☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 2

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45無責任な名無しさん
自動車保険約款
損害賠償請求権者の直接請求権
「・・・損害賠償請求権者は・・・当会社に対して・・・損害賠償額の支払いを請求することができます。」

損保各社共通の言い分にもの申す。
被害者が法的に請求できる権利は加害者の自動車保険金に対しての債権者代位権の行使である。
この権利は加害者が破産者でもない限り行使できないものである。また、債権者代位権の行使をしたとすれば、
この時点で、加害者に対する損害賠償請求権は反故される。

残るは直接請求権を鵜呑みにし、乞食行為を働くことである。
乞食行為は軽犯罪である。また、させてもしても犯罪である。
よって、この直接請求権なるものは無効である。
また加害者に代わって、第三者弁済をするわけであるが、賠償債務は賠償責務者が支払うべきものであり、
そうしてこそ、賠償責任が果たせるものであるから、その債務の性質がこれを許さないときに当たり
第三者弁済(供託を含む)はできない。
損保会社の支払うのは保険金であり保険代位により不当利益の給付の返還請求権を持つため
第三者弁済は無効である。