【小向】弁護士本音talkスレPart76【美奈子】

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267無責任な名無しさん
>>法務省民事局もこの裁判を意識しつつ、「注釈司法書士法の内容は公式見解ではなく私見。法解釈について法務省としての見解はない」
と中立の立場
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090614-00000529-san-soci

そうです。これも民事局長の私見です
○房村政府参考人 特定調停の申し立てですが、これは一般に、債権が存在
しないという形で申し立てるのではなくて、債権の額には争いはないけれど
も、支払い猶予を求める、あるいは分割弁済を求めるという形で求めるのが
通常であろうと思います。そういう形の特定調停を求めたときに、調停を求
める事項の価額、これをどう計算するかといいますと、その場合は当事者の
受ける利益は、債権額ではなくて、支払い猶予もしくは分割弁済をすること
によって受ける利益、これが調停を求める事項の価額となります。したがい
まして、百万円の債権についてその弁済猶予であるとかあるいは分割弁済を
求める調停の申し立てをした場合、その弁済猶予によって得る利益、分割に
よって得る利益ですから、当然百万よりはるかに下の額になります。
 したがいまして、今御指摘のような五十万、五十万、百万で、トータルで
は二百万、これについて三件の特定調停を申し立ててやるという場合を考え
ますと、よほど特別な事情がない限りは、まず全部の事件について九十万の
範囲内で司法書士の方が代理人になれるということだろうと思います。
ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15404090004007a.html