>>167 従業員が事故を起こせば原則として使用者も賠償責任を負う
パート社員も事故当時は従業員、配送トラックは会社所有であろうから
生じた人身損害について会社に自賠責法3条に基づき運行供用者責任を問える
1,関係当事者は、知人の妻X、パートY及びその雇用者Z
2,運行供用者責任について
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は
身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる(自賠法3条)」
3,前提として、Xに対するYの不法行為責任(民法709条)の存在を確認
一方優先交差点での出会い頭事故で、基本過失割合X:Y=90:10あるいは80:20
一般道合流部も本線側優先交差点とみてその優先性の強さで区別
本線が一車線でも地域幹線道とかであれば前者に該当
パートYも少なくとも1〜2割の責任割合は認められる
この割合において、相手会社Zも賠償の責を免れない
もし妻Xに不利な修正事由があって100:0だというなら、
それこそ真っ向から争わなければならない
早く弁護士のとこに連れて行く
事故現場と見分結果も把握しておきたいので管轄の警察もたずねたい