>>27 結論からいうと、「騙しではないがあやしくもある」と考えます、以下、理由です。
著作権は、私的財産権のため、特別の規定が無い限り、処分等は民法の規定が適用されます。
では、著作権の譲渡や利用許諾に著作権法上の制限(特別の規定)があるかといえば、
原則としてありません、
例えば権利の移転等についての著作権法77条は対抗要件を定めたにすぎないものです、
すなわち、著作権は著作権法に基づいた契約を交わさなければ契約は無効ということはありません(基づく規定がないのです)。
したがってあなたのご質問は「著作権を目的とするいわゆるオンクリック契約は有効か、否か」に集約できると思われます。
一般にオンクリック契約は有効に成立したものとして実際上運用されています、
そうであるなら契約が有効か否かはその内容によるべきと思われます。
そこであなたが具体的に示された「規約」についてみると、
1、送信者は受信者に著作権の利用許諾を与えること、
2、著作者は著作者人格権(この場合は特に同一性保持権を指していると思われます)を行使しないこと、
3、送信者は受信者に出版権の設定権限を与えること、
4、退会時には送信者は受信者に著作権を譲渡すること、
以上のように要約できると思われます。