ごたくを説くとね、
まずうわべでは白とも黒ともいいがたいときに
こういう理由で「白」とか「黒」とか決められるのよ
また別の言い方をすれば、問題の原理原則の確認の意味があって
すると原則に対する例外についても、個別事情ごとに検討できる
だから実際の事件では、法文通りでは結論が不合理になるときも
こういう特段の事情があるからこの場合はこうという処理もできる
はげさんの事件でも、もし主張に理由があれば
そして根拠づける事実も立証されていれば、
大きく結果を異にするような判決は出なかったはず
それと、とてもテキストを追い切れないんであれだけど
やっぱ前提になる大事なとこを間違えて理解してるとこ多いよ
まず示談の当事者は加害車と被害者だとしっかりおさえる
事故時に相互に不法行為に基づく債権債務が発生していて
和解の名の下にその内容の特定や支払方法を決定したりする
これを本人に代わって誰がどうするか、という問題
委任は、受任者がその裁量で本人として決定する
代行とか代位は本人の意を受けたまま動く手足だけというイメージ
つぎに保険契約の当事者も保険会社と被保険者だとしっかりおさえる
そのうえでの空中戦
原則は本人の代理人弁護士がすべきところ
例外として保険会社の示談代行のという形態を認めうる
法文に反するから直ちにダメだ、ではなく
根本的な理由があるから例外が許容されうるという議論
なお例外のない原則など自然現象くらい
また弁護士斡旋も原則としてできないが
実際の必要と弊害がないことを前提に
法文に反しない形で解釈により認めうるという議論
いつまでも門前払いじゃつまんないでしょ