【小向】弁護士本音talkスレPart76【美奈子】

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270無責任な名無しさん
>>269
>>251
受益説をとっても過払の場合全額が受益になるけど、何が争点なんだろう?

それは兵弁会HPにアップされてるさいたま地裁の判決
神戸のは、「なにもかも「訴えの目的の価格」で判断すべき」っていう判決
(アディーレのHPに一部アップされてる)