直接請求権が好きなようなので、直接請求権についてだけ書いてやるか。
この直接請求権というのは、あくまで保険会社が直接請求を受けることにより、当事者であるという性質を持たせるもので
直接請求権があるからといって、直ちに非弁行為に当らないと解釈すべきではない。
その解釈がまかり通るのであれば、示談屋が個人で加害者と契約を結んで、示談代行しても非弁行為に当らないことになってしまう。
示談屋が加害者と、賠償については、示談屋が行うという契約をして、その契約条項に被害者は示談屋に直接請求できると入れればいいわけだからな。