交通事故相談54>>1をちゃんと嫁

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565無責任な名無しさん
>>560
1,ほぼできるはず
自賠責は車両に掛けるもので、任意は運転者に掛けるもの
だから通常の契約内容なら加入者に他車運転特約が付帯してくる
まずは加害者にその確認を求める(加害者にも有利)

2,基本過失相殺率10%(自転車に軽い負担)
類型は渋滞車列進行中自転車の交差点出会い頭による
(直進自転車と路外四輪の衝突類型としても基本同率)
修正事由として、四輪に徐行や一時停止なければ四輪側5%加算
ほか場所が交差点でないことによる自転車側5-10%減算もありうる
これは直進側に進入予測は困難、逆に車両側は注意義務が高まるため
なお自車速度を指摘されても立証困難だろうから、否定の方向で
あとは回復次第、警察で実況見分結果は必ず確認しときたい

3,しばらく保留でゆっくり準備
示談は治療終了など待たなければ終えられない
物損処理等で一部進行の利益をいわれても直ちに応じる義務はない
加害態様も被害結果も一方的で、むしろ応じなくても大丈夫
なお今のところ人身被害は120万を超えないと思う
お大事に