>>350 補足
自動車はその動力威力とも歩行者や自転車を絶対的に圧倒し、
通常の態様でも常に加害の危険(不法行為性)を帯びる危険物
自動車が厳しい結果責任を問われるには必然の根拠がある
しかし自動車にとってその逆はない
自転車が車道に出ても直ちに自動車への加害の危険を伴わない
したがって自動車に対して過失による不法行為を通常は観念しない
あるのは自転車で自身を事故の危険にさらす自らのリスクであって、
それゆえ自らの危険な態様に応じてその賠償額を減額されるまで
(交通整理のない等幅の交差点なのに不注意で進入したとかいわれる)
本件についてみれば、
・判例から抽出した事故類型によれば基本相殺率20%
・双方低速なのにボンネットに跳ね上げたというのだから
位置関係から四輪に対する自転車の先入をいう余地あり(-5〜10%)
・もし通行道路が地区主要道でその認識も共通されているなら
交差道路の実質的な優先性を指摘してみてもいい(-5%)
要は個別具体的に諸事情を総合勘案して妥当かどうかが問題
当方の言い分としては、修正10%の相殺率で立ててみたい
なお歩行者や自転車でも赤信号飛び出しなどすれば、
それは車両通行の著しい妨害や具体的な交通危険も生じ、
もはや相手車両に対する不法行為を観念しうる
しかし本件でそういった事実はない
軽い事故?のようだし相手との食い違いもとくにない様子
担当と丁寧に事実を確認していけばたぶん大丈夫と思う
そのために一般的なことも含めて書いたので理屈っぽいけど ノシ