著作権 〜誤解されやすい法律〜

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27無責任な名無しさん
はじめまして。質問させてください。
ある会社のWebサービスの一機能を利用して個人が文章や絵画などの作品(デジタルデータ)を掲載する場合の質問です。
下記のようにサービスの「利用規約」に記載があった場合、本当に自身の著作物の権利(またはその一部)がシステム管理をしているだけの会社に取られてしまうのでしょうか。
通常、こうした著作物の権利関係はこのような「(Webサービスの)利用規約」によって決定されるものではなく、別の、著作権法に基づいた契約によって交わされるべきだと個人的には思うのですがいかがでしょうか。
(正直言って、「騙し」のための利用規約であるようにしか思えません。)


■第○条(送信されたコンテンツについて)
本サービスには、会員の皆様が送信したコンテンツ及び、作品に不特定多数の閲覧者がアクセスできるサービスがあります。
不特定多数の閲覧者がアクセスできるサービスに対して会員がコンテンツを送信した場合、当該利用者は弊社に対して、当該コンテンツ及び、作品を無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与翻訳及び翻案を含む)権利を許諾したものとみなします。
また、会員は当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
なお、本条項は、他の閲覧者に対して弊社が当該コンテンツの使用を許諾することを約束するものではありません。
また、会員が送信されたコンテンツや、当該作品について各出版社より出版依頼があった場合、当社が交渉・出版判断等、当該作品に関する全ての権利関係を当社へ帰属することを予め了承したものとします。
また、会員が退会後の当該コンテンツ及び、作品についても前述同様、権利等は当社へ帰属し、当該コンテンツ及び、作品を無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与翻訳及び翻案を含む)権利を許諾したものとみなします。
また、利用者は当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

宜しくお願いします。
28無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 18:16:04 ID:+6Op5NKR
>>27
結論からいうと、「騙しではないがあやしくもある」と考えます、以下、理由です。
著作権は、私的財産権のため、特別の規定が無い限り、処分等は民法の規定が適用されます。
では、著作権の譲渡や利用許諾に著作権法上の制限(特別の規定)があるかといえば、
原則としてありません、
例えば権利の移転等についての著作権法77条は対抗要件を定めたにすぎないものです、
すなわち、著作権は著作権法に基づいた契約を交わさなければ契約は無効ということはありません(基づく規定がないのです)。
したがってあなたのご質問は「著作権を目的とするいわゆるオンクリック契約は有効か、否か」に集約できると思われます。

一般にオンクリック契約は有効に成立したものとして実際上運用されています、
そうであるなら契約が有効か否かはその内容によるべきと思われます。
そこであなたが具体的に示された「規約」についてみると、
1、送信者は受信者に著作権の利用許諾を与えること、
2、著作者は著作者人格権(この場合は特に同一性保持権を指していると思われます)を行使しないこと、
3、送信者は受信者に出版権の設定権限を与えること、
4、退会時には送信者は受信者に著作権を譲渡すること、
以上のように要約できると思われます。
2928:2008/12/16(火) 18:21:12 ID:+6Op5NKR
これらが著作権法的にどうか(あくまで著作権法上です)、1ないし4を検討していきます。
1について
法は、著作権者は他人に著作物の利用を許諾することができる(著63条1項)、としているのみで、
その方式はなんら規定していません、
したがって、この内容に問題はないものと思われます。
2について、
人格権は一身専属のもので他人に譲渡や利用許諾することはできませんから、
人格権を行使しないになっていると思われます、
ここで、著作者人格権は放棄することはできない旨の積極的な規定もないことから、
予め「行使しない」とするのも問題はないように思われます。
3について
出版権は複製権を有する者なら設定することができます(著79条1項)、
また出版権の設定登録は対抗要件にすぎない(著88条1項1号)ので、その効力発生は契約によるものであっても、
問題はないものと思われます。
4について
上述したとおり原則として著作権の譲渡に制限規定はありませんから(著27条、28条参照)、問題はないものと思われます。

以上はあくまで著作権法上の私見です、たとえば3及び4は、一般法上の問題が大きいでしょうから、
著作権法上の問題がないからといって直ちに是とするのはいかがなものか、とは思います、そのため、冒頭の結論になりました。

蛇足ですが、将来的に争う可能性のあるものは取り敢えず登録されておくとよいかもしれませんね。

過疎板だからってマジレスしすぎだろ俺、しかもまた携帯だし、どんだけひまだよ俺は
こんどからチラシの裏に書くようにします>_<