法学質問スレ 35

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445無責任な名無しさん
民事訴訟で、裁判官が判決への署名押印を忘れてしまい、法律的に(民事訴訟法の規定に違反?)問題があったため、
原告・被告双方が控訴した、というニュースを聞いたことがあります。
確か裁判官がうっかりミスで署名押印を忘れてしまったのが原因で、のちに裁判官は処分を受けたそうですが。

では、刑事訴訟では、同様に、判決書きへの裁判官の署名押印を定める規定は存在するのでしょうか?
規定があるとしたら、どんな法の何条に定められているのでしょうか?
手持ちの小六法で刑事訴訟法を見たのですが、そのような規定は見つけることはできませんでした。