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無責任な名無しさん:
任意保険屋の賠償金の支払いは、示談成立が必須条件とどこかで聞いたことがある。
そこで、示談をしない奴が現れ、賠償金の額が膨れ、これに手を焼いた任意保険屋は
対抗策として債務不存在訴訟を考えたそうな。
この訴訟の原告は加害者であり、判決が、なにがしかを超えて加害者の賠償債務は存在しないというものだな。
この判決によって、損害賠償請求権は反故にされ、任意保険屋に賠償金の支払いを請求しない限り
被害者は賠償金を受け取る手立てを失うのである。
このような、任意保険屋の犯罪をもみ消しすと同時に被害者の損害賠償請求権をも奪い去る
裁判が法治国家日本に存在すること事態、異状の極みである。
私企業の営利行為を裁判所が後押ししてもらっては法の存在そのものを反故にすると思えてならない。