交通事故相談54 >>1をちゃんと嫁

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715無責任な名無しさん
>>664>>693
親のフリしてマルチかよ
結論は、金が取れても損害の5分程度、かつボールかスケボー要弁償
理由は、バイク板で指摘されたように飛び出しに準じるべきことから

・まず子供有利な構成
路上歩行者をはねた場合に準じるとするとその基本相殺率は5%
これに住宅街や公園側、相手が子供などの要素で零修正ありうる
・次に子供不利な構成(子供の重過失相当の15%より重くみてみる)
横断歩道以外横断の場合に準じるとして基本相殺率は25%
同様の修正で5-10%しか残らないうえ、バイク側に速度超過の疑い

なお一般に路上障害物への衝突では道路管理者に責任が生じ、
管理者70:30の基本過失割合が想定され、二輪なら80:20から
しかし法令上の義務を負わない親子側には、当然妥当しない
子供相手にごねるんじゃねぇ