やさしい法律相談part256

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756無責任な名無しさん
>>755
相手を欺罔の上、財物の交付を受けたのだから詐欺だろう。
いったい、なにがわからないんだ?

一般的に換金性があるかどうかは無問題。
例えば、俺が「犬の糞を1kg500円を買います」ってアナウンスして
そこに「犬の糞」と偽って猫の糞を持ち込んで、
金銭の交付を受ければ、立派な詐欺。

それとも鑑定の問題?
見た目でわからないものだってあるだろう。
上の犬の糞の例だってそうだよ。