☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 2

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307無責任な名無しさん
>>305
余計なサービスだと思っているのは、おまえだけであって、大多数の人は必要と思ってるんじゃないのか?

だから、日弁連が司法判断を避けたと書いているだろうに。

懲戒請求の棄却理由なんざ、適当だよ。
加害者の賠償債務を補填する関係にあるだけで、非弁とならないのであれば、>>304の方法で示談屋も非弁にならない。

>任意保険屋の示談行為が弁護士法72条に違反するとの主張も9合目に達しているわけだがな。
それでどうしてここに行きつくのだ?

日弁連が司法判断を避けたあたりの事情をよく考えるのに辺り、過去のいきさつを知らなければ
国が認可している以上、現行法では問題ないとする理由は理解できんだろう。

ひとつヒントだ「報酬を得る目的」これについての判例を調べてみ。