【法律】-交通事故相談58 >>1〜をよく嫁

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10無責任な名無しさん
304 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/03/23(火) 23:46:37 IJzVf+6b
直接請求権が好きなようなので、直接請求権についてだけ書いてやるか。

この直接請求権というのは、あくまで保険会社が直接請求を受けることにより、当事者であるという性質を持たせるもので
直接請求権があるからといって、直ちに非弁行為に当らないと解釈すべきではない。

その解釈がまかり通るのであれば、示談屋が個人で加害者と契約を結んで、示談代行しても非弁行為に当らないことになってしまう。
示談屋が加害者と、賠償については、示談屋が行うという契約をして、その契約条項に被害者は示談屋に直接請求できると入れればいいわけだからな。
11無責任な名無しさん:2010/03/24(水) 16:33:00 ID:TpngH7Ov
307 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/24(水) 08:51:07 lplKn9T2
>>305
余計なサービスだと思っているのは、おまえだけであって、大多数の人は必要と思ってるんじゃないのか?

だから、日弁連が司法判断を避けたと書いているだろうに。

懲戒請求の棄却理由なんざ、適当だよ。
加害者の賠償債務を補填する関係にあるだけで、非弁とならないのであれば、>>304の方法で示談屋も非弁にならない。

>任意保険屋の示談行為が弁護士法72条に違反するとの主張も9合目に達しているわけだがな。
それでどうしてここに行きつくのだ?

日弁連が司法判断を避けたあたりの事情をよく考えるのに辺り、過去のいきさつを知らなければ
国が認可している以上、現行法では問題ないとする理由は理解できんだろう。

ひとつヒントだ「報酬を得る目的」これについての判例を調べてみ。


308 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/24(水) 08:53:50 lplKn9T2
>>306

だから、屁理屈だって>>304見ればわかるだろ。

「直接請求権」だけをもって非弁かそうでないかなんて判断できないんだよ。
おまえは結局、日弁連に軽くあしらわれただけなんだよ。
12無責任な名無しさん:2010/03/24(水) 16:34:08 ID:TpngH7Ov
312 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/24(水) 09:54:16 lplKn9T2
>その他大勢が必要としているのではなく、示談行為は任意保険屋の絶対必要条件だ。

だろ?それを無料で行っているんだぞ?
なんでやめる必要がある?

日弁連の真意が「直接請求権があるから非弁にならない」
本気でそんなこと思ってるの?
それならオメデタイ頭だぞ。

「報酬を得る目的」この判例が理解できなきゃ、永久に答えにたどり着けないぞ。
議論の余地がないではなく、ちゃんと調べてみ。

おまえは日弁連が適当にあしらった「直接請求権があるから非弁にならない」という発言
を逆手にとって騒いでるだけ。
ただの揚げ足どりと一緒。

>これがそうでもないことが分かってきたんだよ。
どうわかってきたんだよ?
おまえの脳内だけでだろ?
13無責任な名無しさん:2010/03/24(水) 16:40:05 ID:TpngH7Ov
324 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日:2010/03/09(火) 20:49:10 aCHxnYhf0
>>1(次スレではテンプレに続けて貼って下さい)>>950
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