松木隆佳が被告代理人を詐称
土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)において松木隆佳は被告復代理人であるにも関わらず、被告代理人を詐称した。
松木が初めて被告準備書面に登場した平成21年10月22日付被告準備書面(6)では松木は「被告ら訴訟代理人弁護士」と表記している。
その後の書面でも被調査人は「被告ら訴訟代理人弁護士」と詐称を続けた。被調査人の詐称は以下の書面で行われている。
?平成21年10月22日付被告準備書面(6)
?平成21年10月22日付証拠説明書
?平成21年11月26日付被告準備書面(7)
?平成22年1月12日付被告準備書面(8)
?平成22年1月12日付証拠説明書
?平成22年3月2日付被告準備書面(9)
?平成22年6月30日付被告準備書面(10)
?平成22年8月5日付証拠申出書
?平成22年8月26日付被告準備書面(11)
?平成22年10月14日付証拠説明書
?平成23年1月5日付証拠説明書
これは明確な詐称であり、裁判所や訴訟の相手方を欺くものである。訴訟代理人と訴訟復代理人を分けて表示することが通常である。判決でも両者は区別して記されるものである。
松木隆佳は一貫して「被告ら訴訟代理人弁護士」と詐称を続けており、悪質である。
訴訟代理人でもないのに訴訟代理人と詐称することは「真実を尊重」との弁護士職務基本規定第5条に違反する。
また、「名誉を重んじ、信用を維持する」との弁護士職務基本規定第6条にも違反する。