著作権 〜誤解されやすい法律〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
931無責任な名無しさん:2012/03/31(土) 14:06:44.69 ID:VeMt05O5
本やブログ、掲示板等で用いられる
「○○によると、●●は××である」という表し方って要約とかになって翻案を侵害しませんか?


また、新聞記事とかは記事が表す主要な内容が分かるようなものは、翻案になっちゃうみたいだけど
ウィキペディアとかは何らかの本を参照して記事を書いているわけですが、
その本やその本の特定のページ、項目が取り扱っている内容を、記事として取り扱っており、
それらの本を参照しているから、一部省略等がなされ、説明の順序、構成等の変更、文体など表面的な表現の変更がされ、記事が表されていたとしても
その内容は元の本や特定のページ、項目などが取扱い、表現している主要な部分と同じであるから、要約となって翻案になるんじゃないんかと思うんです
実際、ウィキペディアでは独自研究は禁止され、何らかのソースから知識情報を引っ張って来るように言われますが
それらは結局の所、そのソースが扱っている主要な内容を外面だけ変えて(翻案して)
転載してるようなものじゃないでしょうか?
実際、知識情報を引っ張って来る際は要約をしてから記事を書くのが推奨されるし
情報の出典なりにはページ数なりかなり詳細にソース元を表しているものもある
また、記事それ自体の内容が詳細すぎるものものある
ですから、そのソース元の該当項目と記事はその主要な部分において同じではないでしょうか?
だから翻案になってしまうのではないでしょうか?

実際どうなんですか?
932無責任な名無しさん:2012/03/31(土) 16:05:34.78 ID:68cz2DRt
> 新聞記事とかは記事が表す主要な内容が分かるようなものは、翻案になっちゃうみたいだけど

ならないよ。事実だけ抜き出すようなのは翻案ではない。
933無責任な名無しさん:2012/03/31(土) 18:01:06.84 ID:h9l30dCC
著作権というより所有権の話になるかと思いますが、

ある本を持っています。
その本は一部編者の解説以外は著作権の切れてる古文献のコピーです。
古文献は編者の所有しているもののようです。
本買った時は特に契約を交わしたわけではないです。
ただしその本の巻末に「不許複製」とあります。
この場合、古文献の部分を複製ないし活字化して、
ネットで一般公開した場合、編者の所有権など
なんらかの権利を犯したことになるでしょうか?
934無責任な名無しさん:2012/04/01(日) 16:28:05.39 ID:yDLL3otN
>>933
著作権法上は合法です。
著作権法以外の点で問題はあるかもしれません。(「不許複製」という契約を破ったことになる等)
935無責任な名無しさん:2012/04/04(水) 21:54:34.29 ID:Yhiq8bND
実況板で行われるTVの実況などはそのテレビ番組の著作権を侵害しませんか?
翻案権とか口述権とか
936無責任な名無しさん:2012/04/06(金) 19:33:55.12 ID:lzihUpql
>>933
編集著作権を侵す恐れはあります。

>>935
現行法がネット実況のことを想定してないので、侵害しているとも侵害していないとも
言えると思われます。感想を言い合っているという認識であれば、問題ないとも
言えるし、番組という著作物を改悪して放映しているという認識であれば、問題だとも
言えます。ネット実況をどう定義するかにかかってくるでしょう。番組の中に登場する
著作物を、そのまま実況として放映する(歌詞をそのまま書いて流すなど)のは、
当然問題になるでしょう。


937無責任な名無しさん:2012/04/13(金) 00:30:11.04 ID:KEEYqblf
【ヤフーのDEATHZOさん】

ヤフオク廃止はカスには荷が重過ぎる目標です。
ですので可能性のあるヤフオク改善に力を尽くしましょう。

株主になれば「ボランティアパトロール」のように
社会的地位の低い人でも総会で質問ができ、いずれは議案を提出できます。
非力無能な正義漢は今日の後場、全力で買ってみたらどうですか?

違反申告が楽しみですと、他の趣味に金や時間をとられないわけで
懐は暖かいのでは?金を生かす好機ですぞ。


「違反申告改悪で更に犯罪が容易になったヤフオク」
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1332425491/147
938無責任な名無しさん:2012/04/16(月) 02:48:47.77 ID:dIvQf5xm
facebookやmixiなどのSNSにおける投稿において
次の行為は著作権上問題はありますでしょうか?
また、引用の要件は満たしておりますでしょうか?

1)自分が関心のある出演者(以下、〇〇さん)がテレビ番組にでていた
2)それを、SNS に投稿して知り合いに知らせたいと思った
3)その手段として、〇〇さんが写っているテレビ画面をデジカメで撮影して
  「〇〇さん、現在、△△(番組名)に出演中」とコメントした上で、画像をSNSに投稿した。
939無責任な名無しさん:2012/04/16(月) 07:57:15.23 ID:czJ7oRnZ
引用は自ら発表する著作物の一部である必要があるので
その程度では引用の条件を満たしてるとは言いがたい
誰かがUPした画像や公式のリンク貼ったほうが無難
940無責任な名無しさん:2012/04/16(月) 08:36:19.02 ID:7bQFc/Yp
>>938
32条1項の「報道」に該当するので引用可能です。
条件として、「公正な慣行」に合致し、かつ、「報道の目的上正当な範囲内」でなければなりませんが、
>>938程度ならマスメディアがやってるのと変わらないのでこれらの条件は満たされるでしょう。
941無責任な名無しさん:2012/04/16(月) 13:26:28.44 ID:acf16qgr
>>940
マスメディアがマスメディア間でやっている引用は、相互利用の協定があってのこと。
一般人がマスメディアから引用する場合は、許諾を取れとマスメディアが言うのが普通です。
942無責任な名無しさん:2012/04/16(月) 14:24:01.49 ID:7bQFc/Yp
>>941
「報道」に該当する正当な引用であれば許諾不要だ、というのが著作権法32条1項の規定です。
943無責任な名無しさん:2012/04/16(月) 14:25:43.37 ID:7bQFc/Yp
追伸。
「報道の結果」である著作物を引用するのではなくて、「報道としての」引用行為ね。
944無責任な名無しさん:2012/04/16(月) 18:41:15.10 ID:acf16qgr
>>942
画面は報道の範疇には入りません。
945無責任な名無しさん:2012/04/17(火) 05:54:26.27 ID:GuVqtmrC
YouTube内の外人のアップロードしていたゲームのデモムービーを
ダウンロードして日本語でYouTubeにアップロードしたら
数日後その外人の異議申し立てにより動画が削除されていました。
ゲーム会社からの異議申し立てで削除されるのは当然かもしれないけど、
正直その外人も著作権持ってないのに、著作権侵害で異議申し立てされるのはどうも府に落ちません。
この場合、こちらも異議申し立てをしたら動画が復活する見込みはあるでしょうか?
946無責任な名無しさん:2012/04/17(火) 08:51:18.76 ID:uMN+UvcH
>>945
1. 「異議申し立て」なる行為の扱いはYoutubeの自由です。
 Youtubeが動画を削除してはいけないという規定は著作権法にはありません。

2. ムービーの内容によっては外人に著作権が発生します。
947無責任な名無しさん:2012/04/18(水) 21:41:45.68 ID:hijH+lza
MDCAには復活の規定があるだろ。
1.権利を侵害していないことを、規約に沿って申し立ててみましょう。

2.は外人が編集などしてたらないとは言い切れない。
948無責任な名無しさん:2012/04/18(水) 21:42:46.08 ID:hijH+lza
きゃ〜
MDCA→DMCA
949無責任な名無しさん:2012/04/21(土) 16:57:39.93 ID:20KTqOA9
博物館のパンフレット等の写真を参考にして絵を描く場合、その写真にも著作権はありますか?
絵の正確な模写ではなく、例えば服の装飾品のデザインを知るために写真を参考にするケースです
950無責任な名無しさん:2012/04/21(土) 17:13:27.35 ID:huwF7kMK
ある小説に載っていた、作中に登場する建物の手書きの間取り図を
イラストソフトを使って自分で書き直したものをサイトで公開するのは著作権法違反でしょうか?
951無責任な名無しさん:2012/04/21(土) 23:06:39.68 ID:bX/tkXIp
>>949
質問の意味がよくわかりませんが
使い道にかかわらず写真には著作権が発生している場合があります

>>950
その間取り図が著作物に該当するかどうかと
書き直し方によります
952950:2012/04/21(土) 23:49:25.76 ID:huwF7kMK
>>951
ありがとうございます
著作物に該当するか判断するポイントはありますか?
建物は実際に存在するものではなく、小説の世界のものです
書き直し方というのは、例えば図をパソコンに取り込んで線をなぞるなどではなく
図を見ながら自分で書けば問題ないでしょうか?
953無責任な名無しさん:2012/04/21(土) 23:58:42.05 ID:JnYriPJ0
プロはちょっと似てるかなくらいに崩すが
アマはトレースして輪郭まで一致しちゃう
954無責任な名無しさん:2012/04/22(日) 01:12:53.82 ID:igr6d3n4
著作物に該当するかどうか簡単に判断するポイントはありませんが
個人的に小説の間取り図なら該当する可能性が高いと思います

書き直しで問題になるのは「複製権」と「同一性保持権」ですが
大雑把に言えば、完全コピーか、完全コピーでなくとも「あの間取り図だ!」とわかる程度のコピーであれば複製権を侵害します
サイトで公開するなら原本が特定できる程度のコピーにはするでしょうからまず侵害になるでしょう

完全コピーでない(=一部改変がなされている)場合、著作者の意に反する改変であれば同一性保持権を侵害します
これは主観的基準なので著作者を怒らせたらアウトです

ただしこれらの侵害罪は親告罪(著作権者からの告訴がないと成立しない)なので
たとえば著作者からみて好ましいようなものであれば現実的にはまず問題ないでしょう
955無責任な名無しさん:2012/04/22(日) 08:43:13.32 ID:IGqheS7A
>>951
お答えいただきありがとうございます
質問の意図は例えば、
ある時代の上流階級の人のイラストを描くにあたって、服装や装飾品の特徴を知るためにパンフレット等の写真を参考にする場合、一つ一つ著作者の許可を要するのだろうか、ということです
イラストレーターなどが絵を描くにあたって参考にした写真等について一つ一つ許可を受けているのだろうか、疑問から始まった質問です
956無責任な名無しさん:2012/04/22(日) 23:34:50.99 ID:OczPwW18
ブログ、ホームページ、SNS投稿などで書籍(または、CD)を紹介したいときに
その書籍の表紙をデジカメで写真に撮って
撮影した画像をアップロードすとと
著作権に引っかかりますか?
図書館で借りた本はダメで
自分で買った本なら大丈夫と聞いたことがありますが
いかがでしょうか?
957無責任な名無しさん:2012/04/22(日) 23:40:31.96 ID:igr6d3n4
>>955
写真に著作権があれば、無断でその写真を複製する行為は複製権を侵害します。
一定の例外はありますが、仕事で描くイラストならまず例外に該当することはない(侵害になる)でしょう。
958無責任な名無しさん:2012/04/22(日) 23:44:16.95 ID:igr6d3n4
>>956
原則として著作権(複製権)侵害ですが、
「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用に該当すれば
例外扱いでセーフになる場合があります。
959無責任な名無しさん:2012/04/23(月) 06:21:57.32 ID:wJfODcdg
>>957
服装の参考程度でも侵害するのですね
ありがとうございました
960無責任な名無しさん:2012/04/23(月) 23:26:35.13 ID:ehUclAnr
まねきTVの最高裁判決で、「1対1の関係が成り立っていても、業として云々はアウト」みたいな判例が以前でましたよね。

1)それでいくと、GoogleChromeのページ翻訳(「このページは●●語です。翻訳しますか」って奴)は完全に著作権法違反ではないんでしょうか?
2)もしGoogleChromeのページ翻訳自体は個人利用・非営利目的とかならセーフとしても、会社で使用したらやっぱりアウトなんでしょうか?
3)そもそもGoogleChromeに限らず、ネット上で提供されている翻訳機能は基本アウト?
 例)http://honyaku.yahoo.co.jp/
961無責任な名無しさん:2012/04/24(火) 00:03:14.31 ID:/H2dIf/i
>>960
1) 違反です。
2) アウトです。
3) アウトです。

どれも権利者が泣き寝入りしてるから何も起こりませんが。
962無責任な名無しさん:2012/04/25(水) 01:45:14.47 ID:DzNMwbpk
ネットで拾って来た写真(モデルは一般人と思われる)を、加工して自分のFlashの作品(無料公開)として使うのはセーフですか?
963無責任な名無しさん:2012/04/25(水) 01:50:17.56 ID:gABlisOu
歴史上の人物の写真を、フリーのゲームアプリに組み込んで使うのはセーフですか?

例えば、ネットで拾った徳川家康の肖像画の写真をゲームに使うなどです。
964無責任な名無しさん:2012/04/25(水) 12:01:04.92 ID:oY5ytE7u
>>962
⊂ミ⊃^ω^)アウアウ

>>963
⊂(^ω^)⊃セフセフ
965無責任な名無しさん:2012/04/25(水) 16:13:42.35 ID:SbuTMTIA
>>964
ありがとうございます
966無責任な名無しさん:2012/04/29(日) 01:34:07.62 ID:MtObY2p6
もともとの本の著者の死後50年以上経過した本が再刊されました。
その本の但書きには
----------
1.旧漢字、旧仮名遣いは現状に合わせて変更しました。
2.明らかに用字、用語の誤りと思われるものは訂正しました。
3.現在からみると不適切な表現であると思われるものは編者の
責任において変更いたしました。
----------
となっています。(実際に番号が付いている訳ではありません)
この再刊されたものには新たな著作権が発生するのでしょうか?
967無責任な名無しさん:2012/04/29(日) 08:51:08.88 ID:RrJjY7l5
>>966
3のみ、程度によっては著作権が発生します。
1と2ではまずないでしょう。
968無責任な名無しさん:2012/04/29(日) 23:44:10.84 ID:QzXwEOJT
自作でWEB公開用に「性格診断タイプ分け」を作ったのですが、
独断で有名人をタイプ別に割り当てて結果表示に使うのはOKなんでしょうか?

例えば、
「あなたと同じAタイプの性格の人は、イチローさん、木村拓哉さんなどがいます」
と言った感じです。
969無責任な名無しさん:2012/04/29(日) 23:57:50.80 ID:CIiHAjQV
>>955
参考が何を意味しているのかわからないけど、模写やトレスしなければ問題ないよ
(模写やトレスは複製権翻案権の問題がある)

写真の著作権はその被写体には及ばない
富士山や車を撮っても、富士山や車の形、デザインにその著作権が及ぶわけじゃない
写真の著作権はあくまで写真という表現(風景とか物を投影し出力した絵)
に及びその被写体(またはその被写体の形、デザイン)には及ばない
(もっとも、被写体それ自体が著作物である場合には、その著作権者の著作権が及び、権利処理が必要)
著作権は思想または感情を創作に表現したもの(作者の個性や工夫が出ている表現)を保護するから
その保護は創作性の無い部分には及ばない
被服や装飾品の形、デザインはそのデザインを考えたデザイナーによって考えだされたのであり、
その写真を撮影したカメラマンによって考え出された分けではないから、デザインにカメラマンの創作性は一切発揮されていない
(もっとも、カメラマン自体がデザインした場合、デザインした人と写真の著作権者が同一である場合もある)

そして被服や装飾品などの実用品、実用を目的とした工業利用可能なデザイン(応用美術)には原則として著作権は発生しないから
(一部実用品であっても、鑑賞にたえうるだけの美的創作性を具備しているものは別途保護される場合がる)
それらデザインは自由に著作物等に利用できる
だから元の写真と同じような絵(酷似した絵)を描くなってこと
似なければ大丈夫じゃないかな
970無責任な名無しさん:2012/04/30(月) 00:20:49.79 ID:zu7+z4b+
>>968
名前に著作権は発生しないので、著作権法上は大丈夫でしょう。
ただし肖像権などで問題が発生するかもしれません。(著作権とは別の権利です。)
971968:2012/04/30(月) 00:48:33.95 ID:JE9g/dFI
>>970
さっそくのレスありがとうございます。

それは、名前を勝手に使ったからと言う違反でしょうか?
どのようにしたら防げるでしょうか?
972無責任な名無しさん:2012/04/30(月) 01:06:14.93 ID:zu7+z4b+
肖像権については知りません。
たぶん他のスレで質問するのが正着でしょう。
973無責任な名無しさん:2012/04/30(月) 01:21:51.76 ID:JE9g/dFI
了解です。ありがとうございました。
974無責任な名無しさん:2012/05/04(金) 09:24:28.34 ID:QZ6r4802
デザインについて教えください。
ある会社のパソコンやワープロに元々入っているワンポイントマーク(果物や花束)を営業先に配る宣伝のパンフレットやチラシ等に使うのは大丈夫ですか?

975無責任な名無しさん:2012/05/05(土) 17:14:38.56 ID:nlQXxuqA
>>974
ソフト会社に電話するといいよ。
マニュアルにちゃんと書いてあるけどね。
976無責任な名無しさん:2012/05/06(日) 23:23:02.51 ID:RvAciHC5
ある本について、著者はAとなっています。
そしてその本の後書に、
「この本はAの口述をBが原稿としてまとめたものである」と書かれています。
このような口述筆記の本においてその筆記者Bには著作権は発生しないの
でしょうか?
977無責任な名無しさん:2012/05/07(月) 00:00:45.55 ID:clyvyvRy
>>976
まとめ方によります。
厳密にそのまま書きとめただけなら筆記者の創作の余地がないので著作権は発生しないでしょう。
978無責任な名無しさん:2012/05/16(水) 10:03:33.79 ID:EO1v3DCk
         公害病   特殊 学級 泡 嫁 事実婚   学歴
海部俊樹 イタイイタイ病    ○    ○   ×   工業高校卒
棚橋泰文 イタイイタイ病    ○    ○   ○  古知野高校卒
あふ    イタイイタイ病    ○    ○   ○     中卒
やさ     四日市喘息     ?    ○   ○     中卒
979無責任な名無しさん:2012/05/20(日) 12:44:55.61 ID:7EeG2jFj
ちょっと、著作権について疑問に思うことがあるので失礼します。
私は趣味で絵を描きます。普段絵を描く時、漫画のキャラの何気ないポーズを参考にしてます。
が、決して全て同じではなく、あくまでポーズだけ真似て後は自分のキャラとして描いています。
参考にしているのは本当にありきたりでぱっと見「あのキャラのあのポーズだ」なんて絶対分からないようなものです。

それでも著作権に関わるのでしょうか?というのも、最近某巨大イラストサイトを利用していて公の目に私の描いたイラストが
触れるようになったので、万が一私の絵の描き方が問題になったら困るからです。
長文すみません。どなたかのご回答お待ちしております。
980無責任な名無しさん
キャラのポージングだけに著作権を持たせることは出来ないと思う
問題があるならアングルも含めて元絵の構図のコピーになるかということだね
余りに似たポーズ+アングルならトレースしていると思われる可能性はあるし
逆に言えばポーズは違うけど似ているキャラを描くほうが著作権的には危ない