【梅雨明け】弁護士本音talkスレPart78【間近】

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47無責任な名無しさん
http://shimanami.way-nifty.com/report/2009/06/post-5828.html#trackback
>>過払利息(法定利息)の発生時期
最高裁平成21年1月22日判決は、過払金の消滅時効の起算点を取引終了日
と判断したものですが、最近、消費者金融から、その判決との「整合性」と称
して、過払利息(法定利息)の発生時期も、取引終了日であると主張してくる
ことが、非常に多くなりました。

>>そして、大変残念なことですが、消費者金融の主張を認める高裁判例も出て
いるようです。 例えば、札幌高裁平成21年4月10日判決は・・・

>>最高裁平成21年1月22日判決以前にも、過払利息の発生時期を、取引終了
時と考えた高裁判決があります。相手方は、この高裁判決も金科玉条のように
用います。
大阪高裁平成20年4月18日判決(裁判官・若林諒・小野洋一・冨田一彦)
です。原典は、兵庫県弁護士会の判例検索でみることが可能です。