>>208-217 これに対して、被告は5月17日付で乙第92号証を提出し、甲第112号証の反証とし
た。乙第92号証は 東京 2007年7月15日(1時間ごとの値一覧)」と題し、2
007年7月15日の東京の降水量などを記載した表である。
5月17日付被告証拠説明書の立証趣旨には「平成19年7月15日、台風第4号が直撃
し、同日午前10時には1時間当たりの香水雨量(原文のママ)が12ミリも記録する雨
を観測している事実等」と記載する。尚、被告証拠説明書には「降水雨量」と書くべきと
ころを、「香水雨量」とした誤変換がある。
原告は乙第92号証に対しても、平成23年5月18日付原告第14準備書面で反論する。
乙第92号証(甲第5号証)自身が東京に台風が直撃したとの被告主張の虚偽を示してい
る。この日の時間降水量は最大でも10時台の12ミリに過ぎない。時間降水量50ミリ
以上位でなければ豪雨とは言えない。「強い雨」「土砂降り」は雨量20ミリからである。
「激しい雨」となるのは雨量30ミリからである。特に病院の面会時間帯である午後は、
ほとんど雨が降っていない。乙第92号証でも15時の降水量は0ミリである。
風速も毎秒10メートルを越える時間帯はなく、最大風速は夜間21時の8.7メートル
である。以上より、「風が強かった」とする被告主張は虚偽と結論付けた。