけなんだよ。