>>177 交差点での先行単車左折巻込みで基本過失割合は四輪90:10
文面から穏当に解決したい雰囲気が伝わる
その点上記類型なら、現在客観的に明らかな事実だけで端的にいける
事実上、過失割合の影響を受ける部分は単車側物損額のみであるし
細かく修正事由をとりあげても双方にあまり利益はない
もし解決に際して自分の意思があれば、じぶんの任意保険の担当者に伝えるといい
なお相談の一つ「右折指示の有無」は、過失割合の中で取り上げる必要はない
後方四輪が直進追越するの対して、先行単車が右方進行すれば走行妨害となるが
後方四輪が追越左折する場合、それじたいが先行単車に対する積極的な走行妨害
したがって、単車が形式的に右方不指示の交通反則を「警察」からは咎められても
直接に事故結果へ影響を与えたとは考えず、「四輪」との関係では不問とするところ
それより問題の本質は、本事故類型の前提でもある四輪の交差点追越禁止違反
またこの追越と左折が直近で連続するなら、先行単車は予見回避とも著しく困難となる
そのため、場合によっては追い抜かれる側の単車に過失を問わないのが実務上の扱い
もし示談交渉で相手側が右折指示無しを指摘するようなら、逆にこのことを指摘して
過失割合を100:0あるいは95:05として争う姿勢をみせてもいいくらい