やさしい法律相談 Part279

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248無責任な名無しさん
「軽犯罪法違反」について質問があります。

先日、街中で見かけた女性に一目惚れをし、ストーカー行為(付きまとい行為を二度)をしてしまいました。
後日、警察署から呼び出しをうけ約3時間に渡る取り調べに応じました。

その時は「反省しているようだから、後日、警告文を渡すに留めておく」と言われたのですが、
先ほど警察署から再び連絡があり、「貴方の行為は軽犯罪法違反に該当するから、明日はそれについて取り調べをします」と言われました。

ちなみに時間があれば現場検証も行うようで、計5時間はみといてくれとのことです。
またその後は罰金として9千円を支払うことになるそうです。
249無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 11:14:56 ID:Sd466qzJ
続き

そこでいくつか質問があらます。
私が現在「執行猶予中(有印私文書偽造、同行使の罪による)」であることを前提にしてお願いします。

まず一つ目。
ストーカー行為を行った者はよほど悪質でもない限りは普通は警告文に留まると聞いたのですが、
私の様に軽犯罪法違反にまで発展することは案外多いものなんでしょうか?

二つ目。
軽犯罪法違反については逮捕または書類送検という形で新聞等に名前が載るのでしょうか?

三つ目。
割の様に執行猶予中の者は逮捕及び起訴されて裁判にまで発展し、刑務所行きの可能性は高いでしょうか?


警察署の方は反省している様子が伺えるから、ということで取り調べの日時などをこちらの都合にあわせてくれるそうなんですが、
安心させておいて最終的にはちゃっかり立件されるのではと恐れています…