http://www12.ocn.ne.jp/~sugiyama/speech.htm 鮎澤弁護士に対し懲戒請求をしました。
どうしても許せない!・・・本当に思いあまってのことでした。
懲戒請求後、弁護士側からの弁明書が提出されました。それも社長を筆頭に幹部役員がぞろぞろと書き
連ねたものでした。
誰もが、鮎澤弁護士は感情的ではなく、いつも冷静です、と書いてありました。
私どものような素人請求者に対し、こんな束のような弁明書が送られて来るとは・・・
・・・その余裕の無さに少し引いてしまいました。
そして、その弁明書にも、労災認定と判決は間違っている、納得できない、と書いてありました。
これは、上告しなかった弁護士の言葉でしょうか?としたら裁判は何の為にするものなのでしょうか?
分からなくなってしまいます。
せめて判決は真摯に受け止め、改善すべきところは改善し、特に、過労死という過ちは深く反省し、遺
族に対して、会社に心からの謝罪をさせるのも顧問弁護士の役目なのではないでしょうか?私はそう思
います。
現在、愛知県弁護士会の事情聴取も済みました。主人とふたりで出席し真実をお話ししてきました。
二度と私どものように、弁護士の言動で傷つく者が出ないことを心から願いたいです。