>>305 余計なサービスだと思っているのは、おまえだけであって、大多数の人は必要と思ってるんじゃないのか?
だから、日弁連が司法判断を避けたと書いているだろうに。
懲戒請求の棄却理由なんざ、適当だよ。
加害者の賠償債務を補填する関係にあるだけで、非弁とならないのであれば、
>>304の方法で示談屋も非弁にならない。
>任意保険屋の示談行為が弁護士法72条に違反するとの主張も9合目に達しているわけだがな。
それでどうしてここに行きつくのだ?
日弁連が司法判断を避けたあたりの事情をよく考えるのに辺り、過去のいきさつを知らなければ
国が認可している以上、現行法では問題ないとする理由は理解できんだろう。
ひとつヒントだ「報酬を得る目的」これについての判例を調べてみ。