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やさしい法律相談 Part279
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982
:
無責任な名無しさん
:
2009/12/11(金) 15:37:12 ID:hBvGRNRM
>>981
動物の愛護及び管理に関する法律44条1項だと、
一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。