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無責任な名無しさん:
69 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/02/27(土) 09:16:28 EKbdWept
債務不存在訴訟において、
被告は損害賠償請求権があるのであるが、
裁判官の「全損で数万の価値しかないのはどう思いますか」との問いに
「数十万あるでしょう」「中古車販売価格で」と応えたら、
裁判官は、「販売価格ねぇー!!!、あっはぁはぁ」と言っていた。
裁判官の頭の中も完全に、保険金請求になっていると痛感した。
被告にあるの任意保険屋の認めている保険金請求のできることではなく、損害賠償請求権だ。
任意保険屋と示談を拒否しても、結託弁護士が任意保険屋の仮面をかぶり示談交渉するも拒否しても、
裁判になる。その裁判は任意保険屋の算定した損害賠償額(保険金)の上限を確定し、その支払いをもくろむものだ。
任意保険屋との示談を拒否した時点で任意保険屋の示談行為は無効もしくは犯罪だ。
にもかかわらず、裁判までしても任意保険屋の示談行為を完遂させるその根源はどこにあるのか。
ただ単に、「損害賠償額(保険金)の支払いの請求ができる」ということのみだ。
これが、拡大解釈して、保険金の支払い義務は加害者にあるのだから、被害者が保険金を請求するならば、
支払い義務があるから、任意保険屋は当事者なのだと屁理屈に基づくものだ。
ここで、任意保険屋に請求できる法的根拠は乞食を働くか、債権者代位権の行使以外にない。
被害者は正当な権利として損害賠償請求権を持つのに、乞食をする必要は全くない。
また、債権者代位権の行使の要件は厳しく、事実上不可能である。
それでもあえて、債権者代位権の行使はしない、損害賠償額の支払いの請求はしないと主張しても
裁判所までも、債務不存在確認を強行しようとする。
判決が賠償債務の上限である限り、損害賠償請求権はなくなり、無理矢理、任意保険屋への
債権者代位権の行使による保険金請求以外に金の入る道はない。
このような、被害者の正当な権利を踏みにじり、被害者を乞食におとしめる裁判の正当性はどこにあるのか。