>>224 相手8割方の落ち度だが、加入保険の担当に等級とか免責とかそういう話をきくこと
なお一般に駐車場内には道交法の適用がないので、逆走100:0とかにはならない
他、過失割合類型をそのまま当てはめる回答らには正確には問題がある
通行案内も管理者のお願いという位置づけで、通行規制ではない
そのため過失割合は基本50:50、民間敷地内は原則相互の自己責任という意味
そもそも駐車場内では、駐車のための突然の停止後退は常に予測すべきこと
ただし不特定多数の出入庫がある一定規模以上の駐車場では、
場内通路の共用性や公共性を基礎に公道に近い扱いをすることもある
逆走も団地内では五分としても、郊外のモールでは五分よりは非難される
共用通路も主たる導流部分とか出口直近とか公道接続部分とかであれば、
もはや公道に準じて逆走を一方的に非難するのが妥当な場合もあろう
本件は、公道に準じるとまではいえず基本50:50から検討するが、
広く不特定多数の利用するモールというのだから、異常な挙動は積極評価する
・相手の逆走 相手+20%(駐車のための後退の限度を超えた移動で、予見回避が困難)
・後方不確認 相手+10%(モニタでは目視に当たらず、後方への不注視が著しい)
・頭出し待機 当方−10%(
>>233他車両からの認識可能性を確保するので、減算に値する)
これらで7割方相手の過失を問えればいいと思う
>>235 もし人身事故なら、静止物とで生じる接触痕かどうかを鑑識と確認したりするが
問題は次から保険料が上がるかどうかだけで(略