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957:
大きな話ではないのですが。
【名前欄】
957
【何についての質問】
売買契約
【登場人物整理】
私・販売者
【いつ・何処で】
一週間前・ネット上のオンラインショッピング
【何をされた・何をした】
ある商品をネットで購入しました。
後日、販売者から商品の調達ができないとの事実の通達がありました。
販売者からは、事実の通達のみで特に売買契約の取消の意思表示はありません。
【何をしたい】
とくに訴えるとかそういう話ではないのですが、法律に疎いため
純粋に民法や商法上の正しい対応や解釈は何かを知りたいと考えています。
(1)売買契約は成立していると思うのですが、
これは法律上は「販売者からの契約の取消の申し出」となるのでしょうか?
私は、取消の申し出に対して承諾するということになるのでしょうか?
その場合は承諾をもって、売買契約は無効となるのでしょうか?
(2)それとも私から取消の意思表示をする必要があるのでしょうか?
(3)あるいは商品が調達できないという事実を伝えられた時点で
こちらからの何の意思表示もしなくても、
契約の効力はすでにそもそも無効になるのでしょうか?
(4)私に債務不履行による損害賠償請求権は発生するのでしょうか?